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【特別徴収義務者の方へ】特別徴収に関するよくあるご質問

ページID:001793 更新日:2024年3月6日更新 印刷ページ表示

質問項目・質問例

【特別徴収の概要について】

Q1. 市・府民税の給与からの特別徴収とは、どういう制度ですか?

A1.市・府民税の特別徴収とは給与支払者である事業主の方が、従業員の方に毎月支払う給与から市・府民税を差し引き、納税義務者である従業員の方に代わって、従業員の方がお住まいの市町村ごとに納入していただく制度です。原則、すべての従業員の方が対象となります。従業員の方が前年中に給与の支払いを受けており、かつ、4月1日において給与の支払いを受けている場合は、パートやアルバイトなどの方であっても、市・府民税を特別徴収の方法によって徴収することになっています。

その他、手続きの流れ等については、こちらに詳細をまとめておりますので合わせてご覧ください。

市・府民税の特別徴収制度の徹底について

【特別徴収の手続きに関して】

Q2. 新たに給与から市・府民税の特別徴収(給与引き落とし)を開始したい場合、どのような手続が必要ですか?

A2. 「特別徴収への切替依頼書」をご提出ください。なお、普通徴収ですでに納期限が過ぎている税額は切り替えることができません。

特別徴収への切替依頼書

Q3.  転職(転勤)して勤務先が変わる場合、市・府民税ではどのような手続が必要ですか?

A3.「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」(以下「異動届」)の

  • 「給与支払者(特別徴収義務者)欄」に転職(転勤)前の勤務先
  • 「新しい勤務先(特別徴収義務者)」に転職(転勤)後の勤務先

をご記入いただき、高槻市市民税課へご提出ください。市・府民税の特別徴収を継続することができます。

また、転職(転勤)前の勤務先の給与担当の方は、特別徴収税額・特別徴収開始月を転職(転勤)後の勤務先へ必ずご連絡ください。

特別徴収の異動届

Q4. 従業員が退職した場合、市・府民税ではどのような手続が必要ですか?

A4. 給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌月10日までに高槻市市民税課へ異動届のご提出をお願いいたします。

徴収方法を本人納付へ変更する場合は普通徴収(本人が納付する)として、残る徴収税額を特別徴収義務者が一括して徴収し納入する場合は一括徴収としてご記載ください。

特別徴収の異動届

Q5. 提出した異動届の内容を訂正したい場合はどのようにすればよいですか?

A5. 正しい内容の異動届を作成し、「訂正分」と届上段欄外に朱書きの上至急提出してください。必要に応じて納税者本人にも訂正がある旨連絡してください。

Q6. 給与支払者(特別徴収義務者)の名称や所在地や送付先が変わった場合、どのような手続が必要ですか?

A6.「特別徴収義務者所在地等変更届出書」をご提出ください。合併等で給与支払者(特別徴収義務者)が変わる場合は、異動届も併せてご提出ください。

なお、指定番号に変更がなければ、納入書はそのままお使いいただけます。

特別徴収義務者所在地等変更届出書

【特別徴収税額の決定・変更通知書に関して】

Q7.高槻市市民税課から事業所宛に特別徴収税額の決定・変更通知書が届きました。これはどういった書類ですか?

A7. こちらの書類は、高槻市にお住まいの従業員の方々に対して課される市・府民税を事業所で特別徴収していただくための書類です。

給与支払報告書をご提出いただいた際に、徴収方法を普通徴収として指定されている場合を除き、原則は高槻市市民税課から特別徴収税額の決定・変更通知書を発送いたします。

市・府民税の特別徴収制度の徹底について

Q8. 追加の給与支払報告書や異動届、切替依頼書等を提出してないが、特別徴収税額の変更通知書が届きました。なぜですか?

A8. 「扶養親族該当区分が間違っていたため訂正した」「追加の税に関する資料(給与支払報告書・確定申告書等)が届き、再度税額を計算した」等、考えられます。

変更理由はお送りした特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用)に記載されていますが、具体的な内容の確認は納税義務者ご本人様からお問合わせください。(個人情報保護の関係でご本人様からのお問合わせではない場合、お答えできません。)

Q9. 納税義務者用の特別徴収税額の決定・変更通知書はどのように取り扱いすればよいですか?

A9. 納税義務者用の通知については、開封せずそのまま従業員の方にお渡し下さい。

Q10. 納税義務者用の特別徴収税額の決定・変更通知書を再発行してほしいのですが、どうすればよいですか?

A10. 特別徴収税額の決定・変更通知書の再発行は原則行っておりませんので、紛失等された場合には、高槻市役所本庁や支所で発行できる市・府民税(所得・課税)証明書を請求してください。

市・府民税(所得・課税)証明書の請求

Q11 eLTAXで給与支払報告書提出時に設定した「特別徴収税額通知受取方法」、「納入書の要否」及び、「通知先メールアドレス」を変更したい場合、どのようにすればよいですか?

A11 「特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書」をご提出ください。 なお、5月に一斉に送付する特別徴収税額決定通知の受取方法を変更するためには、3月31日までに到着するよう高槻市役所市民税課へご提出ください。 また、4月1日以降も随時提出いただいて問題ありませんが、変更につきましては、提出時期により対応可能な税額通知からとさせていただきます。

特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書

【納入に関して】

Q12.特別徴収税額に変更がありましたが新しい納入書が送られてこないのはどうしてですか?

A12.高槻市の納入書は訂正してお使いいただけますので、新しい納入書はお送りしていません。印字されている金額を二重線で訂正してお使いください。(訂正印は必要ありません。)

書き損じ等で新たな納入書が必要であればお申し出ください。

Q13.納入額を間違えて納付してしまったり、納入期限を過ぎてしまった場合はどうしたらよいですか?

A13.高槻市収納課までご連絡ください。
問合わせ先:高槻市収納課  電話:072-674-7152