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国民年金の任意加入をやめるときの手続き

ページID:005660 更新日:2025年6月2日更新 印刷ページ表示

任意加入をやめるときの手続きについて

国民年金に任意で加入していた人が加入をやめたいときは、任意喪失の申出が必要です。申し出た日から喪失となります。

なお、海外から帰国し、第1号被保険者に切り替えを行う場合は、任意喪失の申出は不要です。帰国にともなう第1号被保険者の資格取得届と同時に資格喪失届を行ってください。

詳しくは、関連リンク・「日本年金機構ホームページ」をご覧ください。

申請方法

窓口申請

持ち物

  • 基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書または年金手帳など)またはマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
代理人が申請する場合

代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)及び代理権を証明するもの(委任状、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しなど)が必要です。

委任状の様式は、以下のリンクからダウンロードできます。

委任状(国民年金事務専用)

委任状を任意の書式で提出する場合は、同じ内容の項目(基礎年金番号や委任事項など)を記載していただくことが必要です。様式をご参照のうえ、委任状を作成してください。

 

窓口

  市民課国民年金チーム(本館1階1番窓口)または支所(富田・三箇牧・樫田)

郵送申請

送付物

国民年金被保険者関係届書(申出書)

注意:マイナンバーにより申請を行う際の添付書類については、申請書の注意事項をご確認ください。

送付先

〒541-0056
大阪市中央区久太郎町4-1-3大阪御堂筋ビル
日本年金機構大阪広域事務センターあて

(国民年金被保険者関係届書は、以下のリンクからダウンロードできます。)

国民年金関係届書・申請書一覧(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>

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