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本文

令和4年度第2回高槻市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会の議事録

ページID:095876 更新日:2023年4月21日更新 印刷ページ表示
概要
会議の名称 令和4年度第2回高槻市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会

会議の開催日時

令和5年2月22日(水曜日)午後2時00分から

会議の開催場所

高槻市役所 本館3階第2委員会室

事務局

(担当課)

健康福祉部 長寿介護課
傍聴者数

4名

出席委員

強田委員、河野委員、薦田委員、高家委員、富田委員、中島委員、松田委員、横井委員

議題
  1. 高槻市高齢者福祉計画・介護保険事業計画進捗状況(令和4年度上半期)について
  2. 地域包括支援センター運営状況(令和4年度上半期)等について
  3. 地域密着型サービス事業者の指定について
  4. その他 ・災害時要援護者支援事業対象者要件の見直しについて
配布資料

(資料1)高槻市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 令和4年度上半期進捗状況

(資料2)令和4年度上半期 地域包括支援センター運営状況

(資料3)地域密着型サービス事業者の指定について

(資料4)災害時要援護者支援事業対象者の要件見直しについて

主な審議内容

1.開会

【事務局】

ただ今より、令和4年度 第2回 高槻市 社会福祉審議会 高齢者福祉専門分科会を開催いたします。本日は、本分科会にお集まりいただきありがとうございます。

健康福祉部 長寿介護課長の岩城と申します。どうぞ、よろしくお願いいたします。これより着座にて失礼いたします。

また、事務局としまして、関係部局の職員が出席しておりますが、お手元の座席表にてご紹介に代えさせていただきます。

 

(配付資料の確認)

 

それでは、この後の議事進行につきましては会長にお願いいたしたく存じます。

よろしくお願いいたします。

 

【会長】

それでは、ただ今より、令和4年度 第2回 高槻市 社会福祉審議会 高齢者福祉専門分科会を始めさせていただきます。

本日は委員全員で11名のところ、8人の出席をいただいております。

高槻市社会福祉審議会条例第6条第3項の規定により、本分科会は成立しております。

なお、傍聴の希望がありますので、高槻市社会福祉審議会傍聴要領に基づき、傍聴を許可しております。

また、会議の円滑な進行の観点から、委員の皆様のご質問、ご意見、並びに事務局側の答弁も簡潔にお願いします。

それでは、議事1の「高槻市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の令和4年度上半期進捗状況」について、事務局から説明をお願いします。

2.議事

議事1:高槻市高齢者福祉計画・介護保険事業計画進捗状況(令和4年度上半期)について

(資料1の説明)

 

【会長】

ただいま事務局より、議事1の説明を受けました。

事前質問を受け付けていましたが、この範囲で何かございましたでしょうか。

 

【事務局】

参考資料2をご覧いただきますようお願いいたします。

高齢者虐待、ネグレクトについて、質問がありました。資料の15ページをあわせてご覧ください。

虐待は早期発見により、深刻化を防ぐことができます。なかでも、高齢者虐待のうちネグレクトは、家族関係に問題があっても虐待されている本人は、虐待を受けている自覚がない場合も多いです、そのため、表面化しにくいものと考えます。

介護・世話の放棄、放任については、どの程度の場合に、虐待とされているのですか。また、通報、相談はどこからが多いのですか。2021年度は2件、2022年度上半期は0件ですが、2021年度の2件については、通報、相談はどんなところからありましたか。また、どのような対応を行いましたか。

回答ですが、ネグレクトに関する相談経路については、別居の親族等からの相談が多く、当事者間では表面化しにくく、対応に苦慮するケースもございます。ネグレクトと判断する基準についてですが、事実確認の結果、介護が必要な事案において、養護者が介護を受けさせずに放置していると判断されましたら、高齢者虐待として対応を行っております。

