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令和3年度第1回高槻市都市計画審議会 開催概要

ページID:058987 更新日:2022年3月30日更新 印刷ページ表示

令和2年度第2回高槻市都市計画審議会 開催概要

会議の名称

令和3年度第1回高槻市都市計画審議会

開催日時

令和4年2月2日(水曜日)午前10時から午前11時00分

開催場所

市役所本館3階 第2委員会室

出席状況

出席委員15名、欠席委員4名

傍聴者

7名

案件

付議案件

  • 第107号議案 北部大阪都市計画生産緑地地区の変更(高槻市決定)について
  • 第108号議案 特定生産緑地の指定に関する意見について
  • 第109号議案 高槻市立地適正化計画の変更に関する意見について
結果 原案のとおり承認されました。

会議録

開会

【事務局】

 皆さん、おはようございます。

定刻になりましたので、ただ今から、令和3年度 第1回高槻市都市計画審議会を開催させていただきます。本審議会は新型コロナウイルス感染症の蔓延防止に向けた対策の一環として、マスク着用とアルコール消毒の徹底、入り口での検温、また、行政側の出席者も限定するなど、密閉・密集・密接を避ける対応を行っております。

皆様には趣旨をご理解いただき、新型コロナウイルス感染症対策へのご協力をお願い致します。

改めまして、委員の皆様におかれましては、お忙しい中、本会議にご出席賜りましてありがとうございます。

私は、本審議会の事務局を預かっております都市創造部長の新井でございます。しばらくの間、進行役を務めさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

なお、誠に恐縮でありますが、発言をされる場合は、マイク右側のスイッチのオン・オフの操作をよろしくお願いします。

それでは、開会に先立ちまして、濱田市長よりご挨拶を申し上げます。

 

【市長】

皆さん、おはようございます。

令和3年度第1回高槻市都市計画審議会の開会に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。

委員の皆様におかれましては、公私何かとお忙しい中、本日の審議会にご出席を賜り、誠にありがとうございます。

また日頃より、本市都市計画行政に関しまして多大なるご支援ご協力を賜っておりますことを改めて御礼申し上げます。

さて、本市の都市計画関連事業の進捗状況を申し上げますと、令和3年3月には都市計画道路富田芝生線が全面供用し、道路利用者の安全や円滑な交通を確保するとともに景観にも配慮した道路が完成しました。

また、安満遺跡公園が全面開園を迎えることができ、コロナの状況下においても市民の憩いの場として親しまれており、今後も市民や事業者との連携・協力の下、本市の新たな歴史と観光のシンボルとして魅力的な公園運営に取り組んでまいります。

さらに、高槻インターチェンジ周辺の成合南地区につきましては、令和4年度末のまちびらきに向けて組合施行の土地区画整理事業による公共施設等の整備や進出企業の建築工事が進められており、日々新たなまちの姿が整ってきているなど、ますます本市の魅力が向上するものと期待しております。

 

さて、本日の審議会でご審議いただく案件ですが、生産緑地地区に関する2件の案件のほか、都市再生特別措置法の一部改正に伴う立地適正化計画の変更についての意見聴取に関する案件の計3件につきまして付議させていただいております。

この立地適正化計画の変更につきましては、都市再生特別措置法の一部改正に伴い、居住誘導区域に水害や土砂災害等の災害リスクがある区域を含める場合には、当該地区の災害リスクを踏まえた防災・減災対策を明らかにすることが必要とされたものです。本市としましても頻発化・激甚化する自然災害への対応や法改正の趣旨を踏まえ、計画の変更を行おうとするものです。

いずれも詳細につきましては、後ほど事務局よりご説明申し上げます。

今後も少子高齢化や人口減少、気候変動に伴う災害の多発に加え、新型コロナウイルスの変異株などの拡大防止への対応など、社会環境の厳しさは増す一方ですが、そのような中であっても、本審議会にてご意見を賜りながら、より安全で、住みたい・住み続けたい・訪れたいまち、たかつきとして、持続可能な都市を目指し、引き続き取り組んでまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。

以上、まことに簡単ではございますが、開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。

 

<事務局より出席委員及び行政側出席者の紹介>

 

<会長の選出及び会長代理の指名>

 

【会長】

それでは、議事に入りますが傍聴の方はおられますか。

 

<会長に傍聴希望者があることを知らせる>

 

【会長】

傍聴希望の方が7人おいでになります。今回、市から付議されております案件は、公開することが不適当なものとは認められませんので、傍聴を許可したいと思います。

では、傍聴の方を入場させてください。

 

<傍聴者入場>

 

【会長】

それでは、議事に入りたいと思います。案件、第107号議案「北部大阪都市計画生産緑地地区の変更(高槻市決定)について」を議題といたします。

事務局より説明をお願いします。

 

