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産業廃棄物排出者の届出関係

ページID:002054 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

産業廃棄物管理票交付等状況報告書

前年度(4月1日から3月31日まで)の産業廃棄物管理票(マニフェスト)を集計して、6月30日までに提出をしてください。

(コードを一部変更追加していますのでご確認ください。)

提出方法

提出方法は、資源循環推進課まで持ち込み、郵送またはファクスで提出してください。また、電子ファイルでの提出を希望される場合は、簡易電子申込をご利用ください。

控えを希望される場合

2部提出していただければ、収受印を押印した控えを返却します。郵送の場合は、切手貼り付けの返信用封筒を同封して下さい。ファクスの場合は、送信時に控えを希望する旨をお伝えください。

なお、簡易電子申込をご利用の場合は、受付確認メールが控えの代わりとなります。

多量排出事業者の計画書、報告書

1 産業廃棄物処理計画書

前年度に産業廃棄物の発生量が1,000トン以上となった場合は、今年度の計画書を6月30日までに提出する必要があります。

2 産業廃棄物処理計画実施状況報告書

前年度に産業廃棄物処理計画書を提出している場合は、その計画に対する報告書を6月30日までに提出する必要があります。

3 特別管理産業廃棄物処理計画書

前年度に特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上となった場合は、今年度の計画書を6月30日までに提出する必要があります。

4 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

前年度に特別管理産業廃棄物処理計画書を提出している場合は、その計画に対する報告書を6月30日までに提出する必要があります。

提出方法

資源循環推進課まで持ち込み、郵送またはファクスで提出してください。また、電子ファイルでの提出を希望される場合は、簡易電子申込をご利用ください。

なお、提出いただいた計画書、報告書は、廃棄物処理法に基づき本市ホームページにて公表します。

(特別管理)産業廃棄物処理計画書及び実施状況報告書の公表について

控えを希望される場合

2部提出していただければ、収受印を押印した控えを返却します。郵送の場合は、切手貼り付けの返信用封筒を同封して下さい。ファクスの場合は、送信時に控えを希望する旨をお伝えください。

なお、簡易電子申込をご利用の場合は、受付確認メールが控えの代わりとなります。

産業廃棄物の場外保管に係る届出

自社の産業廃棄物を発生場所以外の自社所管事業所等(敷地面積300平米未満を除く。)で一時保管する場合は、高槻市条例に基づき、保管を行う14日前までに届出が必要となります。

場外保管の予定がある場合は、事前に資源循環推進課までご相談ください。

(保管を行う廃棄物の種類や保管場所の規模により、廃棄物処理法に基づく届出が必要となる場合があります。)

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