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平成30年度第1回高槻市都市計画審議会 開催概要

ページID:003809 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

平成30年度第1回高槻市都市計画審議会 開催概要

会議の名称

平成30年度第1回高槻市都市計画審議会

開催日時

平成31年1月18日(金曜日)午前10時から午前11時30分

開催場所

市役所総合センター14階 C1401会議室

出席状況

出席委員17名、欠席委員2名

傍聴者

2名

案件
  • 第97号議案 北部大阪都市計画生産緑地地区の変更(高槻市決定)について
  • 第98号議案 北部大阪都市計画道路(高槻市決定)の変更について
  • 第99号議案 北部大阪都市計画道路の変更(大阪府決定)に関する意見について
結果

いずれも原案のとおり承認されました。

会議録

開会

【会長】
定刻になりましたので、ただ今から、平成30年度第1回高槻市都市計画審議会を開催させていただきます。
委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中ご出席を賜りましてありがとうございます。
まず、開会に先立ちまして、濱田市長よりご挨拶をお願いしたいと思います。
よろしくお願いします。
【市長】
皆さん、おはようございます。
委員の皆様におかれましては、公私、何かとお忙しい中、本日の審議会にご出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。

はじめに、本市の都市計画関連の進捗状況をご報告申し上げます。
まず、安満遺跡公園の一次開園についてでございますが、本公園につきましては、平成26年に都市計画を決定し、防災公園街区整備事業も活用しながら、歴史遺産を活かした緑豊かな公園となるよう整備を進めてまいりましたが、いよいよ本年3月23日に一次開園を迎える運びとなりました。
この開園にあわせて、民間運営による子どもの遊び施設やカフェレストランもオープンいたします。
是非多くの方にご来園いただき、本市の新たなランドマークとなる本公園の魅力を感じていただくとともに、「市民とともに育てつづける公園」の開園をお祝いいただければと考えております。
次に、平成7年に都市計画を決定し、ネクスコ西日本の手で事業を進めてきた新名神高速道路につきましては、昨年春に高槻-神戸間が全線開通し、名神高速道路とのダブルネットワークが形成されたところです。
本市におきましては、高槻インターチェンジが開設され、さらに、アクセス道路として国・府・市が連携して取り組んできた八丁畷交差点の改良、高槻東道路、南平台日吉台線等の完成と併せて、本市の交通利便性が飛躍的に向上しております。
また、インターチェンジの整備効果をいかすべく、地域の方々が鋭意取り組まれてきた成合南地区のまちづくりにつきましては、土地区画整理事業等の都市計画を昨年3月に決定したところですが、その後、8月には土地区画整理組合が設立され、12月に起工式を実施されたところです。
本市としましても、インターチェンジ周辺の新たな玄関口にふさわしいまちづくりとなるよう、適切に支援してまいりたいと考えております。

さて、本日の審議会では、「生産緑地地区の変更」と「都市計画道路の変更」の市決定案件2件と、府決定の「都市計画道路の変更」について審議を予定しております。
詳細につきましては、後ほど事務局からご説明を申し上げますので、よろしくご審議を賜りますよう、お願い申し上げます。

最後になりますが、昨年は、大阪府北部地震や台風21号など相次ぐ自然災害に見舞われました。
これらの災害の教訓を踏まえ、市民が安全安心に暮らすことができる災害に強いまちづくりの実現に向け、積極的に防災・減災の取組を進めてまいりたいと考えております。
引き続き、本審議会のご意見も賜りながら、鋭意、取り組んで参りますので、委員の皆様のご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げまして、開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。
【会長】
ありがとうございました。
本日は、都市計画審議会委員として委嘱後、はじめて出席される方もおられますので、改めて各委員の皆様のご紹介をさせていただきたいと思います。
事務局の方からご紹介をお願いします。
<事務局より出席委員及び行政側出席者の紹介>
【会長】
ありがとうございます。
それでは、ただ今から審議会を開催させていただきます。本日の出席委員の方は、17名でございます。
委員総数19名の2分の1以上の出席がございますので、本審議会条例第6条第2項の規定によりまして、本日の審議会は成立しております。
それでは、議事に入りますが、傍聴の方はおられますか。
<会長に傍聴希望者があることを知らせる>
【会長】
本日、傍聴希望の方が2人おいでになります。
今回、市から付議されております案件は公開することが不適当なものとは認められませんので、傍聴を許可したいと思います。
では、傍聴の方の入場をお願いします。
<傍聴者入場>
【会長】
それでは、議事に入りたいと思います。
最初の案件、第97号議案「北部大阪都市計画生産緑地地区の変更(高槻市決定)について」を議題といたします。
事務局より説明をお願いします。

