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令和4年度第1回高槻市都市計画審議会 開催概要

ページID:077242 更新日:2022年9月28日更新 印刷ページ表示

令和4年度第1回高槻市都市計画審議会 開催概要

会議の名称

令和4年度第1回高槻市都市計画審議会

開催日時

令和4年8月2日(火曜日)午前10時から午前11時00分

開催場所

総合センター14階 C1401会議室

出席状況

出席委員15名、欠席委員4名

傍聴者

4名

案件

付議案件

  • 第110号議案 特定生産緑地の指定に関する意見について

報告事項

  • 高槻市立地適正化計画の改定について
結果 原案のとおり承認されました。

会議録

開会

【会長】

定刻になりましたので、ただ今から、令和4年度第1回高槻市都市計画審議会を開催させていただきます。

本審議会は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対策の一環としてマスクの着用の推奨、入り口での検温、アルコール消毒液の設置、また密閉、密集、密接を避ける取組などを行っております。皆様には趣旨をご理解いただき、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止へのご協力をお願いいたします。

委員の皆様におかれましても、大変お忙しい中、ご出席を賜りましてありがとうございます。

それでは、開会に先立ちまして、濱田市長よりご挨拶をお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。

 

【市長】

皆さん、おはようございます。

令和4年度第1回高槻市都市計画審議会の開会に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。

委員の皆様におかれましては、公私何かとお忙しい中、本日の審議会にご出席を賜り、誠にありがとうございます。

また日頃より、本市都市計画行政に関しまして多大なるご支援ご協力を賜っておりますこと、改めて御礼申し上げます。

さて、本市の主なまちづくり関係の進捗状況を申し上げますと、高槻インターチェンジ周辺の成合南地区につきましては、組合施行の土地区画整理事業が進められており、今年度末には、公共施設等の整備や宅地造成が完了する見込みとなっています。

また、高槻城公園の中央エリアにおいては、「高槻城公園 芸術文化劇場」の建築工事や公園の整備工事など、来年3月の供用開始に向けて鋭意進めており、これらの取組を通じて、ますます本市の魅力が向上するものと期待をしております。

さて、本日の審議会でご審議いただく案件ですが、議案として、特定生産緑地の指定について、意見を求めるため付議させていただいております。

次に、報告事項としまして、「立地適正化計画の改定について」を挙げております。この立地適正化計画の改定につきましては、都市再生特別措置法に基づく中間評価に応じた見直しを行なおうとするもので、その途中経過を報告するものです。

いずれも詳細につきましては、後ほど事務局よりご説明申し上げます。

今後も少子高齢化や人口減少、自然災害の頻発・甚大化に加え、収束時期が見えない新型コロナウイルスの感染拡大防止への対応など、社会環境の厳しさは増す一方ですが、そのような中であっても、本審議会にてご意見を賜りながら、より安全で、住みたい・住み続けたい・訪れたいまち、たかつきとして、持続可能な都市を目指し、引き続き取り組んでまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。

 

以上、誠に簡単ではございますが、開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。

 

【会長】

ありがとうございました。

本日は、都市計画審議会委員として委嘱後、はじめて出席される方もおられますので、改めて各委員の皆様のご紹介をさせていただきたいと思います。

事務局の方からご紹介をお願いします。

 

<事務局より出席委員及び行政側出席者の紹介>

 

【会長】

ありがとうございます。

それでは、ただ今から審議会を開催させていただきます。本日の出席委員の方は、15名でございます。

委員総数19名の2分の1以上の出席がございますので、本審議会条例第6条第2項の規定によりまして、本日の審議会は成立しております。

それでは、議事に入りますが、傍聴の方はおられますか。

 

<会長に傍聴希望者があることを知らせる>

 

【会長】

本日、傍聴希望の方が4人おいでになります。

今回、市から付議されております案件は、公開することが不適当なものとは認められませんので、傍聴を許可したいと思います。

では、傍聴の方を入場させてください。

 

<傍聴者入場>

【会長】

それでは、議事に入りたいと思います。案件第110号議案「特定生産緑地の指定に関する意見について」を議題といたします。

事務局より説明をお願いします。

 

