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令和4年度第2回高槻市都市計画審議会 開催概要

ページID:091406 更新日:2023年3月17日更新 印刷ページ表示

令和4年度第2回高槻市都市計画審議会 開催概要

会議の名称

令和4年度第2回高槻市都市計画審議会

開催日時

令和5年1月30日(月曜日)午後2時から午後3時15分

開催場所

総合センター14階 C1401会議室

出席状況

出席委員16名、欠席委員3名

傍聴者

3名

案件

付議案件

  • 第111号議案 北部大阪都市計画生産緑地地区の変更(高槻市決定)について
  • 第112号議案  特定生産緑地の指定に関する意見について
  • 第113号議案 高槻市立地適正化計画の変更に関する意見について
結果 原案のとおり承認されました。

会議録

開会

【会長】

定刻になりましたので、ただ今から、令和4年度第2回高槻市都市計画審議会を開催させていただきます。

本審議会は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対策の一環としてマスクの着用の推奨、入り口での検温、アルコール消毒液の設置、また密閉、密集、密接を避ける取組などを行っております。皆様には趣旨をご理解いただき、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止へのご協力をお願いいたします。

委員の皆様におかれましても、大変お忙しい中、ご出席を賜りましてありがとうございます。

それでは、開会に先立ちまして、濱田市長よりご挨拶をお願いしたいと思います。

 

【市長】

市長の濱田でございます。

令和4年度第2回高槻市都市計画審議会の開会に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。

委員の皆様におかれましては、公私何かとお忙しいなか、本日の審議会にご出席を賜り、誠にありがとうございます。

また日頃より、本市都市計画行政に関しまして多大なるご支援ご協力を賜っておりますこと、改めて御礼申し上げます。

さて、本市は、本年1月1日に市制施行80周年を迎えましたが、高槻城公園の中央エリアにおいて整備を進めておりました、「高槻城公園 芸術文化劇場」が本年4月からいよいよ開館する運びとなっております。3月18日には、80周年記念事業としてオープニングセレモニーを実施する予定です。

また、組合施行で土地区画整理事業が進められている、高槻インターチェンジ周辺の成合南地区につきましては、公共施設等の整備や進出企業の建築工事が進められており、今年度末にまちびらきの運びとなっております。

これらの取組は、いずれも市制施行80周年に花を添える事業であり、次世代に引き継ぐ本市の活力や魅力の向上に大きく貢献するものと考えております。

さて、本日の審議会でご審議いただく案件ですが、議案として、生産緑地地区に関する2件の案件のほか、立地適正化計画の変更に関する意見について、付議させていただいております。

詳細につきましては、後ほど事務局よりご説明申し上げますが、立地適正化計画につきましては、平成29年3月の計画策定から5年が経過し、中間見直しを行うもので、この変更内容等についてご意見賜りたいと考えております。

今日、少子高齢化や人口減少、自然災害の頻発・甚大化など、社会を取り巻く環境は厳しさを増す一方ですが、そのような中であっても、本審議会のご意見を賜りながら、安全快適で持続可能な都市を創造できるよう、取り組んでまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。

以上、まことに簡単ではございますが、開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。

 

【会長】

ありがとうございました。

本日は、都市計画審議会委員として委嘱後、はじめて出席される方もおられますので、改めて各委員の皆様のご紹介をさせていただきたいと思います。

事務局の方からご紹介をお願いします。

 

<事務局より出席委員及び行政側出席者の紹介>

 

【会長】

ありがとうございます。

それでは、ただ今から審議会を開催させていただきます。本日の出席委員の方は、16名でございます。

委員総数19名の2分の1以上の出席がございますので、本審議会条例第6条第2項の規定によりまして、本日の審議会は成立しております。

それでは、議事に入りますが、傍聴の方はおられますか。

 

<会長に傍聴希望者があることを知らせる>

 

【会長】

本日、傍聴希望の方が3人おいでになります。

今回、市から付議されております案件は、公開することが不適当なものとは認められませんので、傍聴を許可したいと思います。

では、傍聴の方を入場させてください。

 

<傍聴者入場>

 

【会長】

それでは、議事に入りたいと思います。案件、第111号議案「北部大阪都市計画生産緑地地区の変更(高槻市決定)について」を議題といたします。

事務局より説明をお願いします。

 

第111号議案 北部大阪都市計画生産緑地地区の変更(高槻市決定)について

【事務局】

それでは、第111号議案「北部大阪都市計画 生産緑地地区の変更(高槻市決定)について」を説明いたします。

まず、資料の確認として、事前にお配りしております議案書をご覧ください。

こちらの議案書でございますが、111の1ページは、市から本審議会への付議依頼文となっております。次の111の2ページは、今回の変更理由でございます。

次に、111の3ページから111の10ページまでは、今回の変更後における全地区の計画書で、それぞれの生産緑地地区の名称、位置及び面積などを記載しております。

また、別冊の審議会資料111の2ページ及び111の3ページには、「新旧対照表」として、今回変更しようとする生産緑地地区を一覧表にとりまとめており、続く111の4ページから111の8ページは、この生産緑地地区の位置を示す「新旧対照図」でございます。

また、こちらの1枚物の資料は、補足資料として生産緑地地区制度と、この後の第112号議案で、ご審議いただく特定生産緑地制度の概要を取りまとめたものとなっております。

それでは、具体的な議案説明につきましては、お手元の議案書などのほか、前方のスクリーンにて、説明をさせていただきますので、恐れ入りますが、前方をご覧ください。

はじめに、改めて生産緑地地区制度の概要について、説明いたします。

生産緑地地区は、市街化区域内において緑地機能及び多目的保留地機能の優れた一定規模以上の区域の農地等を都市計画に定め、建築行為などを規制し、計画的に保全することにより、良好な都市環境の形成に役立てることを目的としているものです。

