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食品の包装容器には、様々な表示がされていることをご存じですか?栄養成分表示、特定保健用食品(トクホ)のマークなどは、見覚えがある方も多いのではないでしょうか。
その他にも様々な表示がありますが、今回は「特別用途食品」についてご紹介します。パッケージの表示をよく見て選ぶ習慣を付け、健康づくりに役立ててみませんか。
特別用途食品とは、乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示を行う食品です。
特別用途食品には、「病者用食品」「妊産婦、授乳婦用食粉乳」「乳児用調整乳」「えん下困難者用食品」があります。また、特別の用途に適する旨の表示には「特定保健用食品」も含まれます。
特別用途食品として食品を販売するには、その表示について消費者庁長官の許可を受けなければなりません。また、表示の許可に当たっては、規格又は要件への適合性について、国の審査を受ける必要があります。
【現在の特別用途食品】
特別用途食品の例と活用方法をご紹介します。
腎臓病の食事療法を実践及び継続するのに適した食品です。
こんな方に…食事療法をしたいが、食事の準備が難しい方
毎日の調理の負担を軽減したい方
どんな食品?…腎臓病の食事療法に適するよう栄養成分等の量が1食分に調整された、主食(ごはん等)、主菜及び副菜(おかず)の組合せを基本とした食品です。
母乳が不足した場合、母乳継続が困難な場合に、母乳の代替品として使用することができる食品です。
どんな食品?…乳児の発育に必要な栄養条件を満たすよう、特別に製造された食品です。
どんな使い方?…温め不要でそのまま授乳でき、調乳の手間がなく簡単です。
お湯が不要のため、災害時や備蓄にも適しています。
えん下を容易にし、誤えんを防ぐために、液体にとろみをつける食品です。
どんな使い方?…飲み物などの液体に混ぜることで、加熱をしなくても簡単にとろみをつけられます。
時間がたってもとろみが保たれるように、成分が調整されています。
特別用途食品には、必ず表示されている事項(使用方法や注意事項等)があります。
また、このほかにも、食品の表示には、アレルゲン、賞味期限、原材料、保存方法などの大事な表示があります。各食品の表示をよく見て、上手に活用してください。
ご自身の食生活を振り返り、運動や休養等も取り入れて、健康的な生活習慣づくりを心がけましょう。
詳しく知りたい方は、下記リンクをご覧ください。
特別用途食品について(消費者庁HP)<外部リンク>
記事作成:健康医療政策課(072-661-9330)