第107号議案 北部大阪都市計画生産緑地地区の変更(高槻市決定)について

【事務局】

それでは、第107号議案「北部大阪都市計画 生産緑地地区の変更(高槻市決定)について」を説明いたします。

まず、資料の確認として、事前にお配りしております議案書をご覧ください。

こちらの議案書でございますが、107の1ページは、市から本審議会への付議依頼文となっております。次の107の2ページは、今回の変更理由でございます。

次に、107の3ページから107の10ページまでは、今回の変更後における全地区の計画書で、それぞれの生産緑地地区の名称、位置及び面積などを記載しております。

また、別冊の審議会資料107の2ページ及び107の3ページには、「新旧対照表」として、今回変更しようとする生産緑地地区を一覧表にとりまとめており、続く107の4ページから107の8ページは、当該生産緑地地区の位置を示す「新旧対照図」でございます。

それでは、具体的な議案説明につきましては、お手元の議案書などのほか、前方のスクリーンにて、説明をさせていただきますので、おそれ入りますが、前方をご覧ください。

はじめに、生産緑地地区について説明いたします。

本地区は、市街化区域内において緑地機能及び多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保全し、もって良好な都市環境の形成に資することを目的として定めるものとなります。

本市では、平成4年8月に、最初の生産緑地地区の都市計画決定を行い、以後、地区の廃止や追加などに伴う変更について、ご審議をお願いしているところでございます。

次に、今回の変更理由を申し上げますと、本市の生産緑地地区のうち、農業従事者の死亡などにより、買取り申出が行われた結果、建築物の新築などの行為制限が解除されたことや、公共施設の事業用地に供されたことから、生産緑地の役割を終えたものなどが生じてきました。また、一方で、新たに生産緑地地区に指定すべき区域も生じてきました。

以上のことから、該当する生産緑地地区について、区域変更と地区廃止及び追加指定に関する都市計画の変更を行うものでございます。

それでは次に、変更となるそれぞれの地区につきまして、説明申し上げます。

はじめに、変更理由として「行為制限が解除されたことによるもの」でございます。

前方のスクリ-ンの中で、濃い緑色で表示しております区域が、今回変更する地区でございます。

まず「津之江北町2」地区、約0.54ヘクタールにつきましては、東五百住町1丁目と津之江北町にまたがっている地区で、今回スクリーンにて黄色に変わる区域、約0.23ヘクタールを廃止することに伴い地区が分割され、左側の東五百住町1丁目地内にある区域、約0.16ヘクタールを「東五百住町17」地区に名称変更し、右側の津之江北町地内にある区域約0.15ヘクタールを隣接する「津之江北町3」地区、約0.19ヘクタールに編入するものですが、「津之江北町3」地区につきましても行為制限が解除された黄色に変わる区域、約0.07ヘクタールを廃止するため「津之江北町3」地区の変更後の面積は約0.27ヘクタールとなるものです。

次に「浦堂本町4」地区、約0.17ヘクタールにつきましては、スクリーンにて色の変わる区域、約0.03ヘクタールを廃止し、約0.14ヘクタールに変更するものです。

次の「大塚町3」地区、約0.16ヘクタールにつきましては、地区全体を廃止するものです。 

次に「若松町1」地区、約0.36ヘクタールにつきましては、約0.24ヘクタールを廃止し、約0.12ヘクタールに変更するものです。

次の「川西町3」地区、約0.09ヘクタールにつきましては、地区全体を廃止するものです。

次に「浦堂3」地区、約0.31ヘクタールにつきましては、約0.14ヘクタールを廃止し、約0.17ヘクタールに変更するものです。

次に「日吉台1」地区、約0.06ヘクタールにつきましては、地区全体を廃止するものです。

続きましては、変更理由として、「公共施設の整備に係る事業用地に供されたもの」でございます。

まず「清福寺町6」地区約0.10ヘクタールにつきましては、史跡嶋上郡衙跡附寺跡の事業用地として、本市が買収したもので、黄色に変わる区域、約0.02ヘクタールを廃止し、約0.08ヘクタールに変更するものです。

次の「井尻2」地区、約0.34ヘクタールにつきましては、黄色に変わる区域が、都市計画道路十三高槻線の事業用地に供されたため、約0.17ヘクタールを廃止し、約0.17ヘクタールに変更するものです。

続きましては、変更理由として、「追加指定に伴うもの」でございます。

まず、「東五百住町11」地区、約0.51ヘクタールにつきましては、赤色から緑色に変わる区域、約0.05ヘクタールを追加し、約0.56ヘクタールに変更するものです。

次の、「安満中の町6」地区、約0.07ヘクタールにつきましても、赤色から緑色に変わる区域、約0.01ヘクタールを追加し、約0.08ヘクタールに変更するものです。

次の、緑色に変わる区域、約0.08ヘクタールにつきましては、新たに「緑が丘7」地区として追加するものです。

次に、「南平台6」地区、約0.10ヘクタールにつきましては、約0.02ヘクタールを追加し、約0.12ヘクタールに変更するものです。

次の、「宮田町10」地区、約0.10ヘクタールにつきましても、約0.02ヘクタールを追加し、約0.12ヘクタールに変更するものです。

次に、「大冠町5」地区、約0.18ヘクタールにつきましては緑色に変わる区域を追加するものですが、追加する面積が55平方メートルと小さいため、都市計画ベースでの面積変更はございません。