この行為の制限は30年間、農地等として管理することを義務付けられることとなります。

このように建築などの行為制限を課す一方で、市街化区域内農地の固定資産税は宅地並み課税となるところを、生産緑地に指定されると農地評価となり軽減され、更に相続税の納税猶予の適用を受けるなど、農地等として維持し易くなるよう税制面での優遇措置が講じられています。

また、所有者への救済措置として、市に対し、公共施設用地として買取りの申出ができる制度が設けられています。

この申し出ができる要件といたしましては、農業の主たる従事者の死亡や、農業を継続することが不可能となる身体的な故障を有するに至ったとき、また、生産緑地の指定から30年を経過した場合となっています。

この買取りの申出の日から3ヶ月以内に所有権の移転がなければ、建築等の行為制限が解除となり、農地等以外の土地利用が可能となるものです。

なお、本市では平成4年8月18日に最初の生産緑地地区の都市計画決定を行っており、以後、地区の廃止や追加指定などに伴う変更について、ご審議をお願いしているところでございます。

以上が、生産緑地地区の概要でございます。

次に、今回の変更理由を申し上げますと、農業従事者の死亡などにより、買取りの申出が行われた結果、建築物の建築などの行為制限が解除されたことや、公共施設の用地に供されたものなど、生産緑地の役割を終えたものなどが生じてきました。

また、一方で、新たに生産緑地地区として保全すべき区域も生じてきました。

以上のことから、該当する生産緑地地区について、区域変更と地区廃止及び追加指定などに関する都市計画の変更を行うものでございます。

それでは次に、今回の変更について説明いたします。

はじめに、変更理由として、農業の主たる従事者の死亡等により買取り申出が行われた結果、行為制限が解除されたことによるものでございます。

今回は、8地区において行為制限が解除されたため、城南町13地区など4地区を廃止し、古曽部町6地区など4地区の区域変更を行い、面積にして約0.92ヘクタールの減少となるものです。

次に追加指定により区域変更するものです。

今回は、堤町2地区など既存の3地区において、追加指定による区域変更を行い、面積としましては、合わせて約0.23ヘクタールの増加となるものです。

次に、塚脇1地区の一部が、市の管理する公園として整備されたため区域変更を行い、約0.02ヘクタールの減少となるものです。

最後に地積錯誤により面積を変更するものです。

今回は、芝生町5地区など15地区において面積変更を行い、合わせて約0.07ヘクタールの増加となるものです。

なお、いずれも地区の形状につきましては、変更はございません。

今回、変更する生産緑地地区の位置につきましては、お手元の議案書別冊の審議会資料111の4ページから111の8ページの「新旧対照図」をご覧ください。

前方のスクリーンにも、審議会資料111の4ページの新旧対照図を表示しております。

円で囲っている生産緑地地区のうち、黄色で表示されている区域が廃止する区域で、赤く表示されている区域が追加指定を行う区域でございます。

次に111の5ページをご覧ください。円で囲っている地区が変更する区域です。

次に111の6ページをご覧ください。円で囲っている地区が変更する区域です。

次に111の7ページをご覧ください。円で囲っている地区が変更する区域です。

次に111の8ページをご覧ください。円で囲っている地区が変更する区域です。

以上が今回、都市計画変更をしようとする概要でございます。

改めて前方のスクリーンをご覧ください。

生産緑地地区全体としては、変更前の295地区、約60.68ヘクタールから、今回、8地区の区域変更と4地区の廃止を行い、地積錯誤により面積だけを変更する15地区を含めますと、地区数は4地区減少し、面積では約0.64ヘクタールの減少となり、その結果、291地区、面積としては約60.04ヘクタールに変更するものでございます。

なお、今回の変更について、都市計画変更案の公告縦覧を、昨年12月9日から12月23日までの2週間にわたり行いましたが、意見書の提出はございませんでした。

以上で、第111号議案の説明を終わらせていただきます。

よろしくお願い申し上げます。

 

【会長】

ありがとうございました。これから質疑に入りたいと思います。

本件に関しまして、ご意見・ご質問がありましたら、お願いします。

 

【会長】

特にないようですので、第111号議案につきましては、原案のとおり承認したいと思いますが、ご異議はございませんか。

 

<異議なしの声>

 

【会長】

異議なしということですので、原案のとおり承認する旨、答申させていただきます。

どうもありがとうございました。

 

第112号議案 特定生産緑地の指定に関する意見について

【事務局】

それでは、第112号議案「特定生産緑地の指定に関する意見について」を説明いたします。

まず、資料の確認として、事前にお配りしております議案書をご覧ください。

こちらの議案書でございますが、112の1ページは、市から本審議会への付議依頼文となっております。

次の112の2ページは、今回、付議をする理由書でございます。

次の112の3ページから112の10ページは、今回の指定後における特定生産緑地の一覧で、地区の名称、位置、及び面積などを記載しております。

また、別冊の審議会資料112の2ページから112の15ページには、「特定生産緑地指定状況一覧」として、今回、特定生産緑地に指定するものを一覧表にとりまとめており、続く112の16ページから112の20ページは、この特定生産緑地の位置を示す「新旧対照図」でございます。

それでは、具体的な議案説明につきましては、お手元の議案書などのほか、前方のスクリーンにて、説明をさせていただきますので、恐れ入りますが、前方をご覧ください。

まず、改めて特定生産緑地制度の概要について説明いたします。

先程の第111号議案でも説明いたしましたが、本市では、平成4年8月18日に、最初の生産緑地地区の都市計画決定を行っており、昨年8月18日をもって、生産緑地に指定されてから、30年を経過しました。

