本文
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号について
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号(以下、識別符号)とは、戸籍電子証明書(戸籍の全部を証明したもの。除籍についても同様です。)を識別する符号(16けたの数字)のことを言います。
行政手続において戸籍証明書などを行政庁に提出する必要がある場合、識別符号を提出することにより、戸籍証明書などの提出が省略されることになります。令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、識別符号の発行が可能になりました。
注意1 識別符号の有効期間は発行の日から3か月間です
注意2 マイナポータル経由で請求される場合や、同じ内容の戸籍謄本や除籍謄本と同時に請求される場合は手数料は無料です。
識別符号を市役所で発行する場合の手続きについて
請求資格について
| 高槻市が本籍の方 | 高槻市以外が本籍の方 | |
|---|---|---|
| 請求できる人 |
1. 本人 2. 配偶者 3. 直系尊属 (祖父母など) 4. 直系卑属 (子・孫など) 5. 上記の代理人 |
1. 本人 2. 配偶者 3. 直系尊属 (祖父母など) 4. 直系卑属 (子・孫など) ※代理人請求はできません |
| 請求する方法 |
1. 窓口(市役所、各支所)での請求 2. 郵便での請求 |
窓口(市役所、各支所)での請求のみ ※郵便での請求はできません |
| 請求する際の本人確認書類 |
公官署が発行した顔写真付きの証明書類 (マイナンバーカード、運転免許証など) ※保険証や年金手帳などの複数の証明書のご提示でも可能です。 |
公官署が発行した顔写真付きの証明書類 (マイナンバーカード、運転免許証など) ※顔写真付き以外のものでは請求できません |
請求できる場所
- 市民課(市役所本館 5番窓口)
- 富田支所、三箇牧支所、樫田支所
- 郵便請求 ※注意 高槻市に郵便で請求することが出来るのは、本籍地が高槻市の方のみです
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号交付請求書(戸籍請求を含む)
手数料

