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償却資産の課税台帳の閲覧
閲覧制度とは、固定資産課税台帳に記載された自己の資産について記載されている内容(価格や課税標準額)を確認できる制度です。
1 閲覧窓口
高槻市役所 税制課 (総合センター 1階 22番窓口)
2 閲覧できる方
高槻市内に資産を所有している方
3 閲覧期間
4月1日以降、通年
4 申請に必要なもの
(1) 個人の場合
代理人が申請する場合は委任状が必要です。
窓口で閲覧
1 権利の確認書類(すべて原本・いずれか)
- 納税通知書
- 申告書控(市の受付印があるもの)
- 前年の課税台帳の写し
2 来庁者の本人確認の書類(いずれか)
- 運転免許証
- 健康保険証
- パスポート
- 年金手帳
- 障がい者手帳
- 個人番号カード(顔写真付き)など
窓口で閲覧できる条件
1のみ=不可 2のみ=可 1+2=可
郵便請求
1 閲覧申請書
ダウンロードまたはご自身で作成
2 返信用封筒
切手貼付、宛先記入のもの
3 本人確認の書類の写し(いずれか)
- 運転免許証
- 健康保険証
- パスポート
- 年金手帳
- 障がい者手帳
- 個人番号カード(顔写真付き)など
(2) 法人の場合
窓口で閲覧
1 権利の確認書類(すべて原本・いずれか)
- 納税通知書
- 申告書控(市の受付印があるもの)
- 前年の課税台帳の写し
2 法人の印、または法人の印が押印された閲覧申請書等
- 閲覧申請書(ダウンロード)
- 委任状
※法人の代表者が請求される場合は、法人の代表者であることが判る書類(商業・法人登記の登記事項証明書、代表者事項証明書、法人の登録印に係る印鑑証明書など)及び代表者の本人確認書類の提示があった場合、押印は不要です。
3 来庁者の本人確認の書類(いずれか)
- 運転免許証
- 健康保険証
- パスポート
- 年金手帳
- 障がい者手帳
- 個人番号カード(顔写真付き)など
窓口で閲覧できる条件
1のみ=不可 2のみ=不可 3のみ=不可 1+2=不可
1+2+3=可 1+3=可 2+3=可
郵便請求
1 法人の印が押印された閲覧申請書
ダウンロードまたはご自身で作成
2 返信用封筒
切手貼付、宛先記入のもの
3 本人確認の書類の写し(いずれか)
- 運転免許証
- 健康保険証
- パスポート
- 年金手帳
- 障がい者手帳
- 個人番号カード(顔写真付き)など
郵便請求の送付先
〒569-0067 高槻市桃園町2番1号
高槻市役所 税制課 償却資産担当 宛
申請書ダウンロード(PDF形式)
お問い合わせ先
税制課 償却資産担当(電話番号:072-674-7144)