第110号議案 特定生産緑地の指定に関する意見について

【事務局】

それでは、第110号議案「特定生産緑地の指定に関する意見について」を説明いたします。

まず、資料の確認として、事前にお配りしております議案書をご覧ください。

こちらの議案書でございますが、110の1ページは、市から本審議会への付議依頼文となっております。

次の110の2ページは、今回、付議をする理由書でございます。

次の110の3ページから110の10ページは、今回の指定後における特定生産緑地の一覧で、地区の名称、位置、及び面積などを記載しております。

また、別冊の審議会資料110の2ページから110の17ページには、「特定生産緑地指定状況一覧」として、特定生産緑地の指定状況を一覧表にとりまとめており、続く110の18ページから110の22ページは、当該特定生産緑地の位置を示す「新旧対照図」でございます。

また、こちらの1枚ものの資料は、補足資料として生産緑地地区と特定生産緑地制度の概要を取りまとめたものとなっております。

それでは、具体的な議案説明につきましては、お手元の議案書などのほか、前方のスクリーンにて、説明をさせていただきますので、恐れ入りますが、前方をご覧ください。

はじめに、改めて生産緑地地区と特定生産緑地制度の概要について説明いたします。

まず生産緑地地区につきましては、市街化区域内において緑地機能及び多目的保留地機能の優れた一定規模以上の区域の農地等を生産緑地地区として都市計画に定め、建築行為などを規制し、計画的に保全することにより、良好な都市環境の形成に資することを目的としているものです。この行為の制限は30年間、農地等として管理することを義務付けられることとなります。

このように建築などの行為制限を課す一方で、市街化区域内農地の固定資産税は宅地並み課税となるところを、生産緑地に指定されると農地評価となり、更に相続税の納税猶予の適用を受けるなど、農地等として維持し易くなるよう税制面での優遇措置が講じられています。

なお、所有者への救済措置として、市に対し、公共施設用地として、買取りの申出ができる制度が設けられております。

この申し出が可能となる要件といたしましては、農業の主たる従事者の死亡や、農業を継続することが不可能となる身体的な故障を有するに至ったとき、また、生産緑地の指定から30年を経過した場合となっています。

この買取りの申出の日から、3ヶ月以内に所有権の移転がなければ、建築等の行為制限が解除となり、農地等以外の土地利用が可能となるものです。

本市では、平成4年8月18日に、最初の生産緑地地区の都市計画決定を行っており、今月18日が生産緑地に指定されてから、30年を経過する日となります。

この30年を経過する日のことを、生産緑地法では申出基準日と規定しています。

次に、特定生産緑地制度の概要について説明いたします。

指定から30年を経過する生産緑地は、農業従事者の死亡等の身体的な理由がなくても、所有者の意向でいつでも買取り申出が可能となり、都市計画上、不安定な状態になることが懸念されていました。

このような中、令和4年に全国で約8割の生産緑地が30年の経過を迎えることから、平成29年5月に生産緑地法が改正され、令和4年以降も引き続き生産緑地を保全するため、いつでも買取り申出ができる期日を10年延期する「特定生産緑地制度」が創設されました。

この10年間の延期につきましては、10年毎に更新が可能となっています。

これにより、申出基準日以後も、引き続き生産緑地が保全され、良好な都市環境の形成が図られることが期待されます。

なお、特定生産緑地の指定を受けると、これまでどおり税制面での優遇措置が10年間継続されることになります。

指定を受けない場合は、生産緑地であっても従来の税制面での優遇措置は受けられませんが、申出基準日以後は、農地等以外の土地利用が可能となる買取り申出が、いつでもできることになるものです。

この、特定生産緑地への指定要件ですが、生産緑地法の規定により「指定から30年が近く到来することとなる生産緑地のうち、引き続き保全を行うことが良好な都市環境の形成を図る上で有効であると認められるもの」、「申出基準日までに指定」すること、「農地等利害関係人の同意を取得」また「都市計画審議会での意見聴取」となっております。

これまでの特定生産緑地の指定に係る取り組み状況につきましては、本市における約9割の生産緑地が、令和4年8月18日に30年の経過を迎えることから、令和元年度より、特定生産緑地の指定に係る同意の取得を進めてきました。

同意の取得ができた生産緑地について、関係機関とも連携し、現地確認などを行い、令和元年度から令和3年度までの3回にわたり、本審議会にてご意見をいただき、面積にして約48.29ヘクタールを特定生産緑地に指定いたしました。