第97号議案 北部大阪都市計画生産緑地地区の変更(高槻市決定)について

【事務局】
それでは、第97号議案「北部大阪都市計画生産緑地地区の変更(高槻市決定)について」を説明いたします。
まず、資料内容の確認として、事前にお配りしております議案書をご覧ください。
こちらの議案書でございますが、この表紙を2枚めくっていただいた97—1ページは、市から本審議会への付議依頼文となっております。次の97—2ページは、今回の変更理由でございます。次に、97—3ページから97—11ページまでは、今回の変更後における全地区の計画書で、それぞれの生産緑地地区の名称、位置、面積などを記載しております。また、最後の97—12ページの封筒の中には、生産緑地地区の位置を示す市域全体の計画図を入れてございます。また、別冊の審議会資料の97—2ページには、「新旧対照表」として、今回、変更しようとする生産緑地地区を一覧表にとりまとめております。
それでは、具体的な議案説明につきましては、お手元の議案書などのほか、前方のスクリーンにて、説明をさせていただきますので、おそれ入りますが、前方をご覧ください。
まず、生産緑地法の目的として、「農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形成に資することを目的とする」と規定されており、本市では、平成4年8月に、最初の生産緑地地区の都市計画決定を行い、以後、地区の廃止や追加などに伴う変更について、ご審議をお願いしているところでございます。
次に、昨年度末に制定した、生産緑地地区の面積要件に係る条例の制定についてご説明いたします。
経過といたしましては、平成29年6月の生産緑地法の改正により、市区町村が条例で定めることで、生産緑地地区の面積要件を従来の500平方メートル以上から300平方メートル以上の規模に引下げることが可能となりました。
本改正を受けまして、本市では平成30年3月に、「高槻市生産緑地地区に係る農地等の区域の規模に関する条件を定める条例」を制定し、面積要件を300平方メートル以上の規模に引下げました。
次に、今回の変更理由を申し上げますと、本市の生産緑地地区の区域のうち、行為の制限が解除されたことや、公共施設の整備に係る事業のための用地に供されたことから、生産緑地地区としての役割を終えたものなどが生じてきました。
また、一方で面積要件が緩和されたこと等により、新たに生産緑地地区に指定し、保全する区域も生じてきました。
以上のことから、該当する生産緑地地区について、区域変更、地区廃止及び地区追加に関する都市計画の変更を行うものでございます。
それでは次に、変更となるそれぞれの地区につきまして、説明申し上げます。
はじめに、変更理由として、「行為の制限が解除されたことによるもの」がございます。
前方のスクリ-ンの中で、濃い緑色で表示しております区域が、今回変更する地区でございます。
まず「真上町3」地区、約0.08ヘクタールにつきましては、地区全体を廃止するものです。
次に「別所中の町3」地区、約0.26ヘクタールにつきましては、スクリーンにて色の変わる区域、約0.16ヘクタールを廃止し、約0.10ヘクタールに変更するものです。
次に「氷室町3」地区、約0.05ヘクタールにつきましては、地区全体を廃止するものです。
次に「安満西の町3」地区、約0.32ヘクタールにつきましては、約0.12ヘクタールを廃止することにより地区が分割され、下側の区域約0.10ヘクタールをそのまま「安満西の町3」地区とし、上側の区域約0.10ヘクタールを新たに「安満西の町4」地区として追加するものです。
次に「須賀町1」地区、約0.17ヘクタールにつきましては、地区全体を廃止するものです。
次に「赤大路町2」地区、約0.13ヘクタールにつきましても、地区全体を廃止するものです。
次の「安満中の町4」地区、約0.54ヘクタールにつきましては、約0.19ヘクタールを廃止し、約0.35ヘクタールに変更するものです。
次に「寿町1」地区、約0.36ヘクタールにつきましては、約0.20ヘクタールを廃止することにより地区が分割され、下側の区域約0.09ヘクタールをそのまま「寿町1」地区とし、上側の区域約0.07ヘクタールを新たに「寿町4」地区として追加するものです。
次に「東和町1」地区、約0.14ヘクタールにつきましては、地区全体を廃止するものです。
次の「宮田町9」地区、約0.66ヘクタールにつきましては、約0.14ヘクタールを廃止し、約0.52ヘクタールに変更するものです。
次の「氷室町1」地区、約0.13ヘクタールにつきましては、約0.09ヘクタールを廃止し、約0.04ヘクタールに変更するものです。
次の「大蔵司7」地区、約0.61ヘクタールにつきましては、約0.11ヘクタールを廃止し、約0.50ヘクタールに変更するものです。
次に「宮田町11」地区、約0.07ヘクタールにつきましては、地区全体を廃止するものです。
続きましては、変更理由として、「公共施設の整備に係る事業用地に供されたもの」でございます。
まず「野田3」地区、約0.07ヘクタールにつきましては、赤色に変わる区域が道路の事業用地に供されたため廃止するものですが、測量による面積の錯誤修正により約0.08ヘクタールに変更するものです。
次に「八丁畷町1」地区につきましては、史跡安満遺跡の事業用地として、毎年、本市が買収しているもので、本年につきましては、矢印で示す区域5箇所、約0.48ヘクタールを廃止し、約0.96ヘクタールに変更するものです。