対応方法につきましては、画一的な手法はございませんが、ネグレクトに至るまでの家庭環境等、必要なアセスメントを行い、課題が解消するよう必要な支援を行っております。

事前質問に対する回答については、以上となります。

 

【会長】

それでは、委員の皆様から、ここまでの説明に対して、ご質問、ご意見を頂戴したいと思います。

 

【委員】

資料の中で、令和3年度と令和4年度上半期の実績が表に書かれています。

新型コロナの影響による外出自粛により、単純に比較することができる表もあれば、比較できない表もあると思います。前年度実績との比較について、どのような捉え方をしているのか確認したいです。

 

【事務局】

資料については、令和3年度と令和4年度上半期の実績値を記載していますが、令和2年度以降については、令和元年度以前と比較した場合、新型コロナウイルスの影響を受けた事業が多くございましたので、単純に前年度実績と比較し、評価することは難しいかと思います。

 

【委員】

令和2年度、令和3年度の状況は理解しているので、令和元年度実績に対してどうだったかと比較してはどうかと思いました。

 

【事務局】

新型コロナの影響を受ける前の令和元年度との比較の観点から評価を行うことも重要かと思いますので、ご意見として参考にさせていただきたいと思います。

 

【委員】

虐待の関連で、1点目、これは地域のデータだと思いますが、この中の数値は在宅だけなのか、施設の虐待はゼロなのか、または調べてないのか教えてください。

2点目、もし、通報が施設からだと外部に出にくいとは思うのですが、私が施設に勤めていた時に感じましたが、段階的に「これは・・・」というところも、あったりしたのですが、そういうのを指導していくやり方、方法はあるのかないのか、施設に入っていけるかどうかというのも知りたいです。

また、3点目ですが、要介護4から5の場合と比較して、要介護2から3ぐらいの場合に虐待件数が多いような気がするのですが、これはやはり要介護4から5になると、動きも少ないし、把握しやすいという理由だろうと思うのですが、その辺の分析をしていただきたいと思うし、もし、要介護2から3のところで虐待が多くなれば、それに対してケーススタディーの中で、どういうような形でアプローチしたらいいかというのも分析の中から出てきてもいいのではないかと思います。

 

【事務局】

福祉相談支援課でございます。

1点目について、ここの資料に記載されております数字はすべて在宅に関するものでございます。数字は委員がおっしゃっていただいた通り施設虐待という形の部分については、0件という形で文章にて記載しております。

続けて2点目について、どういった形で施設に対してアプローチをしていくかという点ですが、虐待認定としては0件でしたが、施設の方から虐待かどうかという形で相談は何件かございました。

そういった通報がございますと、我々も直ちに事実確認という形で、施設を指導するような部署と連携しつつ、施設の職員や管理される方に対する聞き取り等を行って参ります。その結果、令和4年度上半期は、虐待として認定されるものはなかったという形でございます。

スタディ的な部分でいきますと、虐待に関する研修等を広く周知することで、施設の皆様もしっかりと啓発していこうと、我々も思っております。また、年間介護保険の事業所については虐待の研修をするということも、定められておりますので、広く周知に努めているところでございます。

最後3点目ですが、要介護の2、3ぐらいが多くて、逆に4、5ぐらいになると少なくなっているという点についての分析ですが、委員がおっしゃった通り、在宅介護をしている、高齢者はやはり要介護2から3ぐらいが一番多く、4、5と認定が重くなると、施設入所等が増えて参りますので、数字としては要介護1から3ぐらいが、どうしても全体数が多くございますので、数字としても多くなるのかなというような分析をしておる次第でございます。

以上でございます。

 

【委員】

虐待防止に関する啓発をしていただきたいなと思います。

 

【会長】

ご意見ありがとうございます。

 

