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令和2年度第2回高槻市都市計画審議会 開催概要

ページID:003817 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

令和2年度第2回高槻市都市計画審議会 開催概要

会議の名称

令和2年度第2回高槻市都市計画審議会

開催日時

令和3年2月2日(火曜日)午前10時から午前11時30分

開催場所

市役所本館3階 第2委員会室

出席状況

出席委員15名、欠席委員4名

傍聴者

7名

案件

付議案件

  • 第103号議案 北部大阪都市計画公園の変更(高槻市決定)について
  • 第104号議案 北部大阪都市計画生産緑地地区の変更(高槻市決定)について
  • 第105号議案 特定生産緑地の指定に関する意見について
  • 第106号議案 高槻市都市計画マスタープランの改定に関する意見について
結果 原案のとおり承認されました。

会議録

開会

【会長】

皆さんおはようございます。定刻になりましたので、ただ今から、令和2年度第2回高槻市都市計画議会を開催させていただきます。

本日は、委員の皆様におかれましても、このような大変な状況の中、ご出席を賜りましてありがとうございます。

本審議会は新型コロナウイルス感染症の蔓延防止に向けた対策の一環としてマスクの着用の推奨、入り口でのアルコール消毒液の設置、また密閉、密集、密接を避ける取組などを行っております。皆様には趣旨をご理解いただき、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止へのご協力をお願いいたします。

それでは、開会に先立ちまして、市長よりご挨拶をお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。

【市長】

皆さん、おはようございます。

令和2年度第2回高槻市都市計画審議会の開会に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。

委員の皆様におかれましては、大阪府に新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言が発令され、今もなお収束時期が見えない大変な状況のなか、本日の審議会にご出席を賜り、心から感謝を申し上げます。

また日頃より、本市都市計画行政に関しまして多大なるご支援ご協力を賜っておりますことを改めて御礼申し上げます。

さて、本市の都市計画関連事業の進捗状況を申し上げますと、本審議会でもご審議いただき、平成31年3月に一次開園しました安満遺跡公園については、いよいよ本年3月27日に全面開園し、今後、より一層多くの市民の皆様にご利用いただき、中心市街地の更なる活性化にも寄与するものと考えております。

そして、本日の審議会でご審議いただく案件ですが、城跡公園の機能拡充及び高槻警察署の移転事業等に伴う都市計画公園の変更のほか、生産緑地地区に関する2つの案件、令和元年8月から2年に渡り常務委員会を設置するなど活発にご議論をいただきながら策定を進めてきました、高槻市都市計画マスタープランの計4件につきまして付議させていただいております。いずれも詳細につきましては、後ほど事務局よりご説明申し上げます。

今後も少子高齢化や人口減少、気候変動に伴う災害の多発に加え、新型コロナウイルスへの対応など、社会環境の厳しさは増す一方ですが、そのような中であっても、本審議会にてご意見を賜りながら、より安全で、住みたい・住み続けたい・訪れたいまち、たかつきとして、持続可能な都市を目指し、引き続き取り組んでまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。

以上、まことに簡単ではございますが、開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。

【会長】

ありがとうございました。

それでは、次に本日出席されておられます行政側の職員の皆様を事務局の方からご紹介をお願いします。

【事務局】

それでは、本日出席しております行政側の出席者を紹介させていただきます。

<事務局より出席委員及び行政側出席者の紹介>

【会長】

ありがとうございます。それでは、ただいまから審議会を開催させていただきます。

本日の出席委員の方は、15名でございます。委員総数19名の2分の1以上の出席がございますので、本審議会条例第6条第2項の規定によりまして、本日の審議会は成立しております。

それでは、議事に入りますが、傍聴の方はおられますか。

<会長に傍聴希望者があることを知らせる>

【会長】

本日、傍聴希望の方が7人おいでになります。今回、市から付議されております案件は、公開することが不適当なものとは認められませんので、傍聴を許可したいと思います。

では、傍聴の方を入場させてください。

<傍聴者入場>

【会長】

それでは、議事に入りたいと思います。先ほど市長のご挨拶にもありましたが、本日は付議案件が4件ございます。

まず最初に、案件第103号議案「北部大阪都市計画公園の変更(高槻市決定)について」を議題といたします。

事務局より説明をお願いします。

第103号議案 北部大阪都市計画公園の変更(高槻市決定)について

【事務局】

それでは、第103号議案「北部大阪 都市計画 公園の変更(高槻市決定)について」をご説明いたします。

まず、資料の確認として、事前にお配りしております議案書をご覧ください。

こちらの議案書でございますが、103の1ページは、市から本審議会への付議依頼文となっております。

次に103の2ページは、今回の理由書でございます。

次の103の3ページには、都市計画変更内容について 記載しております。

続いて、103の4ページには総括図を、また、103の5ページ以降には、両公園それぞれの「計画図」、「施設平面計画図」、「新旧対照図」を添付しております。

それでは、具体的な議案説明につきましては、別冊の審議会資料を用いて説明させていただきます。

おそれいりますが、資料103の2ページをお開き願います。

まず、「1の都市計画変更」の経緯について説明いたします。

高槻警察署は昭和47年築の施設で、老朽化・狭隘化が著しいだけでなく、バリアフリーへの未対応及び来庁者駐車場の不足などから、効率的な警察活動と市民サービスに支障が生じており、大阪府による移転建て替えが予定されています。

これに伴い、現警察署に隣接する「城跡公園」及び警察署の移転候補地に隣接する「芥川公園」について、両公園の区域及び名称の変更を行うものです。

現況図には、両公園並びに現高槻警察署及び警察署移転候補地の位置を示しております。

また、その下には、参考として警察署の移転スケジュールを記載しております。

資料103の3ページをお開きください。

次に、「2の都市計画公園の現況」について説明いたします。

公園の概要ですが、城跡公園につきましては、公園種別は地区公園で、城内町・野見町・八幡町に位置し、計画決定面積は5.3ヘクタール、開設面積は4.4ヘクタールであり、開設年度は昭和31年度でございます。現在、中央エリアにおいて新文化施設の建設を進めており、今後北エリアの整備を進めていきます。

芥川公園につきましては、公園種別は近隣公園で、南芥川町に位置し、計画決定面積及び開設面積は1ヘクタールであり、開設年度は昭和62年度でございます。 隣接する大阪府三島救命救急センターは今後移転を予定しております。ページ下には、両公園の現況写真を示しております。