次に「清福寺町6」地区につきましては、史跡嶋上郡衙跡附寺跡の事業用地として、本市が買収したもので、矢印で示す区域1箇所、約0.17ヘクタールを廃止し、約0.18ヘクタールに変更するものです。
続きましては、変更理由として、「面積要件の緩和等に伴う追加指定によるもの」でございます。
まず、昨年3月の成合南土地区画整理事業の都市計画決定に伴い、前方のスクリーン中の区域が新たに市街化区域に編入されました。
これにより、生産緑地の指定要件を満たした地区が3地区ございましたので、順にご説明いたします。
前方のスクリ-ンの中で、濃い緑色で表示する区域が、今回追加する地区でございます。
まず「成合東の町1」地区として、約0.06ヘクタールを新たに地区追加するものです。
次に「成合南の町1」地区として、約0.24ヘクタールを新たに地区追加するものです。
次に「成合南の町2」地区として、約0.10ヘクタールを新たに地区追加するものです。
次に「柳川町4」地区として、約0.07ヘクタールを新たに地区追加するものです。
次に「大塚町7」地区として、約0.04ヘクタールを新たに地区追加するものです。
次に「塚原16」地区として、約0.04ヘクタールを新たに地区追加するものです。
次に「土橋町1」地区として、約0.03ヘクタールを新たに地区追加するものです。
次の「氷室町9」地区、約0.15ヘクタールにつきましては、国において都市計画運用指針が改正され、同一または隣接街区内であれば、一団の農地等とみなして生産緑地地区に指定可能となったことから、隣接街区にある農地約0.03ヘクタールを一団の区域として追加し、約0.18ヘクタールに変更するものです。なお、本件のように運用指針の改正を適用する場合は、個々の農地の面積はそれぞれ100平方メートルが下限となります。
以上が今回、都市計画変更を行う地区でございますが、生産緑地地区全体としては、変更前の302地区、約67.53ヘクタールから、今回、11地区の区域変更、6地区の廃止また9地区の追加を行い、地区数は3地区増加、面積では約1.68ヘクタール減少し、その結果、地区数は305地区、面積としては約65.85ヘクタールに変更するものでございます。
また、今回の変更について、都市計画変更案の公告縦覧を、昨年11月29日から12月12日までの2週間にわたり行いましたが、意見書の提出はございませんでした。
以上で、第97号議案の説明を終わらせていただきます。
よろしくお願い申し上げます。
【会長】
ご説明ありがとうございました。これから質疑に入りたいと思います。
本件に関しまして、ご意見・ご質問がありましたら、お願いします。
【A委員】
議案第97号「生産緑地地区の変更」について、配付資料の新旧対象表で図面番号26-氷室町9が区域変更するとして、0.03ヘクタール面積が増えると書かれています。
先ほど運用指針の改正によってこれが可能になったということですが、区域が変更されて、指定されたとしか書かれていませんが、どのような経過で区域変更がされたのか、お聞きします。
【事務局】
ご質問の氷室町9地区の追加指定に伴う区域変更についてですが、今回追加指定しようとする区域につきましては、昨年の本審議会において、隣接する生産緑地の廃止に伴い、面積要件不足により道連れ廃止された農地でございますが、国が都市計画運用指針における一団の農地の考え方を見直しされ、隣接する街区の生産緑地地区と一団の区域とすることも可能とされました。
当該農地の面積は、約260平方メートルであり単独では面積要件不足でしたが、氷室町9地区の生産緑地地区と一団の区域であると判断し、追加指定するものでございます。
【A委員】
私、この現場を実際見に行かせて頂いたのですが、確かにほんとに目と鼻の先にあるんですね。これまでは、複数の農地がひとまとまりでくっついていないと、一団の農地と見なされなかったけれども、運用指針の改正で離れていても一団の農地として生産緑地に指定することができるようになったということですね。
複数の農地が一団の農地として認められるには、複数の農地がどのくらい離れているか、距離などの基準はあるのでしょうか。お聞きします。
また、氷室町9のようなケースでも、生産緑地に指定されるということを周知することが大事なことだと思います。
特にお話しにあったような道連れ解除になる人には、個別に説明することが必要と思いますが、いかがですか。そういったことはされているのか、お聞きします。
【事務局】
ご質問の一団の農地の取り扱いにつきましては、改正された都市計画運用指針の中で、「市街地等において同一の街区または、隣接する街区にある農地が一体として緑地機能等を果たしている場合は、物理的な一体性を有していない場合であっても一団の農地として取り扱うことが可能である」と示され、具体的な距離などの基準は示されておりませんが、本市としましても、個別の農地の状況を踏まえ、この一団の考え方を基に、運用していく考えです。
また、農地所有者への周知につきましては、窓口におきまして、適切に説明させていただいております。
【A委員】
要望だけさせていただきますが、具体的には距離などは示されていないということです。
どのくらい離れているか、先ほどのお答えでは一街区、または隣接する街区、規定も位置的に幅広く捉える事ができると思うんです。
ぜひそういった意味では、より多く街中の農地が残るように柔軟に審査をされる事を要望として終わっておきます。
【会長】
ご質問ありがとうございます。またご意見ありがとうございます。
他にご意見・ご質問等がありましたら、お願いします。