【委員】

質問の回答ありがとうございました。

お話を聞いていて本当に、すごく大事な仕事をされているというふうに思いました。

福祉相談支援課は、地域包括支援センターなど色々な機関と一緒に対応にしておられることは、私もそういった困難なケースが相談として入って来るので、よくわかっているのですが、介護する人も、それが虐待だという認識がない場合があったりして、ただ単に認識不足であったり、日々の生活が大変過ぎて、介護する側もされる側もちょっとそういう認識が持てないという心配な状態もあると思います。長期的な支援が本当に必要で、私もそういう困難なケースがあれば、福祉相談支援課に、こういう人がおられるということで、相談させてもらうこともあります。

そういうケースというのは、水面下ではいっぱいあるのだろうなと思うので、こういうところに相談ができるということをもっと知らせていくべきではないかと思っております。

そうしたケースが増えてきていると思うので、そうしたケースに対して、少しでも助かる人が増えるように、支援体制、職員の方も増員するなども是非考えていただけたらと思っております。

また別の意見ですが、介護事業所の人手不足が本当に深刻だと思っています。いくら事業所が募集しても、ヘルパーの応募がない状況がある。処遇の差があるというのは、制度としてやむを得ないこともあるのですが、介護職員の処遇改善が本当に必要なんじゃないかと思っています。在宅介護をしている場合、高齢者施設でクラスターが発生するたびにショートステイの利用を断られるということも聞いておりまして、介護する家族が疲弊していて、本当に大変で共倒れしそうという状況も聞きます。

また介護施設でのクラスターは、高齢者の命に関わる大きな問題なので、今、国は新型コロナウイルス感染症の分類を5類へ移行するということも言われていますが、高齢者施設や介護の現場において、コロナ対策は継続していかなければならないのではないかと思っているところです。

このままでは介護される側も、介護を担う側も疲弊していくと思うので、公費によるコロナ対策と処遇改善の抜本的改善は待ったなしだということを市として国に求めていただきたいです。また、国の決定がこうだと決定したとしても、市民の命を預かる高槻市としてどうするのかということもちょっと考えていただけたらと思っておりますので、要望です。

 

【会長】

要望ということでぜひお願いいたします。それ以外にはいかがでしょうか。

 

【委員】

先ほどの虐待とかかわるところで、資料19ページの一番下のところ、介護サービス相談員派遣事業実施状況というところですけども、これは新型コロナの影響で、もう3年以上休止しているということです。先ほどの施設の虐待が見えにくいということは、本当に外部から人が入ってこないし、家族も面接に行けないということが、非常に大きいだろうと思います。

ここでお聞きしたいのは、今新型コロナが3月13日からマスクは個人の判断に任せるとか、新型コロナが5類と、インフルエンザと一緒になりますということが言われていますが、市の考え方として、何を基準にもとに戻るのかということがちょっと気になります。

できたら早めに施設の面会なり、介護サービス相談員なりが入れるような、外の風が入るような状況を作っていただきたいと思います。

そしてもう一つ、文言で気になっているところがありまして、1ページの下から11行目、高槻ますます元気体操と、もてきん体操とあります。このもてきん体操に対する文言ですが、4ページの一番上のところ、高槻ますます元気体操や高槻もてもて筋力アップ体操とあり、それから何行か下にも高槻ますます元気体操と、高槻もてもて筋力アップ体操というのがあるのですが、これともてきん体操とが一緒なのかどうか、もしこれが前後同じものであれば、同じ文言を使っていただきたいと思います。

以上です。

 

【会長】

いかがでしょうか。

 

【事務局】

ご質問の文言ですが、1ページの1介護予防普及啓発事業の4行目で、以下もてきん体操と書かせていただいていたのですが、そのように使えていなかったので整理させていただきたいと思います。

それから最初にご質問いただきました介護サービス相談員の派遣事業につきましては、おっしゃる通りこの間活動ができておりません。当事業は、施設を訪問して、入所者のお話を聞くという事業でございます。施設の面会制限というのも、施設によっては緩和されたり、時間を区切られたりとか、工夫されておりますので、今後新型コロナウイルス感染症の分類5類化という中で施設の対応状況をお伺いしながら、徐々に再開に向けて取り組んでいきたいと思っております。

