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令和5年4月24日(月曜日)午前10時から10時35分
高槻市役所 総合センター
4階 交流室
出席委員5名
可
0人
議案第1号 富田町五丁目における建築基準法第43条第2項第2号許可の同意について
報告第1号 建築基準法第43条第2項第2号許可の一括同意について
報告第2号 建築基準法第44条第1項第2号許可の一括同意について
※審議案件
議案第1号 富田町五丁目における建築基準法第43条第2項第2号許可の同意について
市 (議案第1号の説明)
会長 有難うございました。事務局から説明のありましたこの件につきまして、何か質問はございませんでしょうか。
委員 幅員1.82mの通路が拡幅されて4mになるのは、申請地前面のみでしょうか。
市 申請地以外の敷地は、建築基準法上の道路に接していることから、通路の後退整備が求められるのは申請地前面のみとなります。
委員 4mに拡幅されることで、火災の際、一時滞留や消火活動を行うための空地が確保されるということでしょうか。
市 ご認識のとおりです。
委員 幅員1.82mの通路だと自動車の通行は可能ですか。
市 軽自動車のような車幅の狭い自動車であれば通行できるかもしれませんが、基本的に自動車の通行は困難な状況です。
委員 それでは消防車が通路に進入できないため、消火活動は建築基準法第42条道路から申請地まで、消防ホースを伸ばして行うことになるのでしょうか。
市 法第42条道路から申請地までの通路距離は15m程度であることから、そのよう形で行われると思います。
委員 消防車は進入できなくても道路からの距離が遠くないため、消火活動は可能であるということから、防火上支障がないと判断されているのでしょうか。
市 ご認識のとおりです。
委員 セットバック部分は申請者が管理するのですか。また、許可後の形態はどのようになるのですか。
市 セットバック部分は申請者の管理となります。また、同部分は法第42条第2項道路と同等の後退整備が行われるため、塀などの構造物はなく通路部分と一体で通行可能な形態となります。
委員 セットバック部分は分筆されるのですか。
市 今回の許可申請に際し、分筆までは求めておりません。
委員 セットバック部分の税金はどうなるのですか。
市 公共性がある場合などについては、免除や減免することがあると税金の担当部署より聞いております。
会長 この件につきまして、他に質問はございませんか。特にご意見無いようでしたら、同意ということでよろしいですか。それでは、議案第1号は同意いたします。以上で審議案件は終了致しました。
※報告案件
報告第1号 建築基準法第43条第2項第2号許可の一括同意について
市 (報告第1号の説明)
会長 有難うございました。事務局から説明のありましたこの件につきまして、何か質問はございませんでしょうか。
委員 番号3ですが、河川敷の占用許可を取得しているのは、河川敷内に通っている建築基準法第42条道路と申請地との間の斜面部分ということでしょうか。また、その部分の所有権はどうなっているのでしょうか。
市 申請地前面の河川敷は大阪府所有地であり、府より斜面部分の占用許可を取得しております。
会長 この件につきまして、他に質問はございませんか。無いようでしたら、了承ということでよろしいでしょうか。それでは、報告第1号は了承いたします。
報告第2号 建築基準法第43条第2項第2号許可の一括同意について
市 (報告第2号の説明)
会長 この件につきまして、質問はございませんか。無いようでしたら、了承ということでよろしいでしょうか。それでは、報告第2号は了承いたします。以上で報告は終了致しました。
これをもちまして、本日の令和5年度第1回建築審査会を終了いたします。