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高槻市には在日外国人高齢者給付金制度があります

ページID:005674 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

高槻市内にお住まいの在日外国人で、年金制度上の理由により老齢年金等を受給できない高齢者に対し、在日外国人高齢者給付金を支給します。

支給対象者

  1. 高槻市内に住所を有している方
  2. 大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた方
  3. 昭和57年(1982年)1月1日以前から引き続き外国人登録(注釈)をしている方

注釈:外国人登録とは、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録原票への登録をいい、昭和57年1月1日以降に日本国籍を取得した者にあっては、日本国籍を取得した日以後は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳への記載をいう。

支給制限

対象者のうち、次のいずれかに該当するときは支給できません。

  1. 生活保護を受給しているとき。
  2. 公的年金を年額120,000円以上受給しているとき。
  3. 高槻市在日外国人障害福祉金を受給しているとき。
  4. 支給対象者、その配偶者及び扶養義務者が老齢福祉年金の全額支給停止に相当する所得を有するとき。

支給額

月額 10,000円

ただし、公的年金を受給している方で、公的年金の月額が10,000円に満たないときは、10,000円から公的年金の月額を差し引いた額を高齢者給付金として支給します。

詳しくは、市役所市民課国民年金チームへお問い合わせください。