資料103の4ページをお開きください。

次に、「3の計画の概要」ですが、まず、城跡公園につきまして、左上の図で説明いたします。

城跡公園北エリアに隣接する現警察署用地等の赤色ハッチング範囲について、新たに都市計画公園区域として拡大いたします。これにより、国道から直接公園にアクセスできるなど、公園機能の向上が図られます。計画決定面積につきましては、表のとおり約5.3ヘクタールから約0.4ヘクタール拡大し、約5.7ヘクタールに変更します。

また、公園名称につきましても、かつて高槻城があったこのエリア周辺の歴史的景観づくりのシンボルとなる公園とするため、「城跡公園」から「高槻城公園」に変更します。下の図左側は区域変更前、右側は区域変更後のイメージ図でございます。公園拡大部分はエントランス広場や緑地として整備を予定しています。

資料103の5ページをお開きください。

次に、「芥川公園の計画の概要」について、左上の図で説明いたします。

高槻警察署の建て替えに必要となる面積を確保するために現在芥川公園の区域である、赤色ハッチング範囲の約0.14ヘクタールを西側に隣接している警察署移転候補地に加えることから、公園区域の縮小を行います。計画決定面積については、表のとおり約1ヘクタールから約0.14ヘクタール縮小し、約0.86ヘクタールに変更いたします。

下の図左側は変更前、右側は変更後のイメージ図でございます。公園の縮小に伴い、トイレや東屋、園路、遊具広場の移転及び改修を行い、あわせてバリアフリー化や利便性の向上を図ってまいります。

資料103の6ページをお開きください。

最後に「4の都市計画変更に係る手続き状況」について説明いたします。

まず、昨年9月に素案についての説明会を2日間実施し、計画案を作成しました。その後、12月に計画案の公告・縦覧を2週間実施いたしましたが、意見書の提出はございませんでした。

今後につきましては、本日の審議会でご審議いただいたのち、2月中に都市計画決定を行う予定としております。

以上、まことに簡単ではございますが、第103号議案「北部大阪都市計画公園の変更(高槻市決定)について」の説明とさせていただきます。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【会長】

ご説明ありがとうございました。では、これから質疑に入りたいと思います。

本件に関しましてご意見・ご質問がありましたら挙手してお願いします。

どなたかご意見・ご質問ございますでしょうか。

【A委員】

ご説明ありがとうございます。

先ほどご説明いただきました資料103の4の城跡公園の計画の概要のところで、公園区域を拡大し、公園機能の向上を図るとのご説明をいただきました。

この高槻警察署の移転建て替えに伴い、現警察署用地等を隣接する城跡公園の区域として新たに加え、「高槻城公園」とするとのことですが、具体的な目的と効果、背景について改めて市の見解をお聞かせください。

【会長】

はい事務局、お願いします。

【事務局】

平成27年度に策定しました「城跡公園再整備基本計画」の中で、高槻警察署については移転の機会を捉えて、公園区域に編入して、国道からアクセスできるエントランスゾーンとして整備することを想定していたところです。

このことによりまして、景観や動線等含めた公園機能の向上が見込まれ、また本市の新たなシンボルエリアとして整備することによりまして、更なるにぎわいの創出につながるものと考えております。

【A委員】

意見だけ述べさせてもらいます。

今回高槻警察署用地のほか、警察署に隣接する土地も新たに取得するとのことで、公園計画案を見ておりますと、高槻警察署はもともと入り口が狭いので間口も狭いかと思いますが、今回編入することによって、変更後のイメージでも国道に面する部分も非常に大きくなっているのではないかと思います。

今回審議会では、あくまで都市計画の変更ということですが、今後詳細な設計をつめるにあたって、子供たちが道路に飛び出さないようにガードレールを設置していただくとか、現状車の出入りができる警察署の入口になっており、国道と歩道のところにもガードレールがない状況ですので、安全面にも充分配慮したような公園になることを期待しております。

【会長】

はい、ありがとうございます。またこれからのご検討にも参考にしていただきましたらと思います。

ほかにご意見・ご質問ございますでしょうか。

【B委員】

基本的なことをお聞きしますが、公園計画について今回見直すということで、既存警察署が今現在建っているということですが、それは計画変更した後でも警察署の建物が建っていても特段問題がないのか、どのようなお考えなのかをお聞かせいただきたいと思います。

【会長】

では、事務局の方お答えいただけたらと思います。

既存の建物をどうするかということでしょうか。

【B委員】

既存の建物が警察署を移転するまでの間しばらくあると思いますが、都市計画で公園区域として決定した後もその建物があっても支障があるのかないのか、その辺りがどうなるのかという基本的な考えを教えていただきたいということです。

【会長】

警察署をどうするかと言うことについては警察と、あるいは公安委員会と協議されると思いますが、その内容について、簡単に紹介いただければと思います。

はい、事務局お願いします。

【事務局】

すでに建物が建っているところでも都市計画としての位置づけをしているところがありますので、特段今回の都市計画をすることによって、建物が建っているということを捉えて、都市計画上問題があるかというと問題はないと認識しております。

【会長】

都市計画決定をすると、例えば、建物についての改築をするということ等について、一定の制限が発生するということですので、一般的には移転されるまでは使われることが想定されていると思います。

はい、ありがとうございました。他にご意見ありますでしょうか。

【C委員】

この計画変更というのは、今日もこの後で新しい都市計画マスタープランの審議を行いますが、従前の都市計画マスタープランには何か位置付けられていたのか、あるいはそこまでは書かれていないのか、そこを教えていただけませんでしょうか。

【会長】

ありがとうございます。事務局の方からご回答よろしくお願いします。

【事務局】

今日、新しいマスタープランのご審議をいただきますが、現行マスタープランではこの城跡公園のほかに都市施設の整備の方針としまして、公園緑地というものをいろいろ位置付けております。その中で城跡公園、また先ほど市長の挨拶にもありました安満遺跡公園、こういったところについては市内市外からの交流を促す空間づくりを目指してくというような方針で位置付けておりまして、それに沿って今回変更を行っていくものと考えております。

【会長】

はい、よろしいですか。

【C委員】

ありがとうございました。

今日もマスタープランの検討を行いますが、今後の都市計画の一つの大方針を定めるものだと思いますので、計画を作って終わりではなくて、その計画を今後計画期間中の様々な事業等々にどのように反映させていくのか、あるいはそれに基づいて計画的になされているということを確認しながらやっていただくと非常にいいのではないかと思いましたので、この事案にはかかわらないですが、あえて聞かせていただきました。

【会長】

ありがとうございます。

他にご意見・ご質問ございましたらよろしくお願いしたいと思います。

【D委員】

個人的な感想ですが、名称が「城跡公園」から「高槻城公園」に変わるということで、我々はもちろん近くにいますのでよくわかっているのですが、おそらくあまり知らない方からすると「高槻城公園」というと、お城があるような印象を与えるような気がしますので、当然城を作るわけではないのですが、そういった、昔あった高槻城をイメージさせるような説明があったり、資料のようなもので補足していただいてしっかりとシンボル的なイメージであるということをお伝えいただければと思います。