次の、緑色に変わる区域、約0.04ヘクタールにつきましては、新たに「大畑町1」地区として追加するものです。

次に、「津之江町3」地区、約0.11ヘクタールにつきましては、約0.01ヘクタールを追加し、約0.12ヘクタールに変更するものです。

以上が今回、都市計画変更を行う主な理由でございます。

生産緑地地区全体としては、変更前の296地区、約61.58ヘクタールから、今回、13地区の区域変更、また3地区の廃止と2地区を追加し、先程の地区ごとの説明は省略させていただきましたが、地積錯誤等が判明したため面積を変更する8地区を含めますと、地区数は1地区減少、面積では約0.90ヘクタール減少し、その結果、295地区、面積としては約60.68ヘクタールに変更するものでございます。

また、今回の変更について、都市計画変更案の公告縦覧を、昨年12月6日から12月20日までの2週間にわたり行いましたが、意見書の提出はございませんでした。

以上で、第107号議案の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

 

【会長】

ありがとうございました。これから質疑に入りたいと思います。

本件に関しまして、ご意見・ご質問がありましたら、お願いします。

 

【会長】

特にないようですので、第107号議案につきましては、原案のとおり承認したいと思いますが、ご異議はございませんか。

 

<異議なしの声>

 

【会長】

異議なしということですので、原案のとおり承認する旨、答申させていただきます。

どうもありがとうございました。

 

【会長】

それでは、次の案件に移りたいと思います。

第108号議案「特定生産緑地の指定に関する意見について」を議題といたします。

事務局より説明をお願いします。

 

第108号議案 特定生産緑地の指定に関する意見について

【事務局】

それでは、第108号議案「特定生産緑地の指定に関する意見について」を説明いたします。

まず、資料の確認として、事前にお配りしております議案書をご覧ください。

こちらの議案書でございますが、108の1ページは、市から本審議会への付議依頼文となっております。次の108の2ページは、今回の理由書でございます。次の108の3ページから108の10ページは、今回の指定後における特定生産緑地の一覧で、地区の名称、位置、及び面積などを記載しております。

また、別冊の審議会資料108の2ページから108の19ページには、「特定生産緑地指定状況一覧」として、特定生産緑地の指定状況を一覧表にとりまとめており、続く108の20ページから108の24ページは、当該特定生産緑地の位置を示す「新旧対照図」でございます。

それでは、具体的な議案説明につきましては、お手元の議案書などのほか、前方のスクリーンにて、説明をさせていただきますので、おそれ入りますが、前方をご覧ください。

まず、特定生産緑地制度の概要について説明いたします。

指定から30年が経過する生産緑地は、農業従事者の死亡等の理由がなくても、所有者の意向でいつでも買取り申出が可能となり、都市計画上、不安定な状態になることが懸念されていました。

令和4年に全国で約8割の生産緑地が30年の経過を迎えることから、平成29年5月に生産緑地法が改正され、令和4年以降も引き続き生産緑地を保全するため、いつでも買取り申出ができる期日を10年延期する「特定生産緑地制度」が創設されました。

この、特定生産緑地への指定要件ですが、生産緑地法の規定により「指定から30年が近く到来することとなる生産緑地のうち、引き続き保全を行うことが良好な都市環境の形成を図る上で有効であると認められるも」、「生産緑地指定から30年を経過するまでに指定」すること、「農地等利害関係人の同意を取得」また「都市計画審議会での意見聴取」となっております。

そこで今回、指定から30年が近く到来する平成4年と平成5年に指定した生産緑地のうち、引き続き保全すべき生産緑地に係る農地等利害関係人から令和3年10月末までに同意が得られたものについて、委員の皆様のご意見をいただいた上で、該当する生産緑地を特定生産緑地として指定するものでございます。

これまでの特定生産緑地の指定に係る取り組み状況につきましては、本市における約9割の生産緑地が、令和4年8月18日に30年の経過を迎えることから、令和元年度より、特定生産緑地の指定に係る同意の取得を進めております。

同意の取得ができた生産緑地について、関係機関とも連携し、現地確認などを行い、令和2年1月と令和3年2月の本都市計画審議会にてご意見をいただき、面積にして約22.88ヘクタールを特定生産緑地に指定いたしました。

今年度は、昨年度の指定分以降に同意取得ができた生産緑地に係る特定生産緑地の指定について、ご意見をいただくものです。

今回特定生産緑地として指定する生産緑地の位置につきましては、議案書別冊の審議会資料108の20ページから108の24ページの「新旧対照図」のとおりです。前方のスクリーンでは、審議会資料108の20ページの新旧対照図を表示しております。緑色で表示されている区域が、これまでに特定生産緑地に指定した区域で、オレンジ色で表示されている区域が、今回、特定生産緑地に指定する区域でございます。

108の21ページ以降の新旧対照図につきましても、順に表示させていただきます。

こちらは、資料108の21ページの新旧対照図でございます。続きまして、資料108の22ページの新旧対照図でございます。続きまして、資料108の23ページの新旧対照図でございます。続きまして、資料108の24ページの新旧対照図でございます。

以上が、今回、特定生産緑地に指定する区域でございます。

特定生産緑地全体としては、昨年度までに指定した約22.88ヘクタールから、所有者から取下げ願いがあった約0.32ヘクタールの区域を削除し、今回、新たに約25.73ヘクタールの追加指定を行うことにより、先程、第107号議案でご審議いただいた生産緑地地区、約60.68ヘクタールのうち、約48.29ヘクタールが特定生産緑地となるものです。