 

【委員】

施設はやっぱり安全第一ということで、なかなか外部の人を受け入れるというのが、難しいという部分があるのですが、それを施設任せなのか、それともある一定の基準の中で、市の方からもう面会もしてくださいよと開放的になるのかというのがちょっと気になりますね。比較的施設というのは閉鎖的になってしまっている。

だから、できるだけ早めの開放をしていただきたいし、施設任せにしないで欲しいなというふうに思います。いかがでしょうか。

 

【事務局】

基本的には再開に向けてというところですが、この間施設では、新型コロナウイルス感染症への対応というのは、本当に大変だったと思います。ご家族の面会制限など、施設ごとの状況もあろうかと思いますので、分類5類に見直されるという流れの中で、施設のご意見もお伺いしながら、徐々に再開に向けて取り組んで参りたいと考えております。

 

【委員】

それによって次回の進捗状況にも影響するので、できるだけ対応していただきたいと思います。

 

【会長】

その他意見等いかがでしょうか。

 

【委員】

医療と介護の連携なのですが、看取り・ターミナルケアについてどなたがどのようにして、決められるのでしょうか。医療と介護の対応が、そこでがらっと変わるものなのかどうか。

以前勤めていたリハビリ施設では、ターミナルケアとなった瞬間からリハビリの提供がなくなりました。リハビリというのは、関節の痛みとかポジショニングとかを目的としているので、その人がどんどん歩いていくというリハビリではなくて、人間的な尊厳をずっと維持していくという趣旨で実施するものだと思っているのですが、医療サービスなのか介護サービスなのかちょっと区別がつかないのですが、「看取り」となった瞬間にがらっと変わることが、ないようにしたい。ターミナルケアを正確にどの時点で決めるのか。例えば医師が、二名で決めるとか、そういう基準があれば教えて欲しいです。

 

【会長】

いかがでしょうか。

 

【事務局】

保健所です。答えにならないかもしれませんが、17ページに在宅医療の推進というところがあります。おっしゃっていただいた福祉と介護、最後に在宅の方で看取っていくというところが、一定の課題になっておりまして、事業計画の方でも、スムーズに在宅医療を推進して欲しいというお話があります。

おっしゃっていただいたような、誰が看取りという点で舵を取っていくのかということですが、特に明言されているところはありませんが、やはりかかりつけ医を皆さんつけていただいていると思いますので、かかりつけ医の方で一定医療の進捗、例えばがんでしたら、がんの進行状況を見ながら、在宅でいくのか、在宅で医療生活が無理であれば、病院にてレスパイトをし、医療機関で診ることができる期間を経ながらいくのか、在宅でその家族と話し合って、最後まで在宅で行くのかというのを決めていきますので、必ずしも医療側の医師が決めるとか、介護や福祉が決めるとかそういうことではなく、医療と家族と介護サービスとで話しながら、こういう形でいきましょうというのが、今求められているところでございます。まさに医療職と介護職と家族を連携して、こういうことを進めていくというのが、国の方も、これからの2025年問題の中で、できたらこういう会議の場も含めて、話し合っていって欲しいということが言われているとこでございます。

 

【委員】

確かにそうやって連携を取ってやらないと、看取りがいつになるかというのが日にちで急に決まってしまうというのが、理解できないところがあったので、おっしゃったように、協議の上とかそういうのがあれば、ちょっと理解できるかなと思います。

それと、入所するときに、心臓マッサージ必要ですかとか、救急車呼びますかとか、そういうことの確認欄があったりするのですが、そういうのはどういうことかなと思うときがあるので、そういうのも介護者とお医者さんとかの同意の上でやって欲しいなと思います。

 

