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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に定める障がい者支援施設に準ずる者の認定制度

ページID:002528 更新日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に定める障がい者支援施設に準ずる者の認定について

高槻市では、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。)及び「高槻市における障がい者就労施設等からの物品及び役務の調達の推進を図るための方針」に基づき、調達を推進する目的で、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する障がい者支援施設、地域活動支援センター、障がい福祉サービス事業を行う施設または小規模作業所に準ずる施設の認定に係る基準を定め、学識経験者に意見を聴取のうえで認定を行っています。

認定を希望される方へ

認定を希望される方は、事前に担当課へご相談いただいたうえで、必要書類をご提出ください。

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に定める障がい者支援施設に準ずる者の認定に係る事務取扱要綱第4条による名簿

名簿(PDF:61KB)

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