この30年を経過する日のことを、生産緑地法では申出基準日と規定しています。

指定から30年を経過した生産緑地は、農業従事者の死亡等の理由がなくても、所有者の意向でいつでも買取り申出が可能となり、都市計画上、不安定な状態になることが心配されていました。

このような中、令和4年に全国で約8割の生産緑地が30年の経過を迎えようとしていたことから、平成29年5月に生産緑地法が改正され、令和4年以降も引き続き生産緑地を保全するため、いつでも買取り申出ができる期日を10年延期する「特定生産緑地制度」が創設されました。

この10年間の延期につきましては、10年毎に更新が可能となっています。

また、生産緑地法の改正と合わせて、農地税制も改正され、指定から30年を経過した生産緑地は、税制面での優遇措置が適用されないこととなりましたが、特定生産緑地に指定されると従来の優遇措置が継続されることになったものです。

特定生産緑地の指定を受けない場合は、生産緑地であっても優遇措置は受けられなくなりますが、申出基準日以後は、農地等以外の土地利用が可能となる買取り申出が、いつでもできることになるものです。

このように、特定生産緑地に指定することにより、申出基準日以後も、引き続き生産緑地が保全され、良好な都市環境の形成が図られることが期待されます。

なお、この特定生産緑地への指定要件ですが、生産緑地法の規定により「指定から30年が近く到来することとなる生産緑地のうち、引き続き保全を行うことが良好な都市環境の形成を図る上で有効であると認められるもの」、「申出基準日までに指定」すること、「農地等利害関係人の同意を取得」また「都市計画審議会での意見聴取」となっております。

以上が、特定生産緑地制度の概要でございます。

本市では約90パーセントの生産緑地が、平成4年指定の生産緑地で、約7パーセントが平成5年指定の生産緑地となっております。

これまでの特定生産緑地の指定に係る取り組み状況につきましては、この平成4年と5年指定の2年分について令和元年度より、特定生産緑地の指定に係る同意の取得を進めてきました。

同意取得ができた生産緑地については、関係機関とも連携し、現地確認などを行い、令和元年度から令和4年8月までの4回にわたり、本審議会にてご意見をいただき、平成4年指定の生産緑地につきましては、面積にして約54ヘクタールのうち、約48ヘクタールを指定し、平成5年指定の生産緑地につきましても、面積にして約4ヘクタールのうち、約3ヘクタールを特定生産緑地に指定してきたところです。

次に、本日ご審議いただきますのは、平成5年12月6日に指定した生産緑地が対象となっています。

今回は、昨年の8月までに特定生産緑地の指定を行ったもの以降、特定生産緑地に指定されていなかった全ての生産緑地所有者に対して、昨年の11月末までに特定生産緑地指定に係る意向確認を行い、同意取得ができた生産緑地について、ご意見をいただくものです。

11月末までの同意取得状況を申し上げますと、これまでに特定生産緑地に指定されていなかった平成5年指定の生産緑地、面積にして約1.06ヘクタールのうち、指定意向を示された五つの地区において約0.58ヘクタールの指定同意が取得できました。

今回、特定生産緑地として指定する生産緑地の位置につきましては、お手元の議案書別冊の審議会資料112の17ページの「新旧対照図」をご覧ください。

前方のスクリーンにも同じ新旧対照図を表示しております。

黒色の線で囲っている生産緑地地区のうち、緑色で表示されている区域が、これまでに特定生産緑地に指定した区域でございます。

こちらの図面の中で、円で囲っている三つの地区で、オレンジ色で表示されている区域が、今回、特定生産緑地に指定する区域でございます。

次に、資料112の19ページの新旧対照図をご覧ください。

こちらのエリアでは二つの地区で今回指定するものでございます。

改めて、前方のスクリーンをご覧ください。

特定生産緑地全体としては、昨年8月までに指定した約51.23ヘクタールのうち、これまでに二つの地区において、買取り申出があったため、約0.27ヘクタールの指定を解除し、今回、新たに5地区の約0.58ヘクタールを追加指定することにより、全ての生産緑地地区、約60.04ヘクタールのうち、約51.54ヘクタールが特定生産緑地となるものです。

また、平成4年と5年指定の生産緑地に限定いたしますと、面積約58ヘクタールのうち、約89パーセントが特定生産緑地となるものです。

なお、平成5年指定の生産緑地につきましては、特定生産緑地指定に係る意向を所有者全員に確認ができておりますので、本日の審議会が最後の意見聴取の予定となっております。

以上で、第112号議案の説明を終わらせていただきます。

よろしくお願い申し上げます。 

 

【会長】

ありがとうございました。これから質疑に入りたいと思います。

本件に関しまして、ご意見・ご質問がありましたら、お願いします。

 

【会長】

特にないようですので、第112号議案につきましては、原案のとおり承認したいと思いますが、ご異議はございませんか。

 

<異議なしの声>

 

【会長】

異議なしということですので、原案のとおり承認する旨、答申させていただきます。

どうもありがとうございました。

 

第113号議案 高槻市立地適正化計画の変更に関する意見について

【会長】

それでは、次の案件に移りたいと思います。

第113号議案「高槻市立地適正化計画の変更に関する意見について」を議題といたします。

事務局より説明をお願いします。

 