次に、平成4年と平成5年に指定した生産緑地に係る令和3年10月末までの同意取得状況を申し上げますと、まず、平成4年指定の生産緑地につきましては、面積にして約54.15ヘクタールのうち、指定同意取得済のものが、約45.85ヘクタール、780筆で、特定生産緑地への指定が未定なもの約8.30ヘクタール、166筆となっております。

平成5年指定の生産緑地につきましては、面積にして約4.18ヘクタールのうち、指定同意取得済のものが、約2.44ヘクタール、61筆で、特定生産緑地への指定が未定なもの約1.74ヘクタール、44筆となっております。

このようなことから、本年8月18日に生産緑地指定から30年が経過する生産緑地の所有者の中には、現在も指定意向が未定の方などもおられますので、引き続き意向確認を継続していくこととしております。

なお、本日の審議会でご意見をいただきますのは、令和3年10月末までに特定生産緑地への指定同意を取得できたものとなっておりますので、令和3年11月以降に指定同意を取得したものや、相続など個々の事情により指定同意が取得できていない所有者等から、今後、指定同意書の提出が予定されていることから、本年7月頃に改めて都市計画審議会を開催させていただき、委員の皆様のご意見を伺う予定としておりますので、よろしくお願いいたします。

以上で、第108号議案の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

 

【会長】

ありがとうござました。これから質疑に入りたいと思います。

本件に関しまして、ご意見・ご質問がありましたらお願いします。

 

【A委員】

今ご説明していただいて、同意の取得に努力していただいたということですが、前回の審議会で事務局の方から残り20名の方について、郵送は届いているが回答が返ってきていない方がいらっしゃるということで、今後20名の方について、直接訪問するなり、こちらから接触させていただくというお答えをいただきました。

その結果を踏まえて、先ほどのご説明のとおり、少し個々の事情でまだ同意を取得できていない方がいらっしゃるということで、今年7月に審議会を開催するということですが、この期間にどのような接触をされて、どのようになっているのか状況を教えていただけたらと思います。

 

【会長】

ありがとうございます。事務局、ご説明よろしくお願いいたします。

 

【事務局】

特定生産緑地の制度周知につきましては、これまでも複数回に渡り個別通知、また個別訪問を実施するなど、関係機関と連携しながら取り組んでまいりました。

その結果、平成4年度指定の生産緑地のうち、意向確認ができていない所有者は2名となっております。

本市におきましては、今後につきましても個々に通知や個別訪問を実施するなど意向確認に努めていきたいと考えております。以上でございます。

 

【会長】

よろしいですか。

 

【A委員】

ありがとうございます。

2名の方も含めて、最後まで努力していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

 

【会長】

ありがとうございます。

他にご意見・ご質問がございましたら、よろしくお願いいたします。

 

【B委員】

議案に対する異議はありませんが、資料で少し分かりにくいところがありましたので確認をお願いできればと思います。

生産緑地と特定生産緑地というものがありまして、その関係がどうなっているのか、読んですぐには理解出来ませんでした。

最初は、生産緑地が終わって、その後、特定生産緑地に衣替えするのかと思っていましたが、面積を見ているとなかなか整合しませんので、都市局の手引きで調べてもみたのですがよく分かりませんでした。

そこで、事務局に伺いましたら、生産緑地の中で特定生産緑地として続けるものとそうでないものが両方ある。つまり、特定生産緑地としての生産緑地と特定生産緑地でない生産緑地が生産緑地を構成していますとご説明いただきましたが、この資料のみではなかなかよく分かりませんし、最終的にご覧になる市民の中にも同じような疑問を抱かれる方がいらっしゃるのではないかと思います。

本日の11ページの説明は、そこがよく分かるように工夫していただいていましたが、その確認をして、議事録に書くなり、公開資料に反映していただくなりしていただければ、分かりやすくなるのではないかと思います。以上です。

 

【会長】

ご意見ありがとうございます。

分かりにくいということで、もう一度、事務局から簡単にご説明いただいて、市民の方々に分かりやすく伝えるということについての考え方をご回答いただければと思います。

よろしくお願いします。

 

【事務局】

まず、生産緑地制度と特定生産緑地制度の違いについてですが、生産緑地制度につきましては、市街化区域内の農地等を計画的に保全し、良好な都市環境を形成することを目的に都市計画に定めることができるというものです。

建築物の建築などが制限される一方で、固定資産税の減税や相続税の納税猶予等を受けることができます。

一方、特定生産緑地制度についてですが、生産緑地であることが前提になります。生産緑地であることが前提に、この期間を10年延長する制度になります。

これによって、引き続き生産緑地が保全されるものでございます。委員仰せのとおり、特定生産緑地につきましては、生産緑地が前提になりますので、生産緑地であって特定生産緑地であるもの、また、生産緑地だけであるものという2通りございます。以上でございます。

 

【会長】

ありがとうございます。

まず、そのような内容を機会あるごとに市民の皆さまにお伝えいただくということでお願いしたいと思います。

他に皆様のほうからご意見・ご質問はございますか。

他にご意見・ご質問がないようでしたら、第108号議案につきましても原案のとおり承認したいと思いますが、ご異議はございませんか。

 

