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償却資産の申告
申告していただく方
毎年1月1日現在、高槻市内に土地及び家屋以外の事業用の償却資産(高槻市内で貸し付けている資産も含みます)を所有している法人・個人です。(地方税法第383条)
申告の方法及び提出書類
次の区分に応じて申告書を提出してください。
受付印を押印した控えの返送を希望される場合は、必ず返信用封筒(切手貼付・宛先記入)を同封してください。
初めて申告される方
申告対象
1月1日現在、高槻市内に所有するすべての償却資産
提出書類
- 償却資産申告書
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)
前年度以前から申告されている方
資産の増加・減少がある場合
申告対象
- 前年度中に増加・減少した資産
- 前年度まで申告もれになっていた資産
提出書類
- 償却資産申告書
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)
- 種類別明細書(減少資産用)
資産の増加・減少がない場合
償却資産申告書のみ提出してください。(提出の際は、申告書の備考欄に「増減なし」と記入してください。)
企業電算申告の方(評価額等を自ら計算して申告する方法)
申告対象
1月1日現在、高槻市内に所有するすべての償却資産
提出書類
- 償却資産申告書
- 電算システム等で作成した種類別明細書(全資産)
注意:自社作成の申告書やダウンロードした申告書を使用される場合は、市から送付した申告書を未記入の状態で添付してください。
申請書ダウンロード
償却資産申告の手引
お問い合わせ先
税制課 償却資産担当(電話番号:072-674-7144)