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これから高額な診療を受けるとき(国民健康保険の限度額適用認定証)

ページID:116457 更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

「マイナ保険証」または「限度額適用認定証」をご利用ください

保険医療機関等の受診時に「マイナ保険証」または「限度額適用認定証」を窓口で提示すれば、保険医療機関等ごとに一部負担金の支払いが、月額の自己負担限度額までとなります。入院など、医療費が高額になることがあらかじめ分かっているときは、ご利用ください。

※自己負担限度額に関してはこちらをご確認ください。

 医療費が高額になったとき(国民健康保険の高額療養費支給)

※入院したときの食事代に関してはこちらをご確認ください。

 入院したときの食事代(国民健康保険)

マイナ保険証を利用するとき

マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、事前の手続きなく、保険医療機関等ごとに一部負担金の支払いが、月額の自己負担限度額までとなります。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

※マイナンバーカードの健康保険証利用に関してはこちらをご確認ください。

 マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

限度額適用認定証を利用するとき

以下のいずれかの方法により、限度額適用認定証の申請をしてください。

ただし、以下に該当する際は申請不要です。

  • 自己負担限度額の負担区分が「現役並み所得者3」及び「一般」の人(国民健康保険被保険者証を提示することで限度額の適用が受けられるため申請は不要です。)

窓口で申請をする場合

国民健康保険被保険者証をお持ちのうえ、以下のいずれかの窓口で申請してください。

  • 国民健康保険課給付・後期チーム(市役所本館1階11番窓口)
  • 富田支所・三箇牧支所・樫田支所

郵送で申請をする場合

こちらのページから申請書をダウンロードして必要事項を記入のうえ、以下の宛先へ郵送してください。

  • 〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号 高槻市国民健康保険課給付・後期チーム

区分「オ」または低所得2の人で入院期間が90日を超えた場合

住民税非課税世帯の区分「オ」または低所得2の人で、過去12ヶ月の入院日数が90日を超えると食事療養標準負担額(1食あたり)が160円となり、減額を受けるためには、長期入院該当の限度額適用・標準負担額減額認定証が必要となります。

国民健康保険被保険者証、保険医療機関等の領収書(過去12ヶ月の入院日数が90日を超えていることを証明する書類)をお持ちのうえ、国民健康保険課給付・後期チーム(市役所本館1階11番窓口)で申請してください。​