本文
NPO法改正に伴う定款変更
NPO法改正に伴う定款変更について
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の一部の施行に伴うNPO法人の定款変更について
平成28年6月7日に公布された改正特定非営利活動促進法の施行に伴い、貸借対照表の公告方法を選択し、定款において明らかにしなければならない旨規定されています。このたび、貸借対照表の公告に関する施行日が平成30年10月1日と規定されましたので、お知らせします。
つきましては、貸借対照表の公告方法を現行定款の公告方法とは別に定める場合、高槻市へ定款の変更届出の提出が必要となります。
詳細については以下をご確認ください。