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会議の名称 | 令和2年度第1回高槻市ホテル等建築審議会 |
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開催日時 | 令和2年8月11日(火曜日)午前10時00分から12時00分 |
開催場所 | 高槻市役所 本館3階 第2委員会室 |
出席状況 | 出席委員8名 |
傍聴者数 | 1名 |
案件 |
議案 第1号 (仮称)ホテルトレンドの新築について |
担当課 | 都市創造部 審査指導課 |
審査会要旨 | 会議次第に基づき下記のとおり進められた。 |
※審議案件
【事務局】(議1号概要説明)
【会長】ご意見やご質問はありますか。
【委員】事業主であるハルクニック株式会社は同様のホテルを展開しているのですか。
【事務局】全国で25店舗、関西で3店舗運営しております。関西の3店舗につきましては、寝屋川、大東、西心斎橋になります。また、天王寺の阿倍野区に同様のホテル建設の計画があると聞いております。
【委員】開業時期の予定を教えてください。
【事務局】令和3年の11月中旬から末頃を予定しております。
【委員】近隣住民説明に対して個別説明で「一定の理解を得られている」とのご説明でしたが、「一定」というのは、何かしらの意見があったということでしょうか。
【事務局】計画については、地元自治会及びPTAからの要望等はなく、理解していると聞いております。工事をするうえで、事業者、住民及び施工業者との間で工事協定書を締結するように指導していますが、住民の方々から施工業者が未確定の状態で工事協定書の締結は難しいとのご意見があったため、「一定の」という表現をいたしました。
【委員】高槻小学校及び第一中学校に対しても、理解を得ているとのことでしたが、工事期間が長期に及ぶため、子ども達の安全確保に努めていただきたいです。
【委員】前回(ホテルアベスト)の審議の際、同様の意見が出ましたが、建築計画を進めるにあたり、トラブルや懸案事項等はありませんでしたか。
【事務局】特にありませんでした。ホテルアベスト建設につきましても施工業者決定後、再度近隣説明を行い、無事に工事を終えました。
【委員】計画地周辺の小学校の通学路について教えてください。
【事務局】計画地から少し南側に横断歩道橋があり、そちらが通学路になっております。計画地南側の国道の歩道から横断歩道橋を渡って通学しているようです。
【委員】工事期間中には通学する児童に対しての配慮をしていただきたいと思います。また、工事中は警備にも力を入れていただきたいです。
【事務局】分かりました。事業主に伝えさせていただきます。
【委員】多目的トイレはどちらにありますか。
【事務局】2階にあります。
【委員】2階に1箇所だけで良いのでしょうか。1階に有るべきものと考えますが、会議室が2階にあるため、2階に設けているということですか。
【事務局】エレベータも大阪府福祉のまちづくり条例に適合した構造となっており、2階に配置するのは問題ないと確認しております。
【委員】多目的トイレはホテル内に1箇所あれば良いのですか。
【事務局】はい、そうです。
【委員】1階に南側道路に近接した喫煙スペースがあるのですが、分煙設備等で煙が道路歩行者のほうへ流れないようになっているのでしょうか。
【事務局】横は壁で囲われており、上部はパーゴラとなっているため、煙は上へ抜けていくようになっています。
【委員】受動喫煙対策等の制約は遵守されているのでしょうか。また、受動喫煙防止の基準、条例等はあるのですか。条例等で分煙設備に関する設置基準がないのであれば、設置するよう強く指導するのは難しそうですね。
【事務局】建築基準法で分煙設備について定められていないため、現状以上の指導は難しいと考えます。また、現在の協議段階では、受動喫煙対策について詳細協議を行っていないため、具体的にお答えするのが難しいです。
【会長】分煙設備の設置が可能かについて、今後ご検討いただくことでよろしいでしょうか。
【事務局】分かりました。事業者にお伝えします。