次に、本日ご審議いただきますのは、申出基準日が近く到来する平成4年8月18日と11月30日、また平成5年12月6日に指定した生産緑地が対象となっています。

今回は、これまでに特定生産緑地の指定を行ったもの以外で、今年の6月15日までに同意取得ができた生産緑地について、ご意見をいただくものです。

6月15日までの同意取得状況を申し上げますと、まず、平成4年指定の生産緑地、約53.92ヘクタールのうち、指定同意取得済のものが、約48.21ヘクタール、824筆で、同意が未取得なもののうち、指定意向の無いものが、約5.67ヘクタール、119筆で、指定意向未回答のものが、お一人の約0.04ヘクタールとなっております。

平成5年指定の生産緑地につきましては、面積にして約4.17ヘクタールのうち、指定同意取得済のものが、約3.02ヘクタール、73筆で、同意が未取得なもの約1.15ヘクタール、32筆となっております。

以上のような状況となっています。

今回、特定生産緑地として指定する生産緑地の位置につきましては、議案書別冊の審議会資料110の18ページから110の22ページの「新旧対照図」のとおりです。

前方のスクリーンでは、審議会資料110の18ページの新旧対照図を表示しております。

黒色の線で囲っている生産緑地地区のうち、緑色で表示されている区域が、これまでに特定生産緑地に指定した区域で、オレンジ色で表示されている区域が、今回、特定生産緑地に指定する区域でございます。

お手元の審議会資料の新旧対照図でも同じ色で表示している区域でございます。

引き続いて、110の19ページ以降の新旧対照図につきましても、順に表示させていただきます。

こちらは、資料110の19ページの新旧対照図でございます。

続きまして、資料110の20ページの新旧対照図でございます。

続きまして、資料110の21ページの新旧対照図でございます。

続きまして、資料110の22ページの新旧対照図でございます。

以上が、今回、特定生産緑地に指定する区域でございます。

特定生産緑地全体としては、昨年度までに指定した約48.29ヘクタールから、これまでに5つの地区において、買取り申出や所有者からの指定取下げ願いがあった、約0.63ヘクタールの指定を解除し、今回、新たに約3.59ヘクタールの追加指定を行うことにより、全ての生産緑地地区、約60.68ヘクタールのうち、約51.23ヘクタールが特定生産緑地となるものです。

以上で、第110号議案の説明を終わらせていただきます。

よろしくお願い申し上げます。 

 

【会長】

ありがとうございました。

本件に関しまして、ご意見・ご質問がありましたら、お願いします。

 

【A委員】

ご説明ありがとうございました。

多数の場所の指定が適切かどうかということで、適切性を一挙に判断することは難しいのですが、制度の説明のところで、引き続き保全することが適当と認められることと書いてあったと思います。おそらくこれに則って判断されたことだと思います。

そして、適当だと認められたものが本日のリストに挙がっているのではないかと思いますので、それを適当であると判断された理由をかいつまんで教えていただければ、私がそのプロセスが妥当かどうかを判断する材料にしたいと思いますが、お願いしてよろしいでしょうか。

 

【会長】

はい、では事務局の方からよろしくお願いします。

 

【事務局】

まず、生産緑地につきましては、平成29年の法改正等によりまして、都市農地の位置付けが、「宅地化すべきもの」から都市に必要なものという考え方に、大きく変わってきたという状況にございます。

基本的には、市街化区域に残っている農地は多目的な機能を有しているということから、できる限り保全する方向で指定していきたいと考えているところです。

今回は同意が得られた方、合計約51ヘクタールを指定させていただくことになりますが、現地を確認しまして、引き続き、営農されている環境なども踏まえて今回議案として挙げさせていただいております。

 

【会長】

よろしいでしょうか。

 

【A委員】

市の担当の方で、適当だと認められたのであれば、それで私は結構だと思います。

 

【会長】

他に皆様からのご意見やご質問はよろしいでしょうか。

では、私の方から確認させていただきたいのですが、30年間生産緑地を続けられて、今後も特定生産緑地として続けられる方はいいのですが、意思確認ができていない方もいらっしゃるのでしょうか。

 

【事務局】

まず平成4年に指定したもののうち、同意未取得は2種類ございます。

1つは指定意向が無い方、そもそも指定しないという意思確認ができている方で、もう1つは、何度かポストに投函したり、直接お宅に訪問させていただいたりするなど意思確認の努力は行いましたが、回答が得られなかったものが1件だけございます。

 