【会長】

ただ今のお話は意見ということで賜りたいと思います。他にご意見・ご質問ございますしょうか。よろしいですか。

では、ご意見・ご質問が出尽くしたという風に思います。

第103号議案につきまして、原案のとおり承認したいと思いますが、ご異議はございませんでしょうか。

<異議なしの声>

【会長】

ありがとうございます。では、異議なしということで原案のとおり承認する旨を答申させていただきたいと思います。

どうもありがとうございました。

第104号議案 北部大阪都市計画生産緑地地区の変更(高槻市決定)について

【会長】

それでは、次の議案に移りたいと思います。

「第104号議案北部大阪都市計画生産緑地地区の変更(高槻市決定)について」、これを議題としたいと思います。事務局より説明をお願いします。

【事務局】

それでは、第104号議案「北部大阪都市計画生産緑地地区の変更(高槻市決定)について」を説明いたします。まず、資料の核認として、事前にお配りしております議案書をご覧ください。

こちらの議案書でございますが、104の1ページは、市から本審議会への付議依頼文となっております。

次の104の2ページは、今回の変更理由でございます。次に、104の3ページから104の10ページまでは、今回の変更後における全地区の計画書で、それぞれの生産緑地地区の名称、位置、面積などを記載しております。

また、別冊の審議会資料104の2ページ及び104の3ページには、新旧対照表として、今回変更しようとする生産緑地地区を一覧表にとりまとめており、続く104の4ページから104の8ページは、当該生産緑地地区の位置を示す新旧対照図でございます。

それでは、具体的な議案説明につきましては、お手元の議案書などのほか、前方のスクリーンにて、説明をさせていただきますので、おそれ入りますが、前方をご覧ください。

はじめに、生産緑地地区について説明いたします。

本地区は、市街化区域内において緑地機能及び多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保全し、もって良好な都市環境の形成に資することを目的として定めるものとなります。本市では、平成4年8月に、最初の生産緑地地区の都市計画決定を行い、以後、地区の廃止や追加などに伴う変更について、ご審議をお願いしているところでございます。

次に、今回の変更理由を申し上げますと、本市の生産緑地地区のうち、農業の主たる従事者の死亡や故障により、買取り申出が行われた結果、行為制限が解除されたことや、公共施設の整備に係る事業のための用地に供されたことから、生産緑地地区としての役割を終えたものなどが生じてきました。

また、一方で、追加指定に伴い、新たな生産緑地地区に指定すべき区域も生じてきました。

以上のことから、該当する生産緑地地区について、区域変更及び地区廃止に関する都市計画の変更を行うものでございます。

それでは次に、変更となるそれぞれの地区につきまして、説明申し上げます。はじめに、変更理由として、行為制限が解除されたことによるものでございます。前方のスクリ-ンの中で、濃い緑色で表示しております区域が、今回変更する地区でございます。

まず柱本2地区、約0.31ヘクタールにつきましては、地区全体を廃止するものです。

次に津之江北町2地区、約0.64ヘクタールにつきましては、スクリーンにて色の変わる区域、約0.10ヘクタールを廃止し、約0.54ヘクタールに変更するものです。

次に辻子12地区、約0.18ヘクタールにつきましては、地区全体を廃止するものです。

次に寿町2地区、約0.05ヘクタールにつきましても、地区全体を廃止するものです。

次に登町1地区、約0.35ヘクタールにつきましては、約0.13ヘクタールを廃止し、約0.22ヘクタールに変更するものです。

次に辻子6地区、約0.36ヘクタールにつきましては、約0.04ヘクタールを廃止し、約0.32ヘクタールに変更するものです。

次に氷室町17地区、約0.10ヘクタールにつきましては、約0.02ヘクタールを廃止し、約0.08ヘクタールに変更するものです。

続きましては、変更理由として、公共施設の整備に係る事業用地に供されたものでございます。まず清福寺町6地区につきましては、史跡嶋上郡衙跡附寺跡の事業用地として、本市が買収したもので、赤色に変わる区域、約0.08ヘクタールを廃止し、

約0.10ヘクタールに変更するものです。

次に梶原2地区、約0.84ヘクタールにつきましては、赤色に変わる区域が、新名神高速道路の事業用地に供されたため、約0.36ヘクタールを廃止し、約0.48ヘクタールに変更するものです。

続きましては、変更理由として、追加指定に伴うものでございます。まず、辻子10地区、約0.20ヘクタールにつきましては、濃い緑色で表示する区域、約0.21ヘクタールを追加し、約0.41ヘクタールに変更するものです。

次に、成合東の町2地区、約0.09ヘクタールにつきましては、約0.31ヘクタールを追加し、約0.40ヘクタールに変更するものです。

次に、西真上1地区、約0.05ヘクタールにつきましては、約0.02ヘクタールを追加し、約0.07ヘクタールに変更するものです。

次に、芝生町8地区、約0.22ヘクタールにつきましては、約0.01ヘクタールを追加し、約0.23ヘクタールに変更するものです。

以上が今回、都市計画変更を行う主な理由でございます。その他の面積変更等も含めまして、生産緑地地区全体としては、変更前の299地区、約63.74ヘクタールから、今回、11地区の区域変更、3地区の廃止を行い、地区数は3地区減少、面積では約2.16ヘクタール減少し、その結果、地区数は296地区、面積としては約61.58ヘクタールに変更するものでございます。

また、今回の変更について、都市計画変更案の公告縦覧を、昨年12月8日から12月21日までの2週間にわたり行いましたが、意見書の提出はございませんでした。

以上で、第104号議案の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

【会長】

はい、ご説明ありがとうございました。ではこれから質疑に入りたいと思います。

本件につきまして、ご意見ご質問ございましたら、挙手をしてご発言いただきたいと思います。よろしくお願いします。

はい、お願いします。

【B委員】

生産緑地の変更について、その内訳を教えていただけたらと思うのですが、買取り申出とか色んな公共施設用地とか、トータルそれぞれがどのようになっているのか教えていただけたらと思います。

