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国民健康保険食事・生活療養標準負担額減額差額支給申請書兼請求書

ページID:002424 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

申請書名

国民健康保険食事・生活療養標準負担額減額差額支給申請書兼請求書 (PDF:131KB)

内容

住民税非課税世帯の人が、やむを得ない理由により、減額されないままの食事代を支払った場合は、食事代の差額支給を申請することにより、減額があった場合との差額分が後日支給されます。

ただし、食事代を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効になり、支給対象にはなりませんのでご注意ください。

※入院したときの食事代に関してはこちらをご確認ください。

 入院したときの食事代(国民健康保険)

申請書のサイズ

A4判

記載要領

【記載例】国民健康保険食事・生活療養標準負担額差額減額支給申請書兼請求書 (PDF:167KB)

申請方法

申請に必要なもの​

  • 領収書

郵送で申請をする場合

必要事項を記入のうえ、以下の宛先へ郵送してください。

  • 〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号 高槻市国民健康保険課給付・後期チーム

窓口で申請をする場合

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、国民健康保険被保険者証、国民健康保険資格確認書など)、世帯主の振込先金融機関の口座情報がわかるもの、上記の必要書類をお持ちのうえ、以下の窓口で申請してください。

  • 国民健康保険課給付・後期チーム(市役所本館1階11番窓口)

手数料等

手数料は無料

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