<異議なしの声>

 

【会長】

ありがとうございます。異議なしという事ですので、原案のとおり承認する旨、答申させていただきたいと思います。

 

【会長】

それでは、次の案件に移りたいと思います。第109号議案「高槻市立地適正化計画の変更に関する意見について」を議題といたします。

事務局より説明をお願いします。

 

第109号議案 高槻市立地適正化計画の変更に関する意見について

【事務局】

それでは、「第109号議案 高槻市立地適正化計画の変更に関する意見について」ご説明します。

まず、資料の確認として、事前にお配りしております議案書をご覧ください。109の1ページは、市から本審議会への付議依頼文となります。

次の109の2ページは、理由書でございます。

109の3ページは、立地適正化計画の変更案でございます。

109の4ページは、別冊として追加する「水害に関する防災指針案」でございます。

また、別冊の審議会資料109の2ページに計画変更案の概要版、資料109の3ページ、109の4ページは、意見募集の実施結果となっております。

次に、109の5ページ以降は、変更箇所の新旧対照表となっております。

主な内容につきましては、スクリーンにて説明を行いますので、皆様、前方をご覧ください。

それでは、変更案の概要について、ご説明いたします。本日は、ご覧の3項目をご説明いたします。

まずはじめに「1立地適正化計画変更の背景」につきまして、立地適正化計画とは、都市再生特別措置法第81条に基づく、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図る計画として、居住誘導区域および都市機能誘導区域や、商業、病院等の誘導施設を定めるもので、本市では平成29年3月に策定しております。

令和2年6月に都市再生特別措置法が一部改正され、居住誘導区域に、水害や土砂災害等の災害リスクがある区域を含める場合には、防災指針において、当該区域の災害リスクを踏まえた防災・減災対策を明らかにすることが必要となりました。

現在の計画では、災害危険区域、土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域については、居住誘導区域に「含まない」ものとしていますが、浸水想定区域については、防災・減災対策が進んでいることから同区域に「含める」ものとしています。

今回、頻発化・激甚化する自然災害への対応や、法改正の趣旨を踏まえ、立地適正化計画について、居住誘導区域の見直しと、防災指針を追加する変更を行います。

今回の見直しでは、居住誘導区域に「含める」ものとしている浸水想定区域のうち「人命に関わるような被害に繋がるリスクがあり、その発生頻度が高い区域」具体的に言い換えますと、「概ね百年に一度の降雨である計画降雨時に浸水深が3メートル以上となる区域」について、居住誘導区域に「含まない」ものとします。

これは、計画降雨は、比較的発生頻度が高いことや、浸水深3メートル以上では地上2階までは浸水するとされていることから、「発生頻度」と「人命に関わるリスク」を総合的に勘案したものです。

続いて、こちらは概ね百年に一度の降雨である計画降雨時の浸水想定区域と居住誘導区域を重ねたものです。

淀川については、計画降雨での河川整備が完了していることから、浸水の想定はありませんが、特にこちらの芥川とJRが交差する付近では、3メートル以上の浸水が想定されています。

こちらは、先ほどの区域の拡大図です。赤色で示した3メートル以上の浸水が想定される区域を、今回、居住誘導区域から除きますが、これらの区域については、芥川の整備が完了し、3メートル以上の浸水の想定が無くなった場合に、再び居住誘導区域に含めることになります。

ここで、水害リスクを踏まえた居住誘導区域の考え方を整理しますと、概ね百年に一度の降雨である計画降雨時の浸水深が3メートル以上の区域は、居住誘導区域には含みませんが、計画降雨時の浸水深が3メートル未満の区域と、概ね千年に一度の降雨である想定最大規模降雨時の浸水想定区域は、引き続き、居住誘導区域に含むことになります。これらの区域については、法に基づき防災指針において、防災・減災対策を明らかにします。

続いて、「3水害に関する防災指針」について、ご説明いたします。

本指針には、居住誘導区域の水害リスクを主な対象として、防災・減災の取組を位置付けます。

本指針の構成については、災害リスクの整理を行った上で、「防災まちづくりの将来像」と「取組方針」を定め、具体的な取組を記載する構成としています。

本指針は、特に市の都市計画の方針を示した都市計画マスタープランや市の防災に関する計画である国土強靭化地域計画、各河川管理者の河川整備をまとめた河川整備計画と連携し定めます。

水害リスクの整理については、各河川管理者が公表しているハザード情報を基に分析を行い、概ね千年に一度の降雨である想定最大規模降雨などにより、発生が想定されるリスクを整理します。

ここで、居住誘導区域に「含める」とした区域のリスクについて、確認していきます。

こちらの図は、概ね千年に一度の降雨である想定最大規模降雨時に、淀川、芥川等の河川で想定されている、浸水深3メートル以上の区域をピンク色で、浸水継続時間が7日以上となる区域を紫色で、氾濫流や河岸浸食の発生により家屋倒壊の危険がある区域を黄緑色と灰色の囲みで表示したものです。

