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令和2年度第1回高槻市ぱちんこ遊技場建築審議会会議録概要

ページID:005887 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

令和2年度第1回高槻市ぱちんこ遊技場建築審議会会議録概要

会議の名称 令和2年度第1回高槻市ぱちんこ遊技場建築審議会
開催日時 令和2年7月28日(火曜日)午前10時00分から11時10分
開催場所 高槻市役所 本館2階 全員協議会室
出席状況 出席委員7名
傍聴者数 0名
案件

議案第1号

ぱちんこ遊技場(仮称)1BAN高槻店の新築について

担当課 都市創造部 審査指導課
審査会要旨 会議次第に基づき下記のとおり進められた。

審議等の内容

※審議案件

【事務局】(議案第1号概要説明)

【会長】この件につきまして、ご意見やご質問はありますか。

【委員】既存の店舗が建築面積2658平方メートルに対して遊技機台数が334台、今回計画店舗が建築面積1814平方メートルに対して遊技機台数が454台になるということですが、なぜ建築面積が減って遊技機が増えるのですか。

【事務局】従前の店舗は、平屋の遊技場と2層の駐車場の2棟により構成されており、建築面積のうち遊技場の面積は約585平方メートルと大半が駐車場となっておりました。今回計画においては、遊技場兼駐車場1棟とすることで、駐車場の大部分を上層階に配置することにより、1階にある遊技場部分の床面積を858平方メートルとしたことで、遊技場自体を拡大したためです。

【委員】事務局説明で、要説明範囲に通学路は含まれていないとの事でしたが、小学校区としては北大冠小学校の校区ですか。

【事務局】そうです。

【委員】北大冠小学校の校区であれば、本物件の東側の道を通学するであろうことが予測されます。また、東側道路には駐車場の出入り口が設けられるが、その安全確保はどのように考えているのですか。

【事務局】令和3年の3月末に本件建て替えの原因となった、都市計画事業で整備を行う道路が開通予定でありますが、その道路については3mの両側歩道と自転車専用レーンを設ける計画となっております。その上で、車両の出入り口については、交通誘導員を常駐させ、安全対策を行うと確認しております。

【委員】確認ですが、条例の附則3の適用を受けた場合、遊技機の台数等、遊技場の規模の制限等はないのですか。

【事務局】既存店の建替えにおける、規模の制限等はありません。ただし、努力義務ではあるものの、建物の形態や駐車場等の付置義務などの制限があり、今回計画においてはそれら制限について満足する計画となっております。

【委員】自転車の動線について、歩道を通行してきて直接駐輪場に入り、駐輪場から直接道路に出て通行する形となるとして、歩道幅員が3mというのは良いのでしょうか。

【事務局】自転車の動線については、車道側に自転車専用レーンが設けられるので、そちらを利用していただく形となります。

【委員】わかりました。周辺の関係者への同意について質問ですが、遊技場を設置するしないの同意ではなく、工事をする内容について承諾するという同意なのですか。

【事務局】「ぱちんこ遊技場建築規制に関する条例」においては、周辺関係者に対して同意をとることまでは求めていないのですが、今回物件に関しては「開発事業の手続等に関する条例」における中高層建築物に該当するため、中高層建築物協議で努力義務として求めている工事協定書の締結を先行して締結することで、事業計画内容の説明がなされている事と、周辺関係者の理解が得られている事を判断する材料としているところです。

【委員】工事協定書とは、建築物の高さとか日照等で影響を受けるところが、建物の計画に対して同意するものなのですか。

【事務局】工事協定書の主たる範囲は、工事の際の影響等に対する対応についてとなりますが、その説明に際しては、建築物の利用方法やその場所で行われる事業等も含めて説明していると報告を受けています。

