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保険医療機関等を受診するとき(国民健康保険)

ページID:136318 更新日:2025年10月31日更新 印刷ページ表示

令和6年12月2日以降は、被保険者証の新規発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード)を基本とする仕組みになりました。

国民健康保険の被保険者の人が病気やけがで医療を受けるときは、保険医療機関等の窓口でマイナ保険証を提示するなど以下の方法により、保険医療機関等にて医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで医療を受けることができます。

なお、マイナ保険証を保有していない人には、資格確認書を交付しますので、全ての人がマイナ保険証または資格確認書により必要な保険診療を受けることができます。

※マイナ保険証の利用、利用申込に関してはこちらをご確認ください。

マイナ保険証を保有している人は

病気やけがで医療を受けるときは、保険医療機関等の窓口でマイナ保険証を提示すれば、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで医療を受けることができます。

年齢 自己負担割合 提示すべきもの
就学前の人(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前) 2割 マイナ保険証
70歳から74歳までの人 2割または3割 マイナ保険証
上記以外の人 3割 マイナ保険証

※子ども医療証などの受給者証を持っている人は、受診のたびにその受給者証を保険医療機関等に提示してください。

※保険医療機関等の窓口で、マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、スマートフォンの画面(マイナポータルの資格情報画面(PDF含む))とマイナンバーカードを合わせて提示することで受診できます。また、スマートフォンをお持ちでない人は、資格情報のお知らせとマイナンバーカードを合わせて提示することで受診できます。​

※資格情報のお知らせに関してはこちらをご確認ください。

 被保険者証の廃止と資格情報のお知らせ・資格確認書の交付(国民健康保険)

マイナ保険証を保有していない人は

病気やけがで医療を受けるときは、保険医療機関等の窓口で資格確認書を提示すれば、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで医療を受けることができます。

年齢 自己負担割合 提示すべきもの
就学前の人(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前) 2割 資格確認書
70歳から74歳までの人 2割または3割 資格確認書と高齢受給者証
上記以外の人 3割 資格確認書

※子ども医療証などの受給者証を持っている人は、受診のたびにその受給者証を保険医療機関等に提示してください。

※資格確認書に関してはこちらをご確認ください。

 被保険者証の廃止と資格情報のお知らせ・資格確認書の交付(国民健康保険)

医療費の自己負担割合

国民健康保険における保険医療機関等の窓口での自己負担割合に関してはこちらをご確認ください。

 医療費の自己負担割合(国民健康保険)