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災害に便乗した詐欺にご注意!

ページID:005238 更新日:2024年1月12日更新 印刷ページ表示

地震や台風、大雨などの時、災害に便乗した悪質商法が発生しています。

本市でも、大阪府北部地震や台風被害に便乗した「保険金が使える」という住宅修理などに関する相談がありました。
災害発生地域だけが狙われるとは限りませんので、悪質商法にご注意ください。

また、義援金詐欺の事例も報告されています。義援金は、たしかな団体を通して送るようにしてください。

事例

被害調査、修繕工事に関するもの

  • 台風で自宅の屋根瓦がずれた。訪問してきた業者にブルーシートでの応急措置を頼んだら、高額な料金を請求された。仕方なく支払ったが納得できない。
  • 地震被害地域なので、防災士が訪問し建物の被害調査を行っている。調査の結果によっては見舞金が出ると言われ、申請手続きをしたが本当だろうか。
  • 市役所から委託されて、ドローン(無人航空機)を飛ばして、無料で災害被害の調査をしている。屋根など壊れているところがあれば、保険金を使って修理することができると言われたが本当だろうか。
  • 大阪北部地震で傷んだ家の修理に地震保険が使える。保険金申請の手続きをお手伝いするので、保険金の35%を手数料としていただくと言われたが、妥当だろうか。

寄付金、義援金

  • ボランティアを名乗る人から、募金を求める電話があったが本当だろうか。
  • 市役所の者だと名乗る人が自宅に来訪し、義援金を求められたが本当だろうか。

アドバイス

被害調査や修繕工事

  • 電話や訪問で勧誘された場合、急かされてもその場ですぐに契約しないようにしましょう。
    (電話勧誘や訪問販売の場合、契約してもクーリング・オフができる場合があります。)
  • 家族や周りの人などに相談し、慎重に判断しましょう。
  • できれば、数社から見積りを取って、費用や内容を確認したうえで業者を選びましょう。

「保険金」を口実にした勧誘

  • 「保険金を使って住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約してはいけません。
  • まずは、ご自身で、加入している保険会社に相談してください
  • 保険金の申請手続きは、ご自身でできます。加入している保険会社にお問い合わせください。
  • 保険の請求は、被害を受けてから原則3年で時効になります。平成30年(2018年)に発生した大阪北部地震による被害はすでに時効を迎えており、請求できません。
    (災害の規模によっては特例措置で期間が変更される場合があります。)

市や国の委託をうたった勧誘に注意しましょう

  • 市や国が調査等を実施する場合は、事前に広報誌やホームページなどでお知らせしています。
  • 勧誘があった場合は、委託しているという市の部署を聞き取り、一旦、電話等を切って、その担当部署に連絡し確認することもトラブル防止につながります。

寄付金、義援金

  • 公的機関が、電話で義援金を求めることはありません。
  • 不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断りましょう。
  • 寄付をする際は、募っている団体の活動状況や使途をよく確認しましょう。
  • 大規模災害の場合、被災した自治体のホームページなどに寄付先の情報が記載されていますので参考にしてください。

相談窓口を利用しましょう

少しでも不安に思ったら、一人で悩まず消費生活センターへご相談ください。