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後期高齢者医療制度の加入・脱退等の届け出

ページID:002379 更新日:2024年4月8日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度に加入するとき、資格に関する異動があったときは届け出をお願いいたします。

住所異動(引越し)届け出を先に済ましてください。

以下に該当するときには、市民課での住所異動(引越し)届け出を済ませば、後期高齢者医療制度の届け出を省略することができます。

  • 高槻市に転入してきたとき
  • 高槻市から転出するとき
  • 高槻市内で引越し(転居)したとき

※市民課での住所異動(引越し)に関する届け出についてはこちらをご確認ください。

​ 住所異動(引越し)届出の説明(高槻市 市民課ホームページ)

後期高齢者医療制度の届け出方法

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、以下の必要書類をお持ちのうえ、国民健康保険課給付・後期チーム(市役所本館1階12番窓口)に届け出してください。

後期高齢者医療制度に加入するとき​

届け出するとき 申請に必要なもの
75歳になるとき 届け出の必要はありません。自動的に被保険者証が送付されます。
他の都道府県から転入してきたとき 後期高齢異動届(連絡票)(市民課での手続き時にお渡しします)
負担区分証明書
大阪府内から転入してきたとき 後期高齢異動届(連絡票)(市民課での手続き時にお渡しします)
65歳から74歳までの人のうち一定の障がいがあるとき 障がいの程度がわかるもの(身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳など)
生活保護が廃止になったとき 生活保護廃止証明書

※高槻市にお住いの65歳から74歳の人のうち一定の障がいがある人は、申請により大阪府後期高齢者医療広域連合が認めたときは、大阪府後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。

後期高齢者医療制度から脱退するとき

届け出するとき 申請に必要なもの
他の都道府県に転出するとき 後期高齢異動届(連絡票)(市民課での手続き時にお渡しします)
大阪府内の市町村に転出するとき 後期高齢異動届(連絡票)(市民課での手続き時にお渡しします)
65歳から74歳までの人が障がい認定を撤回するとき -
生活保護を受給するとき 生活保護受給証明書
亡くなられたとき 後期高齢者医療葬祭費の支給申請をしてください。

※後期高齢者医療制度から脱退するときには、後期高齢者医療被保険者証を返還してください。

その他の届け出について

届け出するとき 申請に必要なもの
高槻市内で引越ししたとき -
氏名が変わったとき -