【会長】

1件を除いては、しっかりと意思確認の努力をしていただいたということですね。

意思確認を行えなかった1件についても、なかなかコンタクトが取れなかったということで、そういう方については、判断は置いておくことにされたと。

色々と努力をされた結果、このような形になったのはある程度仕方がないと思います。

努力をされたということを確認しておきたいと思います。

他に皆様の方からご意見・ご質問がございますか。

特に無いようですので、第110号議案につきましては、原案のとおり承認したいと思いますが、ご異議はございませんか。

 

<異議なしの声>

 

【会長】

異議なしということですので、原案のとおり承認する旨、答申させていただきます。

どうもありがとうございました。

本日の議案としましては、以上でございます。

事務局の方で、その他案件がございますか。

 

【事務局】

はい、報告事項が1件ございます。

内容につきましては、担当から報告させていただきますので、よろしくお願いします。

 

報告事項 高槻市立地適正化計画の改定について

【事務局】

それでは、報告事項「高槻市立地適正化計画の改定について」ご説明いたします。お手元の資料と合わせて、前面のスクリーンもご覧いただきながら、ご説明いたしますのでよろしくお願いいたします。

目次の順に、一括してご説明いたします。

はじめに立地適正化計画についてです。立地適正化計画は、都市再生 特別措置法 第81条に基づき策定される計画で、持続可能な都市を実現するため、居住誘導や都市機能誘導の方針を示すものとなっています。

立地適正化計画の位置づけですが、本市の総合計画や、大阪府が定める北部大阪都市計画区域マスタープランに即しながら、総合交通戦略などの各種関連計画と連携を図る計画であり、特に都市計画マスタープランの一部とみなされる計画でございます。

次に計画の見直しです。現行計画は平成29年3月に策定され、令和12年度までの14年間の計画となっております。今回、策定から5年が経過したことから、法に基づく中間評価に応じた見直し及び都市計画マスタープランの改定に伴う見直し、これら2つの視点で改定に取り組むものです。

次に、2 改定の進め方についてです。改定の検討体制ですが、庁内組織で検討を行い、都市計画審議会にもお諮りするほか、パブリックコメント等を通じて市民意見の聴取・反映を行うものです。

次に、スケジュールでございます。庁内検討会議等を進捗状況にあわせて開催しながら、素案の作成を行います。その後市民参加として、「パブリックコメント」を踏まえつつ、案の作成を行い、来年1月末頃に都市計画審議会にお諮りする予定としております。

次に、3 現行計画についてです。本計画は、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」による誰もが住みやすく 活力のあるまちの実現 を基本理念に掲げ、高槻市都市計画マスタープランにおける今後の都市づくりの5つの方向性を立地適正化計画の方向性として位置づけているものでございます。

次に、居住誘導区域についてご説明いたします。居住誘導区域とは、一定エリアにおいて人口密度を維持することで、生活サービスが維持されるよう、居住を誘導する区域です。

本市では、人口密度や都市機能の充足状況から、現状の市街化区域をベースとして設定しております。ただし、市街化区域内であっても、大きなエリアで人口集中地区から外れた区域や、工業地域、生産緑地地区、災害リスクの高い区域を除いた区域で、スライド右側に示す緑色の斜線区域になります。

次に、都市機能誘導区域と誘導施設についてです。都市機能誘導区域とは、居住誘導区域内において、各種生活サービスの効率的な提供が図られるよう、生活利便施設の誘導を図る区域です。

本市では誘導する施設によって、「都市拠点」、「生活拠点」、「生活機能誘導区域」の3種類を設定しています。

次に誘導施設ですが、都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき施設として設定するもので、本市では、都市拠点には、商業、医療、行政、コンベンション機能を有する施設を、生活拠点には、スーパーマーケット、生活機能誘導区域には、子育て支援施設を位置づけております。

次に、令和3年度に実施した改定内容についてでございます。昨今の頻発化・激甚化する自然災害への対応や法改正の趣旨を踏まえ、居住誘導区域の見直しを行うとともに、水害に関する防災指針を追加する変更を行いました。

まず、浸水想定区域のうち「概ね100年に一度の計画降雨時に浸水深が3m以上となる区域」を居住誘導区域から除くことといたしました。拡大図に示す赤色に着色した一部地域において浸水深3m以上となる区域があることから、居住誘導区域から除くこととしました。

