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令和2年度第1回高槻市開発審査会会議録概要

ページID:005911 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

1会議の名称

令和2年度第1回高槻市開発審査会

2開催日時

令和2年7月7日(火曜日)午後2時00分から午後3時30分

3開催場所

高槻市役所 本館3階 第2委員会室

4出席状況

出席委員5名

5傍聴者数

0名

6案件

(審議案件)

第1号 柱本二丁目における一戸建専用住宅等の建築許可について

(報告案件)

第1号 包括議決に基づく許可について

  1. 西之川原一丁目における一戸建専用住宅等の開発許可について
  2. 梶原六丁目における一戸建専用住宅等の開発許可について

7担当課

都市創造部 審査指導課

8審査会要旨

会議次第に基づき下記のとおり進められた。

※審議案件

第1号 柱本二丁目における一戸建専用住宅等の建築許可について

 ​(議案第1号の説明)

会長 この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。

委員​ 道路の後退部分について詳しく説明してください。市に移管されるのですか。

​ この道路は、建築基準法第42条第2項道路なので、法に基づいて道路の中心から2メートルの後退義務があります。しかし今回協議の中で、道路側溝を含めて2.35メートル後退するのが望ましいということで、道路に加え、側溝の整備がされたものを、市に寄付していただいて、道路全体を市が管理する、ということになります。

委員​ 北側隣地と申請地の側溝の位置が合っていませんが北側の側溝は寄付されていないのですか。

​ 北側隣地の道路側溝は本市に寄付されておりませんが、本案件の道路整備後、北側との側溝機能は連続したものとなります。

委員​ 申請者は、従前に住んでおられた方ですか。

 いいえ、従前の方から購入された方が申請者です。

委員​ 土地利用計画図兼排水計画図で、「既存擁壁は安全である」や「既設ブロック塀は安全である」とありますが、建物と関係あるのでしょうか。

​ 設計者が擁壁を安全かどうか判断しております。立地の可否を審査する本審査会の審議には関わらないものですが、建築計画において、宅地の安全確認を求められるため、設計者がこの図面にも記載したものです。

委員​ 仮に、安全でなければどうするのですか。

​ 安全でないことに対してどのような対処をするか設計者に問うこととなります。

委員​ 隣地の構造物の安全確認も求めるのですか。

​ 状況によりますが、設計者は安全確認を要する対象物が隣地にあった場合、それが当該土地に影響を及ぼす可能性を考えて判断することもあります。

会長​ 他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。

委員 はい。

会長 では、議案第1号について、了承いたします。

※報告案件

第1号 包括議決に基づく許可について

  1. 西之川原一丁目における一戸建専用住宅等の開発許可について
  2. 梶原六丁目における一戸建専用住宅等の開発許可について

    ​ ​​ ​(報告案件第1号(1)(2)の説明)

    委員​ 包括議決に沿った判断というのは理解しておりますが、田から宅地にするのは審議案件第1号に比べるとより大きな開発行為ととらえてしまいますが、いかがですか。

    ​ 今回の分家住宅など、典型的なもので市街化を促進する恐れがないことが明らかであると考えられるものが包括議決として定められております。そのため開発行為の大小より、その目的で判断しています。

    委員​ 元々宅地があったわけではなくて、新たに土地の開発行為自体が案件として、重たいイメージがあります。

     基本的には審査会で審議して、許可の判断をしていただくものですが、既存集落にある基準世帯からの分家住宅の建築については、審査会であらかじめ定めた基準をもとに、先行して許可しております。また、あらかじめ許可したものについては、このように審査会において報告という形でご説明させていただくこととなっております。

    委員 包括1で、今まで通常の分化発展を理由に建てる場合は厳格に用件が定められているので、市街化調整区域とはゆかりのない第三者が開発することに許可をする基準ではないのだと思います。これで、市街化が促進されるとは考えにくいです。

    ​ 元々所有している土地で、通常の分化発展でやむを得ない場合の包括議決となっています。

    委員​ 特に審議を要する内容ではないので、許可までの時間を待ってもらうより、基準に即した許可を下ろしてもいい案件だと思います。

    委員​ 区域区分日前から住んでいる方々に対しては認めていこうというもので、やみくもに許可をせず、一定の要件があるものですね。

    委員 この場合、建ててから売られることはありますか。

    ​ 分家住宅の建築は、属人性を伴う許可となる為、第三者への売買は制限されます。

    委員 親族がやむなく第三者に売りたい場合はどうですか。

    ​ 但し書きより、建築主がなくなり譲渡により取得した場合など、やむを得ない時は認められますが、基本的にはむやみに第三者に売買することは制限されます。

    会長​ 他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。

    委員 はい。

    会長 では、報告第1号について、了承いたします。