【会長】

分かりました。事務局の方からご回答よろしくお願いいたします。

【事務局】

詳細の内訳についてですが、まず買取り申出に伴うものが7地区、0.83ヘクタール減少するもの。

また、公共施設用地に関するものが2地区、0.44ヘクタール減少するもの、

また、追加指定につきましては、4地区ございまして、0.55ヘクタール増加になっております。

また、面積の錯誤等によるものが6地区ございまして1.44ヘクタール減少しており、合計で296地区になるもので、2.16ヘクタール減少するものでございます。

【会長】

よろしいですか。他にご意見・ご質問ございますでしょうか。

【C委員】

基本的な質問というか、不勉強ですので教えていただきたいのですが、生産緑地と言う名称ですが、それで何を生産するのかなというのがちょっと気になりまして、それで生産緑地法を今少し見ましたが、何を生産するかということが何も書かれていない。多分こういう場所でしたら、農産物等の食料品とかそういうものを生産するのかと思うのですが、何を申し上げたいかと言いますと、目的の中には良好な都市環境の形成に資するということが書いてありますので、単に農産物を生産するだけというよりは、もう少し広くとらえて、前回の審議会でも例えば街の中に潤いを作るとか、子供が集まってきて賑わいを作るとか、あるいは安全安心の場にするといったようなことが、色々議論されていましたので、例えば潤いを生産しているとか賑わいを生産する緑地であるという意識を持っていると、今後の都市計画上色々示唆されるところがあるのではないかと思いますが、このような解釈はいかがでしょうか。

【会長】

はい、事務局の方から答えをお願いします。

【事務局】

生産緑地につきましては、都市農業振興計画において、これまでの宅地化すべきものから、都市にあるべきものとすることを明確にされたところございます。その都市にあるべき姿、生産緑地につきましては、先ほど話しありましたように緑地機能・公害とか災害の防止、良好な生活環境の確保といった目的にも寄与しますので、今後の在り方については農業施策だけではなく都市施策双方から検討していくべきものと考えております。

【C委員】

今のような内容事項というのはどこかに規定されているのですか。

【会長】

はい、事務局お願いします。

【事務局】

先程の農業施策と都市施策双方からの再評価という内容等につきましては、平成28年5月に閣議決定されました都市農業振興基本計画において明記されているものでございます。

【C委員】

わかりました、ありがとうございました。

【会長】

そういう意味では非常に重要な意味を持つということと、それに対する様々な制限とそれに対する補償行為というのもあるということですね。

はい、ほかにご意見・ご質問いただけましたらと思います。よろしいでしょうか。

それでは、第104議案につきましてもご意見・ご質問が出尽くしたと言う事のようですので、原案のとおり承認したいと思いますがご異議ございませんでしょうか。

<異議なしの声>

ありがとうございます。では、第104号議案につきましても皆様の方からの承認をいただいたということにさせていただき、原案のとおりということで、承認答申させていただきたいと思います。ありがとうございました。

それでは、次の案件に移りたいと思います。

第105号議案でございます。特定生産緑地の指定に関する意見について、ご説明をお願いしたいと思います。

第105号議案 特定生産緑地の指定に関する意見について

【事務局】

それでは、第105号議案「特定生産緑地の指定に関する意見について」を説明いたします。

まず、資料の確認として、事前にお配りしております議案書をご覧ください。

こちらの議案書でございますが、105の1ページは、市から本審議会への付議依頼文となっております。

次の105の2ページは、今回の理由書でございます。

次の105の3ページから105の6ページは、今回の指定後における特定生産緑地の一覧で、地区の名称、位置、面積などを記載しております。

また、別冊の審議会資料105の2ページから105の11ページには、特定生産緑地指定状況一覧として、生産緑地地区内における特定生産緑地の指定状況を一覧表にとりまとめており、続く105の12ページから105の16ページは、当該特定生産緑地の位置を示す新旧対照図でございます。

それでは、具体的な議案説明につきましては、お手元の議案書などのほか、前方のスクリーンにて、説明をさせていただきますので、おそれ入りますが、前方をご覧ください。

まず、特定生産緑地制度の概要について説明いたします。指定から30年が経過する生産緑地は、所有者の意向でいつでも買取り申出ができるところ、令和4年に全国で約8割の生産緑地が30年の経過を迎えることから、平成29年5月に生産緑地法が改正され、令和4年以降も引き続き、生産緑地を保全するため、いつでも買取り申出ができる期日を10年延期する特定生産緑地制度が創設されました。

そこで今回、近く30年の経過を迎える生産緑地のうち、引き続き保全すべき生産緑地について、農地等利害関係人の同意が得られたものがありましたので、今回、ご意見をいただいたうえで、該当する生産緑地を特定生産緑地として指定するものでございます。

指定の取り組み状況につきましては、本市における約9割の生産緑地が、令和4年8月18日に30年の経過を迎えることから、昨年度より、特定生産緑地の指定に係る同意の取得を進めております。同意の取得ができた生産緑地から順次、審査・現地確認を行い、昨年1月には、都市計画審議会にてご意見をいただいたうえで、約2.12ヘクタールの特定生産緑地を指定いたしました。今年度は、昨年度の指定分以降に受け付けた特定生産緑地の指定について、ご意見をいただくものです。

今回特定生産緑地として指定する生産緑地の位置につきましては、議案書別冊の審議会資料105の12ページから105の16ページの新旧対照図のとおりです。前方のスクリーンでは、審議会資料105の12ページの新旧対照図を表示しております。オレンジ色で表示されている区域が、今回、特定生産緑地に指定する区域でございます。105の12ページ以降の新旧対照図につきましても、順に表示させていただきます。

こちらは、資料105の13ページの新旧対照図でございます。続きまして、資料105の14ページの新旧対照図でございます。続きまして、資料105の15ページの新旧対照図でございます。続きまして、資料105の16ページの新旧対照図でございます。

以上が、今回特定生産緑地に指定する区域でございます。

特定生産緑地全体としては、約2.12ヘクタールから、今回、新たに約20.76ヘクタールの追加指定を行い、約22.88ヘクタールとなります。

今後の取り組みといたしまして、本市の当初指定となる平成4年8月18日に指定した生産緑地を例に説明いたします。今後も引き続き、特定生産緑地指定の同意取得を継続し、来年度の都市計画審議会にて新たな指定に係るご意見をいただく予定としております。

なお、生産緑地の指定から30年が経過した場合は、特定生産緑地の指定はできないため、今後も制度周知に努めてまいります。

以上で、第105号議案の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

【会長】

はい、ご説明ありがとうございました。

ただいまのご説明につきましてですね、第105号議案の内容につきまして皆様のご意見・ご質問をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

はい、お願いします。

【B委員】

今の説明の中で、意向の確認をされている、それでかなり前回よりも多くの方が同意していただいたということでありますが、今の対応状況をちょっと教えていただきたいなという風に思います。