【会長】

ありがとうございます。

大阪府下では、在宅がなかなか難しくて病院の先生方と介護・福祉の連携が取れていない市が多い中、高槻はかかりつけ医制度が非常に整備されていてかなり先進的です。

委員がおっしゃった点は非常に大事なところであると思います。

 

【委員】

もう一つお願いします。

在宅酸素療法を受けている方が入所するときに、入所を断られることがあるとか、インシュリン投与が必要な方の入所が断られるようなことがあると聞いたことがあります。これは、当該施設の報酬が「まるめ」で、求められる医療的なものがその報酬内での提供を想定されていないから、入所を断っているということを聞いたのですが、これは事実でしょうか。

 

【事務局】

福祉指導課でございます。

施設にもいろいろな種類がありますので、例えば入所者が医療的なケアが不要なことを前提にした人員・設備の配置運営をしている施設であれば、やはりおっしゃったようなケースでいうと、お申込みの方は医療的なケアが必要なので、当該施設のご利用者に該当しないというようなことがあろうかと思います。

やはり、在宅から施設へと入る時には、まず在宅の中でのケアについてケアマネジャーが関与する中で、もう在宅生活が難しいかなということで施設入所に繋がっていくことが多いかと思いますので、その中で、いろんな選択肢の中から、医療的なケアが必要であれば、そこに見合う施設を選択する、という流れになっていくかと思います。

 

【委員】

ちゃんとフォローができているのであれば大丈夫です。ありがとうございます。

 

【会長】

よろしいでしょうか。

それでは、ここで令和4年度上半期の点検評価に係る総括を行いたいと思います。

本分科会といたしましては、事務局からの説明及び資料から、概ね計画に沿った運営がなされていると評価できるのではないでしょうか。

また、本日、委員の方々から出た意見等を参考にして、事業運営に当たっていただくことを要望したいと思いますが、委員の皆様、いかがでございましょうか。

 

(異議なしの声)

 

それでは、議事1につきましては、終了といたします。

次に、議事2の「令和4年度上半期の地域包括支援センター運営状況」について、事務局から説明をお願いいたします。

議事2:地域包括支援センター運営状況(令和4年度上半期)等について

(資料2の説明)

 

【会長】

ただいま事務局より、議事2の説明を受けました。

事前質問を受け付けていましたが、この範囲で何かございましたでしょうか。

 

【事務局】

議事2に関する事前質問はございませんでしたので、よろしくお願いいたします。

 

【会長】

それでは、委員の皆様から、ここまでの説明に対して、ご質問、ご意見を頂戴したいと思います。

 

(質問・意見なし)

 

それでは、地域包括支援センターでは適正な運営がなされていることについて、本分科会において確認したということでよろしいでしょうか。

 

(異議なしの声)

 

それでは、議事2につきましては、終了いたします。

次に、議事3の、「地域密着型サービス事業者の指定」について、事務局から説明をお願いいたします。

議事3:地域密着型サービス事業者の指定について

(資料3の説明)

 

【会長】

ただいま事務局より、議事3の説明を受けました。事前質問を受け付けていましたが、この範囲で何かございましたでしょうか。

 

【事務局】

事前質問はございませんでしたので、よろしくお願いいたします。

 

【会長】

それでは、委員の皆様から、ここまでの説明に対して、ご質問、ご意見を頂戴したいと思います。

 

(質問・意見なし)

 

それでは、議事3につきましては、終了いたします。

次に、議事4、「その他」に移りたいと思います。「災害時要援護者支援事業 対象者の要件見直し」について、事務局から説明をお願いいたします。

議事4:その他 ・災害時要援護者支援事業対象者の見直しについて

(資料4の説明)

 

【会長】

ただいま事務局より、説明を受けました。

事前質問を受け付けていましたが、この範囲で何かございましたでしょうか。

 

【事務局】

参考資料2をご覧いただきますようお願いいたします。

下段部分になりますが、個別避難計画等についてご質問がありました。

資料にあります「個別避難計画」について、具体的にどのような内容なのか教えてください。個別とは、要援護者「個人」を指すのか、または民生委員の担当地区など「グループ」を指すのか。また、実施された「要援護者支援訓練」の内容も知りたいです。