【委員】飲食スペースについてですが、ホテル宿泊者のみの利用となりますか。
【事務局】宿泊者以外の利用も可能です。
【委員】不特定多数の方々がより利用しやすいよう、1階の共用スペースにも多目的トイレの設置を指導していただけないでしょうか。
【事務局】計画敷地における1階の配置計画からも設計変更は困難だと思います。また、福祉のまちづくり条例等の基準は満足しているものであり、更に厳しい指導をするためには、法律に基づく根拠が必要になるため難しいと考えます。
【委員】構造上の問題や法的根拠によって現状以上の指導が難しいというように理解しました。
【委員】分煙の観点からもお伺いしますが、1階飲食スペース横の休憩室は厨房で作業される従業員の方が休憩されるスペースとなるのですか。また、事務室横の休憩スペースは、事務をご担当される方の休憩スペースとなるのですか。
【事務局】休憩室は厨房で働かれている方が主に使用されますが、喫煙はできません。喫煙をされる従業員の方におかれましては、事務所横の休憩スペースを利用されます。
【委員】喫煙スペースについてですが、屋根はないのですよね。
【事務局】ありません。
【委員】煙を吸引するような設備機器はないのでしょうか。屋根がないため、雨天時においても利用可能な設備があれば良いと思います。国道の歩行者に対しては、煙を遮断するような設備のご検討をお願いしたいです。また、外部からレストランに直接出入りできる計画であれば非常に良いと思いましたが、敷地の状況等から計画変更は困難であるということですね。
【事務局】分煙設備について確認はさせていただきます。レストランへの出入りについてですが、動線を伴う計画変更は困難であると思います。
【委員】本計画地は狭小地で工事スペースの確保が難しく、近接する通学路を利用する子ども達の安全を確保するためには、施工業者がどのように工事を進めていくかが大切だと思います。市からも指導をしていただきたいです。
【事務局】分かりました。本計画は一定の高さを超えるため、当審議会後に開発条例に基づく中高層建築物についての協議を行います。その際、事業主に対し施工業者が決定次第、改めて近隣住民の代表者と工事期間や施工方法等について協議するよう指導いたします。
【委員】計画地北側がバス路線であり交通量も多いことが想定されるので、工事を行う際にも注意するべきだと思います。また、近隣説明範囲である100メートル区域外のバス路線に対しても影響が生じることのないよう協議する必要があると考えます。
【事務局】はい。当審議会の後に開発条例に基づく協議を行います。その際に交通部運輸課から、バス路線に対して配慮するよう一定の指導ができます。
【委員】西側にある避難ハッチが道路に近接しているので、安全面に関する協議をしていただきたいです。
【事務局】分かりました。今後、開発条例に基づく協議で関係課と協議します。
【委員】建築後になりますが、建物に「子ども見守り中」の旗を掲げて、子ども達の緊急避難先となるような場所として提供してもらえたらいいと思います。
【委員】前回(ホテルアベスト)の審議の際、同様の意見がありましたが、その後の進捗は聞かれていますか。
【事務局】進捗はこちらで確認できておりません。
【委員】所管課はどちらになるのですか。
【事務局】教育委員会になります。今後行われる開発条例に基づく協議にて、教育委員会とも協議は行います。「子ども見守り中」の旗を揚げるための手続きや事業主に掲げる意思の有無について確認いたします。旗を掲げることについて拒否された場合、強制力があるものでないため、難しいと思います。
【会長】行政が市民の方々や事業者に対して、法律に基づいて、どこまでの指導ができるかという問題は非常に難しいです。よって、指導する立場である行政と指導を受ける側である事業主等が協力関係であり続けるべきと考えます。今回の審議会で出たご意見やご要望を踏まえて反映する努力をしていただきたいと思います。
【会長】他にご意見はないでしょうか。それでは、議案第1号について高槻市長が事業者に同意することについて、異議がありませんか。
【委員】異議なし。
【会長】異議なしと認めますので、これにより議案第1号の審議を終わらせていただきます。