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個人市・府民税に関するよくあるご質問
質問一覧
- 4月時点で65歳以上の方は、Q12からQ14をご覧ください。
- 就職・退職をした方は、Q15からQ18をご覧ください。
【市・府民税納税通知書について】
Q1. 市・府民税納税通知書が届かないのはなぜでしょうか?
Q2. 前年のパート収入を103万円以下に抑えていましたが、 市・府民税納税通知書が届きました。非課税にはならないのですか?
Q3. 扶養の範囲内の収入はいくらまででしょうか?
【納付方法・納付先について】
Q4. 納税通知書に複数の納付書が同封されていました。どれで納付すればいいですか?
Q5. 給与/年金 から引き落としされているのに、普通徴収(個人納付)の納税通知書が届きました。二重に納めるのですか?
Q6. 高槻市から転出した場合、市・府民税の納付先はどこになりますか?
Q7. 海外赴任することになった場合、市・府民税はどうなりますか?
【申告について】
Q8. 税務署で所得税の確定申告をしましたが、市・府民税の申告も必要ですか?
Q9. 前年中の収入がありませんでした。この場合、市・府民税の申告が必要ですか?
Q10. 税務署で確定申告は必要ありませんと言われました。この場合、市・府民税の申告は必要ですか?
Q11. 前年の収入が公的年金だけの場合、申告は必要ですか?
【今年の4月時点で65才以上の皆様へ】
Q12. どのような人が年金から市・府民税を引き落としされますか?
Q13. 市・府民税について年金からの引き落としをやめることはできますか?
Q14. 65歳になりました。市・府民税について年金からの引き落としがあり、納付書も送られてきましたがなぜですか?
【在職中、または就職・退職・転勤した皆様へ】
Q15. 退職した後、毎月給与から引き落としされていた市・府民税の納付の仕方はどうなるのですか?
Q16. 昨年退職して現在、無収入ですが、なぜ市・府民税を納めるのですか?
Q17.就職しました。自分で納めている市・府民税を、特別徴収(給与引き落とし)にできますか?
Q18.市・府民税が給与から引き落としされず、自宅宛てに納付書が届きました。どうして給与引き落としにならないのですか?
【市・府民税納税通知書について】
Q1. 市・府民税納税通知書が届かないのはなぜでしょうか?
A1. 納税通知書は毎年6月初旬から中旬にかけて発送しています。なお、税額の発生しない方(非課税の方)に納税通知書はお送りしていません。また、給与特別徴収(給与引き落とし)の対象となっている方には、事業所宛に特別徴収税額の決定通知書を送付しています。通知書については事業所から受け取ってください。
Q2. 前年のパート収入を103万円以下に抑えていましたが、 市・府民税納税通知書が届きました。非課税にはならないのですか?
A2. 前年の1月1日から12月31日の合計所得金額が基準額(単身の方の場合45万円)を超える場合には、市・府民税が課税されます。なお、前年収入が給与のみの方の場合、100万円を超えると市・府民税が課税されます。
<給与所得の計算例>
給与収入が100万円の場合は、100万円から55万円(給与所得控除)を差し引いた45万円が給与所得になります。
パート収入を103万円以下に抑えることで、税法上の扶養に入ることができます。詳しい説明についてはQ3をご参照ください。
※納税者本人が生活保護法の規定により生活扶助を受けている場合や、障がい者・寡婦・ひとり親・未成年者のいずれかに該当する場合や、扶養している方がいらっしゃる場合は、非課税判定における基準額に変更が生じます。詳しくは下記リンクをご参照ください。
扶養の範囲について
Q3. 扶養の範囲内の収入はいくらまででしょうか?
A3.「扶養」には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があります。
- 「税法上の扶養」は被扶養者の方の前年の合計所得金額が48万円以内であれば、扶養する側の方が年末調整や各種税申告を行うことで、所得税、市・府民税等の税金に関する軽減措置を受けることができるものです。なお、前年収入が給与のみの場合、103万円以内であれば扶養に入ることができます。
- 「社会保険上の扶養」は被扶養者の方が、ご自身での保険料の負担が無くても、社会保険制度の適用を受けることができるものです。社会保険上の扶養に入る要件等につきましてはそれぞれの健康保険組合等にご確認ください。
【納付方法・納付先について】
Q4. 納税通知書に複数の納付書が同封されていました。どれで納付すればいいですか?
