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SF商法にご注意

ページID:005233 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

皆さんは駅前や街角で、業者を中心に人垣ができているのを見たことはありませんか。
無料の商品を配った後、別の会場に皆さんを誘います。このようにして、業者が消費者に日用品を無料で配り、雰囲気にのせたところで高額な布団や健康器具を売りつけるのがSF商法です。
その手口から、催眠商法とも呼ばれ、高齢者の被害が多いのも特徴です。SF商法とはこの販売方法を最初に行った「新製品普及会」の頭文字から名づけられました。

事例

事例1

駅前で無料商品を配っていたので覗くと、次から次へと私にもくれた。業者に「体で痛いところはないか?健康についてお話をしましょう。」と誘われ、ついて行った。私の他に数人が一緒だった。
ビルの一室へ行き再び若い社員が無料商品を配り出した。そろそろ帰りたいと思ったが、やんわりと断られた上にもう少し前の席にと勧められ移動した。
いつの間にか話し手がやや年配の男性に代わり、体に良い高額な布団の話になった。後の様子はわからなかったが自分1人になっていたようだ。その後、もらった無料商品も「一緒に家に送り届けてあげよう。」と業者が言うので、送ってもらった。
家に着くと業者が頼んだ覚えのない例の布団を車から降ろし、勝手にあがりこんできた。結局断り切れずに家で布団を契約させられた。

事例2

出店前の宣伝をするので来てほしいと業者が家に来た。ご近所を1軒ずつ回っていたようだ。
近所のガレージに行くと、業者が無料の商品を色々配りながら健康の話をしていた。そのうちに、「どこか痛いところがあればこれで痛みがほぐれる。」と、温熱治療器らしいものを出して来て説明を始めた。何人かが足に当て、「気持ちがいい。痛みがなくなった。」と言って買っていたので、私もつい買ってしまった。

年の初めから春にかけ市内でSF商法の被害が多く発生しました。特に事例2の被害が多発しました。中には業者に、「ガレージや自宅を貸してほしい。」と言われた方もおられます。

 取り扱われる商品は・・・
布団、磁気マットレス、電気治療器、健康食品 etc

ここに注意

  1. 健康に不安を抱える高齢者を狙っています。
  2. 別名催眠商法と呼ばれるように、会場で巧みな話術によってその雰囲気に乗せられ、気がつけば高額商品を買わされていた・・・
  3. ターゲットにされた人は契約するまで帰らせてもらえないこともあります。
  4. 布団など大型商品の場合、業者が家まで商品を届け、家でクレジット契約を迫ることもあります

対処法

もし業者に声をかけられたら

業者はあの手この手で会場に誘導しようとしますが、とにかく声をかけられても絶対について行かない事です。

会場に行ってしまったら

必要なければきっぱり断りましょう
帰りたい時は、はっきりと意思表示をしましょう。

契約してしまったら

SF商法はクーリング・オフできます。8日以内ならクーリング・オフしましょう。
安易な契約はしないようにしましょう。

トラブルでお困りの時は、消費生活センター(072-682-0999)までお問い合わせください。