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避難確保計画作成の手引き(令和5年9月修正)
平成29年6月及び令和3年5月の水防法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に係る法律(以下、「土砂災害防止法」という。)の改正を受け、地域防災計画において、要配慮者利用施設として位置付けられた施設の所有者または管理者(以下、「施設管理者等」という。)は、洪水や土砂災害の発生するおそれがある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画(以下、「避難確保計画」という。)の作成及び避難訓練の実施が法律における義務として課されることとなりました。また、施設管理者等は避難確保計画を作成、変更した場合や訓練を実施した場合には、高槻市長に報告する必要があります。
これらのことから、高槻市では、対象となる要配慮者利用施設の避難確保計画及び訓練実施の促進を図るため、以下のとおり「高槻市避難確保計画作成の手引き」を策定しましたので、ご活用いただきますようお願いいたします。
対象となる要配慮者利用施設の一覧と対象となる災害
※市地域防災計画に記載されていない施設や、この時点以降に新たに設置された施設でも、浸水区域内や土砂災害警戒区域内に立地する場合は今後対象となります。
要配慮者施設一覧(令和6年9月30日) (PDF:889KB)
避難確保計画を作成するにあたり、参1.避難確保計画(本編)様式を利用した作成の手引き
高槻市避難確保計画作成の手引き(令和5年9月修正) (PDF:2.72MB)
避難確保計画(本編)の様式
避難確保計画(本編)様式の記入例
参2.避難確保計画(本編)様式記入例 (PDF:2.19MB)