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【障害者総合支援法】障がい福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準
高槻市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業及び施設に関する基準を定める条例
高槻市で障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスを提供する事業者が遵守すべき事項は、高槻市が条例に定める基準が適用されています。
なお、指定相談支援事業者が遵守すべき事項は、厚生労働省令に定める基準が直接適用されます。
1.条例の全文
高槻市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業及び施設に関する基準を定める条例
2.条例の概要
3に記載する、高槻市の主な独自基準を除き、事業者が遵守すべき事項は、厚生労働省が定める基準(省令)の例によります。
サービス事業 | 最低基準 | 指定基準 |
---|---|---|
療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準<外部リンク> |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準<外部リンク> |
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障がい者等包括支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助 | なし | |
障がい者支援施設 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準<外部リンク> |
|
地域活動支援センター |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準<外部リンク> |
なし |
福祉ホーム | なし |
それぞれ、「e-Gov法令検索」<外部リンク>に掲載されている省令へのリンクを設定しています。このリンク先は、最新の改正を反映していないことがありますので、最新の改正情報は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>などで、ご確認ください。
3.高槻市の主な独自基準
申請者、事業を行う者、設置者に関する基準
「高槻市暴力団排除条例(平成25年高槻市条例第33号)」の施行に伴い、申請者、事業者及び施設の設置者が暴力団または暴力団員等でないこととします。
共同生活援助(グループホーム)の住居定員の特例規定の削除
既存の建物を利用した住居であっても、入居定員が20人を超えるものは認めないこととします。日中サービス支援型においても同様です。
地域活動支援センターの追加基準
- 利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、職員は、すみやかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならないものとします。
- 緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならないものとします。
- 緊急やむを得ない場合に、身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間その他必要な事項を記録しなければならないこととします。
- 運営規程に、緊急時等における対応方法を定めておかなければならない項目とします。
4.根拠法令
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律<外部リンク>
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令<外部リンク>
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則<外部リンク>
5.条例の解釈・適用について
条例の解釈や適用は、2に記載する厚生労働省令の解釈通知等に定めるところによります。
6.条例制定の経緯
地方分権一括法により、中核市においては独自に条例で定めることとされたことを受け、高槻市では6条例を制定し、平成25年4月1日から適用を開始しました。
以後、厚生労働省令・市条例が双方で運用され、多くの改正が行われてきましたが、基準の内容や解釈を把握しやすくするための取り組みとして、この条例(高槻市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業及び施設に関する基準を定める条例)を新たに制定し、令和4年4月1日から施行し、それ以前の6条例を令和4年3月31日付けで廃止しました。
令和4年3月31日で廃止した6条例
- 高槻市指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービス事業等の人員、設備、運営に関する基準を定める条例
- 高槻市指定障害者支援施設の指定並びに人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
- 高槻市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
- 高槻市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例
- 高槻市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例
- 高槻市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
指定相談支援事業に関する基準
障害者総合支援法に基づく、次の指定相談支援事業者が遵守すべき事項は、厚生労働省令に定める基準が直接適用されるため、市条例はありません。
サービス事業 | 指定基準 |
---|---|
指定計画相談支援事業者(計画相談支援) |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準<外部リンク> |
指定地域相談支援事業者(地域移行支援、地域定着支援) |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準<外部リンク> |
それぞれ、「e-Gov法令検索」<外部リンク>に掲載されている省令へのリンクを設定しています。このリンク先は、最新の改正を反映していないことがありますので、最新の改正情報は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>などで、ご確認ください。
省令の解釈や適用は、これらの厚生労働省令の解釈通知等に定めるところによります。