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はかりの定期検査

ページID:005188 更新日:2025年8月25日更新 印刷ページ表示

製造時には、正確なはかりであっても、長時間使用していると誤差が生じてくることがあります。そこで、「取引や証明に使用されているはかり」(※)は計量法により2年に一度の定期検査、または、国家資格を持った計量士による検査(代検査)を受けることが義務付けられています。

高槻市では、指定定期検査機関に定期検査業務を委託し、隔年(奇数年度)で検査を行っています。

※「取引や証明に使用されているはかり」

 具体的には・・・

  • スーパーマーケットや商店などで使用されるはかり
  • 病院、医院の健康診断で体重をはかる時に使用されるはかり
  • 薬局などで薬の調剤のために使用されるはかり

などを指します。

検査手数料

はかりの定期検査を受検する際は、はかりの形式(電気式やばね式等)や、ひょう量に応じた検査手数料が必要になります。

詳しくは、高槻市手数料条例をご確認ください。

高槻市手数料条例(抜粋) (PDF:164KB)

定期検査済証

 

高槻市内の定期検査に合格したはかりには、このような定期検査済証が貼られています。

令和7年度合格シール(令和7年6月実施時に、定期検査に合格したはかりに貼付したもの) 

はかりの検定制度について

スーパーマーケットや商店などで取引・証明のために使用することができるはかりは、以下のいずれかになります。
これは、「計量法」によって定められており、いずれかの証印がないはかりを取引や証明に使用すると、罰則の対象となります。

1 国や都道府県などの公的機関による検定に合格し、「検定証印」が付されたはかり

検定証印の画像「検定証印」

2 国から指定を受けた指定製造事業者(※)が自ら検査を行い、それに合格して「基準適合証印」が付されたはかり

基準適合証印の画像「基準適合証印」

※指定製造事業者
一定レベルの品質管理能力があるとして、経済産業大臣から指定を受けた事業者。この事業者は、自社で製造したはかりに対して自ら検査を行い、合格したものに基準適合証印を付すことができます。

経済産業省ホームページ(特定計量器を利用する場合)<外部リンク>

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