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海外から帰国・転入したときの手続き(国民年金)

ページID:005655 更新日:2025年6月2日更新 印刷ページ表示

海外から帰国・転入したときの手続きについて

20歳以上60歳未満の方が、日本へ帰国し、日本国内に住所を有した場合、国民年金への加入手続きが必要です(第2号、第3号被保険者を除く)。

なお、海外在住中に国民年金に任意加入していた方も、任意加入の喪失のお手続きと第1号被保険者への切り替え等のお手続きが必要になります。

詳しくは、関連リンク・「日本年金機構ホームページ」をご覧ください。

申請方法

窓口申請

持ち物

  • 基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書または年金手帳など)またはマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
代理人が申請する場合

代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)及び代理権を証明するもの(委任状、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しなど)が必要です。

委任状の様式は、以下のリンクからダウンロードできます。

委任状(国民年金事務専用)

委任状を任意の書式で提出する場合は、同じ内容の項目(基礎年金番号や委任事項など)を記載していただくことが必要です。様式をご参照のうえ、委任状を作成してください。

窓口

  市民課国民年金チーム(本館1階1番窓口)または支所(富田・三箇牧・樫田)

郵送申請

送付物

  • 国民年金被保険者関係届書(申出書)
  • 帰国した日のわかるもの(パスポートの写しなど)

注意:マイナンバーにより申請を行う際の添付書類については、申請書の注意事項をご確認ください。

送付先

〒541-0056
大阪市中央区久太郎町4-1-3大阪御堂筋ビル
日本年金機構大阪広域事務センターあて

(国民年金被保険者関係届書は、以下のリンクからダウンロードできます。)

国民年金関係届書・申請書一覧(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>

関連リンク

海外へ転出するときの手続き

日本年金機構ホームページ<外部リンク>