よろしいですか。特にないようですし、ご質問、ご意見とも事務局が適切にお答えいただいたと思います。
特にご意見等ございませんでしたら、第97号議案につきましては、原案のとおり承認したいと思いますが、ご異議はございませんか。
<異議なしの声>
【会長】
ありがとうございます。
異議なしということですので、原案のとおり承認する旨、答申させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。

続きまして、第98号議案「北部大阪都市計画道路(高槻市決定)の変更について」と第99号議案「北部大阪都市計画道路の変更(大阪府決定)に関する意見について」につきましては関連案件とのことですので、一括して説明していただきたいと思います。
事務局より説明をお願いします。

第98号議案 北部大阪都市計画道路(高槻市決定)の変更について
第99号議案 北部大阪都市計画道路の変更(大阪府決定)に関する意見について

【事務局】
それでは、第98号、第99号議案の「北部大阪都市計画道路(高槻市決定)の変更について」と「北部大阪都市計画道路の変更(大阪府決定)に関する意見について」ご説明いたします。
まず、資料内容の確認をさせていただきます。
第98号議案の議案書をご覧ください。こちらの議案書でございますが、98—1ページは市から本審議会への付議依頼文となっております。次の98—2ページは、今回の変更後の都市計画道路の内容を示した計画書で、路線名や位置、構造などを記載しております。98—3ページは今回の変更理由となる理由書で、98—4ページは、変更路線周辺域を示す総括図、98—5ページは、計画図となっております。また、別冊の審議会資料の98—1から4ページには、今回の変更概要を示した関係資料を添付しております。
続いて、第99号議案の議案書をご覧ください。こちらの議案書でございますが、99—1ページは市から本審議会への付議依頼文となっております。次の99—2ページは、大阪府から本市への意見照会文、次の99—3から4ページは計画書となっており、99—3ページは変更後の都市計画道路の内容、99—4ページは全線廃止される2路線の名称が示されております。99—5から6ページは今回の変更理由となる理由書で、99—7ページは、変更路線全体を含めた総括図、99—8から23ページは、計画図となっております。また、別冊の審議会資料の99—1から9ページには、今回の変更概要を示した関係資料を添付しております。
それでは、具体的な議案説明につきましては、前方のスクリーンにて説明をさせていただきますので、おそれ入りますが、前方をご覧ください。
まずはじめに、北部大阪都市計画道路の変更についてです。
平成30年度は大阪府が図面中、青色の藤の里天川線、別所山手線の廃止及び高槻駅柱本線、牧野高槻線の一部区間の廃止を行い、図面中、赤色の十三高槻線と牧野高槻線の一部区間の変更を行うものです。
また、青色の牧野高槻線の一部区間の廃止に伴い、高槻市が高槻駅高垣線の変更を行うものです。
それでは、個別路線ごとにご説明いたします。
牧野高槻線についてです。
本路線は、大阪府が平成23年3月に策定した都市計画道路見直し基本方針に基づき、計画の必要性及び事業の実現性を評価された結果、ご覧の区間、名神高速道路から十三高槻線までの一部区間約2,620メートルを廃止されるものです。
また、これにあわせて、高槻市が高槻駅高垣線の都市計画の変更を行うものです。
こちらでお示ししているとおり、変更前が緑色線で、今回廃止する牧野高槻線を点線で示しています。
変更前は、図中点線の牧野高槻線まで接続していましたが、廃止に伴い、赤色で示しているとおり、終点を都市計画道路大阪京都線まで約230メートル延伸し、名称を高槻駅緑町線に変更するものです。
次は高槻駅柱本線についてです。
本路線は牧野高槻線の廃止と同様、計画の必要性及び事業の実現性を評価された結果、ご覧の区間、国道171号から摂津市境までの一部区間約7,100メートルを廃止され、これにあわせて、既決定である黒太線のJR高槻駅南側から国道171号までの区間の名称を高槻南駅前線に変更されるものです。
次は藤の里天川線についてです。
計画の必要性及び事業の実現性を評価された結果、ご覧の区間、国道170号から都市計画道路永楽大塚線までの全線約720メートルを廃止されるものです。

続いて、別所山手線についてです。

計画の必要性及び事業の実現性を評価された結果、ご覧の区間、都市計画道路真上安満線から牧野高槻線までの全線約620メートルを廃止されるものです。
続いて、十三高槻線及び牧野高槻線の十三高槻線から府道京都守口線の都市計画の変更についてご説明します。
こちらの図面中の緑色が変更前、赤色の範囲が変更後の線形を示しています。