想定されるリスクとしては、JR東海道本線から南の広範囲に、浸水深3メートル以上の浸水が発生。市域南部に浸水継続時間が7日以上の浸水が発生。特に、淀川周辺の広範囲に家屋倒壊等のおそれがある氾濫流が発生。各河川沿岸に、家屋倒壊等のおそれがある河岸浸食が発生。以上が、発生が想定されるリスクです。

続いて、防災まちづくりの将来像については、都市計画マスタープランにおいて、3つのありたい姿を掲げており、そのうち防災に関連する「安全・安心を実感できる強靱な都市(まち)」を本指針の防災まちづくりの将来像とし、更なる防災まちづくりの推進を図ります。

次に取組方針ですが、防災まちづくりの将来像の実現に向け、災害時に被害が発生しないようにする対策である「リスクの回避」や被害を低減する対策である「リスクの低減」を組み合わせ、ハード・ソフトの両面から総合的に取り組みます。

主な取組には、リスクの回避として、国土交通省、大阪府の芥川や女瀬川の整備について。リスクを低減するハード対策として、国土交通省の河川防災ステーションの整備などについて。

ソフト対策として、本市の水害・土砂災害ハザードマップの更新や、避難所へのタブレット端末配備などの取組を、河川整備計画や国土強靱化地域計画などと連携し、位置付けます。立地適正化計画の変更案の説明は、以上です。

次に変更素案に対する意見募集の実施結果について、ご説明いたします。

昨年11月22日から12月21日までの1か月間で、立地適正化計画(変更素案)に対する意見募集を実施しました。

実施結果につきましては、意見数1件、個人の方より提出いただいています。

意見の内容につきましては、高層ビルの風害と電車による騒音対策へのご要望と、今回の水害への案については、実状に沿った対策であるとのご意見をいただきました。

市の考え方としましては、ご意見いただいたとおり、今回の計画変更は水害リスクを対象としていることから、原案どおりとしています。

以上で、「第109号議案 高槻市立地適正化計画の変更に関する意見について」の説明を終わります。

 

【会長】

ありがとうございました。

これから質疑に入りたいと思います。本件に関しまして、ご意見・ご質問がありましたら、お願いします。

 

【A委員】

今回の立地適正化計画の改正は、都市再生特別措置法の改正によるということですが、国の法改正の概要を見ていますと、届出制度について、勧告に従わない場合は、公表が可能になるとの記載がありますが、本市の立地適正化計画の改正には記載されていません。これは記載すべきだと思いますが、この点についてどのようにお考えなのかお聞きしたいと思います。

 

【会長】

ご質問ありがとうございます。事務局からお答えをお願いします。

 

【事務局】

今回の法改正を受けて、公表が可能になったことにつきましては、レッドゾーンで勧告に応じない場合、公表するという法改正でございます。

届出制度につきましては、関連法令で義務化されていることから、届出制度について、市民や事業者に広く周知する必要があると考えておりますので、本計画には記載させていただいております。

一方、勧告等の公表につきましては本計画には記載しておりませんが、提出された届出書の内容を確認の上、適切に対応していきたいと考えているところです。

 

【会長】

 よろしいですか。

 

【A委員】

よく分かりました。事前にお伺いしますと、今まではそういう事例がなかったということですので、周知徹底していただいて、もし、違反等勧告に従わない場合は、しっかり指導していただきたいと思いますのでよろしくお願いします。

続いて、これに関連してですが、国の法令においても同様に、区域内で3戸以上や1000平方メートル以上の開発、もしくは3戸以上の建築の場合に届出が必要であるとなっているのですが、本来、開発といえば500平方メートル以上であるということと、なぜ3戸以上なのかというところが疑問でして、本来このような届出は1戸以上、一定の規模以上という意味は分かるのですが、市としてどのように考えておられるのかお聞きしたいと思います。

 

【会長】

事務局の方からお答えをよろしくお願いいたします。

 

【事務局】

立地適正化計画における届出制度についてですが、本市における届出の基準につきましては、都市再生特別措置法、また関連法令に基づき、主に事業者が整備する集合住宅などを想定しまして、一定規模以上の開発や建築行為等を対象としております。

また本計画は、コンパクトな都市を形成するために人口密度や現在ある都市機能を維持することを目的としております。

本市においては、現時点では本市の居住誘導区域内の人口密度が1平方キロメートルあたり1万人以上を保っておりますので、今後につきましては本市の状況を注視しながら検討したいと考えております。

 

【A委員】

よく分かりました。国の法令においても同じですので、問題だと思いますが、今のところ、人口密度も市の中で一定確保されているということですので、やはり、将来、人口減少が進むなかで、人口密度を維持するためにはこのような届出も現行の3戸以上や1000平方メートルではなくて、もう少し考えていく時期が来ると思いますので、引き続き考えていただけたらと思います。

もう一点、防災指針の件でお聞きしたいのですが、具体的な取組の中でも災害に強いまちづくりと記載されていまして、(高台まちづくり等)と書かれていますが、具体的にどのようなことを考えておられるのかお聞きしたいと思います。

 

【会長】

ありがとうございます。事務局の方からご回答よろしくお願いします。

 

