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ヘイトスピーチ解消のための法律が施行されました
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が平成28年6月3日に公布、施行されました。
特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動、いわゆるヘイトスピーチなどは、外国人の人たちの心を深く傷つけ、不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、その周りの人々に差別意識を生じさせることにもなりかねず、決して許されるものではありません。
外国人という理由だけで、拒否や差別をせず、お互いを認め合い、一人ひとりの人権を尊重し合う社会を目指しましょう。