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【障がい福祉サービス事業・障がい児支援事業】変更届・変更申請のご案内

ページID:002261 更新日:2022年10月12日更新 印刷ページ表示

変更手続きについて

1.変更届

指定障がい福祉サービス事業者及び指定障がい児支援事業者等は、指定の内容に変更があった場合は、その変更に係る事項について、変更があった日から10日以内に「変更届」を届け出る必要があります。(内容によっては、事前協議が必要となるものや届け出る必要がないものもありますので、「5.指定後の注意事項」で各サービス別にご確認ください。)

2.給付費算定届

給付費の算定に係る事項に変更がある場合は、「給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表」を提出してください。(変更届は不要です。)

加算等の内容の変更に係る届出のうち、算定される単位数が増える(報酬が増額となる)ものについては、毎月15日までに届け出があった(適正な書類として受理した)場合には翌月1日から、16日から翌月15日までに届出があった(適正な書類として受理した)場合には翌々月1日から算定できます。

3.変更申請

次の事項を変更する場合は、事前協議及び変更申請が必要です。この場合のスケジュールについては、新規申請のスケジュールと同様です。

  1. 生活介護、就労継続支援(A・B型)事業、児童発達支援、放課後等デイサービスのサービスの量(利用定員)を増加する場合
  2. 障がい者支援施設で施設障がい福祉サービスの種類を変更する場合
  3. 障がい者支援施設で実施する生活介護に係るサービスの量(利用定員)を増加する場合

4.必要書類

サービス種類ごとに必要書類が異なりますので、詳しくは、「5.指定後の注意事項」をご覧下さい。
様式等については、「申請書等様式ダウンロード」からダウンロードできます。

申請書等様式ダウンロード【障がい福祉サービス事業等】

5.指定後の注意事項

6.届出及び申請方法

来庁

事前に連絡してください。原則として、来庁の際は事前に連絡をいただかなければ対応できません。

郵送

〒569-8501(住所記載不要)
 ⾼槻市 健康福祉部 福祉指導課 障がい福祉事業チーム

高槻市簡易電子申込

次のリンク先から「高槻市簡易電子申込」にアクセスし、指示に従って届出ファイルを添付し届出を行ってください。

高槻市簡易電子申込<外部リンク>