【会長】

対応状況というのは。

【B委員】

全体の対象者に対してどのように対応しているのか、どういう意向の方がどういう状況になっているのかをお聞きしたいと思います。

【会長】

前回も少し似たようなご意見ご質問がありましたので、そういう事も含めて事務局の方からご説明いただけたらと思います。

【事務局】

特定生産緑地の周知等につきましては、本市としましても所有者にもれなく確実に周知することが重要と考えており、これまで説明会は4回開催、また、特定生産緑地指定に係る書類を全部所有者に郵送するとともに、意向確認を実施しているところでございます。

先程言われました対応状況につきましては、対象者の方は449人おられるのですが、そのうち429人の方と接触することができておりまして、今後意向確認についても確認の方をしていきたいと考えているところです。

【会長】

ありがとうございます。大事な事ですので、きちんと情報が伝わるようにということで努力されているということだと思います。よろしいですか。

【B委員】

449名で429名の方と接触が済んだということで、残り20名の方はどのように今後されていくのか、また、どういう状況の方が多いのでしょうか。

【事務局】

残り20名の方につきましては郵送して届いているところではありますが、回答が返ってきていないところもありますので、今後20名の方につきましては直接訪問するなり、こちらの方から接触させていただく考えでございます。

【B委員】

期限が過ぎると変更手続きや指定手続きが出来ないとのことですが、余裕をもって期限を設定していただいていますので、その辺は充分に柔軟に相談に乗っていただいて、なんとか30年経過するまでに指定ができるように努力していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

【会長】

最後はご意見ということで賜りたいと思います。他にご意見・ご質問いただけたらと思います。よろしいでしょうか。

それでは、第105号議案につきましても、原案のとおり承認したいと思いますが、ご異議はございませんか。

<異議なしの声>

【会長】

ありがとうございます。異議なしということですので、原案のとおり承認する旨を答申させていただきます。

第106号議案 高槻市都市計画マスタープランの改定に関する意見について

【会長】

それでは、次の案件に移りたいと思います。

第106号議案「高槻市都市計画マスタープランの改定に関する意見について」を議題といたします。事務局より説明をお願いします。

【事務局】

それでは、「第106号議案 高槻市都市計画マスタープランの改定に関する意見について」を説明いたします。

まず、資料の確認として、事前にお配りしております議案書をご覧ください。

まず、106の1ページは市から本審議会への付議依頼文となっております。次の106の2ページは理由書でございます。次の106の3ページからが、都市計画マスタープラン(案)でございます。

また、別冊の審議会資料106の2ページに計画(案)の概要、資料106の3ページ以降が意見募集の実施結果となっております。主な内容につきましては、スクリーンにて説明を行いますので、皆様、前方をご覧ください。

まずは、これまでの取組としまして、計画改定に係る全体のスケジュールをご覧ください。前回、令和2年7月16日に開催しました本審議会以降、学識経験者で構成する常務委員会を2回、庁内検討組織である策定委員会及び幹事会を計4回開催し、資料の作成を行ってまいりました。前回は全体構想として将来都市構造などについてご報告しましたが、その後、地域別構想の検討などを経て、案の作成を行っております。また、11月20日から12月21日までの1か月間、パブリックコメントを実施し、市民の皆様から意見募集を行いました。

それでは、案の概要についてご説明いたします。本日はご覧の目次に沿ってご説明いたしますが、これまで本審議会でご報告した内容と重複する部分については、説明を一部割愛させていただいておりますので、よろしくお願いします。

改めまして、都市計画マスタープランとは、都市計画法に基づく「市の都市計画に関する基本的な方針」として、都市計画の決定・変更や各種実施計画の基本的な考え方となるものであり、総合計画等の上位計画に即するとともに、防災・交通・産業などの各種分野別の行政計画と相互に連携して策定するものです。

都市計画マスタープランの役割については、「長期的な視点のもと、今後の都市づくりにおいてめざす都市像を示すこと」、「都市計画の決定・変更や相互の調整など、具体的な都市づくりを進める上での指針となること」、「都市計画施策や事業を円滑に進めるために、都市づくりに関わる多様な主体との理解や協働を促進すること」となります。また、対象区域は高槻市全域、対象期間は令和3年度から12年度の10年間となります。

本計画における「めざす都市像」としましては、将来的な人口減少下においても都市の活力を衰退させない都市づくりに取り組んでいく視点から、「基本理念」に「住みたい・住み続けたい・訪れたい都市(まち) たかつき―対流を生み出す持続可能な都市(まち)をめざして―」と掲げ、市民をはじめとする本市に関わるすべての人たちとともに共通の価値観を持った都市づくりを進めていくこととしております。

次に、基本理念に基づく、3つの「ありたい姿」についてご説明いたします。

1つ目は、「誰もが住みやすさを実感できる快適な都市(まち)」として、様々な場所に暮らす多様な市民が、移動等の制約がなく、買い物や医療・福祉等の生活サービスを享受できるとともに、人口減少や少子高齢社会に対応した質の高い空間を形成することで、誰もが快適に暮らせる都市を創ることとしています。

2つ目は、「にぎわいと活力を実感できる魅力あふれる都市(まち)」として、本市が有する豊富な地域資源やこれまでに整備されてきた都市基盤等の良質なストックを強みとし、それらを守り、活用することで、時代に応じた新たな価値を生み出すとともに、にぎわいと活力ある魅力にあふれた都市を創ることとしています。

3つ目は、「安全・安心を実感できる強靱な都市(まち)」として、大規模な災害の発生時にも、被害を拡大させない都市を形成するとともに、日常の安全・安心な暮らしを守る防犯対策など、都市に内在する様々なリスクの共通認識や連携の輪が構築された安全・安心で強靭な都市を創ることとし、これら3つのありたい姿の実現に向けた取組を進めることとしています。

次に、ありたい姿の実現に向けては、数ある課題の中から重点的に取り組むべき課題を設定し、戦略的な都市づくりを実践してくことが重要となります。そこで、ここに示します「誰もが移動しやすい交通体系の構築」、「都市機能が充足した高質な住環境の形成」など5つの項目を「重点課題」として掲げています。

さらに、この5つの重点課題については、それぞれの課題解決に単体で取り組むのではなく、今後、本市が取り組むべき「都市づくりの方向性」として「対流を生み出すコンパクトシティ・プラス・ネットワークの推進」を掲げ、この方向性に基づいた総合的かつ一体的な取組を進めることで、生活利便性の維持・向上や外出機会の増加、行政サービスの効率化など、様々な相乗効果を生み出し、ありたい姿の実現をめざします。