次に、防災指針の追加についてです。本計画では、居住誘導区域の水害リスクを対象に、法に基づき防災指針において、対策を明らかにしています。こちらは概ね1000年に一度の想定最大規模降雨時に淀川、芥川などの河川で発生が想定されるリスクについて、整理したものです。これらの水害対策については、防災まちづくりの将来像を定め、取組方針と具体的な取組を防災指針に記載しました。

次に、4 見直し項目です。計画の見直しについては、冒頭に説明しましたとおり、「現計画の中間評価の視点」と「都市計画マスタープランの改定の視点」の2つの視点から見直しを行います。

まず、現計画の中間評価の視点です。これは、居住誘導に関して、現計画で設定している目標値に対する現状値を比較した表で、3つの項目について、それぞれ策定時の値と目標値、現状の値を示しております。3つの項目のうち、「DID人口密度」については、策定時より微減となっているものの目標値を上回る値となっております。「総人口に占めるDID人口の割合」については、策定時96.3%であった値が、現状では95.2%となっています。「総面積に占めるDID面積の割合」についても、策定時の31.5%に比べ、30.6%と微減となっております。それら数値の変化に関する要因ですが、資料13ページをお願いします。

こちらはDID区域について、平成22年と令和2年を比較したものになります。図上の青丸で示す4つの区域で大きな変化がありましたが、特に一番下の柱本地域がDID区域から除外されたことが「総人口に占めるDID人口の割合」「総面積に占めるDID面積の割合」に影響を及ぼしているのではないかと考えております。

資料7ページで示しました「居住誘導区域設定の視点」では「大きなエリアで人口集中地区から外れた区域」については居住誘導区域から除外するとしておりますので、今回、柱本地区について居住誘導区域の見直しが必要かの検討を行います。

資料については、戻っていただきまして12ページをお願いします。

次に、都市機能の誘導に関する目標値と現状値の比較表ですが、都市拠点のうち、高槻駅周辺は誘導施設の充足率が100%に増加、富田駅周辺は現状維持となっております。しかしながら、生活拠点については、充足率が低下し、12の目標値に対し、3か所不足していることがわかりました。

資料14ページをお願いします。

こちらは、生活拠点の誘導施設が配置されていない3地域になります。これら3地域につきましては、生活拠点に誘導施設であるスーパーマーケットが整備されていないものの、周辺住民が利用する上で支障の無い範囲にスーパーマーケットが整備されている状況です。これらのことから、スーパーマーケットの誘導について見直しが必要かの検討を行います。

次に生活機能誘導区域についてですが、生活機能誘導区域については、目標値の設定が無いため、ここでは、誘導施設である子育て支援施設の施設数と利用定員数で評価しております。子育て支援施設の施設数と利用定員数は、本計画策定時から年々増加を続けております。これは、本計画の成果として評価する一方、少子化が進む中でも子育て支援施設の需要が増加傾向にあり、今後需要に応じた施設数を把握することは本計画では困難と考えております。そのため、「高槻市子ども・子育て支援事業計画」において需要に応じた施設の確保を行っていることからも、子育て支援施設の誘導について見直しが必要か検討を行います。

次に、都市計画マスタープラン改定に伴う変更点についてです。都市計画マスタープランの改定では、本計画における基本的な考え方に大きな変更はありませんでしたが、基本理念や方向性についての表現を改定された都市計画マスタープランに適合させようと考えております。

以上のことより見直し項目としましては、中間評価の視点からは「居住誘導区域の検討」、「誘導施設としてのスーパーマーケット及び子育て支援施設の必要性の検討」、都市計画マスタープラン改定の視点からは「基本理念と方向性の変更」の4つについて検討してまいります。

最後に、今後の予定についてご説明いたします。

11月にパブリックコメントを実施や、年明けの都市計画審議会の開催を通じて策定を進め、令和5年3月に計画改定を予定しております。

なお、参考資料として、人口の将来推計等を添付しておりますので、よろしくお願いいたします。

以上で資料の説明を終わらせていただきます。

 

【会長】

ありがとうございました。

本件に関しまして、ご意見・ご質問がありましたら、お願いします。

 

【B委員】

今回の中間評価で5年目ということですが、まず、14ページの誘導施設の生活拠点の3箇所の部分の見直しというところで、確かに近くにスーパーがあるということなのですが、もともとの立地適正化計画では、徒歩800m圏内にという記載があったと思うのですが、それが近くにあるということで、この辺りの考え方をどうするのかというのが一つと、もう一つはDID区域で、柱本のエリアが除かれているということで、12ページの数字と柱本地区がDID区域から外れるとか入るとかという、この比較が平成22年と令和2年で実際どうなるのかが、これでは少しわかりづらいと感じています。

