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平成29年度第1回高槻市都市計画審議会 開催概要

ページID:003808 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

平成29年度第1回高槻市都市計画審議会 開催概要

会議の名称

平成29年度第1回高槻市都市計画審議会

開催日時

平成30年1月23日(火曜日)午前10時から午前11時10分

開催場所

市役所本館3階 第2委員会室

出席状況

出席委員17名、欠席委員2名

傍聴者

1名

案件
  • 第86号議案 北部大阪都市計画区域区分の変更(大阪府決定)に関する意見について
  • 第87号議案 北部大阪都市計画用途地域の変更(高槻市決定)について
  • 第88号議案 北部大阪都市計画防火地域及び準防火地域の変更(高槻市決定)について
  • 第89号議案 北部大阪都市計画地区計画の決定(高槻市決定)について
  • 第90号議案 北部大阪都市計画土地区画整理事業の決定(高槻市決定)について
  • 第91号議案 北部大阪都市計画下水道の変更(高槻市決定)について
  • 第92号議案 北部大阪都市計画道路の変更(高槻市決定)について
  • 第93号議案 北部大阪都市計画高度地区の変更(高槻市決定)について
  • 第94号議案 北部大阪都市計画都市再開発の方針の変更(大阪府決定)に関する意見について
  • 第95号議案 北部大阪都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更に関する意見について
  • 第96号議案 北部大阪都市計画生産緑地地区の変更(高槻市決定)について
結果

いずれも原案のとおり承認されました。

会議録

開会

【事務局】

定刻になりましたので、ただいまから、平成29年度第1回高槻市都市計画審議会を開催させていただきます。

委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、ご出席を賜りましてありがとうございます。

私は、本審議会の事務局を預かっております都市創造部長の梅本でございます。

しばらくの間、進行役を務めさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

まず、開会に先立ちまして、市長の濱田よりご挨拶を申し上げます。

【市長】

改めまして皆様、おはようございます。

委員の皆様におかれましては、公私、何かとお忙しい中、本日の審議会にご出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。

さて、平成7年の都市計画決定以降、開通を心待ちにしておりました新名神高速道路につきましては、高槻ジャンクション・インターチェンジを含めて、高槻から川西間が昨年の12月10日に開通をいたしました。

この開通式典にあわせて本市が実施したハイウェイウォーキングには、12,000人を超える方が参加され、多くの方々に開通を喜んでいただいたところです。

また、この春には高槻から神戸間の全線開通が予定されており、現名神高速道路とのダブルネットワークにより、本市の新たな玄関口としての利便性が更に向上し、地域経済の活性化にも大きく寄与するものと、大いに期待しております。

この新名神高速道路のアクセス道路等につきましては、国・府・市が連携して取り組んでおり、国では国道171号八丁畷交差点の改良を昨年6月に完了されるとともに、昨年3月には大阪府が高槻東道路を開通され、また、直結ランプの工事についても本年度末の供用を予定されております。

さらに、本市が整備を進めている都市計画道路南平台日吉台線につきましては、昨年3月に暫定供用を行い、現在、完成に向け工事を進めているところです。

一方、これら新名神高速道路等の整備効果をまちづくりに活かすべく取り組んでいる、成合南地区におきましては、地区にふさわしい土地利用の実現のため、土地区画整理準備組合による組合設立に向けた取組を進められており、本事業に必要な都市計画について、本日の審議会に付議しております。

また、平成26年の都市計画決定以降、本市のシンボルとなる公園整備に取り組んでいる安満遺跡公園では、「市民とともに育てつづける」を基本コンセプトに、開園後に園内で活動等に取り組む市民活動組織「安満人倶楽部(あまんどくらぶ)」が発足するとともに、軽飲食店の出店者や公園施設内のネーミングライツパートナーを決定するなど、平成31年春の一次開園に向けて着々と進めております。

以上が主な都市計画関連の進捗状況ですが、本日の審議会では、成合南地区関連の案件や生産緑地地区の変更など市決定案件8件と、都市再開発の方針の変更や住宅市街地の開発整備の方針の変更など、府決定案件3件のご審議をお願いしております。

