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【障がい福祉サービス事業・障がい児支援事業】廃止・休止・再開・辞退の届出のご案内

ページID:002258 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

指定障がい福祉サービス事業者、指定障がい児支援事業者、指定障がい者支援施設が、事業の廃止、休止、再開及び辞退を行うにあたっては、事前に届出を行う必要があります。

1.提出期限

廃止・休止届・・・1か月前まで
再開届・・・10日以内
指定障がい者支援施設の辞退届・・・3か月前まで

2.必要書類

届出内容によって必要書類が異なりますので、詳しくは下記リンク内の「5.指定後の注意事項」をご覧下さい。

変更届・変更申請【障がい福祉サービス事業・障がい児支援事業】

様式等については、「申請書等様式ダウンロード」からダウンロードできます。

申請書等様式ダウンロード【障がい福祉サービス事業等】

3.届出方法

来庁

事前に連絡してください。
原則として、来庁の際は事前に連絡をいただかなければ対応できません。

郵送

〒569-8501(住所記載不要)
 ⾼槻市 健康福祉部 福祉指導課 障がい福祉事業チーム

高槻市簡易電子申込

次のリンク先から「高槻市簡易電子申込」にアクセスし、指示に従って届出ファイルを添付し届出を行ってください。なお、指定書(原本)を提出する場合は来庁または郵送で提出してください。

高槻市簡易電子申込<外部リンク>