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入院したときの食事代(入院時食事療養費・入院時生活療養費)
入院時食事療養費の支給
入院したときに1食の食事にかかる費用のうち一部を食事療養標準負担額(1食単位、1日3回まで)として被保険者の人に自己負担していただき、残りを国民健康保険が入院時食事療養費として保険医療機関等に支払います。
住民税非課税世帯の人は、限度額適用・標準負担額減額認定証が必要となりますので、認定申請していただき、入院の際、保険医療機関等の窓口に提示してください。
入院月1日現在の年齢により、判定方法及び金額が異なりますので、69歳までの人は(表1)、70歳から74歳までの人は(表2)をご覧ください。
なお、食事療養標準負担額は、高額療養費の算定対象とはなりません。
区分 | 食事代(1食あたり) |
---|---|
一般 | 460円(注2) |
住民税非課税世帯(注1) |
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区分 | 食事代(1食あたり) |
---|---|
現役並み所得者・一般 | 460円(注2) |
低所得2(注3) |
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低所得1(注4) | 100円 |
- 注1:同一世帯の世帯主(他の医療保険に加入している世帯主を含む)とすべての国民健康保険被保険者が住民税非課税の世帯をいいます。
- 注2:指定難病または小児慢性特定疾病の人は260円に据え置かれます。また、平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院されていて、平成30年4月1日以降も引き続き入院される人は当分の間、260円に据え置かれます。
- 注3:国民健康保険被保険者全員(他の医療保険に加入している世帯主を含む)が住民税非課税の世帯に属する70歳から74歳までの人。
- 注4:国民健康保険被保険者全員(他の医療保険に加入している世帯主を含む)の個々の所得がゼロ(令和3年8月診療分より、給与所得が含まれている人は、給与所得の金額から10万円を控除して計算します)となる世帯に属する70歳から74歳までの人。ただし、世帯に年金収入が80万円を超える人がいる場合は該当しません。
入院時生活療養費の支給
療養病床に入院する65歳以上の被保険者の人は、介護保険との負担均衡を図るため、所得に応じて食費(食材料費+調理コスト相当)と居住費(光熱水費相当)の一部を生活療養標準負担額として自己負担していただき、残りを国民健康保険が入院時生活療養費として保険医療機関等に支払います。
住民税非課税世帯の人は、限度額適用・標準負担額減額認定証が必要となりますので、認定申請していただき、入院の際、保険医療機関等の窓口に提示してください。
入院月1日現在の年齢により、判定方法及び金額が異なりますので、65歳から69歳までの人は(表3)、70歳から74歳までの人は(表4)をご覧ください。
なお、入院時生活療養の生活療養標準負担額は、高額療養費の算定対象とはなりません。
区分 | 食事代(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
---|---|---|
住民税課税世帯 | 460円〔420円(注5)〕 | 370円 |
指定難病患者(注6) | 260円 | 0円 |
住民税非課税世帯(注7) | 210円〔160円(注8)〕 | 370円 |
区分 | 食事代(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
---|---|---|
現役並み所得者・一般 | 460円〔420円(注5)〕 | 370円 |
指定難病患者(注6) | 260円 | 0円 |
低所得2(注9) | 210円〔160円(注8)〕 | 370円 |
低所得1(注10) | 130円〔100円(注11)〕 | 370円 |
- 注5:保険医療機関等によって異なります。どちらの金額となるかは保険医療機関等におたずねください。
- 注6:難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病患者をいいます。
- 注7:同一世帯の世帯主(他の医療保険に加入している世帯主を含む)とすべての国民健康保険被保険者が住民税非課税の世帯をいいます。
- 注8:〔〕内は、入院医療の必要性の高い患者の人(人工呼吸器や中心静脈栄養を要する人等)で、過去12ヶ月の入院日数が90日を超えている場合の負担額です。
- 注9:国民健康保険被保険者全員(他の医療保険に加入している世帯主を含む)が住民税非課税の世帯に属する70歳から74歳までの人。
- 注10:国民健康保険被保険者全員(他の医療保険に加入している世帯主を含む)の個々の所得がゼロ(令和3年8月診療分より、給与所得が含まれている人は、給与所得の金額から10万円を控除して計算します)となる世帯に属する70歳から74歳までの人。ただし、世帯に年金収入が80万円を超える人がいる場合は該当しません。
- 注11:〔〕内は、入院医療の必要性の高い患者の人(人工呼吸器や中心静脈栄養を要する人等)の負担額です。
限度額適用・標準負担額減額認定証について
限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関等に提示することで、入院時食事療養標準負担額及び生活療養費標準負担額をあらかじめ減額された金額で支払うことができます。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 転入前の居住地の非課税証明書
- (非課税証明書は1月1日現在高槻市に住所があった人が、その年の8月から翌年7月の間に申請される場合は不要)
住民税非課税世帯で90日を超える入院の場合
保険医療機関等で1食160円の取り扱いになるのは、長期該当の申請をされた翌月からです。91日目以降保険医療機関等で1食160円になるまでの間はいったん1食210円の支払いとなりますが、申請していただくと後で差額の払戻しを受けることができます。
入院日数が90日を超えたら、「長期該当の申請」と「差額支給申請」をしてください。
(差額支給の申請ができるのは支払った日の翌日から2年間です。)
長期該当の申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 入院日数が90日を超えたことがわかるもの(入院期間の記載のある領収書等)
- 限度額適用・標準負担額減額認定証(既に交付をうけている場合)
入院時食事療養標準負担額及び入院時生活療養標準負担額の差額支給について
住民税非課税世帯の人で、この制度をよく知らなかったなど、やむを得ない理由があって、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険医療機関等の窓口に提示できずに標準負担額の減額を受けられなかった人は、減額されるべき差額分について払い戻しを受けることができますので、差額申請(償還払)をしてください。
申請に必要なもの(償還払)
- 国民健康保険被保険者証
- 領収書(紛失時は支払済証明書でも可)
- 世帯主名義の振込先金融機関口座情報