詳細につきましては、後ほど事務局からご説明を申し上げますので、よろしくご審議を賜りますよう、お願い申し上げて、開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。

<事務局より出席委員及び行政側出席者の紹介>

<会長の選出及び会長代理の指名>

【会長】

それでは、議事に入りますが傍聴の方はおられますか。

<会長に傍聴希望者があることを知らせる>

【会長】

本日、傍聴希望の方が1人おいでになります。今回、市から付議されております案件は、公開することが不適当なものとは認められませんので、傍聴を許可したいと思います。では、傍聴の方に入っていただいて下さい。

<傍聴者入室>

第86号議案 から 第93号議案 について

【会長】

それでは、議事に入りたいと思います。最初の案件、第86号議案から第93号議案につきましては関連する案件とのことですので、一括して説明していただきたいと思います。     

では事務局より説明をお願いします。

【事務局】

それでは、第86号から第93号議案につきましては、関連する都市計画でございますので、一括して説明いたします。お手元の都市計画審議会資料に沿って、前方のスクリーンでお示しいたします。

都市計画の内容としましては、区域区分の変更、用途地域の変更、防火地域及び準防火地域の変更、地区計画の決定、土地区画整理事業の決定、下水道の変更、都市計画道路の変更、高度地区の変更となっております。

説明につきましては、「1 成合南地区について」、「2 都市計画道路の見直しについて」、「3 JR高槻駅北東地区について」、「4 都市計画法に基づく手続き」の順でいたします。

それでは、成合南地区について説明いたします。

まず、これまでの経過ですが、平成19年から地権者が計画的な土地利用に向け、勉強会や将来の土地利用意向の検討を開始され、その後、時間をかけて検討を重ねられた結果、土地区画整理準備組合の設立、都市計画手続きを進める件について、権利者の90パーセントの方々が同意されました。これを受けて、平成27年3月に地権者が高槻市成合南土地区画整理準備組合を設立し、施行するエリアを含め、規約等を決議されたものです。平成28年3月には、大阪府が本市との協議を経て、成合南地区を土地区画整理事業が確実な時点で市街化区域に編入可能な「保留区域」に指定されました。

次に、準備組合における土地利用計画の考え方ですが、緑色で示す「既存集落側は、自己活用の意向を実現するため、既存住宅地や営農できる農地を集約して配置」されております。右側の青色で示す「インターチェンジ南側は、地権者の売却意向等を実現するため、交通利便性を活かした産業系の土地利用」とされております。下側の赤色で示す「インターチェンジ北側は、地権者の借地意向等を実現するため、日常生活品が購入できる商業系の土地利用」とされております。また、水色で示しておりますように、「事業に伴い、治水力向上に資するよう、宅地を盛土することで浸水リスクの軽減」も図るとされております。

次に、今回の都市計画手続きをどのように判断したかについてご説明いたします。

まず、1つ目の事業区域の位置の決定についてです。準備組合では、施行する区域を総会で決定し、その区域内の90パーセントの仮同意を取得されていることから、事業に対する住民合意度が高いものと判断できます。2つ目に事業手法の決定につきましては、土地区画整理組合の設立を目的とする準備組合がすでに設立されています。3つ目に事業予定者の決定につきましては、組合施行の土地区画整理事業に向けて、一括業務代行予定者を決定されています。4つ目の着手年度、予定期間の決定では、平成30年度の土地区画整理事業の着手と5年間の事業期間を予定されております。これらを踏まえ、事業の実施が確実と判断できることから、準備組合が設立する土地区画整理組合の取組に応じて、関連する都市計画の手続きを実施するものです。

次に、区域区分の変更についてご説明いたします。組合施行の土地区画整理事業が実施されることが確実な区域であるため市街化区域に編入するものです。対象区域は、ご覧の右側の図にある赤色で示す区域となります。

次に、用途地域についてご説明いたします。農地、住宅、商業、企業等の複合的な土地利用を図る地区であることから、ご覧の図における紫の部分について、当該地区を区域区分の編入に併せて準工業地域に指定するものです。なお、右側の丸囲みにありますように、建ぺい率は60パーセント、容積率は200パーセントとなります。

