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国民年金に任意で加入するときの手続き
任意加入の手続きについて
国民年金は、一定の条件を満たす場合、海外在住中、または60歳以降も希望により第1号被保険者と同様に、申し出た日から国民年金に加入することができます。
詳しくは、以下の「海外在住中に国民年金への加入を希望するとき」、「60歳以降も国民年金への加入を希望するとき」、または関連リンク・「日本年金機構ホームページ」をご覧ください。
海外在住中に国民年金への加入を希望するとき
海外に在住する20歳以上65歳未満の日本国籍の方は、希望により国民年金に加入することができます。
申請方法
窓口申請
持ち物
- 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書など)またはマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
注意:代理人(受任者)が申請する場合は、委任状及び代理人(受任者)の上記本人確認書類が必要です。
委任状の様式は、以下からダウンロードできます。委任状を任意の書式で提出する場合は、以下の様式と同じ内容の項目(基礎年金番号や委任事項など)を記載していただくことが必要です。以下の様式をご参照のうえ、委任状を作成してください。
窓口
市民課国民年金チーム(本館1階1番窓口)または支所(富田・三箇牧・樫田)
郵送申請
送付物
国民年金被保険者関係届書(申出書)
注意:マイナンバーにより申請を行う際の添付書類については、申請書の注意事項をご確認ください。
送付先
〒541-0056
大阪市中央区久太郎町4-1-3大阪御堂筋ビル
日本年金機構大阪広域事務センターあて
(国民年金被保険者関係届書は、以下のリンクからダウンロードできます。)
国民年金関係届書・申請書一覧(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>
60歳以降も国民年金への加入を希望するとき
日本国内に住所を有する方で、20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の60歳以上65歳未満の方または年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方は、希望により国民年金に加入することができます。ただし、付加保険料の納付ができるのは65歳までです。
注意:厚生年金保険、共済組合等に加入している方、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方は加入することができません。
申請方法
窓口申請
持ち物
- 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書など)またはマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 預貯金通帳、金融機関届出印
- 退職日を確認できるもの(健康保険等資格喪失証明書など)60歳以降に退職し、厚生年金等の資格を喪失している場合に必要です。
注意:代理人(受任者)が申請する場合は、委任状及び代理人(受任者)の上記本人確認書類が必要です。
委任状の様式は、以下からダウンロードできます。委任状を任意の書式で提出する場合は、以下の様式と同じ内容の項目(基礎年金番号や委任事項など)を記載していただくことが必要です。以下の様式をご参照のうえ、委任状を作成してください。
窓口
市民課国民年金チーム(本館1階1番窓口)または支所(富田・三箇牧・樫田)
郵送申請
原則、窓口でのご申請をお願いしております。郵送申請をご希望の場合は、市役所市民課国民年金チームへご相談ください。
付加保険料を納付することができます
65歳未満の任意加入被保険者は、定額保険料に上乗せして月額400円の付加保険料(月額400円)を納付することで、老齢基礎年金の額を増やすことができます。
納付申出方法等詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
付加保険料の納付(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>
関連リンク
- 国民年金の任意加入をやめるとき
- 日本年金機構ホームページ<外部リンク>