続いて、「全体構想」についてご説明いたします。都市づくりの方向性に基づく「将来都市構造」は、同じ方向性を持った土地利用のまとまりである「ゾーン」、人やものなどの移動や連携を促すネットワークである「軸」、人・もの・情報などが集まり、交流が生まれる場所である「拠点」の3つの要素を重ね合わせることで示します。次に、「分野別の方針」についてですが、「都市整備の方針」と「協働のまちづくりの方針」の2つの方針で構成しており、都市整備の方針については、「土地利用」「交通体系」「都市施設等」「市街地整備」の都市計画における主要な4つの分野についての方針を示しています。また、協働のまちづくりの方針は、市民・事業者・行政がそれぞれの役割を理解し、互いに協力し合いながら進めるべき取組についての方針であり、都市整備の方針をフォローアップするものとして、今後の都市づくりにおいて重要な役割を担います。

都市整備の方針における各分野の基本的な考え方ですが、土地利用については、「無秩序な市街地の拡散を抑制し、高水準な人口密度が維持されたコンパクトな都市づくりを推進」など3つの考え方を示しております。土地利用の方針図については、現在の土地利用を基本とした上で、「鉄道・幹線道路周辺」として、新駅の検討地や前島地区での今後の土地利用の変更を見据えた表記を行っております。

次に、交通体系については、「都市拠点と地域の徒歩生活圏を結ぶネットワークの形成と持続可能な交通体系を構築」など4つの考え方を示しております。

次に、都市施設等については、「公園・緑地、河川・水路等の整備や地域資源の活用などにより、やすらぎと魅力を感じる都市空間を形成」など3つの考え方を示しております。次に、市街地整備については、「都市拠点においては、都市機能の集積や高度化を誘導」など3つの考え方を示しております。市街地整備の方針図についても、今後の市街地整備を見据え、新駅の候補地を中心とした「萩之庄・梶原新都市拠点」や十三高槻線や牧野高槻線の整備を契機とした「前島広域交流拠点」を新たな拠点として設定しております。

次に、協働のまちづくりの方針についてです。基本的な考え方として、まずは、市民・事業者・行政それぞれが果たすべき役割を理解する。その上で、まちづくりの方向性や課題を共有することで自分たちのまちを知り、自分たちのまちを考えることで協働意識を醸成し、そして最後は、地域でまちづくりに取り組む。このように、全体構想ではハード・ソフトの両面において、各主体が協力し合いながら、都市づくりを進めていくことを掲げています。

続いて、「地域別構想」についてご説明いたします。地域別構想は、全体構想を踏まえ、地域特性に応じたより具体的な都市整備の方針を地域ごとに明らかにするもので、その地域区分については、将来都市構造を踏まえて、地形や土地利用、交通軸、日常生活上の交流の範囲、区域区分等を考慮したまとまりのある空間として、ご覧の5つの地域に区分しています。

次に、地域別の都市整備の方針における基本的な考え方についてご説明いたします。

まず、「高槻中央地域」における基本的な考え方としては、「高槻の玄関口にふさわしい風格と魅力ある都市空間の形成」や「歴史資産等をいかしたにぎわいの創出」、「新名神高速道路の全面開通を契機とした経済活力を高める都市づくりの推進」としております。「高槻西地域」は、「歴史資産等をいかしたにぎわいの創出」や「道路と鉄道の立体交差化の促進」、「西部の都市拠点にふさわしいまちの形成」としております。「高槻東地域」は、「設置を検討する新駅周辺や幹線道路沿道における計画的な土地利用への誘導」や「優良な農地やみどり空間の適切な保全・活用」、「集落地の住環境の維持・改善」としております。「高槻南地域」は、「集落地の住環境の維持・改善」や「優良な農地やみどり空間の適切な保全・活用」、「持続可能な交通体系の構築」としております。「高槻北地域」は、「集落地の住環境の維持・改善」や「台風被害を受けた森林の復旧促進」、「安全な道路機能の確保と持続可能な交通体系の構築」としております。各地域、これらの考え方に基づき、都市整備の方針を定めています。

続いて「都市づくりの推進に向けて」についてご説明いたします。「都市づくりの進め方」としましては、「都市計画の決定・変更」「都市計画における各種制度の活用」「立地適正化計画の推進」「効率的かつ実効性のある事業の推進」「協働のまちづくりの推進」「取組体制の充実」の6つの項目を挙げています。また、計画の対象期間においては、上位計画の見直しのほか、急速に進む技術革新や市民ニーズの多様化など、社会環境の変化に柔軟に対応した都市づくりに取り組むため、これらの状況を的確に把握しながら、必要に応じて計画の見直しを検討し、中間時期となるおおむね5年後には、計画に基づいた都市づくりの総合的な評価を実施します。以上が計画案に関する説明となります。

続いて、計画素案に対する意見募集の結果についてご説明いたします。意見募集としまして、パブリックコメントを昨年1か月間実施しました。実施結果についてですが、意見数は75件、提出者数は、個人が16人、団体が2件となっています。意見数は75件ですが、重複する意見が多いことから、資料では18項目に要約して取りまとめております。また、4章の地域別構想に関する意見が多く、頂いた意見の趣旨としては、既に素案に記載しているもの、若しくは、都市計画マスタープランとしては具体的な内容となっていることから、対応結果としては、すべて原案どおりとしております。

最後に「今後の予定」でございますが、本日の審議会での承認を経て、3月末に改定する予定となっております。説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

【会長】

ご説明ありがとうございます。都市計画マスタープランについては、常務委員会を5回開催し、ご出席の委員の皆様には大変お世話になりました。

この件につきまして、ご意見・ご質問をいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。

【E委員】

大変コンパクトにまとめられた都市計画マスタープランができたかと思います。この都市計画マスタープランは2021年という世界的にパンデミックが拡大している状況の中で策定されたものであり、大変印象深いものになるかと思います。

都市の環境というのは単に人間の経済活動のみならず、健康や福祉など非常に大きな役割を果たしますので、是非、この都市計画マスタープランを実行するに当たっては市民の皆様が安心して、快く、気持ちよく過ごせる都市づくりに向けて事業を進めていただきたいと思います。意見です。

【会長】

ありがとうございます。市民の皆様には、計画を周知し、内容をできるだけ理解していただき、一緒にまちづくりを進めてほしいというご意見をいただきました。ありがとうございます。

他にご意見・ご質問ございますか。

【F委員】

パブリックコメントにおいても、多くの意見をいただいており、特に今後の進め方では、「協働」ということも謳われていますので、市民との信頼関係の構築に十分に力を入れ、個別の事業を進めていただきたいと思います。

【会長】

事務局の方、お二方からご意見をいただきましたが、この件について何かご意見ありましたらお願いしたいと思います。

【事務局】

今回の都市計画マスタープランにつきましては、現状を把握した上で課題を設定し、それらを踏まえて重点課題を設定しています。

今後につきましても、ご意見をいただきましたように関連計画と連携しながら、また市民の皆様の意見を伺いながら、進めて行きたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。