1点目の道路幅員、構造形式の変更について、道路標準幅員を当初計画23メートルから自転車道を新設する等、幅員を約26メートルに変更され、十三高槻線と牧野高槻線が高架位置で平面交差となることから一部区間の構造形式を地表式から嵩上式に変更されます。
2点目は交差構造の変更についてです。
当初計画であった十三高槻線と牧野高槻線の立体交差を廃止され、高架位置での平面交差になることから、インターチェンジを廃止されるものです。
以上が、個別路線ごとの説明となります。
続いて、都市計画法に基づく手続きについてご説明いたします。
まず、大阪府決定、高槻市決定に係る都市計画案の説明会を7月13日、14日に開催し、参加者はそれぞれ73名と103名でした。
次に、大阪府で都市計画案に関する公聴会が8月10日に開催され、高槻市域については6名の方が公述されました。
続いて、都市計画案の縦覧を11月から12月までの2週間実施し、大阪府決定に関する意見書が64通提出されたと大阪府より伺っております。
一方、高槻市決定に関する意見書の提出はございませんでした。
都市計画審議会につきましては、本日の高槻市都市計画審議会で付議され、2月上旬に開催予定の大阪府都市計画審議会で審議された後、市と府のそれぞれが同時に告示を行う流れとなります。
それでは、説明会の議事要旨ついて、概要をご説明します。
まずは、都市計画道路の構造に関する主な意見の要旨です。
1点目は、「牧野高槻線の橋桁5.7メートルの高さとなるような場所で、本当に街づくりができるのか。」
このご意見に対する大阪府の回答は、「道路整備の際には、事業者として住環境への影響に必要な対策を行っていくとともに、高槻市の協力のもと地域が目指すまちづくりに応じて、必要な副道等の検討を行っていきます。」とされています。
続いて、「地域が完全に2つに分断されるので、断固反対。」、「地表式から嵩上式に変更した理由は何か。」
これらのご意見に対する大阪府の回答は、「道路構造については、交通処理の観点から牧野高槻線と丁字交差点とするとともに、檜尾川及び府道枚方高槻線との交差や既存道路とのクリアランスを確保し、道路によりできるだけ地域分断とならないよう、橋梁形式としております。」とされています。
続いて、都市計画道路の位置に関する主な意見の要旨です。
1点目は、「牧野高槻線の橋梁位置を少しずらす案を地域から出していることに対して、説明不足である。」また、「ルートを変更してもらえれば、地域としては話し合いに応じる。」
これらのご意見に対する回答として、「大阪府としては、両路線の検討に際しては、道路構造令等の基準に基づき、交通処理等を勘案するとともに、可能な限り新たな都市計画制限が発生しないようにしております。地元の皆様にご意見を頂く場については、地元への説明を含め、事業においても地域の皆様と対話を続けながら、進めていきたいと考えております。」とされています。
続いて、環境影響評価に関する主な意見の要旨です。
「環境影響予測評価を見るとすべて基準値を下回っているが、整備後にも基準値を下回ると確約できるのか。」
このご意見に対する大阪府の回答は、「環境悪化を心配されるご意見を考慮し、大阪府条例及び高槻市条例の対象外ですが、事業者として、騒音、振動、日照、大気について任意の環境予測評価を実施したものです。環境影響予測について、現時点では、大気、騒音、振動の予測の結果、環境保全目標は超過していませんが、日照については環境保全目標を超過する地点があるため、今後の詳細設計等で再度予測評価を行い、影響があると考えられた場合には環境保全基準に基づき、適切に対処します。また、道路整備の際には、住環境への影響に必要な対策の検討を行っていきます。」とされています。
続いて、都市計画道路の決定等に係る説明に関する主な意見の要旨です。
1点目は、「説明の中で、昭和38年に都市計画されたとのことですが、住民に説明されたのか。」2点目は、「急に都市計画道路を廃止・変更すると説明があったが早めに言ってほしい。」
これらのご意見に対する回答としては、「高槻市としては、住民説明に係る当時の記録は残っておりませんが、当時の交通ネットワークを考慮された上で、都市計画決定されたものと考えております。なお、十三高槻線は総延長18キロメートルのうち、8キロメートルが高槻市内で、うち7キロメートルが供用済みまたは事業中であり、残り1キロメートルが未着手区間となっており、時間を要しておりますが、順次事業を進めております。今回、十三高槻線の未着手区間と牧野高槻線の整備を契機として、再度都市計画を検討した中、変更が必要になったものです。」とされています。
次は、公聴会での意見の要旨について、ご説明いたします。
公述人は6名の方が出席され、公述されました。
述べられた意見の概要は、「牧野高槻線を下流地点のルートに変更するよう強く申し入れる。」また、「府道枚方高槻線から檜尾川堤防を拡幅・整備し、十三高槻線2期の正式ルートとして使うのが一番良い。」
これらのご意見に対する大阪府の考えは、「両路線の検討に際しては、可能な限り新たな都市計画制限が発生しないよう、既に都市計画決定されている区域において、幅員や構造等の変更を行うものです。」とされています。
続いて、「牧野高槻線を新名神高速道路に併設する案で、工事可能ではないか。」
このご意見に対して、「新名神高速道路への併設は、構造、施工方法、事業費等に多大な影響があるため、牧野高槻線が優位と考えています。」とされています。
続いて、「多くの人たちが利用しやすい、当初計画の平面道路にするのが普通である。」、「平面道路なら土地の利用価値も上がることが予想され、まちづくりに可能性が広がる。」
これらのご意見に対して、「檜尾川及び府道枚方高槻線との交差や、既存道路とのクリアランスを確保するとともに、できるだけ地域分断とならないよう、橋梁形式としております。」とされています。
続いて、「高架道路では騒音・振動など、健康面への著しい被害が強く懸念される。」
このご意見に対して、「道路整備の際には、住環境への影響に必要な対策の検討を行っていきます。」とされています。
最後は、「枚方市側には牧野高槻線の副道用地が設けられているが、高槻市側には一切無い。」
このご意見に対して、「高槻市の協力のもと、地域が目指すまちづくりに応じて、必要な副道等の検討を行っていきます。」とされています。
なお、縦覧時に提出された意見内容も公述意見と同様と伺っております。
以上で、第98号、第99号議案の「北部大阪都市計画道路(高槻市決定)の変更について」と「北部大阪都市計画道路の変更(大阪府決定)に関する意見について」、説明を終わります。
以上、よろしくお願いいたします。
【会長】
はい。説明ありがとうございました。
ただ今ご説明いただきました内容でございますが、第98号議案と第99号議案でございますけれども、これについて質疑に入りたいと思います。
本件につきまして、ご意見・ご質問がありましたらお願いしたいと思います。
挙手してください。

