本文
戸籍の附票の写し交付請求書
申請書名
内容
戸籍の附票証明の交付請求は、窓口請求と郵便による請求が可能です。
高槻市で戸籍の附票証明を発行できるのは、高槻市に本籍がある方のみです。
申請者の本人確認書類(運転免許証など)を必ずお持ちください。
<重要>
令和4年1月11日から、住民基本台帳法の一部改正に伴い、附票の記載内容が変わります。
1、戸籍の附票の記載事項に「生年月日」「性別」が追加されます。
※施行日前に除籍となった方については対象外です。
2、戸籍の附票の写しの交付は、本籍・筆頭者の記載が原則省略されます。
※在外選挙人名簿の登録情報についても原則省略されます。
※第三者の方が請求される場合、本籍・筆頭者・在外選挙人名簿の登録情報の記載を希望されても記載ができない場合があります。
申請書のサイズ
A5サイズ (申請書をA4サイズで印刷し、半分に切ってください。)
記載要領
戸籍の附票の写し交付請求書(記入例) (PDF:101KB)
- 戸籍の附票の写しの交付請求に「住所」、「氏名(捺印不要)」、 「ふりがな」、「筆頭者からの続柄」を○印または記入します。ただし、筆頭者からの続柄が「その他」に該当する場合は、 代理人であれば本人の委任状、第三者であれば利害関係のわかる資料が必要です。
- 戸籍の附票証明を何に使用するか「目的」と「提出先」を具体的に記入します。 (例:自動車の廃車をするため、陸運局に提出)
- 必要な戸籍の「本籍地」、 「筆頭者の氏名」、「フリガナ」を記入します。
- 本籍・筆頭者など、記載が必要な特別な理由がある場合は、請求書の記載の選択欄にチェックを入れてください。
参考
「戸籍の附票証明」とは、住所の移動が記録された書類で本籍地で保管しています。 高槻市では平成11年12月12日戸籍事務のコンピュータ化に伴い、戸籍附票も手書きからコンピューター処理に切り替えました。 このため、平成11年12月12日以前の住所の記録が必要な場合には改製前の附票が必要となる場合が あります。
〔全部証明書(謄本)〕の場合は、「必要通数」を記入します。
〔個人証明書(抄本)〕の場合は、必要な人の「名前」、 「必要通数」を記入します。
参考
全部証明(謄本)とは、該当戸籍の附票に記載されているすべてを証明する場合。
個人証明書(抄本)とは、該当戸籍の附票に記載されているうち、特定の人だけを証明する場合。
受付窓口
市役所市民課及び支所
午前8時45分から午後5時15分まで
【定休日】 土曜日、日曜日、祝日
マイナンバーカードをお持ちの方へのご案内 |
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ご本人及び同一戸籍の方の現在分の戸籍の附票につきましては、コンビニエンスストアやスーパーマーケットの各店舗に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)を利用して取得できます。 手数料も、窓口・郵送で取得されるより100円安くなります。 ※コンビニ交付サービスをご利用いただくためには、利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードが必要です。 詳細はこちらをご確認ください。 また、高槻市外に住民登録をされていて本籍が高槻市にある人は、事前に「戸籍証明書交付の利用登録」を行う必要があります。詳細は以下のリンク先をご確認ください。 本籍地の戸籍取得方法(地方公共団体情報システム機構)<外部リンク> |
手数料等
1通につき「300円」です。
備考
郵便での請求方法は、次のものを同封し郵送してください。
- 戸籍の附票証明交付請求書の申請者の欄に「住所」・「氏名」を記入。また、必ず昼間連絡のつく電話番号を記入してください。
- 本人確認書類(運転免許証など)のコピーを入れてください。
- 手数料は、定額小為替などの郵便為替(発行日から6か月以内のもの)や、現金書留などをご利用ください。 切手などの取扱はしていません。
- 返信用封筒を1部(切手をはり、請求者の住所・氏名を記入してください。)返送先は請求者の現住所に限ります。
※代理人の場合は本人の委任状、第三者の場合は利害関係のわかる資料が必要です。
※郵便の到着から1週間程度で返送いたします。
高槻市以外に本籍がある場合は、該当市町村に請求してください。
あて先:
〒569-0067
高槻市桃園町2番1号
高槻市役所 市民課 証明チーム宛