A4. 一括でお支払い頂ける納付書と、納期限ごとに分かれた納付書を同封しております。
- 一括納付:全期(1期から4期)の納付書
- 分割納付(年4回払い) :1期・2期・3期・4期の納付書
一括納付または分割納付のどちらかでご納付ください。
Q5. 給与/年金 から引き落としされているのに、普通徴収(個人納付)の納税通知書が届きました。二重に納めるのですか?
A5. 給与所得や年金所得以外に不動産所得や他の所得が有る場合、給与所得や年金所得以外の分の市・府民税額を普通徴収(個人納付)として納めていただく場合があります。また、収入が年金のみの方でも、年金特別徴収(年金引き落とし)と普通徴収(個人納付)と別々の方法で納付していただく場合がございます(詳細はA14をご参照ください)。
確定申告の際の徴収方法の選択については下記リンクをご参照ください。
Q6. 高槻市から転出した場合、市・府民税の納付先はどこになりますか?
A6. 市・府民税は、その年の1月1日現在に住所のある市区町村で課税されます。その税額は課税された市区町村に全額納めていただくことになりますので、年の途中で転出されても、納付先は高槻市になります。
Q7. 海外赴任することになった場合、市・府民税はどうなりますか?
A7. 市・府民税は、その年の1月1日現在に住所のある市区町村で課税されます。そのため、年の途中で海外赴任などで国外に居住することになった場合、その年の分の市・府民税は課税されます。なお、翌年度からは課税されません(ただし、海外転出の期間が1年未満の場合は原則として課税されます)。
転出した年の市・府民税については、納税管理人の選任等をしていただく必要がある場合がございます。下記リンクより申告書をダウンロードし、高槻市役所市民税課へご提出ください。
【申告について】
Q8. 税務署で所得税の確定申告をしましたが、市・府民税の申告も必要ですか?
A8. 確定申告をされた場合、後日、確定申告書のデータが市民税課へ送られます。その確定申告書の内容を基に市・府民税が算定されますので、市民税課で改めて申告をしていただく必要はありません。
Q9. 前年中の収入がありませんでした。この場合、市・府民税の申告が必要ですか?
A9. 前年中無収入の方や収入が非課税所得(遺族年金・障害年金等)のみであった方は、申告義務はありません。ただし、国民健康保険の算定・軽減判定や、児童手当・公営住宅などの各種申請に必要な課税証明書の交付を受けるために、申告が必要な場合があります。
Q10. 税務署で確定申告は必要ありませんと言われました。この場合、市・府民税の申告は必要ですか?
A10. 市・府民税の申告は必要な場合があります。
所得税には、「公的年金等の収入金額」が400万円以下の方の確定申告不要制度がありますが、市・府民税では20万円以下の所得も申告が必要です。
また、市・府民税が課税となる方で、各種控除を受けようとする場合は、申告が必要となります。
具体例
私は昨年1年間の公的年金収入が200万円あり、その他雑所得[個人年金等]が15万円あります。控除の追加はありません。税の申告が必要ですか?
[回答]
年金収入が400万円以下、かつ、その他の所得が20万円以下であるため確定申告は不要ですが、年金収入以外に所得が15万円ありますので、市・府民税の申告は必要です。
Q11. 前年の収入が公的年金だけの場合、申告は必要ですか?
A11. 通常申告の義務はありませんが、各種控除を受けようとする場合は、申告が必要となります。
具体例
私は昨年1年間の公的年金収入が250万円あり、その他に所得はまったくありません。社会保険料控除や医療費控除の追加はしたいです。税の申告が必要ですか?