回答ですが、個別避難計画とは、要援護者個人の避難計画を指すもので、災害の種別等に応じた避難先や避難経路、避難支援等の協力者などを予め想定しておき、実災害時の円滑な避難等に備えるものです。

 市全域大防災訓練時に実施した要援護者支援訓練ですが、前年度よりモデル地区として、コミュニティ防災ワークショップを実施した柳川地区において、訓練の準備過程で個別避難計画を作成するとともに、訓練当日は、地域が主体となり、声かけや避難誘導等の支援を実施いただきました。

議事4の事前質問に対する回答については以上となります。

 

【会長】

それでは、委員の皆様から、ここまでの説明に対して、ご質問、ご意見を頂戴したいと思います。

 

【委員】

回答ありがとうございます。

個別というのは、その人そのものの個別計画ということで理解しました。

そうなりますと、大変マンパワーが足りなくなるような気もしますが、いかがでしょうか。

また、名簿の活用方法について、民生委員の方、地区福祉委員の方、ほかに支援の主となる方への名簿配付がされているとは思うのですが、避難所に方面隊の方が配備されたときに、その名簿が活用できるのでしょうか。

私も要援護者として登録しているのですが、民生委員の方が訪ねてきたことはなく、以前の会合で、私の担当を伺ったところ、担当の方からお返事をいただいたのですが、私は知らなくても担当の方は知っているという状況でコミュニケーションが取れていない状況です。

この個別計画ということになると、最初からアプローチしていただくことになるのだろうと思っているのですが、かなり民生委員の方に負担があるだろうと思いますが、いかがでしょうか。

 

【会長】

どうでしょうか。

 

【事務局】

福祉政策課です。

まずマンパワーが足りなくなるのではないかということでございますが、今回要件を見直すに当たりましては、そういったマンパワーの不足や、地域の方に要援護者名簿の提供を行っております中で、地域としての負担感等も背景としてございます。

そういったところで、国も示しておりますとおり、まずは真に避難支援が必要な方にある程度対象者として優先度をつけていくという考え方に基づいて、今回65歳以上の方についてもお元気な方等もいらっしゃいますので、一定この対象者を絞っていくという考え方が一つございます。

また、この名簿の提供等につきましては、今現在、民生委員さんだけでなく、地区コミュニティの方や地区福祉委員会等にも、受領いただいています。そういった部分で、マンパワーの解消にあたり、団体間等の連携を推進しており、先ほどご紹介させていただきました柳川地区では、前年度からコミュニティ防災ワークショップということで、地域の活動団体や福祉サービス事業者等のご参画をいただいて、ワークショップを実施しました。

それから、名簿の活用状況についてですが、地区コミュニティや地区福祉委員会で、手を挙げていただいたところにつきましては、名簿を提供させていただき、地域での日頃の活動や、地域の防災訓練の実施等にご活用をいただいているところでございます。

最後に方面隊につきまして、地域の団体に提供しているものにつきましては、あくまで要援護者ご本人の同意をいただいた方の名簿をお渡しさせていただいているところですが、市といたしましては、同意の有無にかかわらず、対象者となる方の全数を把握しており、その名簿につきましては、各方面隊基地局に名簿を配備してございます。

 

【委員】

一つだけお聞きします。私の地域にコミュニティセンターがあり、そこに要援護者名簿を保管しております。今年、高槻市も80周年記念で大防災訓練が行われましたが、地域でも要援護者に対して防災訓練をしたいなというふうに思っているのですが、私たちは日頃要援護者の人との接触が非常に少なく、また要援護者の方々の支援の受け皿となるにあたり知識が不足しています。