次に、防火・準防火地域についてご説明いたします。先ほど説明いたしました準工業地域とすることに伴い、図面の赤でハッチングした箇所を準防火地域に指定するものです。

続いて地区計画案についてご説明いたします。

はじめに、地区計画を定める目的ですが、成合南地区の土地利用計画に応じた良好な都市環境の整備と保全を図るため、土地利用の方針や建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度を規定するものです。

地区計画の目標ですが、周辺の自然環境や既存集落と調和した、高槻市の玄関口に相応しい、安全かつ快適な秩序ある都市環境の創出を図ることとしております。

土地利用の方針では、生活環境に大きな影響を及ぼすと考えられる土地利用を制限し、地区全体として、計画的な都市機能の立地と良好な都市環境を創出するもので、物流・業務地区と複合地区を設定しております。

複合地区では、周辺の既存集落や農地の近傍として、周辺環境と調和する土地利用を図ることとしております。

物流・業務地区では、幹線道路沿道を活かした物流・製造拠点の形成をはじめ、周辺住民の生活利便性の向上に資する商業施設等の立地を図ることとしております。

次に、地区施設の整備の方針では、主要区画道路や一定規模の公園、緑地等の公共施設を配置することとしております。

次に、地区整備計画をご説明いたします。ここでは、建築してはならない建築物を示しており、対象として、ホテルやマージャン店、パチンコ店等、周辺環境への影響を考慮し、8項目を定めております。

次に、建築物の敷地面積の最低限度についてです。複合地区は100平方メートル。物流・業務地区は500平方メートルとしております。

次に、建築物の緑化率の最低限度については10分の2としております。

次に、壁面の位置の制限についてです。北に面する境界線及び道路境界線に面する部分にあっては1メートル以上、その他の部分にあっては0.5メートル以上としております。

次に、建築物などの意匠の制限についてです。建築物の屋根、外壁等の色彩は、周辺環境と調和した落ち着いたものとしております。

次に、垣またはさくの構造の制限についてです。道路に面して塀を設置する場合は、防音対策が必要な場合を除き、生け垣または透視可能なフェンスと植栽を併設したものとしております。

以上が地区計画となります。

次に、土地区画整理事業の決定についてです。区域は右側の赤枠の9.9ヘクタールの範囲となります。

次に、成合雨水ポンプ場の廃止についてです。土地区画整理事業と併せて必要性を見直した結果、成合雨水ポンプ場を廃止するものです。

以上で「1 成合南地区について」は終了いたします。

続いて、「2 都市計画道路の見直しについて」ご説明いたします。

最初に主な経過についてですが、平成24年4月から、府見直し素案について、大阪府と市が協議を開始し、29年2月には市内都市計画道路10路線の廃止を決定、告示しました。29年度の見直しについては、平成29年7月に説明会を実施し、その後、11月から12月にかけて、都市計画案の公告、縦覧を実施しました。

次に、都市計画道路の廃止についてご説明いたします。平成29年度については図中赤色の牧野高槻線と南平台日吉台線等の一部区間を廃止するものです。また、廃止する都市計画道路を基準に境界を定めている用途地域等も併せて変更するものです。

それでは、個別路線ごとの詳細をご説明いたします。

まず、牧野高槻線等の一部区間の廃止についてです。当該路線は新名神高速道路へのアクセスといった交通機能などを有しますが、府道伏見柳谷高槻線で代替可能であることなどから、ご覧の黄色い区間を廃止しようとするものです。また、ご覧の赤斜線の紅茸町地区においては牧野高槻線の端を基準に用途地域を指定していましたが、今回の廃止に伴い、周辺用途にあわせ、第一種中高層住居専用地域に変更し、高度地区についても無指定から第2種高度地区に変更するものです。なお、建ぺい率、容積率に変更はなく、既存不適格建築物の発生もございません。

次に、南平台日吉台線の一部区間廃止についてです。当該路線は現在の幅員で交通処理能力上問題が無く、両側に歩道が整備済みであり、道路機能的には概成していることから、ご覧の黄色い区間を廃止しようとするものです。なお、この地域での用途地域の変更はございません。

