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令和4年度第5回高槻市個人情報保護運営審議会会議録を公表

ページID:094722 更新日:2023年4月4日更新 印刷ページ表示

日時

高槻市役所本館4階 第2会議室(インターネットWeb会議)

場所

令和5年3月13日(月曜日)

午前10時から

事務局

法務ガバナンス室

傍聴者数

0人

出席委員

片桐会長、山崎委員、大山委員、高橋委員、井上委員、久末委員、小阪委員

会議の議題

1.答申書の確認

新個人情報保護法施行に伴う議会の個人情報保護の対応について

[担当課:高槻市議会 議会事務局]

2.その他

審議等の内容

1.答申書の確認

≪1 答申書の確認≫

<新個人情報保護法施行に伴う議会の個人情報保護の対応について>

前回、実施機関(高槻市議会議会事務局)から諮問のあった案件について、事務局から審議結果を踏まえた答申案が提案され、以下の議論のとおり一部変更が加えられたのち承認された。

〇会長

我々としては条例化するということを答申すれば良いのか。

〇事務局

そうである。高槻市議会(以下「市議会」という。)から今回諮問がされているところについては大きく2点あり、まずは、市議会の方で、どういった形で規律するかということが基本的にはすべて国に委ねられている形になるので、市議会としては、条例で個人情報の保護を図っていきたいという意図の諮問である。

もう1点は、条例化するに当たり市執行部側が定めている高槻市個人情報の保護に関する法律施行条例(以下「市条例」という。)と齟齬(そご)が無い形で定めていきたいというところである。

〇会長

そうすると、市議会の方でどのような条例を定めるのかということ自体は諮問の対象になっていないという理解か。

〇事務局

全体を通して市議会の方から案は示されていたが、細かく一つ一つ確認していくという作業は実際行っておらず、どのように規律するかというところは、諮問されていないと考えている。

〇会長

逐条で審査を行っていないのはそのとおりだと思うが、高槻市議会個人情報の保護に関する条例(以下「市議会条例」という。)が、個人情報の保護に資する内容になっているかどうかということも、諮問の対象にはなっていないということか。

〇事務局

そこは対象になっているという認識である。

〇会長

そうだとすれば、今この答申に書かれているのが、市議会条例の制定の方針について良しとするということと、市条例との齟齬(そご)が無いことについて確認をするという2点に留まるのではないかと思う。

〇事務局

確かにそうである。

〇会長

これに加えて、市議会条例の内容は方向性として正しいということが承認されたと書かないといけないのではないかと思う。

ポイントは、我々として市議会条例の内容的な、おおよその方針の正しさを確認したという認識で良いのかということと、それは、答申に盛り込む必要があるのではないかという2点である。

3点目として、今のこの答申の中にはそれが盛り込まれていないのではないかということである。

〇委員

もし年度内でこの答申を通すことになると、もう一度審議会を開き、会長が挙げた点を盛り込む必要がある。

〇会長

今ここで仮の文案を示すのであれば、ここで修正して稟議で確定させることも可能かと思う。

〇委員

二度に渡って審議会を開くか、今日修正を行うか。もし、このまま通すとすると確かにもう一度答申をまとめる必要があると思う。

〇会長

整理すると、今の委員の意見は市議会条例の内容の適正さを審査したのだとすると、この答申ではやはり盛り込めていないのではないかという感触があるということか。

〇委員

はい。

〇会長

分かった。

〇事務局

1ページ目の一番下の辺り、審議した結果を記載しているところだが、全国的な状況として、条例で定めていくような積極的な動きがあり、これまでも条例に基づいて、個人情報の適正な取扱いを図ってきたことに鑑みて、全体の枠組みとしてはあくまでも改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「改正法」という。)の特に行政機関等に影響されている部分に準拠した形で、市条例を枠組みとして定めつつ、というのがまず前提にあり、2ページ目に、ただし、それだけであると、改正法に基づき市執行部側が追加して市条例で手当てした部分と齟齬(そご)が出てしまうので、そこの部分も併せて織り込むことで、これらをパッキングして条例化することの方向性について、承認するという方針と認識していた。

