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海外へ転出するときの手続き(国民年金)
海外へ転出するときの手続きについて
国民年金に加入していた人が、海外に転出し日本国内に住民票を有しなくなった場合、国民年金の強制加入者ではなくなり、第1号被保険者の資格喪失手続きが必要です。
なお、日本国籍の人が引き続き国民年金への加入を希望する場合は、申出により任意加入制度を利用することができます。
詳しくは、関連リンク・「日本年金機構ホームページ」をご覧ください。
国民年金の資格喪失手続
資格喪失手続が必要です。海外転出の住民票異動後にお手続きください。資格喪失日は、転出日の翌日になります。
申請方法
窓口申請
持ち物
- 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書など)またはマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
注意:代理人(受任者)が申請する場合は、委任状及び代理人(受任者)の上記本人確認書類が必要です。
委任状の様式は、以下からダウンロードできます。委任状を任意の書式で提出する場合は、以下の様式と同じ内容の項目(基礎年金番号や委任事項など)を記載していただくことが必要です。以下の様式をご参照のうえ、委任状を作成してください。
窓口
市民課国民年金チーム(本館1階1番窓口)または支所(富田・三箇牧・樫田)
郵送申請
送付物
国民年金被保険者関係届書(申出書)
注意:マイナンバーにより申請を行う際の添付書類については、申請書の注意事項をご確認ください。
送付先
〒541-0056
大阪市中央区久太郎町4-1-3大阪御堂筋ビル
日本年金機構大阪広域事務センターあて
(国民年金被保険者関係届書は、以下のリンクからダウンロードできます。)
国民年金関係届書・申請書一覧(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>
海外在住中に国民年金への加入を希望するとき
任意加入にはお手続きが必要です。加入を申し出た日から任意加入被保険者資格を取得します。
任意加入のお手続きについては、以下のリンクをご覧ください。
関連リンク