【事務局】

それでは、「第113号議案 高槻市立地適正化計画の変更に関する意見について」ご説明いたします。

まず、資料の確認として、事前にお配りしております議案書をご覧ください。

113の1ページは、市から本審議会への付議依頼文となります。

次の113の2ページは、理由書でございます。

113の3ページは、立地適正化計画の変更案でございます。

また、別冊の審議会資料113の2ページに計画変更案の概要版、資料113の3ページは、意見募集の実施結果となっております。

次に、113の4ページは計画変更内容等の説明資料となっております。

主な内容につきましては、スクリーンにて説明を行いますので、みなさま前方をご覧ください。

それでは、変更案の概要について、ご覧の5項目をご説明いたします。

まず始めに、「立地適正化計画変更の背景」をご説明いたします。

立地適正化計画とは、都市再生特別措置法第81条に基づく住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図る計画です。居住誘導区域および都市機能誘導区域や、商業、病院等の誘導施設を定めた計画で、本市では平成29年3月に策定しております。

また、令和2年6月の都市再生特別措置法の一部改正により、居住誘導区域に災害リスクがある区域を含める場合には、防災・減災対策を明らかにすることとされたため、本市では、居住誘導区域の見直しと防災指針の追加を令和4年3月に行っております。

今般、計画策定より5年が経過したため、中間評価を実施したこと、都市計画マスタープランを改定したことにより、中間評価の結果に応じた見直し、都市計画マスタープランの改定に伴う見直しを実施することといたしました。

次に、「中間評価の結果に応じた見直し」についてご説明いたします。

中間評価を実施するにあたって、本市の現状を確認いたしましたので、ご説明いたします。

まずは、人口についてです。計画策定当時、2050年の人口総数は、2010年の約8割に減少すると推計されていました。一方、後期高齢者人口は約2倍に増加すると推計されています。

また、2020年時点での人口の推計と実測値を比較したところ、実測が推計を下回っていることがわかりました。

次に、Didと市街化区域の推移についてです。

図は、ピンクで塗りつぶされている部分が市街化区域、赤斜線がDid地区となっています。

1970年に主に鉄道沿線を中心に広がっていたDid地区は、2010年までに特に郊外の丘陵地等へと拡大が進んでおり、Did地区と市街化区域の範囲が概ね一致しています。

2020年の国勢調査の結果では、2010年と比較すると柱本地区がDid地区からはずれ準Did地区となっていることが明らかになりました。

次に、生活利便施設の立地について、一般的な徒歩圏としている半径800mの範囲を各施設のカバー圏とし、分析を行った結果です。

医療施設では、2020年時点では、およそ100パーセントという高い人口カバー率であることがわかりました。図は、黄色が市街化区域、緑色がカバー圏、小さな赤丸が総合病院、小さな緑丸が内科もしくは外科がある診療所を示しており、市街化区域のほぼ全域がカバー圏であり、医療施設が充実していることがわかります。

スーパーマーケットについても、およそ95パーセントと高い人口カバー率を維持しています。

コンビニエンスストアについても、高いカバー率を維持しています。

次に高齢者福祉・介護施設についてです。こちらも通所型、入所型、訪問型共に高いカバー率を維持しています。

次に公共交通についてです。公共交通の人口カバー率についても、約85パーセントと高い値を維持しています。

このように本市の現状を再確認したところ、計画策定当時と状況に大きな変化がないことが確認できました。

次に本計画に位置づけている目標値に対して現在の状況をご説明します。

こちらは、居住誘導に関して、現計画で設定している目標値に対する現状値を比較した表です。すべての項目が策定時に比べ、減少傾向にありますが、その中で「総人口に占めるDid人口の割合」が現時点で目標値を下回る結果となりました。

それら数値の変化に関する原因ですが、本市の現状でご説明したとおり、柱本地区がDid地区から外れ、準Did地区となったことが大きく影響を及ぼしたものと考えられます。

現計画の居住誘導区域の区域設定基準では、現状の市街化区域をベースとしていますが、市街化区域内でも「まとまった大きなエリアでDidから外れた区域を居住誘導区域から除外する」としています。そのため、現在の設定基準では、柱本地区は居住誘導区域から外れることになります。

こちらは、2010年と2020年の国勢調査の結果をもとに作成した、500メートルメッシュの人口を表した図になります。実際に柱本地区の人口が減少していることがわかりますが、依然高い人口密度を維持していることもわかります。

また、府営柱本住宅は今後建替え事業を予定されていますので、現段階では、柱本地区は引き続き居住誘導区域に含め、人口密度の維持に努めるものとします。

次に、誘導施設の充足状況についてです。都市拠点の高槻駅周辺区域では、表のとおり9つ設定している誘導施設が、令和4年現在、全て立地している状況です。富田駅周辺区域については、5つ設定している施設のうち、平成28年度と変わらず、2つの施設が立地していない状況です。生活拠点の誘導施設であるスーパーマーケットは、12か所設定しているうち、令和4年現在は、9か所となっています。

生活拠点は市内12か所に定めており、その内3か所に誘導施設であるスーパーマーケットが立地していない状況ですが、「本市の現状」でも確認したとおり、市街化区域内の人口カバー率は高く、スーパーマーケットが区域内に立地していない3か所についても、誘導区域内に施設はないものの、比較的近くにスーパーマーケットがあることを確認しました。これらのことから、生活拠点については、引き続き届出制度を活用した状況把握に努めることとします。

もう一つの都市機能誘導区域である生活機能誘導区域は、本計画では目標値を定めていなかったため、誘導施設である子育て支援施設の利用定員数、施設数を確認しました。利用定員数、施設数共に年々増加を続けていますが、今後、どこまで子育て支援施設を確保するのか判断が難しいところです。

施設の必要量の推定及び確保については、子ども・子育て支援事業計画で実施しており、この計画により管理していくことがより適切と考えるため、本計画で誘導施設及び誘導区域を見直します。