[回答]
確定申告
ご自身で控除追加後の所得税額を計算し、還付金が発生する場合は、確定申告をすることができます。(詳しくは茨木税務署へお問合わせください。電話 072-623-1131)
市・府民税申告
所得税の還付が発生しない場合で、市・府民税の控除のみ適用を受けたい方は、市の申告をすることができます。下記(参考)の範囲内でない場合、市の申告をすることにより市・府民税の税額が軽減されることがあります。
(参考)65歳以上の場合で年金収入のみの場合の非課税となる年金収入の範囲は下記のとおりです。
- 扶養0人の場合、年金収入155万円以下
- 扶養1人の場合、年金収入211万円以下
- 扶養2人の場合、年金収入246万円以下
- 扶養3人の場合、年金収入281万円以下
確定申告した場合や、上記非課税の範囲内の場合、申告は必要ありません。
※実際に扶養している人がいても、公的年金の源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」や「控除対象扶養親族の有無」に印や人数が入っていない場合、申告が必要になります。
【今年の4月時点で65才以上の皆様へ】
Q12. どのような人が年金から市・府民税を引き落としされますか?
A12. 次の1から3の条件すべてを満たす方がこの制度の対象となる方です。
- 当該年度の4月1日現在65歳以上で老齢基礎年金等を受給している方。
- 老齢基礎年金等の金額が年間18万円以上で、所得税・介護保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料を控除した後の額が市・府民税より大きい方。
- 介護保険料の特別徴収対象者である方。
Q13. 市・府民税について年金からの引き落としをやめることはできますか?
A13. 公的年金等の所得に係る市・府民税は、公的年金等から引き落としするものとされているため、本人の意思による納付方法の選択はできません。(地方税法第321条の7の2)
Q14. 65歳になりました。市・府民税について年金からの引き落としがあり、納付書も送られてきましたがなぜですか?
A14. 新たに年金からの引き落としとなる年度は、公的年金等に係る年税額の半分を納付書または口座振替で納めていただきます。残りの半分は10月、12月、2月の年金から引き落としされます。
詳しい計算方法は以下の例をご覧ください。
徴収方法 | 普通徴収(納付書等で納入) | 本徴収(公的年金から引き落とし) | |||
---|---|---|---|---|---|
徴収時期 | 第1期(6月) | 第2期(8月) | 10月 | 12月 | 2月 |
年税額 60,000円 |
15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
年税額の半分30,000円を |
年税額の半分30,000円を |
【在職中、または就職・退職・転勤した皆様へ】
Q15. 退職した後、毎月給与から引き落としされていた市・府民税の納付の仕方はどうなるのですか?
A15. 残りの市・府民税(6月分から翌年5月分までが1年分となります。)を、退職時に一括して事業所経由で納めていただくか、あるいは個人納付に切り替えていただくことになります。いずれの場合も、事業所から届出(異動届)が市民税課に届き次第、処理を開始します。なお、普通徴収(個人納付)に切り替わった方は、処理後1から2か月後に納付書をお送りいたします。
Q16. 昨年退職して現在、無収入ですが、なぜ市・府民税を納めるのですか?
A16. 市・府民税は前年の1月から12月の収入に対して課税されます。したがって、前年1月から退職されるまでに一定以上の収入があった方は、退職された翌年度も市・府民税が課税されます。
Q17. 就職しました。自分で納めている市・府民税を、特別徴収(給与引き落とし)にできますか?
A17.現在新しい事業所に就職され、特別徴収(給与引き落とし)をご希望の方は同封している納付書をご用意の上、事業所の給与事務担当者の方へご相談ください。事業所からの切替依頼書が市民税課に届きましたら、給与から市・府民税を引き落としするよう変更します。なお、普通徴収で既に納期限が過ぎている税額は切り替えることができません。
Q18. 市・府民税が給与から引き落としされず、自宅宛てに納付書が届きました。どうして給与引き落としにならないのですか?
給与の支払いが不定期であったり、少額であった場合、給与から引き落としできないケースがございます。同封している納付書をご用意の上、事業所の給与事務担当者の方に特別徴収(給与引き落とし)へ切り替え可能かご相談ください。事業所からの切替依頼書が市民税課に届きましたら、給与から市・府民税を引き落としするよう変更します。なお、普通徴収ですでに納期限が過ぎている税額は切り替えることができません。