逐条的ではないが全体の枠組みとしては、あくまでも改正法に準拠しているというところで表現をしていると認識したが、それでは足りないか。

〇会長

学者的な意見かもしれないが、まずそもそも市議会について、独自の条例化が必要であるかという論点が1つある。

改正法の趣旨から市議会を外したというのは市議会が独自条例を定めれば、又は規則を定めれば、そのまま自律的に運用できるだろうということを含めて市議会の判断に委ねるということを前提で外しているわけだ。

その上で、やはり条例化した方が良いだろうという判断をした。この判断が、まず諮問の内容として1つある。その上で、条例を制定するということになったときに、市議会条例が改正法に適合するように(そもそも適合しなくてはいけないという要請も無いわけであるが)、あるいは個人情報の適切な保護が図れるように、条例の中身を規律していく必要がある。これが2つ目の論点である。

そのようなものを定めたときに3つ目として、市条例との矛盾が無いようにしたい。

以上、論点としては3つの諮問内容だったのではないかと思う。今の事務局の説明だと今の3つの点が一体的に認識されて一文で表されているということだと思う。

〇事務局

中身としては、市条例と全く違う完全独自のものを作るのではなくて、やはり改正法に準拠しつつ、それを条例で定めつつ、市条例とも整合させる。

〇会長

そのように説明すると、市議会条例の内容が、個人情報の適切な保護に資するものであるのかどうかという検討をしたように見えないのではないか。

市議会が独自の条例を作ろうが、市条例と適合していようが、それはテクニカルな問題であって、市民側からすると、個人情報の保護が図られるかどうかが大事ではないか。

そこの部分について、我々は今回答申しているということを明確化しないと、何のためにこの答申を書くのかという話にならないか。例えば、市議会で事故が起こったときに、それは審議会の審査を既に経ており、そのときに承認され、不適切なことはしていないのだという答えの一つになると思う。そのときに、その答えを受けた個人がこの答申書を見て、個人情報の適切な保護を確かに審査したのだと、これを見ただけで理解できるのかということが気になっている。その前提として我々は審査していたのかということを確認したかった。

〇委員

テクニカルな話で2枚目の2行目「高槻市個人情報の保護に関する(使用禁止)」というところで、まずは「(使用禁止)規定を」のところで一度切る。この2行目と3行目で、個人情報の適正な取扱いに資するものかどうかという部分が抜けているので、ここで「法律施行条例により定められた」の後ろにもう一度「個人情報の適正な取扱いを確保した」を入れる。「個人情報の適正な取扱いを確保した市独自の規定を」のような感じで文章を切って補うように修正をかけるという方法もあると思う。

〇会長

1ページ目の最後の行から、2ページの3行目の方針のところまでの日本語の整理がされていない。

要するに、この「制定するとともに」というのが事務局の理解だと「方針」に掛かっているという説明だが、これだと制定するということと、それから方針を持つという2つのことを指しているようにも読める。

その結果として、そのように2つのことが定められていると読むと、諮問されている内容は3つなのに、なぜ2つだけしか答申されていないのかという疑問がある。

要するに、ここの日本語の修文を考えれば上手くいくのではないかということだが、修文の問題になるのであれば、今委員が言っていた方向も一つだと思う。

もう一つ私が考えていたのは、最後の2ページ目、下から2行目の「資するものである」というところを、「資するものであり、市議会条例も個人情報の適切な保護を図ろうとするものであると認められるから」のような形で3つ目を入れるという補足もできると思う。

〇委員

今の会長の案が良いと思う。よりクリアになり、3分割しているのが明確に見える。

〇会長

事務局はいかがか。修文できそうか。

〇事務局

「確保に資する」のところ、会長私案の案文をメモしたので、できると思う。

〇会長

委員の方々はこの方針は、いかがか。

〇委員

文章が長いので、ひとつずつ(1)、(2)、(3)と付番すると分かりやすくなるのではないか。

〇会長

ただ、そうすると直さないといけないところのボリュームが大きくなってしまう。ボリュームが大きくなると稟議では済まなくなり、もう一度審議会を開く必要があるため、最後に追加する形で済ませたい。