ただし、任意の日常サービス系施設として、新たに子育て支援施設を設定し、「子ども・子育て支援事業計画」と連携しながら、必要に応じた施設の維持・誘導に努めます。

次に「都市計画マスタープランの改定に伴う見直し」についてご説明いたします。

都市計画マスタープランの改定では、都市計画に関する基本的な考え方は改定前と同じであることから、本計画についても基本的な考え方に変更はありません。

ただし、改定に伴い、「基本理念」と「方向性」の表記の整合を図ります。

次に、「変更内容」についてご説明します。

主な変更内容は、「基本理念と方向性」の表記の修正、「居住誘導区域の区域設定基準」の変更、「誘導区域及び誘導施設の考え方」の変更の3点です。

まず一つ目の変更点の「基本理念と方向性」についてですが、都市計画マスタープランと整合を図るため、基本理念の表記の修正をおこなっております。

また、方向性については、現計画の5つの方向性を3つに集約するとともに、防災に関する方向性を加え、4つの方向性とします。

二つ目は居住誘導区域の設定基準の見直しです。設定基準の一つである人口密度の維持の項目について、準Did地区が居住誘導区域から除外されないように設定基準を変更します。

三つ目は、誘導区域及び誘導施設の考え方の一部見直しです。都市機能誘導区域については、「都市拠点」、「生活拠点」、「生活機能誘導区域」を設定していましたが、見直し後は、「都市拠点」、「生活拠点」の2種類の区域を設定します。

誘導施設は計画策定当初、3種類の都市機能誘導区域に表示のとおり設定していましたが、子育て支援施設については、適切な配置を子ども・子育て支援事業計画でおこなっているため、誘導施設に設定しないこととしましたので、見直し後の誘導施設は表示のとおりとします。

子育て支援施設については、法定の誘導施設としての誘導を見直しますが、新たに任意の「日常サービス系施設」として位置づけ、住民が日常的に利用する施設であり、居住誘導区域にあるべきという考え方を示します。

最後に、「検討経過」についてご説明します。

これまでの検討経過としましては、昨年8月2日の本審議会にて、本計画の変更の検討についてご報告しております。その後、11月21日から12月20日までの1か月間、パブリックコメントを実施しております。また、パブリックコメント実施期間中である11月25,26日には、説明会も実施しております。

本日、本審議会にお諮りいたしまして、3月下旬に計画変更の予定としております。

立地適正化計画の変更案の説明は以上です。

次に、変更素案に対する意見募集の実施結果について、ご説明いたします。

昨年11月21日から12月20日までの1か月間で、立地適正化計画(変更素案)に対する意見募集を実施しました。

実施結果につきましては、意見数25件で、個人1名、団体1件から提出いただいています。意見内容の内訳は表のとおりですが、意見に対して一部修正箇所がございますので、ご説明いたします。

まず、一つ目のご意見ですが、「1章 高槻市立地適正化計画について」の中で計画の位置づけで示しています「図1-2 立地適正化計画と他の計画との関係図」に、バリアフリー計画を明記してほしいとのご意見でした。

バリアフリーの考え方については、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」を推進し、持続可能な都市を実現する上で、移動等の円滑化は重要な役割を担うことから、「高槻市バリアフリー基本構想」を交通分野に追加修正し、明記しております。

二つ目は、「2章 現状と課題」の「図2-21 洪水浸水想定区域図」に関して、色が似ているため見分けがつかないので、わかりやすい配色にするべきとのご意見でした。

浸水深の配色に関しましては、水害ハザードマップの作成の手引きを参考にしておりましたが、ご意見を踏まえ、明度等を工夫させていただいております。

三つ目のご意見は、「2章 現状と課題」の「図2-24 公的賃貸住宅の分布と人口の将来見通し」の2050年の人口メッシュ図が2010年のものとなっているというご指摘でしたので2050年の分布図の背景を修正しております。

四つ目は、「2章 現状と課題」の「表2-12 商業系用途地域の状況」の(2)富田駅周辺の概況に、JR摂津富田駅北側の商店街への言及を求めるというご意見です。

商店街については、JR摂津富田駅北側を含む駅周辺に存在していることから、「JR摂津富田駅及び阪急富田駅の周辺」と記載を修正しております。

そのほかのご意見につきましては、原案のとおりとしております。具体的なご意見に関しましては、別冊資料113の3ページをご確認ください。

以上で、「第113号議案 高槻市立地適正化計画の変更に関する意見について」の説明を終わります。

 

【会長】

ありがとうございました。これから質疑に入りたいと思います。

本件に関しまして、ご意見・ご質問がありましたら、お願いします。

 

【A委員】

資料113の4の17ページの誘導施設の充足状況の表について、黒マルとバツは何を示しているのかをお聞きしたいのと、地域医療支援病院の欄について、高槻駅周辺は平成28年度も令和4年度も黒マルに対して、富田駅周辺は平成28年度も令和4年もバツになっていますが、これについて市の考え方を教えてください。

 

【会長】

事務局お願いします。

 

【事務局】

資料113の4の17ページの表につきましては、計画策定当時と中間評価時である令和4年度の誘導施設の立地状況を示しているものです。黒マルは誘導施設が立地している、バツは誘導施設が立地していない状況を示しております。

お尋ねの富田駅周辺の地域医療支援病院の立地状況に変化がないことについては、計画期間途中であることやこの区域の近隣に地域医療支援病院が立地していることから、現時点では特に問題はないと考えており、引き続き届出制度等を活用した都市機能誘導を図ってまいりたいと考えております。

 

【A委員】

特に問題がないということでございます。

ただ、問題がないのに表記の上でバツとなっているのは見栄えが悪いので、表記の仕方を検討していただけたらと思います。

 