【事務局】

今回の都市再生特別措置法の改正につきましては、激甚化、頻発化する自然災害を踏まえて、防災指針の策定など都市計画の面から対応することを目的にしております。

国におかれましても、災害レッドゾーンにおける、新たな立地の抑制や事前の対策の促進など総合的な対策を講じることが必要とされているところでございますが、本市としては、現段階で具体的にお示しできる内容はございませんが、今回の法改正の趣旨を踏まえて、国の動向を注視しながら災害に強いまちづくりに取り組んでいきたいと考えております。

 

【会長】

 よろしいでしょうか。

 

【A委員】

今回の国の改正を見ていますと、跡地の管理協定や新しい防災の避難場所を確保するという項目があったり、本市も色々な防災公園や雨水貯留槽の整備もしていますし、コミュニティタイムラインの策定や様々なことをしていると記載されているのですが、国のガイドラインを見ていますと、例で防災公園の整備というのもそれに入ると書いてあります。

そうすると、本市も古曽部防災公園や安満遺跡公園がありますので、こういうところにぜひ、そういう内容も記載していただきたいというのと、ここに書かれている高台まちづくりというなかで、国の例を見ますと、宅地のかさ上げや建築物の構造規制、敷地のかさ上げや浸水の高さまで1階をピロティのようにして浸水を防ぐ等、熱海のこともありましたので、宅地の盛土対策のようなことも今、国が強化していますが、今回この防災指針のなかでは浸水だけですが、やはり宅地の盛土対策についても検討していただきたいと思っています。

 

【会長】

ご意見ということでよろしいですか。

 

【A委員】

特に防災公園は、市として取り組んできた大きな事業でありますので、やはりハードの具体的な役割としてぜひ記載をしていただきたいと思います。

 

 

【会長】

ありがとうございます。ご意見を賜りましたが、事務局の方で何かあればご発言いただきたいと思います。よろしいですか。

では、他に皆様からご意見・ご質問はございますか。

 

【C委員】

意見として申し上げます。

今回は、都市再生特別措置法の一部改正に水害に対する対応として、立地適正化計画の変更される部分の内容については、かなり妥当なものではないかと考えております。

その中で、もっと大事なことはおそらく、この立地適正化計画の中に水害が入ってくるような状態になっているわけでございまして、市民の皆様への周知のほう、つまり、そういう状況になっているからそういった意識を高めていくことが極めて重要だと思いますので、立地適正化計画の改正が生かされなかったらあまり意味がないと思っていますので、防災に関わる部分が様々に連携して取り組んでいただいておりますが、特に計画降雨で3メートル以上の赤色で塗られた付近にお住まいの方はおそらく心配だと思いますし、例えば訓練などに、より積極的に参加していただくなど、ソフト面の取組もあわせて行う必要があると思いますので、ぜひとも立地適正化計画とあわせた視点からの市民に向けての周知、もしくはこの計画を利用される方が、そうした意識を持って上手く取り組んでいただけるような、そうした流れを計画の改正とあわせて作っていただきたいと思います。以上です。

 

【会長】

ご意見ありがとうございます。ただいまのご意見につきまして、事務局の方からご発言ありましたらよろしくお願いします。

 

【事務局】

本市としましても、お住いの方に対して、この地域の水害リスクを周知、認識していただきまして、防災意識の向上を図っていただく事が重要だと考えております。

引き続き関係機関と連携しながらハザードマップを活用した周知などに取り組むとともに、今回改正した立地適正化計画を踏まえまして、引き続き周知に取り組むなど災害に強いまちづくりに取り組んでいきたいと考えております。

 

【会長】

ありがとうございます。よろしいでしょうか。

これは個々人の皆さんに、空振りであってもしっかり意識を持っていただいて、逃げることがまず大事だと思いますので、そういう意味では、今日ご出席の委員の皆さんにも災害に対する意識をしっかり持っていただいて、関係する皆さんと共有していただくことをお願いしたいと思います。

他に皆さんからのご意見・ご質問はございませんか。

 

【D委員】

皆さんの繰り返しになりますけれども、意見でございます。

最大クラスの降雨の時の浸水想定区域が居住誘導区域に含まれるというのは妥当かなと思っています。

その為にはそこに住んでいただくということであれば、やはり防災力を上げていくということで防災指針、取組方針をお示しいただいている内容についてもよく分かりました。

繰り返しになりますけれども、そういった指針ができたからといって勝手に防災力が上がるわけではなくて、やはり多くの方々、特に市民の皆さんの協力が必要なわけですよね。

市民の皆さんに協力していただくためには、先ほどからここに書いていただいているようにハザードマップ、防災情報をしっかりとお伝えし、周知を図ることはもちろんですけれども、おそらく周知を図ったら市民の皆さんがひとりでに、防災のことを考えていただくのはなかなか難しいし、特に若い方はなかなか難しいわけですよね。

だからやはり周知をした上で、特に本市の場合はハザードマップがすごく優れていて、他市からも目標とされているものですので、そういったハザードマップを有効に活用してもらうような仕掛けとか、そういったものも考えていただければと思います。

防災指針がまず漠然としていますけれども、それを基にして具体的なものを今後我々の方も考えたいと思いますし、市民の皆さんに協力いただけるように具体的な方策を一緒に考えていただければと思います。よろしくお願いします。

