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国民健康保険食事・生活療養標準負担額減額差額支給申請書兼請求書

ページID:002424 更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

申請書名

国民健康保険食事・生活療養標準負担額減額差額支給申請書兼請求書 (PDF:131KB)

内容

住民税非課税世帯の人が、やむを得ない理由により、マイナ保険証または限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関等の窓口に提示できずに減額されないままの食事代を支払った場合は、食事代の差額支給を申請することにより、減額があった場合との差額分が後日支給されます。

ただし、医療費を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効になり、支給対象にはなりませんのでご注意ください。

※入院したときの食事代に関してはこちらをご確認ください。

 入院したときの食事代(国民健康保険)

申請書のサイズ

A4判

記載要領

【記載例】国民健康保険食事・生活療養標準負担額差額減額支給申請書兼請求書 (PDF:167KB)

申請方法

申請に必要なもの​

  • 領収書

窓口で申請をする場合

国民健康保険被保険者証をお持ちのうえ、以下の窓口で申請してください。

  • 国民健康保険課給付・後期チーム(市役所本館1階11番窓口)

郵送で申請をする場合

必要事項を記入のうえ、以下の宛先へ郵送してください。

  • 〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号 高槻市国民健康保険課給付・後期チーム

手数料等

手数料は無料

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