これは高槻市が外したのではなく、大阪府が外したということは事前にお聞きしていますので、この辺りは今後どうしていくのかということと、少し話が戻りますが、当初の計画策定の時に、医療施設、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、高齢者福祉介護施設や公共交通のカバー率などの現状と課題をかなり細かく洗い出しをしていただいています。

特にその中でも、公共交通は、竹の内番田方面の路線拡大を想定しているということが書いてあったり、実際に実現している内容や、また、医療関係も地域によっては、医療の先生方の高齢化によって閉まる診療所が結構増えてきていまして、その辺りの現状はこの中間の時点で、どのように評価されていくのかをお聞きしたいと思います。

 

【会長】

ご意見ありがとうございました。

では、事務局の方からご回答をお願いします。

 

【事務局】

スーパーマーケットや公共交通ほか医療施設のカバー率も含めて、現在、再度今の立地状況を整理しているところでございます。

スーパーマーケットにつきましても、配置の状況を改めて整理しているところで、それも含めて、立地の誘導がどうあるべきかを考えていきたいと思っています。

また、柱本地区についてですが、DID区域から大きく外れたということで、現在、人口の分析・整理を行っているところですが、現状を申しますと、大きな団地のある柱本新町という地区で、この10年間で約1,000人の人口が減少していることが分かっております。

それが大きな要因であると考えておりますが、更に周辺地区も含めてその状況を整理していきたいと考えています。

 

【会長】

はい、よろしいですか。

 

【B委員】

柱本の件はお聞きして、約1,000人が10年間で減っているということですが、ただ、この10年間で大阪府から市内の登町団地と柱本団地で建て替え計画が出ておりますので、この誘導区域の設定と、また新しいまちづくりも大阪府と一緒にできる可能性もありますので、積極的にまちづくりの観点から三箇牧地区・柱本地区について考えていただきたいと思います。

このDIDの区域の問題は少し難しい問題かもしれませんが、事務局の方でまた適切に会長の方にもよろしくお願いしたいと思います。

もう一つですが、子育て支援施設の誘導についてということで、高槻でも濱田市長が就任されてから、待機児童ゼロをずっと実現されてきて、保留児童が昨年も大幅に減った、6人ほど減ったという数字がこの春に出ていると思うのですが、まだまだ今コロナ禍ですので、正確な子育て施設の需要というのを見極めるのが難しい時期ではないかと思っております。

高槻市の子ども・子育て支援事業計画でも、毎年、小規模保育園の設置を各小学校区という極めて細かく、各地域に園の配置を公募している状況ですので、やはり子育て世代、若い世代の方を呼んでいく、人口を誘導していくということであれば、引き続きここはしていっていただきたい。

こういった子育てをするのに保育園だけではなくて、先程ありましたように、医療機関、学校とか図書館とか、色々なそういう施設も、やはり徒歩でのまちづくりということも掲げているわけですから、その辺も含めて見ていただきたいなと思っております。

もう一つ最後にですが、本計画の最後にもともとある計画の推進に向けて、進捗状況について市のホームページで公表していくということが書かれていますが、今後これがPDCAサイクルで見直して、公表していくということで今回この中間報告が上がっていくと思うのですが、この中でもともと方向性が1からと6いう、政策の概要などを色々細かく挙げていたり、本計画の中には、施策の推進、例えば民間活力の積極的な活用を検討しますとかいうのはもともとの計画であったと思うので、この辺りもどのように公表されるのか、前回された、公民館で公表するような、オープンハウスみたいなものをされるのかどうか。

また、この色々な施策、方向性が5つ挙げられていて、各それぞれの政策で行われていると思うのですが、やはりなかなか施策の概要だけではこの場では少し見にくいので、補足的な資料等があれば、もっと分かりやすいのではないかと思うのですがその辺りのご意見をお聞きしたいと思います。

 

【会長】

はい、では事務局よろしくお願いします。

 

【事務局】

まず、立地適正化計画については、基本理念に掲げておりますように、コンパクトシティ・プラス・ネットワークによるまちづくりを目指すということで、適正な居住と都市機能の立地、それに併せて公共交通ネットワークをうまく繋げていくということが根底にあります。