【委員】それでは、工事の際のトラックの出入りなどや振動なども含む影響等についても説明がなされたうえでの同意と考えてよいのですか。

【事務局】そうです。

【委員】東側の自動車の出入り口ですが、誘導員が常駐する計画との事ですが、車の出入りの際の回転灯による警告等の計画はされているのでしょうか。

【事務局】現時点では、ぱちんこ遊技場の設置の可否の判断を主としているため、そこまで詳細な計画の確認はしておりませんが、今後、開発条例に基づく協議を行う中で、道路管理者等が協議議題として挙げることは可能であると考えますので、本審議会でいただいた貴重な意見として、協議担当者に伝達させていただきます。

【委員】今回、遊技場としての規模が大きくなる計画との事ですので、利用者の増加も見込まれるでしょうから、配慮いただくようお願いします。また、景観条例に関する許可についてはどのタイミングで出していくのですか。

【事務局】今後、本審議会での審議の結果を踏まえ、開発条例に基づく協議を行う中で、景観条例の担当部署等も協議を行い景観条例に関する許可等も行ったうえで建築確認手続きに進む事となります。

【委員】今後の協議に際して、道路管理者として確認いただくのであれば、信号などの安全にかかわる道路施設と本遊技場の設備の形状や色彩等が識別しやすい計画となるよう配慮いただくようお願いします。

【事務局】いただいたご意見として協議担当者に配慮するよう伝達させていただきます。

【委員】従前店舗と計画店舗の比較において、広告物の形状等がどのように違うのですか。また、添付されたイメージパースはどの向きからのものになりますか。

【事務局】パースについては、国道171号の東と西から見たものを添付しております。広告施設に関しては、従前施設においては、モニター形状の電飾看板のある広告塔と、駐車場の2階を全面的に広告としておりましたが、新店舗では東西両面の看板と壁面に設けられたネオン管を用いた照明となっております。

【委員】広告量としては大分低減されているようですね。国道171号の面が一番目立ちそうなのに、なにも設けないのですか。

【事務局】周辺関係者との協議の中で、一定配慮されたものとは聞いておりますが、店舗としても東西両面に設けることで満足するとの判断と聞いております。

【委員】条例の中にある努力義務に対して、病院施設からの離隔が100メートル必要なところ30メートルしかないとの部分に関し、広告物の配置等で一定の配慮をされたと言うことですか。

【事務局】そのように理解しております。

【委員】今回、コロナウイルスの問題があり今後もそのようなものと共存していくことが求められるかとは思うのですが、このように新たな施設においては換気等、感染症対策に十分配慮いただく必要があると考えます。また、子供の通学路ではないとは言え、子供が通ることは十分にあり得ると考えますので、景観についても十分配慮されているとは思いますが、ご配慮いただければと考えます。また、子供の避難所としての機能も検討いただければありがたいと思います。

【委員】バックヤード部分について、排気騒音等に関する隣接者の意見等は無かったのでしょうか。また、「福祉のまちづくり条例」についての適合状況を教えてください。

【事務局】隣接者の意見に関しては、事業主からの報告になりますが排気騒音等も含めて事業説明を通じて理解を得ているとの報告を得ています。また、福祉のまちづくり条例に関しては、本申請を通じて当該条例の担当との事前協議を行っており、本計画内容で条例要件に適合していることを確認済みです。

【委員】道路事業に対して買収協力を得ているとの事ですが、本件申請者が地主でもあるとの事ですか。また、敷地が減った場合、その場合でも同一敷地とみなすのですか。

【事務局】事業主については、土地所有者と同一です。また、公共事業への協力により敷地が減少したものについては、同一敷地としております。

【委員】駐車場の台数が条例の定めのとおりとなっていますが、遊技機の台数が増えていることも含めてやむを得ないとの判断でしょうか。

【事務局】条例のルールは満足していることから、計画としては支障がないと判断しております。

【会長】他にご意見ございませんでしょうか。それでは、議案第1号について高槻市長が申請者に同意することについて異議ございませんか。

【委員】異議無し。

【会長】異議無しと認めますので、これにより議案第1号の審議を終わります。