はい、お願いします。
【B委員】
今説明をいただきまして、説明会にも非常に多くの方が参加されたという、地元の方が非常に関心のある議案だと思いますが、この大阪府に対して十三高槻線及び牧野高槻線の都市計画変更の意見書が数多く提出され、公聴会でも意見が出ていたようですが、この意見書はどのように処理されるのか、市としてはどのように対応されるつもりか。
まずはお聞かせいただきたいと思います。
【事務局】
ただ今ご質問のありました、意見書の処理についてでございますが、2月8日開催予定の大阪府都市計画審議会において都市計画法に基づき、意見書の要旨を提出され審議されることとなります。
また、大阪府では地域の方々から頂いた「地域分断」、「環境悪化」、「メリットが無い」、「ルート変更」の意見について真摯に検討された結果、「地域分断の解消となる橋梁形式の採用」、「事業実施にあたっては、大阪府が事業者として住環境への影響に必要な対策と地域のまちづくりに応じた副道の検討」を行うとされております。
本市としても、大阪府と協調しながら、地域の方々に対して、検討した結果を丁寧に説明することでご理解を頂けるよう取り組んでまいります。
【B委員】
続いてご質問いたします。
資料の99—9ページをご覧いただきますと、冒頭に「下流地点のルートに変更するよう強く申し入れる」というご意見があります。
今回の変更で、地表式から嵩上式、当初2メートル前後が6メートル前後になるということで、ここが分断されるという、こういった解釈をされていると思うんですけれども、求められているルート変更を検討されたのか、どのような回答をされたのか。
大阪府の考え方では、検討を行った結果、すでに都市計画決定されている区域において変更するとありますが、この検討の詳細をお聞かせいただきたいと思います。
この道路ができることによって、土地利用、地域の人にとってもプラスになるように求めていきたいという思いをお持ちだと思うので、そういう方向になればという思いから質問させていただきました。
【事務局】
まずは下流地点におきましては、牧野高槻線の渡河部の位置をもう少し南側に移動して地域分断とならないように、地域の方としては案を強く申し入れされているところでございます。
それに対して、大阪府では牧野高槻線の位置を検討された結果、高槻市側においては、「現都市計画の周辺には、すでにクリーンセンターや特養施設等が立地していること」また、「新たな都市計画制限に伴う利害関係者が生じること」、また、「枚方市側では、京都守口線付近で新たな都市計画制限がかかる物件が増大であること」や「都市計画された下水道処理施設においては、計画的に更新を行う際に支障となること」、そういったことから、地元が提案されたルートよりも、現行ルートの方がふさわしいと判断され、既に都市計画決定されたルートで、幅員や構造等の変更を行うとされるものでございます。
また、このルート変更のご提案に関しましては、本市におきましても、地元から頂いた道路計画のルート変更について独自に検証を行うために、枚方市側での現地状況の把握とともに、河川管理者や枚方市側の下水処理場の管理者とも話し合いを踏まえ、「新たな都市計画制限などの都市計画上の課題」や、「道路線形の課題」、また「淀川への影響」についてそれぞれ検証を行ったところでございます。
長年に渡って都市計画制限がかかる現計画の位置、こういった重みも含めまして、総合的に評価した結果、新たな権利制限が発生する、地元提案のルートよりも、現行ルートが望ましいと判断したものでございます。
また、整備に当たりましては、引き続き、大阪府と協調し、丁寧に地域の方々に理解と協力を頂けるよう取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
【会長】
よろしいですか。
【B委員】
大阪府の方もルートの変更に関するご希望に対して返答された。
そして、高槻市としても新たな都市計画制限などの都市計画上の課題、また道路線形の課題、淀川への影響の度合い等について検証を行われたとのことです。
当然新たな道路ができるとか、変化が起こるときには必ず何らかの、こういった希望もあれば不満も出てくるのが常だろうと思っているんですが、地元の方はご承知のとおり、「絶対反対」という看板を掲げてらっしゃる。
よほど、身に迫る議案だと思いますので、しっかりご理解いただけるようにですね、当然高槻市にとってもプラスになる、また、地元・住民の皆様にとってもプラスになるという方向性を持って、ご理解をいただいて事業を進めていただけたらなと希望させていただいて意見とさせていただきます。
【会長】
ありがとうございます。
【事務局】
少し補足させていただきます。道路ができることによって、地域にとっても、市にとっても良いまちづくりができるというところを説明させていただきます。
まずこの十三高槻線につきましては、高槻市全体にとっても外環状幹線道路として非常に重要な道路でございます。
以前より大阪府に要望しておりました中で、その要望を受けて大阪府が平成28年の8月に都市整備中期計画を改訂されまして、この十三高槻線をやっていかれるという考えを示されました。
その段階で、市としましては道路ができて終わりではなく、周辺の街も良くなるという考えで、議会にもご理解いただきまして、平成29年度から予算措置をさせていただき、沿道のまちづくりということで調査・検討に入っております。
その中で地域の方々ともお話しをしながら良いまちづくりを進めていきましょうということで、やらせていただいています。
ただ、やはり委員がおっしゃるように課題もあり、地域分断ということもございます。
その中で、大阪府さんも当然都市計画決定権者、また事業者として検証されておりますけれども、高槻市としても意見を受け止めまして、先ほど申し上げましたとおり検証させていただきました。
その中でやはり、昭和38年、前島は昭和44年からですけど、ずっと権利制限をかけてきたルートが良いのか、地元が提案されたルートが良いのか、ということで、河川管理者や下水管理者といったそれぞれの管理者と、市としても検証いたしましたが、新たな権利制限を発生させるというご提案のルートが現行の都市計画を越えるものではないなということで、地元にも説明させていただいております。
ただ、十分な理解をいただいていない状況でございますので、地域にとっても市にとっても良いまちづくりが進められるように、市が一丸となって、地域の皆様、当然大阪府とも連携してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
【B委員】
今部長の決意をお聞きしたわけですけど、地元の方のご意見の中には、高齢化して若い人が出て行ってしまうというご意見もあったりして、そういう若い人がまた帰って来るような、そういったまちづくりをしたいなといったことをおっしゃられていたようで、それが現実となるような、そういったことを携えて一緒にまちづくりをしていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。
【会長】
ありがとうございます。
他にご意見・ご質問ございませんでしょうか。
【C委員】
私の方からは質問というよりも意見を述べておきたいと思います。
今説明がありましたけれども、この前島地区というのは大変高槻市民にとっても、高槻市にとっても地域を挙げて協力いただいた、そういう地域であるということをまず、認識しておく必要があるんじゃないだろうか。
と言いますのは、今年の4月に高槻クリーンセンターの新しい炉が稼動するということになっております。
今まで、高槻市民のゴミの処理をこの地域の皆様が本当に長い歴史の間の中で対応していただいたということで、いろんな問題でやっぱり前島地域に対する市としての支援というものが大変求められているということをまず前提としまして、必要ではないかなと思います。
そういうことで今部長からありましたように、高槻市としては十三高槻線を開通するに当たって、地域のまちづくりはやっていこうということで、具体的に進めていただいている。
このことについては、十分認識しているということですけれども、今回の牧野高槻線・十三高槻線もありますが、牧野高槻線の整備が浮上してきたということもあって、この前島地域のまちづくりにとって、どのようにプラスになるのかと。こういうことが地域の皆様にとってもはっきりしていただきたいと思います。
そういう意味からして、この道路がまちづくりの中でプラスになるのかマイナスになるのか、道路を造ってからまちづくりを考えるのではなく、まちづくりの中で道路をどのように造りあげていくか、こういう視点で進めて欲しいなと思いますので、先ほどありましたように、副道の話し等も含めて、出ているわけですから、地域の皆様のいろんな条件なり、そういうのを含めて結果として良いまちづくりになるということで、やはり大阪府に対しても高槻市の役割をきっちり明確にした上でですね、地域の皆様と大阪府に要請していくという、そういう姿勢を持って対応していただきたい。
こういうことを申し上げておきたい。
【会長】
ご意見ありがとうございます。他にご意見・ご質問ございませんでしょうか。