 

【会長】

ご意見ありがとうございます。

今のご意見につきまして、事務局の方から何かご発言ありましたらお願いいたします。

 

【事務局】

ご意見ありがとうございます。先ほどからこの災害の関係につきましては、会長がおっしゃったように、まず逃げてもらう、命を守るということが重要だと思っております。

その中で、いかに市民にそういう意識を持っていただくか、逃げるためには日頃からどうしたらいいかというのも含めて、今までのハザードップも分かりやすいような形で策定したり、周知は積極的に行っております。

これからも色々な工夫が大事だと思っております。様々な媒体も考えながら、いかに市民に理解していただいて、有事のときに適切に逃げていただくということを目指して、能動的に我々としては取り組んでまいりたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。

 

【会長】

ありがとうございます。他に皆さんからのご意見・ご質問はございませんか。

 

【B委員】

今までのご意見に比べますと些末なもので恐縮ですが、二つございます。

一つは文言なのですが、先ほどのスライドの12ページ、すぐ表示できなければ資料のほうの109の2ページの左下にマトリックスがあるのですが、3階建てのところで、3メール以上の計画降雨のところで、居住誘導区域に「含まない」と書いてあるのですが、右側は居住誘導区域に「含める」という文言が少し気になりまして、「含まない」のであれば、右側は「含む」、右側が「含める」のであれば、左上は「含めない」、つまり左上は状態を書いているわけで、右下は行為を書いているわけですよね。

ですから、どちらかに統一した方が良いのではないかと思いまして、事務局にお尋ねしたら、これは理由があるというご説明でしたので、それはお伺いしておけば市民に伝わると思いましたので発言いたしました。

もう一つも続けましょうか。

 

【会長】

よろしくお願いします。

 

【B委員】

もう一つは、最近非常に気候変動の振れ幅が大きくなっていますので、適時の見直しが必要ということが書かれています。特に、議案書の9ページのところには、きちんと国や府の取組、対策あるいは予測に基づいて連携を図って、きちんとやりますよと書いていただいているのですが、それが具体的には浸水想定区域等々の変化として現れてくるのだと思います。

それによって、この指針や計画書の数値、図が変わるのかどうか、つまり、この見直しに応じてこの指針等々が改定されていくのかどうかというのが、少し読み取りにくいように思いましたので、そこのご説明をお願いできればと思います。以上です。

 

【会長】

ご意見ありがとうございます。

二点につきまして、「含める」、「含まない」、それから指針の変更についてどういう対応を考えているのかということにつきまして、事務局の方からご回答をお願いしたいと思います。

 

【事務局】

まず一点目の「含む」、「含まない」のご意見につきまして、「含まない」の表現につきましては、計画策定時において、都市計画運用指針の表現を引用しておりますのでよろしくお願いいたします。

また、計画の変更についてのご質問でございますが、浸水想定区域が変更になりますと、居住誘導区域が変わる可能性がございます。

災害が想定される区域が追加、変更された場合には、区域の変更、指定をもって居住誘導区域から除外する旨を本計画書に記載させていただいておりますので、まず、浸水想定区域が変われば、居住誘導区域もそれに応じて変わっていくということになります。

また、防災指針については、具体的な取組として、国府の河川整備計画、また本市の国土強靭化地域計画と連携して、委員仰せのとおり策定しているところでございます。

また、浸水想定区域が変更することになれば、この取組内容につきましても、変わってくることが予想されます。

その場合におきましては、具体的な取組につきましても、変更していきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。

 

【会長】

ご回答ありがとうございます。いかがですか。

 

【B委員】

元々の文言をそのまま引用して、不整合が残っていいかどうかは疑問が残りますが、考え方はよく分かりました。ありがとうございました。

 

【会長】

指針に基づいてということで、指針はおそらく、国土交通省が出されているものということですね。

そこだけ確認しておいたらいいと思います。事務局よろしくお願いします。

 

【事務局】

国土交通省の運用指針等に基づいているものでございます。

 

【会長】

他にご意見・ご質問はございますでしょうか。

特にないようですので、第109号議案につきましても、原案のとおり承認したいと思いますが、ご異議はございませんか。

 

<異議なしの声>

 

【会長】

ありがとうございます。

異議なしということですので、原案のとおり承認する旨、答申させていただきます。どうもありがとうございました。

本日の議案としましては、以上でございます。事務局の方で、その他案件がございますか。

 

【事務局】

本日は特にございません。

 

【会長】

以上で、本日の案件等は終了いたしました。事務局の方で今後の予定など、何かありましたらよろしくお願いします。

 

【事務局】

本日は大変貴重なご意見ありがとうございます。

今後の予定でございますが、先程、第108号議案にてご説明いたしました、特定生産緑地の指定に関するご意見を伺うため、本年7月頃に審議会の開催を予定しております。ご多忙の中恐縮ですが、日程については、後日調整いたしますので、よろしくお願いします。

事務局からは以上でございます。

 

【会長】

それでは、以上をもちまして、令和3年度第1回高槻市都市計画審議会を終了させていただきます。

皆様、ご協力ありがとうございました。

 

参考

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