【会長】

ありがとうございます。他にご意見・ご質問ございますか。

【C委員】

計画の取りまとめについて、ありがとうございます。事前にお伝えしていますが、いくつか気が付いた部分がありますので、改めて確認をさせていただきたいと思います。

1点目は、計画全体のしつらえですが、本編の16ページ「ありたい姿の実現に向けて」の6、7行目に「重点課題設定の視点」として、「今後起こりうる都市への脅威に備え、想定外の事態を回避すること」と記載いただいているように、今後何もしないままでいるとあらゆる問題が生じてしまうため、そういった問題を回避できるような都市づくりを進めていこうというものであるかと思います。

そういった視点のもと、全体構想についてはかなり取りまとめていただいているのですが、それが地域別構想になると、あまり見えてきません。市全体として出てくる課題あるいは将来的な問題点を地域別に落とし込んだものが地域別課題、そして施策になるのではないかと思いますが、その繋がりが見えないように感じます。

この点につきましては、常務委員会でもお話しさせていただき、すべてを書き込むのは難しいということだったと思いますが、繋がりをしっかりと意識して地域別の施策に落とし込んでいただければと思います。

2点目ですが、都市計画マスタープランと立地適正化計画の関係について、2ページで触れられておりますが、具体的に立地適正化計画では都市計画マスタープランのどの部分を担うのかということが分かりにくいように思いますので、例えば立地適正化計画の中や都市計画マスタープランの実現を進めていく中で、具体的にお示しいただければと思います。

3点目ですが、25ページの上半分に「住民参加の必要性」、下半分に「都市づくりとまちづくり」ということが書かれていますが、読むとどちらもあまり変わらない内容であり、「都市づくり」と「まちづくり」の違いは「住民参加」が必要であると記載されているように感じます。私の理解では、「都市づくり」と「まちづくり」の違いは、「都市づくり」はハードの取組で、「まちづくり」はそれを具体的に機能させるための仕組みではないかと思います。その仕組みの中には、住民参加が不可欠になるという形で整理されると非常に分かりやすくなるのではないかと思います。

4点目ですが、資料106の6ページのNo5に「想定外の災害」という言葉が出てきますが、「想定外」と「計画外」という言葉については、マスコミなどでもそうですが、一般的に使い分けがされていません。つまり、全く想定されていないことが起こるというのはあってはならないことですが、例えば200年に一度の洪水などに関しては、すぐには対応できないため、今回の都市計画マスタープランでは、100年に一度あるいは50年に一度の災害までの対応を考えて計画し、200年に一度の洪水についても想定してはいるものの、すぐには対応できないということで計画から外しているということが、分かるような文言を入れていただいた方がよいのではないかと思います。具体的な記載方法については事務局にお任せしますが、この都市計画マスタープランは、遂行すればすべてが上手くいくというものではなく、今、重点的に取り組むべきことを整理したものであると思いますので、「想定外」と「計画外」の違いはどこかで分かるようにしていただきたいと思います。

【会長】

ありがとうございます。意見と修正の依頼でありました。これにつきまして事務局の方から、お答えいただければと思います。よろしくお願いいたします。

【事務局】

1点目のご指摘につきまして、本都市計画マスタープランは、重点課題、都市づくりの方向性、将来都市構造があり、全体構想、地域別構想という順の構成となっており、重点課題から直接地域別構想という構成ではないため、関連性が分かりづらいというご意見かと思いますが、具体の施策や計画に取り組む際には、重点課題等を踏まえた検討が必要と考えております。

続きまして、2点目の立地適正化計画につきましては、本編の2ページに位置づけを記載しております。立地適正化計画は、都市計画マスタープランの一部であるということから、他の関連計画と同様の表記ではなく、居住や都市機能の誘導の方針を示すものと詳細に記載しております。ご意見としては、より詳しい説明があってもよいのではないかということだと思いますが、常務委員会で、市民への周知の方法として、概要版や小学生向けの資料も検討すべきであるというご意見をいただいておりますので、そちらの資料の中でも表現の方法など検討したいと思います。

3点目の「都市づくりとまちづくり」につきまして、一般的に「都市づくり」と「まちづくり」については明確な定義がない中で、この都市計画マスタープランにおける定義として記載しております。

4点目につきましては、都市計画マスタープランでは災害リスクを共有することが、まず重要であるという考えを踏まえて、作成しております。今後、災害リスクを踏まえた居住のあり方等を検討していく中では、その災害リスクの定義の分かりやすさなども含めて、関連計画等において検討していきたいと考えております。

【C委員】

ありがとうございました。

個別の計画を見れば、詳細は記載されていることと思いますが、その計画を見なければ内容が分からないということではなく、都市計画マスタープランの中に、そのような立て付けで個別の計画を作成しているという趣旨の記述を記載されてもよいのではないかと思いました。

また、「想定外」と「計画外」の話ですが、先ほどE委員からも言及がありましたパンデミックの話についても、この都市計画マスタープランの中では触れられていません。市民からすると、そういう重要な部分について、何も触れられていないと思われる可能性があります。例えば本編63ページの「都市計画マスタープランの見直し」のところに、「withコロナ」「ポストコロナ」の対応を見据えた都市環境のあり方ということを触れておいた方がよいのではないでしょうか。

【会長】

ありがとうございます。今のご意見につきまして、明確に修正が必要だという点をもう少し丁寧にお伝えいただければと思います。

【C委員】

今申し上げたことは議事録にも残ると思いますので、具体的な修正は事務局に任せたいと思います。

【会長】

ありがとうございます。4点のご意見をいただきました。見直す機会があるということと、分かりやすく紹介する冊子を作成されるというお話もいただきましたので、その内容も十分議論していただきたいと思います。

特に新型コロナウイルスについては、この計画の改定中に起こり、収束の見通しが不透明であることから、都市計画の範囲で何ができるのかも分からないですが、都市計画というのは、元々は市民の衛生、生活環境を守るということからスタートしているという歴史的な面もあります。新型コロナウイルスに対して、対応しやすいよう考えていくということは重要であるというご意見でした。例えば最初か最後に少し記載されてはどうかと思います。

「都市づくりとまちづくり」につきまして、本編24ページに「協働のまちづくり」とあるように、「都市づくりと協働のまちづくり」と記載することで、受け止め方は大きく変わると思われますので、そのような点も踏まえてご検討いただきたいと思います。