お願いします。
【D委員】
これも質問ではなくて、意見ないしは感想、要望です。
行政側と市民の側とでいろいろやり取りがあると思いますが、市民の方からすればこの審議会は最後の砦になるような機会ではないかというのが私の認識です。
その意味で、推進側ではなくて中立な立場でいることが求められる機能の一つであろうと思います。
そういう目で見ますと、今回提出されている資料というのはかなりかいつまんで作られた資料であろうと思いますが、住民の方の要望に対して十分に検討して「できない」という結論に至った過程が必ずしも十分に見えないんですね。
そこが少し気になりましたので、事務局にお願いして、追加の資料を送っていただきました。
例えば橋の形式あるいは位置にしても河川管理者等と協議して結論を出しておられるんですが、そのプロセスが十分見えないのです。
例えば、資料99—9ページの左側下から7から8行目あたりに「高架道路では地域住民の生活が分断される」と書かれており、それに対して右側に「道路によりできるだけ地域分断とならないよう、橋梁形式としております。」とあります。
地域分断を避けたいという思いはどちらも一緒なんですが、最良の案として得られた結果は違うんですね。
つまり、なぜ地域分断とならないような方法として橋梁形式が最も良いと考えるに至ったのかという説明があると、ある程度納得はいくだろうと思います。
つまり、こういう話は結果ではなく検討プロセスに納得がいくかどうかということだろうと思います。
あるいは橋梁につきましても、この資料あるいは送っていただいた資料にも橋は川に直角に架けるのが基本であるということが述べられていて、それは原則としてそうであって、私も学生の頃は斜めの橋「斜橋」と言うんですが、斜橋はご法度であると習っているんですが、その後いろいろと技術も進み、構造解析もできるようになりましたので、現在では場合によっては斜橋もOKなんです。
しかしそうであっても、やはり斜橋は適切ではないと判断された理由が多分あったはずです。
その詳細を説明していただくのは時間的に無理だと思いますが、そういう疑問を抱かれる方にはきちんと検討していますよと。
特に住民の立場になって、斜橋にして集落区間を平面構造にできる可能性を探りました、しかしこういう理由で難しいんです、という説明をお願いしたい。
それも公聴会等に出られた方だけではなくて、この審議会に関心があり議事録や資料を見られる市民の方全員に対して、関心をお持ちの方については、真摯に検討した過程の情報を提供し、納得していただけるような審議会であれば望ましいなと思っております。
それから見ると、まだ採決されていませんが、このままでは「もの別れのまま決まったんだな」と市民の方から受け取られる可能性がある。
この場ではきちんと審議して結論を得るわけなんですが、その主役は市民ですので、市民の方から見て疑義が生じないような、市民の目線に立って十分な検討がされたんだなと思えるような形にしていただければと思います。
【会長】
有難うございます。
ただいまのご意見をかいつまんで、私なりの理解で説明させていただきますと、これ以外にも検討された資料がきっとたくさんあるはずだから、ここの裏付けとして、検討された内容として、もう少し丁寧なものがあれば、できるだけ公開して欲しいということだったと思います。
それにつきましては事務局として検討されたのかということと、そういったものの公開の予定をお聞かせいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
【D委員】
同じようなことは前回か前々回の審議会でも申し上げたんですが、そういう資料を全部ここに出すことは難しいと思いますので、例えば、ホームページに載せる時にはリンクを貼るとか、必要とされる方、あるいは関心のある方が容易にアクセスできるような方法はいくらでもあると思います。
それをお願いしたいということで、前回申し上げていたと思いますので、今会長がおっしゃったような実施可能な方法を取っていただければよろしいのではないかと思います。
【会長】
はい、事務局お願いします。
【事務局】
先ほどお尋ねいただきました、検討資料につきましては大阪府が作成したもの、高槻市が作成したもの、それぞれございます。
それぞれについて、高槻市側から、また大阪府側から地域の方々にご説明の場を設けていただいて、説明をしているところで、その資料につきましては、その際にお配りさせていただいているところでございます。
【会長】
膨大な資料をここで出していただくというのは、あまり望ましいことではないのですけれども、できるだけこれから重要な資料、地元の方に見ていただいている資料につきましても、例えば「高架構造物はこんな風になっているよ」といったことを説明していただくとより図としてご理解していただきやすいと思いますので、そのようなものがあるとするなら、また皆さんにもご紹介していただければ有り難いという風に思います。
加えて、できるだけそういったものはアクセスしやすい、要するに見やすい状態にですね、これからも資料についてご準備いただければ有り難いなというように思います。
他にご意見・ご質問ございませんでしょうか。

