ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 医療・健康 > 国民健康保険 > 国民健康保険の給付 > 医療費が高額になったとき(国民健康保険の高額療養費支給)

本文

医療費が高額になったとき(国民健康保険の高額療養費支給)

ページID:002385 更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

高額療養費の支給

同一月内に保険医療機関等で支払った保険診療の一部負担金(以下「一部負担金」といいます。)が自己負担限度額を超えた場合、申請により、超えた額が高額療養費として支給されます。

※差額ベッド代などの保険外診療分や食事療養標準負担額は計算に含みません。

高額療養費の申請は、高槻市から通知が届くまでお待ちください

高額療養費の支給が見込まれる人には、診療月から最短で3か月後にお知らせと一緒に「国民健康保険高額療養費支給申請書兼請求書」をお送りしますので、必要事項を記入して申請してください。支給は、早くて申請した月の翌月末日です。

窓口で申請をする場合

お送りした高額療養費支給申請書兼請求書、世帯主の振込先金融機関の口座情報がわかるものをお持ちのうえ、以下のいずれかの窓口で申請してください。

  • 国民健康保険課給付・後期チーム(市役所本館1階11番窓口)
  • 富田支所・三箇牧支所・樫田支所

郵送で申請をする場合

お送りした高額療養費支給申請書兼請求書に必要事項を記入のうえ、以下の宛先へ郵送してください。

  • 〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号 高槻市国民健康保険課給付・後期チーム

一度申請すれば次回以降は自動的に振り込まれます

一度申請していただくと、次回以降は高額療養費の支給が発生するたびに登録口座に自動的に振り込まれるようになるため、申請書の提出が不要となります。
自動振り込みを希望しない場合は、申請書の「自動払い戻しを希望しない」欄にチェックを入れると、引き続き高額療養費に該当するたびに申請書をお送りします。

※自動振り込みの対象となるのは、令和4年9月以降の受診分からです。
※保険料に未納がある場合、自動振り込みの対象外となることがあります。

これから高額な診療を受ける場合、「マイナ保険証」または「限度額適用認定証」をご利用ください

保険医療機関等の受診時に「マイナ保険証」または「限度額適用認定証」を窓口で提示すれば、保険医療機関等ごとに一部負担金の支払いが、月額の自己負担限度額までとなります。入院など、医療費が高額になることがあらかじめ分かっているときは、ご利用ください。

※限度額適用認定証の申請に関してはこちらをご確認ください。

 これから高額な診療を受けるとき(国民健康保険の限度額適用認定証)

69歳までの人の高額療養費の計算方法

「同一月内であり、受診者別、保険医療機関等別、入院・外来別、医科・歯科別」の一部負担金の支払いが21,000円以上であるものを算定の対象として、それぞれを合算し、以下の自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。

※お薬が処方された場合は、処方元の保険医療機関と調剤薬局を合算した金額が21,000円以上であるものを算定の対象とします。

※同一世帯でも、他の医療保険制度(会社の健康保険など)に加入する人の一部負担金は合算できません。

69歳までの人の自己負担限度額

適用
区分

所得区分(注1)

自己負担割合

自己負担限度額(国保世帯単位)

901万円超または無申告

3割

(注3)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【140,100円】(注4)
600万円超から901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【93,000円】(注4)
210万円超から600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【44,400円】(注4)
210万円以下 57,600円 【44,400円】(注4)
住民税非課税(注2) 35,400円 【24,600円】(注4)

(表中の総医療費とは、対象となる保険診療分の医療費の10割の額です。)

  • 注1:所得区分は基礎控除後の総所得金額等である「旧ただし書所得」で決まります。
  • 注2:同一世帯の世帯主(他の医療保険に加入している世帯主を含む)とすべての国民健康保険被保険者が住民税非課税の世帯をいいます。
  • 注3:就学前(6歳に達する日以後、最初の3月31日まで)は2割負担です。
  • 注4:【 】内は過去1年間で4回以上、世帯単位で計算した高額療養費の対象となった場合の4回目からの自己負担限度額です。

70歳から74歳までの人の高額療養費の計算方法

すべての一部負担金が算定の対象となり、それぞれを合算し、以下の自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。

※同一世帯でも、他の医療保険制度(後期高齢者医療制度など)に加入する人の一部負担金は合算できません。

70歳から74歳までの人の自己負担限度額

適用区分

自己負担割合

​自己負担限度額
外来のみ(個人単位)

自己負担限度額
外来+入院(国保世帯単位)

現役並み所得者3

課税所得
690万円以上(注5)

3割

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

【140,100円】(注8)

現役並み所得者2

課税所得
380万円以上(注5)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

【93,000円】(注8)

現役並み所得者1

課税所得
145万円以上(注5)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

【44,400円】(注8)

一般

2割

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

【44,400円】(注8)

低所得2(注6)

8,000円 24,600円

低所得1(注7)

15,000円

(表中の総医療費とは、対象となる保険診療分の医療費の10割の額です。)

  • 注5:同一世帯に住民税課税所得が表に記載される金額以上の70歳から74歳の国民健康保険被保険者がいる人。
  • 注6:国民健康保険被保険者全員(他の医療保険に加入している世帯主を含む)が住民税非課税の世帯に属する70歳から74歳までの人です。
  • 注7:国民健康保険被保険者全員(他の医療保険に加入している世帯主を含む)の所得がゼロ(給与所得が含まれている人は、給与所得の金額から10万円を控除して計算します)の世帯に属する70歳から74歳までの人です。ただし、世帯に年金収入が80万円を超える人が世帯内にいる場合は該当しません。
  • 注8:【 】内は過去1年間で4回以上、世帯単位で計算した高額療養費の対象となった場合の4回目からの自己負担限度額です。

75歳年齢到達月の特例

月の途中で75歳の誕生日を迎えた人は、75歳年齢到達月の国民健康保険と後期高齢者医療制度の自己負担限度額が、それぞれ通常月の2分の1(半額)となります。

また、月の途中で75歳の誕生日を迎えて被用者保険などから後期高齢者医療制度に移行した人の被扶養者(家族)で、新たに国民健康保険に移行した人についても、移行月の自己負担限度額が、それぞれ通常月の2分の1(半額)となります。