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償却資産の申告

ページID:001727 更新日:2023年12月15日更新 印刷ページ表示

申告していただく方

毎年1月1日現在、高槻市内に土地及び家屋以外の事業用の償却資産(高槻市内で貸し付けている資産も含みます)を所有している法人・個人です。(地方税法第383条)

申告の方法及び提出書類

次の区分に応じて申告書を提出してください。

受付印を押印した控えの返送を希望される場合は、必ず返信用封筒(切手貼付・宛先記入)を同封してください。

初めて申告される方

申告対象

1月1日現在、高槻市内に所有するすべての償却資産

提出書類

  1. 償却資産申告書
  2. 種類別明細書(増加資産・全資産用)

前年度以前から申告されている方

資産の増加・減少がある場合

申告対象

  1. 前年度中に増加・減少した資産
  2. 前年度まで申告もれになっていた資産

提出書類

  1. 償却資産申告書
  2. 種類別明細書(増加資産・全資産用)
  3. 種類別明細書(減少資産用)

資産の増加・減少がない場合

償却資産申告書のみ提出してください。(提出の際は、申告書の備考欄に「増減なし」と記入してください。)

企業電算申告の方(評価額等を自ら計算して申告する方法)

申告対象

1月1日現在、高槻市内に所有するすべての償却資産

提出書類

  1. 償却資産申告書
  2. 電算システム等で作成した種類別明細書(全資産)

注意:自社作成の申告書やダウンロードした申告書を使用される場合は、市から送付した申告書を未記入の状態で添付してください。

申請書ダウンロード(PDF形式)

償却資産申告の手引

令和6年度 償却資産の手引き (PDF:2.38MB)

お問い合わせ先

税制課 償却資産担当(電話番号:072-674-7144) 

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