ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者向け > 福祉事業 > 社会福祉法人運営関係資料 > 社会福祉法人 高槻ライフケア協会の法人概要及び指導監査結果
現在地 トップページ > 分類でさがす > 高齢・福祉・介護 > 社会福祉法人・施設 > 社会福祉法人・施設の指導監査 > 社会福祉法人 高槻ライフケア協会の法人概要及び指導監査結果

本文

社会福祉法人 高槻ライフケア協会の法人概要及び指導監査結果

ページID:002225 更新日:2023年10月2日更新 印刷ページ表示

(法人番号:9120905002707)

法人の概要

(令和5年9月30日現在)

主たる事務所の所在地

高槻市明田町5番7号

代表者の氏名

河坂 昌利

事業の種類

第二種社会福祉事業

障害福祉サービス事業の経営

老人居宅介護等事業の経営

老人デイサービス事業の経営

移動支援事業の経営

小規模多機能型居宅介護事業の経営

公益事業

居宅介護支援事業

ケアワーカー派遣サービス事業

教育研修事業

その他事項

設立認可年月日及び設立登記年月日、評議員または役員に関する事項並びに資産に関する事項は現況報告書または計算書類をご参照ください。

現況報告書及び計算書類は、法人ホームページ、独立行政法人福祉医療機構ホームページ内「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」または全国社会福祉法人経営者協議会ホームページ等にて公表しています。

公表内容については、法人へお問い合わせください。

公表ページ

指導監査の結果

(令和5年9月30日現在)

指導監査の結果 令和4年度実施分

監査対象 実施日 文書による指摘事項 指摘に対する法人の取組

法人

令和4年10月12日

評議員選任・解任委員会の開催にあたっては、評議員選任・解任委員会運営細則第6条の規定に基づき、理事会において招集の決議を行うこと。

改善済み

評議員会の招集にあたっては、理事会の決議により評議員会の日時・場所・議題・議案を定めること。

改善済み

理事会を招集する際は、理事会の日の1週間前までに各役員に対してその通知を発出すること。

改善済み

理事の報酬等の額を定款に定めていない場合は、評議員会の決議により定めること。

改善済み

監事の報酬等の額を定款に定めていない場合は、評議員会の決議により定めること。

改善済み

附属明細書(借入金明細書、寄附金収益明細書)と計算書類の金額が一致しないため、是正すること。

改善済み