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生活困窮者就労訓練事業に係る申請様式等
生活困窮者就労訓練事業について
生活困窮者就労訓練事業とは、事業者が自治体から認定を受けて、雇用による就業を継続して行うことが困難な生活困窮者に対し、就労の機会の提供等を行うものです。
この事業の実施にあたっては、市長の認定等を受ける必要があります。
なお、認定申請に際しては、健康福祉部福祉事務所福祉相談支援課と事前協議が必要となります。必ず事前協議を行ったうえで、認定申請を行ってください。
詳細は下記の要綱及び手引きをご参照ください。
高槻市内の認定就労訓練事業者
申請・届出様式
申請及び届出に係る様式は以下の通りです。