よろしいですか。
ご意見とご質問については大体出尽くしたという風に思いますので、他にご意見・ご質問が特に無いようでしたら、この2つの議案ございますけれども、1つずつについて表決をさせていただきたいと思います。

まずは第98号議案「北部大阪都市計画道路(高槻市決定)の変更について」につきまして、原案のとおり承認することについてご異議ございませんでしょうか。
<異議なしの声>
【会長】
有難うございます。
異議なしということですので、原案のとおり承認する旨を答申させていただきたいと思います。
どうも有難うございました。

続きまして、第99号議案「北部大阪都市計画道路の変更(大阪府決定)に関する意見について」原案のとおり承認することについて、ご異議ございませんでしょうか。
<異議なしの声>
【会長】
よろしいですか。
ただ今の異議なしの声で原案のとおり第99号議案についても承認する旨を答申させていただきます。
本日の審議会で非常に大事な議論がされたと思います。
そこでここでの議事録をぜひ、大阪府さんにも見ていただくような形で、今後の事業への反映、あるいは計画の進め方についての高槻市の意見だけではなくて、審議会としての意見として出していただくようにお願いをしたいというように思います。
そういうことを踏まえた上で原案どおりの承認とさせていただきたいと思いますが、皆様いかがでしょうか。
<異議なしの声>
【会長】
よろしいですか。どうも有難うございます。
ということで、本日の議案としては以上の3件でございます。
事務局の方からその他の案件がございましたら報告をお願いいたします。
【事務局】
ご審議、ご意見ありがとうございました。
報告事項が1件ございます。
内容につきましては、ただ今より資料を配布し、担当から報告させていただきますので、よろしくお願いします。
【事務局】
報告事項「高槻市都市計画マスタープランの改定」について、ご報告いたします。
お手持ちの資料をご覧ください。
1ページよりご説明いたします。
はじめに、「1都市計画マスタープランの概要」についてです。
まず、位置づけですが、都市計画法第18条の2の規定に基づく、市町村の都市計画に関する基本的な方針で、その役割は、今後の都市づくりの具体的な指針等となるものです。
続いて「2改定の背景」について、現行の都市計画マスタープランは、2011年3月に2020年度を目標年次として改定しており、改定から10年を迎える中、社会環境の変化として、「人口の減少」「高齢化の進行」「ニーズの多様化」等が見られます。
また、本市の都市づくりに関する主な動きとしては、JR高槻駅北東土地区画整理事業の完了や、JR高槻駅ホーム拡充及び周辺基盤整備、高槻ジャンクション、インターチェンジ及びアクセス道路の開通、さらには、成合南土地区画整理事業の着手や安満遺跡公園整備一次開園が予定されるなど、本市の発展の礎となる施策が順次完成しており、これらの状況も踏まえた持続可能な都市づくりを目指し、2020年度に改定を行おうとするものです。
2ページをお願いしたします。
「3今後の予定」ですが計画改定の流れについてご説明します。
今年度は改定準備として、10月末から11月末まで市民意識調査を実施しております。
その詳細ですが、無作為抽出による18歳以上の市民5,000人に調査票を郵送し回収するもので、回収率は約41%となっており、現在、集計・分析を行っているところです。
また、昨年12月議会において都市計画審議会条例の一部改正を行い、専門的見地から迅速な調査や原案の作成に向けて意見を頂くため、常務委員会を設置できることとしたものです。
2019年度以降につきましては、課題整理や基本方針を踏まえて、全体構想、地域別構想の作成を行い、パブリックコメントを経て、計画改定することとしており、適時、常務委員会での調査や都市計画審議会でご審議頂く予定としております。
なお、参考資料として3ページ、4ページに改正後の高槻市都市計画審議会条例の全文、5ページに新旧対照表をそれぞれ添付しておりますので、ご参照ください。
以上、簡単ではございますが、報告事項の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
【会長】
ご説明ありがとうございました。
ただ今のご説明につきまして、ご意見・ご質問がありましたら、よろしくお願いします。

よろしいですか。
ご説明にありましたけども、皆さまご覧になっていただければと思います。
他に報告事項がないようでしたら、以上で本日の案件等は終了ということになります。
よろしいですか。

事務局の方で今後の予定など、何かありましたらご説明をよろしくお願いします。
【事務局】
ありがとうございました。
委員のみなさまにおかれましては、7月31日をもちまして現在の任期が終了となりますので、この場を借りてお礼申し上げますとともに、改めて委嘱のご依頼をさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。
また、報告事項にてご説明しました常務委員会の委員を選出いただくため、次回の都市計画審議会を8月頃に予定しています。
詳細につきましては改めてご案内申し上げますので、よろしくお願いします。
事務局からは以上でございます。
【会長】
それでは、以上をもちまして平成30年度第1回高槻市都市計画審議会を終了させていただきます。
ご参加いただきました委員の皆様、様々な重要なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。
引き続き、高槻市の都市計画の発展、あるいは中身の充実についても皆様のご協力賜ればと思いますので引き続きよろしくお願いします。
では本日の審議会は閉会とさせていただきます。
皆様、ご協力ありがとうございました。

参考

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