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海外へ転出するときの手続き(国民年金)

ページID:005659 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

海外へ転出するときの手続きについて

国民年金に加入していた人が、海外に転出し日本国内に住民票を有しなくなった場合、国民年金の強制加入者ではなくなり、第1号被保険者の資格喪失手続きが必要です。

なお、日本国籍の人が引き続き国民年金への加入を希望する場合は、申出により任意加入制度を利用することができます。

詳しくは、関連リンク・「日本年金機構ホームページ」をご覧ください。

国民年金の資格喪失手続

資格喪失手続が必要です。海外転出の住民票異動後にお手続きください。資格喪失日は、転出日の翌日になります。

申請方法

窓口申請

持ち物
  • 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書など)またはマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

注意:代理人(受任者)が申請する場合は、委任状及び代理人(受任者)の上記本人確認書類が必要です。

委任状の様式は、以下からダウンロードできます。委任状を任意の書式で提出する場合は、以下の様式と同じ内容の項目(基礎年金番号や委任事項など)を記載していただくことが必要です。以下の様式をご参照のうえ、委任状を作成してください。

委任状 (PDF:101KB)

窓口

  市民課国民年金チーム(本館1階1番窓口)または支所(富田・三箇牧・樫田)

郵送申請

送付物

  国民年金被保険者関係届書(申出書)

注意:マイナンバーにより申請を行う際の添付書類については、申請書の注意事項をご確認ください。

送付先

  〒541-0056
  大阪市中央区久太郎町4-1-3大阪御堂筋ビル
  日本年金機構大阪広域事務センターあて

(国民年金被保険者関係届書は、以下のリンクからダウンロードできます。)

国民年金関係届書・申請書一覧(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>

海外在住中に国民年金への加入を希望するとき

任意加入にはお手続きが必要です。加入を申し出た日から任意加入被保険者資格を取得します。

任意加入のお手続きについては、以下のリンクをご覧ください。

国民年金に任意で加入するときの手続き

関連リンク

 

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