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【児童福祉法】障がい児支援事業の人員、設備及び運営に関する基準

ページID:002294 更新日:2024年4月10日更新 印刷ページ表示

高槻市児童福祉法に基づく事業及び施設に関する基準を定める条例

高槻市で児童福祉法に基づく障がい児通所支援事業を提供する事業者が遵守すべき事項は、高槻市が条例に定める基準が適用されています。
指定障がい児相談支援事業者が遵守すべき事項は、厚生労働省令に定める基準が直接適用されます

1.条例の全文

高槻市児童福祉法に基づく事業及び施設に関する基準を定める条例

2.条例の概要

3に記載する、高槻市の独自基準を除き、事業者が遵守すべき事項は、厚生労働省が定める基準(省令)の例によります。

厚生労働省令
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準<外部リンク>

「e-Gov法令検索」<外部リンク>に掲載されている省令へのリンクを設定しています。このリンク先は、最新の改正を反映していないことがありますので、最新の改正情報は、こども家庭庁ホームページ<外部リンク>などで、ご確認ください。

3.高槻市の独自基準

申請者、事業を行う者、設置者に関する基準

高槻市暴力団排除条例(平成25年高槻市条例第33号)」の施行に伴い、申請者、事業者及び施設の設置者が暴力団または暴力団員等でないこととします​。

定員の遵守

虐待を受けた児童の一時(緊急避難)的な保護のため、利用定員に関わらず、受け入れ体制をとることができるものとします。

4.根拠法令

児童福祉法(昭和22年法律第164号)<外部リンク>

5.条例の解釈・適用について

条例の解釈や適用は、2に記載する厚生労働省令の解釈通知等に定めるところによります。

6.条例制定の​経緯

地方分権一括法により、中核市においては独自に条例で定めることとされたことを受け、高槻市では令和元年7月12日から高槻市条例の適用を開始しました。
令和4年4月1日に、基準の内容や解釈を把握しやすくするための取り組みとして、この条例(高槻市児童福祉法に基づく事業及び施設に関する基準を定める条例)を新たに制定し、それ以前の条例を令和4年3月31日付けで廃止しました。

令和4年3月31日で廃止した条例

高槻市指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

7.所管

この条例(高槻市児童福祉法に基づく事業及び施設に関する基準を定める条例)は、子ども未来部子育て総合支援センターが所管しています。

指定障がい児相談支援事業に関する基準

児童福祉法に基づく、指定障がい児相談支援事業者が遵守すべき事項は、厚生労働省令に定める基準が直接適用されるため、市条例はありません。

厚生労働省令
​児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準<外部リンク>

「e-Gov法令検索」<外部リンク>に掲載されている省令へのリンクを設定しています。このリンク先は、最新の改正を反映していないことがありますので、最新の改正情報は、こども家庭庁ホームページ<外部リンク>などで、ご確認ください。

省令の解釈や適用は、厚生労働省令の解釈通知等に定めるところによります。