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【障がい福祉サービス事業・障がい児支援事業】新規指定申請のご案内

ページID:002272 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

指定申請について

高槻市で障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく指定障がい福祉サービス事業等及び児童福祉法に基づく指定障がい児(通所・相談)支援事業を提供する事業者は、高槻市条例等で定める一定の要件を満たした上でサービスの種類および事業所ごとに、高槻市に申請し、指定を受ける必要があります。
指定申請の受付は以下のとおりです。必ずお読みの上、手続きを行ってください。

1. 指定までの流れ

1.事前相談(申請者)

事前に問い合わせをしてください。

障がい福祉サービス事業等 高槻市障がい福祉課(電話番号 072‐674‐7164)

障がい児(通所・相談)支援事業 高槻市子育て総合支援センター(電話番号 072‐686‐3032)

2.事前協議(申請者)

(療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスのみ)

指定を受けたい日の3か月前の月末までに、事前協議の必要書類を福祉指導課へ提出してください。(例:4月1日指定の場合は、1月末日までに届くようにしてください。)

提出は原則として郵送で送付してください。相談のために来庁する場合は、事前に電話で予約をしてください。

2-2.事前協議(福祉指導課・申請者)

事前協議書を受理した日から約10日後に返却しますが、不備があれば補正を求めます。また、追加書類の提出を求めることがあります。

3.申請(申請者)

指定を受けたい日の2か月前の中旬までに、指定申請の必要書類を福祉指導課へ提出してください。(例:4月1日指定の場合は、2月中旬までに届くようにしてください。)

郵送で提出することができます。来庁による申請を希望する場合は、事前に電話で予約してください。

3-2.一次審査・補正(福祉指導課・申請者)

指定申請書を受付した日から約10日後に電話等により連絡します。不備があれば補正を求めます。また、追加書類を求める場合があります。

補正に際して、提出書類の郵送による返却を希望する場合は、返信用封筒をご同封ください。

必要に応じて、来庁を求めることがあります。

4.申請書受理(福祉指導課・申請者)

指定を受ける日の前月10日(閉庁日の場合は直前の開庁日)までに一次審査が終了しない場合は、予定する希望日に指定をすることができません。(例:4月1日指定の場合は、3月10日(閉庁日の場合は直前の開庁日)に、一次審査を終えなければ、4月1日の指定ができません。)

受付印の押印を希望する場合は、書類提出の際、指定申請書(添付書類は省略可)の控え(郵送での返却を希望する場合は切手を貼った返信用封筒)をあわせて提出してください。

5.二次審査(福祉指導課・申請者)

申請書受理後も、指定基準を満たしていることを確認するために、追加書類を求めることがあります。すみやかに対応をお願いします。

6.現地確認(福祉指導課・申請者)

(療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスのみ)

7.指定時研修(申請者)

管理者になる予定の方が来庁し、受講してください。

8.指定書交付(市)

9.指定(市)

注意

  • 指定申請の前に障がい福祉課(電話番号 072-674-7164)または子育て総合支援センター(電話番号 072‐686‐3032)への相談が必要です。
  • 添付書類の不備・不足の解消や補正に時間を要します。上で示しているのは目安ですので、できる限り早めに提出をお願いします。

2. 指定の要件等

障がい福祉サービス事業等及び障がい児(通所・相談)支援事業を提供する事業者等の指定は障害者総合支援法、児童福祉法、高槻市条例等の規定に基づき、法人格を有すること、事業所または施設の指定基準を満たすこと、適正な運営が見込めることを要件としてサービス種類ごと、事業所ごとに行われます。

指定を受けようとする場合は、これらの要件を満たし必要な書類を提出する必要があります。

法人であり、定款の目的欄に事業に関して記載があること

株式会社、特定非営利活動法人(NPO法人)等の定款及び登記する「事業」の目的については、以下の例を参考にしてください。(添付書類として提出する定款にも、以下の目的が記載されていることが必要です。)

(注意)社会福祉法人の場合は、法人所轄庁の指示に従ってください。

実施事業 定款の目的の記載例

障がい福祉サービス事業

(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障がい者等包括支援、共同生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業

相談支援事業(地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する一般相談支援事業

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する特定相談支援事業

 障がい児通所支援事業

(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)

児童福祉法に規定する障害児通所支援事業

障がい児相談支援事業

児童福祉法に規定する障害児相談支援事業

事業者が遵守すべき事項(指定基準と最低基準)

以下の3つの視点から、指定基準が定められており、指定事業者は、指定基準を遵守する必要があります。

  • 人員基準(従業者の知識、技能、人員配置等に関する基準)
  • 設備基準(事業所に必要な設備等に関する基準)
  • 運営基準(サービス提供にあたって、事業所が行わなければならない事項や注意すべき事項など、事業を実施する上で求められる運営上の基準)

また、療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援の事業者及び障がい者支援施設は、最低基準も満たす必要があります。

事業者が遵守すべき事項(指定基準と最低基準)の詳細は、次のページをご確認ください。

その他

  • 土砂災害警戒区域及び浸水想定区域を確認してください。
  • 事業所名について、近隣に似た名称の事業所がないか、確認してください。
  • 送迎を行う場合など、必要な駐車場が確保されているか確認してください。
  • 工事を伴う場合などは、事前に近隣に必要な説明を行ってください。送迎を行う場合など、事業を実施する前に説明することでトラブルの未然防止につながります。
  • 申請時に、法人の定款変更の手続きや人員、設備について、事業開始時点の状況が確定していることが原則になります。
  • 事業を行う場合は、消防関係法令や建築物に関わる用途地域、建物用途などについて、事前に関係部署と必要な協議を行い、申請時には必要な改修工事、設備の設置、検査等を完了しておいてください。
  • 単に必要書類を提出すれば指定を受けられるものではありません。指定基準を満たすことが確認できない場合には、必要書類の他に、指定に関し必要と認める書類の提出を求めることがあります。
  • 指定に関することで事前協議より前に相談したい場合は、電話等により事前にご相談ください。(来庁の場合は、電話で予約してください。)

3. 申請受付期間

指定日(事業開始が可能となる日)は原則として毎月1日で、前月10日(閉庁日の場合は直前の開庁日)を締切としております。指定を受けるにあたっては、申請受付期間に申請書を提出し、受理されることが必要です。申請受付期間内に書類が整わなかった場合などは、受理することができません。

4. 必要書類

事前協議

事前協議に必要な書類は、次のページをご確認ください。

申請書等様式ダウンロード【事前協議関係書類】

必要な添付書類は、次のページに掲載されています。

申請書等様式ダウンロード【障がい福祉サービス事業等】

指定申請

申請の際に必要な書類は、次の「指定申請に係る必要書類一覧」をご確認ください。

(注意)申請書類は正副2部を作成し、受理完了後、副本は申請者において保管して下さい。

指定申請に係る必要書類一覧 (EXCEL:154KB)

申請書類は、次のページに掲載されています。

申請書等様式ダウンロード【障がい福祉サービス事業等】

5. 申請方法

郵送または事前に電話予約の上、来庁してください。
(原則として、来庁の際は事前に連絡をいただかなければ対応できません。)

〒569-8501(住所記載不要)
⾼槻市 健康福祉部 福祉指導課 障がい福祉事業チーム