ただ、(1)、(2)、(3)で切るとなると、1ページの後ろのところの「経緯がある」の後ろで「。」を打った上で、以上に考えれば、(1)改正法に準拠した市議会の条例を制定することは適切な方針である。(2)改正法の規定が直接適用される方針も適切である。(3)条例においても、市議会における個人情報の適切な取扱いの確保に資する内容となっている。以上のことから本件を承認するものであるみたいな方が、確かに分かりやすい。

〇委員

一応ここで3つの論点と言っているので、それに対応して(1)、(2)、(3)の方が分かりやすい。

〇会長

事務局は今の方向でも直せるか。

〇事務局

(1)、(2)、(3)で、文章が明確になると思うので、その案で今からメモを取り、読み上げる。

 

(答申案を画面共有)

 

〇事務局

ここで修正を加えながら、リアルタイムで検討する。

〇会長

私の方で文章の整理を考えた。ナンバーは(4)まで打つ。まず(1)を「大多数」の前に入れる。それから、1ページ目の最後の行の「経緯があることに鑑みれば」の「ことに鑑みれば」を削除する。次に、「改正法に」の前に(2)を打つ。「するとともに」のところを「する必要がある」に変える。この後ろ「改正法の規定が」の前に(3)を打つ。「こととする方針は」を削除して、ここも「する必要がある」とする。その後ろが(4)で、これはそのままで良いと思う。

これだと、(1)が我々の背景事実の認識の認定、(2)が条例を作るということの必要性、(3)が準拠の必要性の認定、(4)が個人情報の適正な確保が図られているということの認定でこの4つを我々としては認定したという文章になるのではないかと思う。

〇委員

(4)の主語は何か。

〇会長

(4)の主語は「本審議会は本件を慎重に審議した結果」である。

〇委員

(4)を削除し、「以上より」と置いた方が3つというのが立つのではないか。

〇会長

良くないと思う。もともとの答申がそうなっていたのも「以上より」の書き方だと、(1)から(3)までしか確認していないように読めてしまう。

〇委員

なるほど。

〇委員

(1)、(2)、(3)までは経緯がある、必要がある、必要がある、が語尾となっており、(4)は認められることからとなっている。そこを「認められる。」にしたら分かりやすいのではないか。「認められる。以上のことから」で良いのではないか。

〇会長

それだと「認める。」の方が良いと思う。

ただ、そこで切るとやはり修正が大きくなる。(4)の前に「高槻市議会個人情報の保護に関する条例(素案)(使用禁止)も認められる」と置く。とりあえず、ここは「も」で借り置きするのはいかがか。

〇委員

良いと思う。(4)の主語が分かりやすい。

加えて、1ページの下から9行目に「施行後における市議会の個人情報保護制度の在り方等について」と書いてあるが、「個人情報保護制度の在り方等」というのは漠然としているので、「市議会条例の素案について」等にした方が良いのではないかと思う。

〇会長

条例の素案そのものは、審議事項になっていない。この条例の改正の方向性について諮問をされている。

〇委員

分かった。

〇会長

その他、いかがか。

〇委員

基本的に今の案で適切だと思う。その上で、(4)の「(素案)が」なのか「(素案)も」なのかという点だが、もともとのセンテンスが論理関係等を示そうとしていた結果、複雑になったところがあり、修正後はそれを断ち切って箇条書きにするという形にしたのだと理解した。

そうであるとしたら、ここも「(素案)は」や「(素案)が」にしたほうが良いのではないか。

〇会長

今の説明はもっともだと思う。他に委員、いかがか。

 

(意見なし)

 

〇会長

したがって、「(素案)は」にする。

〇事務局

分かった。

〇会長

異論がなければこの方向で答申するということでよいか。

 

(意見なし)

 

〇会長

それでは、本審議会としてこれを承認したいと思う。

 

以上の質疑の後、修正後の答申案を読み上げ、本件は承認された。

2.その他

≪2 その他≫

本審議会の閉会に伴い、事務局、会長からの結びの挨拶があり、その後終結した。

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