以上で、「2 都市計画道路の見直しについて」説明を終わります。

続いて、「3 JR高槻駅北東地区について」ご説明いたします。

JR高槻駅北東地区は、平成20年度に商業系用途地域への変更を前提として、駅前立地にふさわしいまちづくりのルールを定めた地区計画を決定し、それに基づき都市開発事業が進められてきました。平成28年度に、都市開発事業が完了したことから、当初の予定通り、用途地域を現在の土地利用にふさわしい、商業地域及び近隣商業地域に変更するものです。

以上で、「3 JR高槻駅北東地区について」説明を終わります。

最後に、「4 都市計画法に基づく手続き」についてご説明いたします。

最初に、地区計画案の縦覧を7月3日から18日に実施し8通の意見書が寄せられました。説明会は7月8日に開催しており、参加者は34名でした。

次に、都市計画案の説明会を7月28日、29日に開催し、参加者は28日18名、29日19名でした。

区域区分につきましては、大阪府が縦覧と公聴会を実施し、8月30日の公聴会では、成合南地区について5名の方が公述されました。

続きまして、都市計画法に基づく案の縦覧は11月20日から12月4日まで実施し、市に5通、府に5通の意見書が提出されております。

都市計画審議会につきましては、本日の高槻市都市計画審議会に続きまして、2月9日に大阪府の都市計画審議会で審議されます。

都市計画決定・告示につきましては、平成30年の3月から4月の予定となっております。

縦覧時の意見ですが、地区計画案の縦覧時の意見としましては、反対の意見が3通、賛成の意見が5通寄せられました。都市計画案の縦覧時の意見としましては、反対の意見が1通、賛成の意見が4通寄せられております。なお、詳細は、お手元の資料86-15から30を参照ください。

次に、都市計画案の縦覧時の意見について、概要をご説明します。

1点目の意見書の概要は次のとおりです。

「地権者の合意形成を適切に図るべき。当該地区は自然環境を大切にしてきたからこそ、近隣で質の高い住環境を維持されてきた。大規模開発で周辺の地域まで悪影響を及ぼしかねない。私共に重大な不利益が生じる。市道の拡幅や道路の新設で土地の分断や面積の減少、資産価値の減少、利用方法の制限など重大な不利益を受けかねない。土地区画整理事業の決定に反対。」

この意見書についての高槻市の考え方は次のとおりです。

「約94パーセントの方々が土地区画整理事業を進めることに賛同されております。地区計画の土地利用の方針では『周辺の既存集落や農地の近傍として周辺環境と調和する土地利用を図る』と明記しております。土地区画整理事業運用指針では、一部の権利者に不利益が生じないよう土地評価を公平かつ公正に行うことと明記しております。本市としては、準備組合に対して、必要に応じて助言や指導等に努め、今後、本案にて都市計画法に基づく手続きを進めてまいります。」

2点目の意見書は次のとおりです。

「権利者のすべての将来の土地利用意向を実現可能な土地区画整理事業に賛成。速やかに市街化区域編入の手続きを進めていただきたい。成合地区では約10年間かけて将来の土地利用について検討を重ねてきた。この結論は各々が土地を次世代にどうつなぐのか、地区の将来のためにどうすれば良くなるのか考えた結果である。」

この意見書についての市の考え方は次のとおりです。

「本市では、引き続き、土地区画整理事業をはじめとした本案について都市計画法に基づき手続きを進めてまいります。」

3点目の意見書は次のとおりです。

「成合地区で農業を営んでおり、地権者自らが選択した土地区画整理事業により、周辺の自然環境に配慮し、持続的な営農環境の再整備ができる。区域区分の変更、土地区画整理事業の決定、都市計画道路の廃止に関する都市計画に全面的に賛成する。10年ほど前から話し合って、希望にあわせ土地利用の転換を図ることとし、土地区画整理事業がよいとの結論に達した。子や孫の世代に課題を先送りしないようお願いしたい。」