都市計画で、土地利用の誘導とネットワークの整備などをカバーできるところと、ご指摘いただいた子育て支援、福祉医療、様々な都市基盤という分野だけではなく、あらゆる分野で取り組んでいく必要があると考えております。

また、計画の方にも最初の関連計画で記載しております、住宅分野や子育て、産業、交通分野など様々な計画の中で、一緒に連携して取り組む必要があるのですが、それぞれ、その計画の中でもPDCA等をまわして、実際に計画の進捗を図ったりしながら行っているところでございますので、今日の取り組み状況をどうやって、各計画ございますけども、そこに上手く誘導したいというのが分かるような表記をまた研究していきたいと思います。

 

【B委員】

よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

 

【会長】

進め方について、少しご意見をいただいたと思うのですが、それについて事務局から何かございますか。

 

【事務局】

今回、オープンハウスの実施は今のところ予定しておりませんが、できるだけ計画改定の中身を分かりやすく公表できるよう考えていきたいと思います。

 

【会長】

ありがとうございます。

色々な個別の計画がたくさんあるわけですけれども、それらを上手く空間の中で一つにまとめていくというのが今回の立地適正化計画の一つだと思いますので、まず、相互関係が見えるように、分かるようにしていただければと思います。

他に皆さまの方からご意見・ご質問ございますか。

 

【A委員】

先程の質問へのお答えにも関連するのですが、この審議会の資料等々を最終的にご覧になるのは市民の方です。

であるならば、市民の方がこの資料をご覧になって疑問を持たれないよう、市の担当部局のところできちんとした検討がされていること、および、この審議会できちんとしたチェックがなされているのかということを市民の方々にきちんと伝えておく必要があると思います。

先程の質問についても、個別の案件、あるいは計画について、この場で調べてひとつひとつ妥当性を判断するということはおそらくできません。しかし,どういう検討をされたのかをお知らせいただければ、それに対してそれが妥当であったかどうかを判断できます。

本日の審議資料を作られるにあたって、色々迷われたところがあるかと思いますが、何を大事な要因と考えられたのか、迷われた時にどういう判断をされたのかということをお知らせしていただければ、その判断が妥当かどうか、足りない視点があるのではないかということをこの審議会で指摘することができると思います。

そうすることにより、検討のプロセスが市民の方にも開示されて、市民の方々にここまで考えてやっているのかと信頼を持っていただけると思うのですが、如何せん、検討プロセスがきちんと見えるような形の資料にはなかなかなっていないように感じます。

そのプロセスをご説明いただき、それに対して万全であると思えば了解し、不足している点があれば指摘申し上げますし、あるいは各地区のことをよくご存じの方から個別結果についてご指摘もあるかと思います。そういう判断が効率良く出来るように資料を取りまとめていただく、あるいは資料を見れば、市民の方がなるほど納得していただけるような工夫をしていただければと思います。

 

【会長】

ご意見ありがとうございました。

今お話があった点についてですが、スーパーマーケットであるとか子育て支援の関係など検討材料は出ているので、そこをもう少し分かりやすいような形で表現してほしいということだと思います。

今回は中間報告ですから、こういうものを論点として考えているということを今ご開示いただいたので、それを次の段階では、ここで悩んでこのように決断したという判断についても出していただけたらと思います。

そもそも前回の立地適正化計画は、市街化区域を中心に考えていたということですが、更にきめ細かく、この5年間の経過を見ながら重点的にここを考えていこうという話に展開されるというのがここからも見えますので、できるだけ皆さんにとっても目指す都市像が分かりやすいものをこれから開示いただけたらと思います。

それでは、他にご意見・ご質問等がありましたら、お願いいたします。

他に、質問等はないようでございます。

以上で本日の案件等は終了いたしました。事務局の方で今後の予定など、何かありましたらよろしくお願いします。

 

【事務局】

はい、今後の予定でございますが、来年1月末頃に令和4年度第2回の都市計画審議会の開催を予定しており、本日ご審議いただいた「特定生産緑地の指定に関する意見について」のほか、「生産緑地地区の変更について」や「立地適正化計画の改定について」をご審議いただく予定としております。

日程については、後日調整いたしますので、よろしくお願いします。

事務局からは以上でございます。

 

【会長】

それでは、以上をもちまして令和4年度第1回高槻市都市計画審議会を終了させていただきます。

皆様、ご協力ありがとうございました。

 

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