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はかりの定期検査
製造時には、正確なはかりであっても、長時間使用していると誤差が生じてくることがあります。そこで、「取引や証明に使用されているはかり」(※)は計量法により2年に一度の定期検査、または、国家資格を持った計量士による検査(代検査)を受けることが義務付けられています。
高槻市では、指定定期検査機関に定期検査業務を委託し、隔年(奇数年度)で検査を行っています。
※「取引や証明に使用されているはかり」
具体的には・・・
- スーパーマーケットや商店などで使用されるはかり
- 病院、医院の健康診断で体重をはかる時に使用されるはかり
- 薬局などで薬の調剤のために使用されるはかり
などを指します。
定期検査済証
高槻市内の定期検査に合格したはかりには、このような定期検査済証が貼られています。
(令和5年6月実施時に、定期検査に合格したはかりに貼付したもの)
はかりの検定制度について
スーパーマーケットや商店などで取引・証明のために使用することができるはかりは、以下のいずれかになります。
これは、「計量法」によって定められており、いずれかの証印がないはかりを取引や証明に使用すると、罰則の対象となります。
1 国や都道府県などの公的機関による検定に合格し、「検定証印」が付されたはかり
「検定証印」
2 国から指定を受けた指定製造事業者(※)が自ら検査を行い、それに合格して「基準適合証印」が付されたはかり
「基準適合証印」
※指定製造事業者
一定レベルの品質管理能力があるとして、経済産業大臣から指定を受けた事業者。この事業者は、自社で製造したはかりに対して自ら検査を行い、合格したものに基準適合証印を付すことができます。
経済産業省ホームページ(特定計量器を利用する場合)<外部リンク>