この意見書についての市の考え方は次のとおりです。

「本市では、引き続き、土地区画整理事業をはじめとした本案について都市計画法に基づき手続きを進めてまいります。」

4点目の意見書は次のとおりです。

「成合南地区の都市計画手続きは都市計画法第5条に基づく整備開発保全の方針に合致している。準備組合は法に基づく組合を設立しようとするもので、区域内の権利者の約90パーセント以上が同意され、総会で区域も含めた規約を決議した、2年以上活動している正当性ある団体である。住民の合意度の高い区域をいたずらに広げることなく設定していることなど、北部大阪都市計画区域マスタープランの土地利用に関する方針のすべてに適合している。」

この意見書についての市の考え方は次のとおりです。

「本市では、引き続き、土地区画整理事業をはじめとした本案について都市計画法に基づき手続きを進めてまいります。」

5点目の意見書です。

「成合南地区の区域区分の変更並びに関連する都市計画について賛成。高槻にインターチェンジができれば便利になると期待、反面、乱開発が心配。そこで、地区の土地所有者が集まって話合い、農業を続ける人も住む人もそれぞれの環境を守るために成合南地区土地利用協議会を発足、将来の土地利用を地域全体で考えてきた。結論として、土地区画整理事業を採用。成合地区は施行区域の設定や事業の実現性、住民の合意形成の熟度も合理的と考えられ、都市計画の決定をしていただきたい。」

この意見書についての市の考え方は次のとおりです。

「本市では、引き続き、土地区画整理事業をはじめとした本案について都市計画法に基づき手続きを進めてまいります。」

以上で、第86号議案から第93号議案までの都市計画案に関する説明を終わります。

【会長】

ありがとうございました。

それでは、ただいまご説明いただいた、第86号から第93号までの一連の議案について質疑に入りたいと思います。

本件に関しまして、ご意見・ご質問がございましたら、お願いします。

【A委員】

資料86-15ページからの「都市計画に係る意見等の概要」の「主な意見の要旨」についてまず2点伺います。資料86-15ページの下のほうに、果樹園の柿について、昭和6年に秩父宮様から「鳳凰と命名し後世にわたり育成に励むよう」というお言葉をいただいたということが書かれています。これは事実なのでしょうか。事実であれば、この柿はどれだけの価値があるものなのでしょうか。お答えください。また、柿の木が存在している土地については、所有者の方は、「現況のまま対象外とし、静かな環境のもと平穏な暮らしが営まれるよう要望する」とされていますが、計画では、この土地はどうなる予定なのでしょうか。具体的にお答えください。

2点目です、資料86-18ページ等には、「本計画の策定に当たり、交通量の増加、施設利用者数、近隣の人口動態等、根拠となる具体的な予測は何ら示されておらず、裏づける資料も提出されていない」とあります。これらは事実なのでしょうか。お答えください。

先日、高槻インターチェンジから新名神を走ってみましたが、ほとんど車はありませんでした。現在の交通量はどのようになっているのでしょうか。お答えください。以上です。

【会長】

はい、3点ですか。ご質問いただきましたのは柿の話と、交通量の話は、計画の件と現況の件でございます。事務局の方お答えいただけたらと思います。よろしくお願いします。

【事務局】

まず1点目、準備組合は権利者との面談の中で果樹園の柿の話を伺っているとお聞きしております。その後、宮内庁に訪問し用意された資料をすべて閲覧されましたが、その事実や価値は確認することができなかったとのことです。なお、具体的な土地利用計画は、今後、準備組合が権利者の意向に沿って決定されることになります。

2点目、地区計画の都市計画を決定する際にご質問の交通量や施設利用者数などを必要としておりません。

最後に3点目ですが、新名神高速道路の交通量につきましては、ネクスコ西日本が昨年12月27日に公表した資料によると高槻ジャンクション・インターチェンジから川西インターチェンジの開通後、12月11日から1週間の平均交通量は1日約4,200台で、高槻インターチェンジの出入交通量は1日約6,800台とのことです。以上でございます。

【会長】

ありがとうございます。

【A委員】

重ねて5点質問をしたいのですが。

【会長】

ではゆっくりお願いします。

【A委員】

はい。では1点目、柿の木について宮内庁では確認が取れなかったということですが、所有者の方は、これについての書面、その他の証拠等を持っておられないのでしょうか。柿を皇室に献上等した実績も無いのでしょうか。お答えください。

