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令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります

ページID:180456 更新日:2026年9月3日更新 印刷ページ表示

令和8年10月から、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)に対し、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除する制度が始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、免除が承認された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。(育児免除期間中は付加保険料の納付が可能です)

詳しくは、関連リンクをご覧ください。

対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者(実父母・養父母)が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。

  1. ​子と身分(親子)関係が継続していること
  2. 子と同一住所であること

育児免除を受けるには必ず届出が必要です。忘れずにお手続きください。

※第2号被保険者(会社員・公務員など)の方や第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、この制度の対象ではありません。

保険料の免除期間

国民年金保険料が免除される期間は、令和8年10月1日以降の月分の保険料が対象です。

実母の場合

産前産後免除期間に引き続き、最長9カ月間の保険料が免除されます。

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの保険料が免除されます。​

関連リンク

令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!​(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>