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光ディスク等又はeLTAXによる給与支払報告書の提出のお願い
平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年度の国税庁に対する源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、光ディスク等またはeLTAXによる提出が義務付けられました。
なお、平成26年1月1日以降令和2年12月31日以前の提出分については、源泉徴収票の提出枚数が1,000枚以上の場合に提出が義務付けられています。
(関連法 地方税法第317条の6第5項及び第7項 所得税法第228条の4)
詳しくは以下をご覧ください。
光ディスク等による提出を行う
必要なもの
給与支払報告書のデータを入れた光ディスク等(※)【正・副 合計2枚】
※給与支払報告書のデータを入れた光ディスク等の表紙には、以下の内容を記載してください。
- 提出先市町村名
- 提出者名
- 提出者住所
- 指定番号
- 提出件数
- 提出年月日
- 正本・副本の区別
eLTAXによる提出を行う
高槻市で現在ご利用いただける手続き
下記リンク先ページをご参照ください。
利用開始にあたって
eLTAXの操作等については、eLTAXヘルプデスクへお問い合わせ、またはホームページを参照ください。
eLTAX利用の注意点
1納税者(団体)が複数の指定番号にて特別徴収義務者を設けられた運用をされている場合は、複数の利用者IDを取得していただく場合がありますので、市民税課・特徴チームまたは、eLTAXヘルプデスクにお尋ねください。
eLTAXヘルプデスク
電話番号:0570-081459
(上記の電話番号でつながらない場合:03-5521-0019)
受付時間:月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで
休業日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
eLTAXホームぺ―ジ
「eLTAX」ホームページ<外部リンク>
特別徴収税額通知の電子データについて
令和3年度税制改正により、特別徴収税額通知の電子データ(副本)送付は令和5年度で終了しました。
これに伴い、光ディスクによる税額通知の提供と「eLTAX(エルタックス)」による税額通知のうち副本の提供が廃止となります。
令和6年度以降、特別徴収税額通知の電子データ(正本)を希望する場合は、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」をご利用ください。
なお、令和6年度以降光ディスクによる税額通知を希望し、空のディスクを同封されたとしても、空のまま返送しますので予めご了承ください。
光ディスク等による給与支払報告書の作成要領のダウンロード
市民税・府民税特別徴収事務における光ディスク等による給与支払報告書の提出について高槻市実施要領 (PDF:1.14MB)