【会長】

ありがとうございます。

 

【A委員】

次の18ページのスーパーマーケットの未整備区域の周辺状況について、「誘導区域に施設はないものの、比較的近くに立地」とありますが、この距離はどれぐらいなのか、問題はないという考え方で良いのか、二点教えてください。

 

【会長】

事務局お願いします。

 

【事務局】

お尋ねのスーパーマーケットの未整備区域は3か所ありますが、最も距離がある区域でも、約400メートルの距離にスーパーマーケットが立地しており、一般的な徒歩圏が半径800メートル圏内であることから、現在の状況は市民が日常生活を送る上で、特に問題がある状況ではないと考えております。

 

【A委員】

特に問題はないということですので、以上で大丈夫です。

 

【会長】

ありがとうございます。

先ほどの17ページの黒マルとバツですが、これの説明がないですね。凡例を誤解ないように書いていただけたら、今のご質問についても対応できるのではないでしょうか。

他に皆様の方からご意見・ご質問ありましたら、お願いいたします。

 

 

 

【B委員】

資料の中の113の3ページのパブリックコメントとそれに対する市の対応についてですが、生活利便施設に関することで、国土交通省の指標例として徒歩圏500メートルとのことですが、市の計画によると徒歩圏800メートルである。これはいろんな事例を考慮して考えられたことだと思いますが、今でも高齢化比率が大変高いのですが、この資料にもあるように、高槻市も人口急増時期から比べましたら今後急ピッチで高齢化が進むものと当たり前のように予測されます。

ここの意見にもあるように、高槻は南北に長い市であり、特にJRの北側は非常に高低差が激しいところです。JRの北側の天神町というところだと大体海抜50メートル位で、下りはまだ良いですが、登りで800メートルはもうしばらく経つと年齢的に歩くことが難しくなります。

登りで800メートル、往復1.6キロ。私は、周辺の世帯と比べたら最若手で、もうほとんどが80歳、90歳以上の方ばかりです。運転免許があるうちはまだ良いですが、やはり南北の移動はもう車しか仕方がないということで、車で移動しているのですが、これも間もなく運転できなくなる。

市の考え方の中に、総論的にはこれしか書きようがないのかもしれませんが、具体策を早く出してもらわないと、この高齢化のスピードに公共交通機関が追いつかない状況になることが簡単に予測されるので、例えば、コミュニティバスの大幅な拡充だとか民間のタクシー会社との連携だとか、そういう具体策を早急に組み立てていただきたいと思っております。以上です。

 

【会長】

ありがとうございます。ご意見としていただいてよろしいですか。

 

【B委員】

はい。

 

【会長】

2つご意見をいただきました。800メートルという徒歩圏が高齢化とか地形によっては、弾力性のある形で考えてもいいのではないかということで、これについては検討事項としていただきました。

それからもう一つは、歩くことが大変だからより簡単な公共交通機関を改めて検討して欲しいということです。その点についてもご意見ということでいただいております。

今後、計画の内容として反映できることがあるかもしれませんので、事務局もこういう意見があったことを受け止めていただいたらと思います。

それでは、他に皆様の方からご意見・ご質問ありましたら、お願いいたします。

 

【C委員】

今、B委員からもお話がありました、この800メートルと500メートルの件に関しては、私も以前からこの審議会や職員の皆さんと話をしていましたが、やはり平地の、多い南の方面の町と、坂の多い町と同じ半径で本当に良いのかどうかというのは、今後、中間評価をしていく中でどこかでその両方を比較して、実際どのようになっているのかを見ていただきたいと率直に思います。

さらに、コンパクトシティ・プラス・ネットワークの、ネットワークの部分でコミュニティバス等の、より具体的な検討をしていく中で、地域がどう回っていくかということをより進めていただきたいです。

もう一つは、パブリックコメントの説明について、他の審議会ではなかなかこういったまとまった形では見ませんので、どこが変わったかが大変わかりやすかったです。他の審議会でも同じように変更点や市の意見等、こういう形でまとめていただけたらと思いました。この点は、良かったという点です。

あともう一つは、前回もお話しました進捗管理のところですが、Pdcaサイクルを回して、市のホームページで公表していきますということですので、ぜひ、今回の計画を策定された後、次の計画や中間見直しの間に常々その進みぐあいをホームページでしっかりとまとめていただきたいと思います。

この前の計画から今回の計画の間の途中がなかなか見えにくかったと思いますので、事務局の方には頑張っていただくようにお願いしたいと思います。以上です。

 

【会長】

ありがとうございます。

今、3点ご意見いただきましたが、パブリックコメントの件は、私も読ませていただきまして、非常にしっかり書かれているご意見が多かったので、すごく力の入ったパブリックコメントを拝見することができたと思います。

それからPdcaについてご意見がありましたが、事務局の方から考えがありましたらよろしくお願いします。

 

【事務局】

Pdcaのホームページでの公表ということでご意見をいただきましたが、具体的にどのように行っていくのかということについては、今後考えていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

 

【会長】

よろしいですか。

 

【C委員】

ぜひ頑張っていただきたいと思います。

 

【会長】

頑張っていただきたいということで、応援いただきました。

それでは、次の方お願いいたします。

 

【D委員】

私の方からは補足いただけたらと思います。

今回の総人口に占める割合の中で、Did人口の割合が減ったとお示しいただきました。

資料113-4の「2 中間評価結果に応じた見直し」のところで、「柱本地区がDid地区から外れたことが考えられる」と書かれています。

高槻全体のまちづくりという視点から考えて「柱本地区がなぜ人口が減ったのか。そして、この地域にどういう課題があるのか。結果として、これからこの柱本地区をどのように地域適正を含めてやっていくのか」ということが、非常に大事な地区だろうと思います。