2点目です。柿の木の土地は資料86-6ページの複合地区内にあるのでしょうか。お答えください。

3点目、インターネットで調べると、2006年度の数字ですが、茨木インターチェンジの1日の通行台数は27,783台、大山崎インターチェンジは21,004台ということでした。これらと比べると高槻インターチェンジの通行台数は少ないわけですが、この原因は何なのでしょうか。今後はどのようになると予測しているのでしょうか。お答えください。

4点目です、大山崎インターチェンジの供用開始は約14年前の2003年12月24日ですが、インターチェンジ周辺の都市計画や開発はどのようにされたのでしょうか。計画どおりに進んだのでしょうか。お答えください。

5点目です。この開発に関する費用負担はどこがどれだけ負うことになるのでしょうか。高槻市はどれだけの負担をするのでしょうか。補助金を出したりすることになるのでしょうか。具体的にお答えください。

【会長】

はい、ありがとうございます。5番目のこの開発とは、どの開発のことですか。

【A委員】

成合南地区です。

【会長】

区画整理ということですね。はい。わかりました。それでは今の5点につきまして事務局からよろしくお願いします。

【事務局】

5点の質問に関してお答えいたします。

まず1点目についてですが、準備組合は所有者の方と面談されておりますが、事実確認はできていなかったとのことです。

2点目についてですが、柿の木の土地は地区計画における物流・業務地区内にあります。

3点目の高速道路の交通量については、ネクスコ西日本が推計されたもので、全線開通時、高槻インターチェンジでは、約16,000台と伺っております。

4点目の大山崎インターチェンジ周辺の件でございますが、特に新たな開発等はなかったとお聞きしております。 

最後に、5点目の開発に関する費用とのことですが、土地区画整理事業に関する費用負担は、都市計画とは直接関わるものではございませんが、事業費は、土地区画整理組合が負担されるもので、今後組合が作成される事業計画で具体的に算出される予定です。

なお、本事業に対しては、国と共に必要な支援を行う考えです。以上でございます。

【A委員】

次、4点お伺いしたいのですが。

1点目、大山崎インターチェンジ開通後は周辺の地域には、経済面や環境面でどのような影響があったのでしょうか。具体的にお答えください。

2点目、インターチェンジ周辺を新たに開発等した事例にはどういったものがあるのでしょうか。また、その開発後のまちづくりは上手くいったのでしょうか。事業者やお客が集まらなかったりしてうまくいかなかった事例もあるのでしょうか。具体的にお答えください。

3点目、本事業に関しては、市と国がそれぞれ支援を行うということですが、どのような名目、目的で行うのでしょうか。また、その支援の費用の算定基準・算定根拠はどのようなもので、どれだけの金額になる見込みなのでしょうか。お答えください。

4点目、権利者の方々の意見を見ると、農業を続ける方は計画案に反対で、農業を続けられない方は賛成のように感じます。先ほどのご答弁では、柿の木の土地は物流・業務地区内にあるということですが、営農者の方への配慮はどうなっているのでしょうか。複合地区と物流・業務地区との地区割りについては、どのような考えでされたのでしょうか。お答えください。

【会長】

事務局からよろしくお願いします

【事務局】

4点についてお答えします。

まず1点目についてですが、大山崎町に確認したところ、特に大きな影響は無かったと伺っております。

2点目についてですが、インターチェンジ周辺後新たに開発した事例についてですが、圏央道におけるインターチェンジ周辺で、当地区と同様に組合施行の土地区画整理事業を行った事例があります。なお、この地区では計画的なまちづくりが完了しており、今も継続して企業が立地されています。

3点目の土地区画整理事業に対する国と市の支援については、組合が行う公共施設整備に要する費用が対象となり、国の算定基準を基に今後金額を算出する予定となっております。

4点目の営農者の方への配慮についてですが、土地区画整理事業を行うことで営農希望者を集約することが可能となり、将来的な虫食い的な耕作放棄地への回避、効率的な用排水施設が可能となり、結果、持続的な農地の保全につながるものと考えております。