そういったところで、もしそういう避難訓練を要援護者に対してしたいと思うときには、何らかの形で行政としての支援があるのか、例えばこういう方にはこういう訓練してあげてくださいという指導をしてくれる専門家の派遣など、そういう体制を市として取っていただけるのかをお聞きしたいです。

 

【事務局】

福祉政策課です。

大変ありがたいお話でございまして、地域の方で実施いただく訓練に際しては、名簿を受領して間もない地区もございまして、どのような手順で進めたらよいか等の声がございます。

こちらにつきましては、サポートさせていただきますし、また、訓練に限らずこれから名簿を活用していきたいというような地区におかれましては、出前講座等を実施いたしまして、地域での取り組みを支援させていただいているところでございます。

以上でございます。

 

【会長】

よろしいでしょうか。

 

【委員】

はい。

 

【会長】

ありがとうございます。

他にいかがでしょうか。

 

【委員】

要援護者の登録について、例えば私が日常的な不安から登録をしたいとなったときに、どこに届け出ればいいのか。例えば自治会の誰かに届け出てもいいのかお聞きしたいです。

 

【事務局】

福祉政策課です。

要援護者の要件につきましては、自治体ごとに任意で定めておりまして、本市につきましては、先ほどご紹介させていただいた内容になります。

要援護者の対象となられた方につきましては、市の福祉政策課から個別にご案内をさせていただいております。

ご案内をさせていただいた時に、例えば今は元気だから申し込みはしないとしても、状況の変化に応じていつでも申し込みいただける制度になっております。その場合は、福祉政策課の方に直接お問い合わせいただいても結構ですし、場合によっては地域の民生委員や、地区福祉委員会、自治会などに相談し、団体を通じて、ちょっとこういった声があるということで、お問い合わせいただければと思います。

 

【委員】

ということは、その本人が申請するわけですね。

それは、福祉政策課に別に言わなくても例えば自治会の会長とか、地区の福祉委員会の方でいいわけですね。

 

【事務局】

要援護者の要件に定めておられる対象の方については、市の方で全数を把握している状況です。対象となる方については、福祉政策課から対象者の方に郵送で、事業説明と申請書をお送りさせていただきます。そこがスタートになり、地域の団体等にご自身の情報を提供することに同意をされるようであれば、福祉政策課まで返送いただきまして集約させていただくという流れでございます。

 

【会長】

よろしいでしょうか。

 

【委員】

はい。

 

【会長】

それでは今までのところ全体通しましてご質問等ありましたらどうぞ。

 

【委員】

一つだけ要望です。

資料1の3ページに、介護予防普及啓発強化事業ということで、65歳からの羅針盤というものをある時期から作られていて、これが非常にわかりやすくて、有効に使える情報が書いてあるのですが、この本が作られる前に65歳になった人には配られていない。

そういうことで、出前講座とかいろんな形で市の職員の方が市としてこんな本を出していますと、啓発してもらえないかと思います。一番良いのは、この本が作られる以前に65歳になっている人全員に配ることですが、必要としない人や、財政の問題もあると思います。ですが、せっかくのいいものをある特定の年代以下の人だけがもらっているということは、課題だと思いますので、是非元気な年寄りが元気に活躍できる下地を作っていただけたらありがたいです。

 

【会長】

ご要望ということでよろしくお願いいたします。

それでは、この件につきましては以上といたします。

最後に、事務連絡をお願いします。

 

【事務局】

本日は本分科会へのご参集、ご審議ありがとうございました。

今年度予定の会議は本日が最後となります。委員の皆様には貴重なご意見を賜りましたことを厚くお礼申し上げます。

なお、来年度は、3年に1度の高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定の年度でございますので、概ね5回程度の当分科会開催を予定しております。

7月頃に第1回を開催したいと考えておりますが、詳細な日程等は、会長と調整の上、改めてご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。

以上でございます。

 

【会長】

それでは、これをもちまして、令和4年度 第2回 高槻市社会福祉審議会 高齢者福祉専門分科会を閉会します。