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精神・結核医療給付金の支給
精神・結核医療給付金
国民健康保険被保険者が(1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(結核に係るものに限る)(2)障害者総合支援法に規定する公費負担医療(障害者総合支援法は精神通院医療分に限る)を受けるときに、保険診療分について自己負担が生じた場合には、その自己負担分が給付されます。
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国民健康保険被保険者が(1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(結核に係るものに限る)(2)障害者総合支援法に規定する公費負担医療(障害者総合支援法は精神通院医療分に限る)を受けるときに、保険診療分について自己負担が生じた場合には、その自己負担分が給付されます。