ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 消費生活 > 計量 > 11月は計量強調月間です

本文

11月は計量強調月間です

ページID:073076 更新日:2025年10月27日更新 印刷ページ表示
適正な計量は、消費生活において欠かせないものです。
消費生活センターでは、消費者が取引の際に、計量で不利益を被ることがないよう、計量法に基づき、立入検査をはじめ、様々な業務を行っております。
普段の生活で身近な「スーパーや商店で商品を量り売りするために使用しているはかり」、「病院・学校で健康診断に使用しているはかり」、「病院・薬局で使用している調剤用のはかり」等、取引・証明に使用するはかりは、計量法により定められた基準を満たすものしか使用することが出来ず、それらのはかりには、以下のようなマークが刻印されています。

検定証印

さらに、取引・証明に使用するはかりは、2年に1度、定期検査を受けることが義務付けられています。
高槻市の定期検査に合格したはかりには、以下のような「合格シール」が貼付されています。お買い物する時や、病院で健康診断を受ける時など、「合格シール」が貼られているか確認しましょう。

令和7年度合格シール (令和7年6月実施の定期検査に、合格したはかりに貼付したもの) 

家庭用はかりの無料診断のお知らせ

令和7年11月17日(月曜日)から21日(金曜日)に、ご家庭で使用しているヘルスメーターやキッチンスケールの無料診断を行います。

希望される方は、簡易電子申込または消費生活センター(072-683-0999)までご連絡ください。

※ご家庭で使用されているはかりに、大きな誤差がないかを確認するための診断です。
  そのため、証明書等の発行や、修理・メンテナンス等は行いませんので、予めご了承ください。

電子申込

家庭用はかりとは?

ご家庭で使用される「体重計」「キッチンスケール」「乳幼児用のはかり」等で、国が定めた製造上の技術基準に適合したことを示す以下のマークがつけられたはかりが「家庭用はかり」です。

家庭用マーク 

しかし、家庭用はかりは、日常生活上の”目安”として製造されたものであり、「取引」や「証明」に使用することはできません。

ご家庭で使用しているはかりには、「検定証印」「基準適合証印」「家庭用マーク」どのマークがついているのか確認してみてください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)