多くの委員の方が柱本地区の現状なり、経過なり、そういうことも含めてご存じない点があると思いますので、できましたらこの減った理由や今後の課題を含めた現状を説明して頂けたらと思います。以上です。

 

【会長】

ご意見ありがとうございます。事務局から説明お願いします。

 

【事務局】

柱本地区の人口が何故減ったのかについてですが、府営住宅の人口が少し減っていることが主な原因と分かっております。

本計画で柱本地区をどうするかについてですが、人口密度、人口の維持を図っていきたいと考えておりまして、今回は居住誘導区域に残すという判断で、居住誘導区域の設定基準を見直しさせていただいたところでございます。

また、補足になりますが、柱本地区の人口が減った大きな原因は、府営住宅の建て替えの関係で、十年間で約1000人規模の人口が減ったことが一番大きく影響を与えています。こちらについては、引き続き建て替えを行うということですので、居住誘導区域に残していきます。

もう一つは、先ほど委員の皆様からありましたように、土地利用の誘導とネットワークという課題があります。南の地域の市街化区域は一部分だけですが、まだたくさんの人がお住まいなので、そういうところの交通手段の確保、それと生活サービス施設の誘導をきっちり行っていく必要があると思っております。

 

【D委員】

現状について課題を含めて説明いただいたのですが、高槻の一番南側の端になりますし、隣が摂津市ということで、高槻市の方はこの柱本地区だけが市街化区域で人口集中ということがあり、また、周りが農振地域という特異な地域です。

さらにその地域の反対の摂津市の方は、市街化区域ということで工場群とか住宅とかが押し寄せてきているという状況もある。

さらには、高槻の一番端ですから、市バスが交通の便、それ以外には阪急バスがアクセスの中心なっている。ただやはりそれでは、アクセスが不便だという点も含めた地域の課題があると思います。

地域のまちづくりという観点からすると、相対的に地域をどうしていくかということと、もう一つはアクセスの利便性をどうしていくかという課題があると思いますので、今後、高槻市にとって、この地域をどうしていくかというのが大変大きな課題だと思います。

その点含めて、これからまた検討いただけたらと思いましたので、意見として申し上げます。以上です。

 

【会長】

ありがとうございます。

先ほど事務局の方からご質問に対するお答えもいただきましたので、以上とさせていただきます。

他に皆様の方からご意見・ご質問ありましたら、お願いいたします。

 

【E委員】

今、D委員からありましたように、市街化区域・調整区域という、いわゆる都市計画区域が設定された経緯ですが、柱本については、府営住宅も進出し、その中で公団も進出したという形の人口集中から市街化区域を設定した経過があります。

いわゆる既成事実に基づいての都市計画区域が設定されてきたという経過は、私自身も少し疑問を思っておりまして、市長も先ほど区画整理事業の話をされましたが、やはり今、都市計画である限り根本的な市街化区域のあり方について、行政の方で議論し、検討してもらうことをぜひお願いしたいと思います。

また、積み上げ的な市街化区域の設定は、結局このような議論になってしまいます。市街化区域の設定の考え方は、昭和44年当時からほとんど変化がないと見ていますので、例えば五領地区の駅舎の問題も出ましたし、今後は都市計画の区域のあり方をもっと根本的に勉強していただけたらと意見として申し上げます。以上です。

 

【会長】

ありがとうございます。

ただいまのご発言に対して、事務局の方からご回答をお願いします。

 

【事務局】

ただいまいただいた、特に市街化区域と調整区域のあり方というのは、やはり根本的なところでは人口がどんどん減っていく中で、こういう計画の中で適切な密度を維持していくというところがありますが、一方でインターチェンジ周辺については、インパクトを生かした土地利用というのも市の活性化に繋がる事業として、一部区域の見直し等も行っております。

そのあたりは、市の状況と課題を整理して、判断していきたいと考えております。

 

【会長】

よろしいでしょうか。ありがとうございます。

それでは、他に皆様の方からご意見・ご質問ありましたら、お願いいたします。

 

【F委員】

資料113-3の別紙に、ご意見とそれに対する回答の一覧表がございます。

二つほど、気になったところを申し上げます。

下に8分のいくつかというページ数の表記がありますが、8分の1ページの上から三つ目のNo.3で「「都市の骨組み」が見当たらないのですが」というのがあって、それに対する回答が「上位計画である都市計画マスタープランに書いています」ということなのですが、こういう質問というのは、おそらく個人の方の質問というよりは、市民が抱く疑問というのをこの方が代理して出していただいたと捉えるべきだと思います。

そうすると、他にもこういう疑問を持たれる方がいらっしゃる。そうした時に、どこに書いてあるのだろうと。このQ&Aもホームページに出されるのだろうと思いますが、それを見て初めて分かるんですね。

そうであれば、なぜ本編の中に「骨格については、都市計画マスタープランに書いてあります」と書かないのか。よく「行政のワンストップサービス」というじゃないですか。ここを見ればそこに関連するものは分かると、もちろん細かく書きこむわけにはいかないでしょうが、その方が余程、市民の疑問には答えられるのではないかと思います。

あるいは、8分の5ページのところに18番というのがあります。その最後を読みますと「確認作業が必要です」ということで、お答えのところには「カバー圏を確認しております」あるいは「関連計画でも市民意識調査を実施しております」と書いてあるのですが、それもここを読まないと分からないですね。こういうのを本編に書いていただいたら市民の方は安心されるのではないかと思いました。