「めざす都市像」と「地域別構想」が少し乖離しているということにつきまして、これについてはご意見が分かれる部分でもありますが、「全体構想」と「地域別構想」は乖離しているのではなく、「全体構想」と「地域別構想」は重複するものとして構成しているということを分かりやすく説明されるのが、読む方にとっても違和感が無いのではないでしょうか。「地域別構想」だけではなく、「全体構想」も読んでいただくように説明することが重要ではないかと思います。こちらについては、私の感想ですので、最終的には事務局でまとめていただけたらと思います。

【G委員】

私も先ほどのご指摘が一番気になっていた部分で、昨年からの新型コロナウイルスの影響によって、都市あるいは組織で一番変化したのは何かということを意識しておいた方がよいのではないかと思います。

一番変わったことは、「Society5.0」が一気に進んだことではないでしょうか。「フィジカルスペース」と「サイバースペース」の融合が一気に進んでいると感じます。新型コロナウイルスに関しては、まだまだ分からない部分が多く、先のことが不透明であることを考えるとあまりはっきりと書き過ぎるのも控えた方がよいと感じます。そういったことから、例えば「Society5.0」という言葉をどこかに記載するのはどうでしょうか。「Society5.0をめざして」、「Society5.0を念頭に」などという記載をして、今後、「フィジカルスペース」と「サイバースペース」の融合についても意識しているということを示すのはいかがでしょうか。「Society5.0」という言葉には、新型コロナウイルスへの対応も含まれると思いますので、いかがでしょうか。

【会長】

ご意見ありがとうございます。事務局は参考にしていただいて、10年計画ですから一過性のない適切な言葉を選んでいただきたいと思います。

【B委員】

「都市づくりとまちづくり」の部分で「地域住民やNPO、事業者などの様々な主体」とある一方、「協働のまちづくりの方針」では「市民」「事業者」「行政」となっているのですが、この部分についても「事業者」だけでなく「NPO」を是非記載していただきたいと思います。

また、先ほどC委員のご意見にもあった立地適正化計画についてですが、今回、都市計画マスタープランが改定されて、今後、具体的な都市計画を実施していくことになると思いますが、それに伴って随時変更していく必要性が出てくると思います。その点について、どのようにお考えかお聞きしたいと思います。

【会長】

2点ご意見をいただきました。これについて、事務局の方からご説明をお願いします。

【事務局】

「NPO」につきましては、「事業者」に含まれるものと考えておりますが、「事業者」だけでは分かりにくい部分もあるかもしれませんので「事業者等」などと表現を検討したいと思います。

【会長】

「NPO等」とした方が分かりやすいのではないかと思います。

【事務局】

検討させていただきます。

立地適正化計画については、都市計画マスタープランにおいて前島や新駅の検討地周辺を新たな拠点として設定しており、今後、熟度が高まって市街化区域に編入することとなった場合には、変更についても考えていきたいと思います。

【会長】

ありがとうございます。状況に応じて変更するということでお願いします。

【B委員】

新駅の検討についても記載されておりますので、適切に対応していただきたいと思います。

【C委員】

2点申し上げます。先ほどG委員がおっしゃった今後の情報通信技術等を踏まえた都市計画は、非常に重要な視点でありますが、「Society5.0」は政策の名前で変更される場合もあると思いますので、例えば「情報通信技術を駆使した」、「情報通信技術の発展に即した」と一般的な表現で記載してはどうでしょうか。

もう1点、先ほど具体的にどう直したらよいかについては、事務局にお任せしますと申し上げましたが、一つだけ申し上げるとすれば、25ページの「都市づくりとまちづくり」のところについてです。二段落目、「都市づくりを行政が主体となり都市計画として都市という空間をより良いものにしてきました。それに対し、その空間が十分な機能を発揮するための仕組みづくりがまちづくりです。」としてはどうでしょうか。都市づくりとまちづくりの両方を合わせて都市計画であるということが上手く伝わればよろしいのではないかと思いましたので、参考にしてください。

【会長】

ありがとうございます。他にご意見ご質問はございますか。

【G委員】

C委員がおっしゃった趣旨については、理解いたしました。改めて確認しますと、「都市計画マスタープランの見直し」の部分で「急速に進む技術革新や市民ニーズの多様化など、社会環境の変化に柔軟に対応」とあり、この部分に含まれているということで結構です。

【会長】

ライフスタイルもパンデミックの状況など大きな変化がありますので、そのような新しいライフスタイルの変化にも対応できるという点も追記すると、ご意見の趣旨も反映できると思いますので、事務局でご検討ください。

他にご意見ご質問ございますか。いくつかご意見が出ましたが、それに対して事務局の方から何か説明等ありましたらお願いします。

【事務局】

様々なご意見を頂きまして、ありがとうございます。

まずは、この都市計画マスタープランを作成するに当たっては常務委員会等で議論を重ねていただいて、総花的な内容とするのではなく、都市計画としてできることをしっかり記載していくという方向で、取りまとめてきたという経緯がございます。例えば、感染症の話についても大事であるということは分かるのですが、基本的には都市計画マスタープランでは都市計画としてできることをしっかり記載しているという点をご理解の上、記載については事務局に一任していただければと思います。

NPOの話も出ておりましたが、ページごとに表記が異なるものについては、表記を統一した方が混乱なく伝わりやすいと思いますので、その辺りも含めて、事務局で検討させていただきたいと思います。

【会長】

ありがとうございます。他にご意見・ご質問ありますでしょうか。

それではご意見の受け止めは、事務局の方でご検討いただき、その結果を皆様にご報告するということでよろしいでしょうか。

それでは、第106号議案につきまして、いくつかの事務局の受け止めはあるということを前提に、原案の通り承認したいと思いますが、異議はありませんでしょうか。

<異議なしの声>

異議なしということですので、原案の通り承認いたします。それでは積極的なご議論ありがとうございます。

本日の議案は、以上でございます。事務局、他の議案がありましたらご紹介いただけたらと思います。

【事務局】

特にございませんので、よろしくお願いいたします。

【会長】

それでは、以上で本日の案件はすべて終了でございます。今後の予定などありましたらお伝えいただければと思います。よろしくお願いします。

【事務局】

はい、様々なご議論ありがとうございました。

今後の予定でございますが、都市再生特別措置法の改正を受け、現在、水害リスクを踏まえた立地適正化計画の変更に取り組んでおります。本年9月頃にその内容についてご審議いただく予定をしております。日程につきましては、後日調整いたしますので、よろしくお願いします。

事務局からは以上でございます。

【会長】

ありがとうございました。それでは、以上をもちまして令和2年度第2回高槻市都市計画審議会を終了させていただきます。

皆様、積極的なご意見・ご参加、ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。

参考

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