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海外から帰国・転入したときの手続き(国民年金)
海外から帰国・転入したときの手続きについて
20歳以上60歳未満の方が、日本へ帰国し、日本国内に住所を有した場合、国民年金への加入手続きが必要です(第2号、第3号被保険者を除く)。
なお、海外在住中に国民年金に任意加入していた方も、任意加入の喪失のお手続きと第1号被保険者への切り替え等のお手続きが必要になります。
詳しくは、関連リンク・「日本年金機構ホームページ」をご覧ください。
申請方法
窓口申請
持ち物
- 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書など)またはマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
注意:代理人(受任者)が申請する場合は、委任状及び代理人(受任者)の上記本人確認書類が必要です。
委任状の様式は、以下からダウンロードできます。委任状を任意の書式で提出する場合は、以下の様式と同じ内容の項目(基礎年金番号や委任事項など)を記載していただくことが必要です。以下の様式をご参照のうえ、委任状を作成してください。
窓口
市民課国民年金チーム(本館1階1番窓口)または支所(富田・三箇牧・樫田)
郵送申請
送付物
- 国民年金被保険者関係届書(申出書)
- 帰国した日のわかるもの(パスポートの写しなど)
注意:マイナンバーにより申請を行う際の添付書類については、申請書の注意事項をご確認ください。
送付先
〒541-0056
大阪市中央区久太郎町4-1-3大阪御堂筋ビル
日本年金機構大阪広域事務センターあて
(国民年金被保険者関係届書は、以下のリンクからダウンロードできます。)
国民年金関係届書・申請書一覧(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>
関連リンク
日本年金機構ホームページ<外部リンク>