もう一点は、例えば、先ほどご指摘のあった8分の3ページを見ますと、9番に「生活利便施設で500メートルと800メートルの話」があり、ご意見では「何故この国土交通省の都市向けの指標例を使わないのか」と、お答えの方では「平成26年のハンドブックを使っている。高齢化の進行に応じて、見直したい」とありますが、この平成26年に対して何故新しい方を使わずに、古いのを使うのかということが質問された方の疑問だと思います。しかしそれに答えずに「古い方を使いました」と答えている。これでは答えにならない。

あるいは、8分の4ページを見ますと12番というのがあります。これは今のバスだけではおそらく立ち行かないので、コミュニティバスやデマンド型乗り合いバスなどもやってほしい、考えてはどうかと言っておられる。それに対する市の考え方として「62ページに、誰もが移動しやすい交通体系の構築を位置づけている」と回答しているので、62ページにどう書いているのかというのを見ますと「バスの利便性の維持・向上を図ります」と書いてあります。

やはり、質問の意図を汲んだ上で、それに答えるというような形にしないと。おそらく、今の段階では、このご意見をいただいた方は市の味方だと思います。だからこうしたらもっと良くなりますよということを言っていただいている。しかし、こういうやり取りが続くと、市を見限るということになるのではないかと思います。

これは非常に由々しきことだと思いますので、きちんと市民の疑問に答えるような、最近の言葉でいうと「寄り添う」というのですか。そうしてはいかがかと思います。

とりあえず以上です。

 

【会長】

ご意見ありがとうございました。パブリックコメントに対する対応ということです。

事務局の方から、今いただいた意見について、ご回答いただければと思います。よろしくお願いいたします。

 

【事務局】

パブリックコメントの回答に対するご意見をいただきました。

最初の一点目と二点目のところで、一覧表に書くのであれば、最初から本編に書いていればいいのではないかというご意見をいただきました。

こういったご意見は立地適正化計画だけを見ると、わかりにくかったという意見ですが、全てを書いていくとなると、なかなか計画の分量も多くなり見にくくなると思いますので、このあたりはバランスを考えながら、今後考えていけたらと思っております。

三点目の徒歩圏の500メートル、800メートルの話ですが、回答の方では「都市構造の評価に関するハンドブック(平成26年8月)」と書いていまして、ご質問の方では「高齢者の徒歩圏500メートル」というところなのですが、これはどちらも同じハンドブックに載っていまして、これは最新版も、同じものを指しております。

 

【F委員】

では、何故古い方を使われるのですか。

 

【事務局】

当初策定の年月であり、参照しているのは同じものです。

 

【F委員】

では、そこには800と書いてあるのか、500と書いてあるのか。どちらですか。

 

【事務局】

両方書いてあります。

一般的な徒歩圏は800メートルと書いていまして、高齢者は500メートルと書いています。

 

【F委員】

何故800メートルだけを選ばれたのですか。

 

【事務局】

スーパーマーケットにつきましては、高齢者の方だけでなく一般的な方も使われるということで、800メートルを採用させていただいて、見ているところでございます。

ただ、仰られたように、今後の高齢化に関するご意見いただいていますので、こちらについては、施設の立地で解決していくのか、移動で解決していくのか、あるいは他の方法で解決していくのか。なかなか難しいところもありますが、今後検討していければと思います。

 

【F委員】

バランスの問題など、色々あると思います。全て書けるようなものでもないだろうと思います。しかしながら、これを読まれて、意見をくださった方が納得されるのか。私はそこが大事だと思います。それであれば、今のご説明にあったように、そういう考え方をしているのだとどこかにわかる形で、きちんと表明すべきであって、それなしに個別に「いや、こう考えています」と回答する。だから、意見を出された方さえ納得すればいいという意識が見えるような気がします。

そうではなくて、市民すべからく理解いただけるようにという意識がもう少しあればと感じました。これは私の感想ですが、申し上げた次第です。以上です。

 

【会長】

ありがとうございます。

まずは、回答をもう少し丁寧に書きましょうというご提案をいただきました。これについてですが、この回答案は審議事項なのでしょうか。参考資料ということですか。

 

【事務局】

参考資料です。

 

【会長】

では、これは参考資料ということで、我々が共有しておく必要はあるが、審議会として答申をさせていただくという内容でなければ、事務局と私の方でやりとりをして、この文言について整理をさせていただくということでよろしいでしょうか。

 

<異議なしの声>

 

【会長】

ありがとうございます。

それでは、他に皆様の方からご意見・ご質問ありましたら、お願いいたします。

 

【会長】

特にないようですので、第113号議案につきましては、原案のとおり承認したいと思いますが、ご異議はございませんか。

 

<異議なしの声>

 

【会長】

異議なしということですので、原案のとおり承認する旨、答申させていただきます。

どうもありがとうございました。

 

【会長】

本日の議案としましては、以上でございます。

事務局の方で、その他案件がございますか。

 

【事務局】

本日は特にございません。

 

【会長】

それでは、パブリックコメントへの回答の内容については、事務局の方と相談して、修正させていただきたいと思います。

以上で本日の案件等は終了いたしました。事務局の方で今後の予定など、何かありましたらよろしくお願いします。

 

【事務局】

本日はありがとうございました。

今後の予定でございますが、来年1月末頃に令和5年度第1回の都市計画審議会の開催を予定しており、本日ご審議いただいた、「生産緑地地区の変更について」をご審議いただく予定としております。日程につきましては、後日調整いたしますので、よろしくお願いします。

事務局からは以上でございます。

 

【会長】

それでは、以上をもちまして、令和4年度第2回高槻市都市計画審議会を終了させていただきます。 

皆様、ご協力ありがとうございました。

 

参考

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