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これから高額な診療を受けるとき(国民健康保険)
「マイナ保険証」または「限度額適用認定証」をご利用ください
保険医療機関等の受診時にマイナ保険証(健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード)または限度額適用認定証を窓口で提示すれば、保険医療機関等ごとに一部負担金の支払いが、月額の自己負担限度額までとなります。入院など、医療費が高額になることがあらかじめ分かっているときは、ご利用ください。
※自己負担限度額に関してはこちらをご確認ください。
※入院したときの食事代に関してはこちらをご確認ください。
※マイナンバーカードの健康保険証利用に関してはこちらをご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
マイナ保険証を保有している人は
保険医療機関等の窓口でマイナ保険証を提示すれば、保険医療機関等ごとに一部負担金の支払いが、月額の自己負担限度額までとなります。事前申請は必要ありません。
なお、保険医療機関等の窓口で限度額適用認定証を提示した場合も、保険医療機関等ごとに一部負担金の支払いが月額の自己負担限度額までとなります。
マイナ保険証を保有していない人は
以下のいずれかの方法により、限度額適用認定証の申請をしてください。
ただし、以下に該当する際は申請不要です。
- 自己負担限度額の負担区分が「現役並み所得者3」及び「一般」の人(国民健康保険高齢受給者証を提示することで限度額の適用が受けられるため申請は不要です。)
郵送で申請をする場合
こちらのページから申請書をダウンロードして必要事項を記入のうえ、以下の宛先へ郵送してください。
- 〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号 高槻市国民健康保険課給付・後期チーム
窓口で申請をする場合
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、国民健康保険被保険者証、国民健康保険資格確認書など)をお持ちのうえ、以下のいずれかの窓口で申請してください。
- 国民健康保険課給付・後期チーム(市役所本館1階11番窓口)
- 富田支所・三箇牧支所・樫田支所
区分「オ」または低所得2の人で入院期間が90日を超えた場合は、長期入院該当の申請が必要です
住民税非課税世帯の区分「オ」または低所得2の人で、過去12ヶ月の入院日数が90日を超えると食事療養標準負担額(1食あたり)が180円となり、減額を受けるためには、長期入院該当の申請が必要となります。
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、国民健康保険被保険者証被保険者証、国民健康保険資格確認書など)、保険医療機関等の領収書(過去12ヶ月の入院日数が90日を超えていることを証明する書類)をお持ちのうえ、国民健康保険課給付・後期チーム(市役所本館1階11番窓口)で申請してください。