また、地区計画の複合地区と物流・業務地区との地区割りついてですが、権利者の土地利用計画意向に基づき適切に配置したものとなります。以上でございます。

【会長】

ありがとうございます。他にご意見はございますか。

【A委員】

最後に意見だけ。

先ほど大山崎インターチェンジができてから、特にその経済面や環境面に関しては影響がなかったということなんですけど、高速道路のインターチェンジができたからといって、その周辺が賑わうかというと、そんなことでは無いんじゃないかなと思います。

大山崎のインターチェンジは名神高速道路と京滋バイパスと京都縦貫自動車道のジャンクションになっていますが、インターネットで調べたところ京都へのアクセスが向上して観光客が増えたとあったのですが、インターチェンジ周辺がすごく発展したとは私自身も感じていません。新名神が全面開通しても、ご答弁によると高槻インターチェンジの通行台数は大山崎インターチェンジよりも少ないということです。通行台数だけでは測れるものでは無いかもしれませんが商業施設の立地としては、北東に面しているわけでも無いですし、とても魅力的な場所だとは言えないのではないかと思います。

成合南地区の計画案には権利者の約94パーセントは同意したということですが、明確に反対されている方もいるわけです。土地区画整理事業が始まると強制収用に似た直接施行という手続きで、強制的に土地から立ち退かせることができると聞きました。そこまでやるほどまちの発展が見込めるのか、高い公益性があるのかというとそこまでは無いのかなと、答弁を聞く限り思います。これを100パーセントの権利者が同意しているということであれば、私も都市計画案に賛成したいと思いますが、明確に反対意見を述べている方もいますので、100パーセントの同意ができるまでもう一度住民のみなさんで話し合うべきではないでしょうか。以上です。

【会長】

2点ですね。2つの質問がございました。事務局よろしくお願いします。

【事務局】

大山崎インターチェンジに関するご質問等でございますが、大山崎町に確認したところでは大きな影響はなかったとお聞きしておりますが、その理由としましては、インターチェンジ周辺で、当時、インターチェンジとジャンクションと開発に合わせて、整備できるような計画的な開発を行うような適切な場所が無かったとお聞きしております。そのため実際には実施しなかったとお聞きしております。

次に2点目の同意100パーセントという、ご質問、ご意見でございますが、先ほどの議案でもご説明しましたが、これまで地域の方々が約10年という年月を重ねられて土地利用を色々議論された結果、総意としてこのまちづくりについて、それぞれの土地利用の意向が叶う、土地区画整理業を実施することを同意されたわけです。これらに対して都市計画の同意率または事業の範囲等を勘案しまして、この都市計画手続きを現在進めております。

【会長】

他にご意見・ご質問等がありましたら、お願いします。

【B委員】

4点ございますが、一つ一つさせていただいてよろしいですか。

【会長】

できるだけ、コンパクトにお願いします。

【B委員】

はい。最初の都市計画区域の変更ということで、第86号議案からさせていただきます。市街化調整区域から市街化区域に編入することで、先ほどもA委員からありましたが、色んな意見が出されています。否定的な意見もありました。その意見に対してはどう説明され、納得されているのかどうか、お聞きしたいと思います。

【事務局】

縦覧等の意見でいただいている他に、説明会でご意見をいただいておりまして、説明会ではその場でお答えしております。準備組合では、今まですべての権利者が合意されるよう取り組まれておりますが、この都市計画案の意見を踏まえて、昨年12月16日に土地の評価方法に関する説明会を改めて開催されるなど、現在も権利者の不安を払拭されるよう鋭意取り組まれているところです。

【B委員】

土地を持っている方は、この計画では自分の土地が減る、減歩率がかかってきます。上牧駅前でも平均して30パーセントぐらいかなと思うのですが、土地をどういう形状で持っておられるかによっても、減歩率は変わってきますし、そういう方々にとっても大きな影響があると思うのですね。それと、計画が進んで行けば行くほど、色んな不安も起こってくると思うのですね。ここで農業を続けたい方は多分生産緑地指定ということにもなると思いますし、そういう説明っていうのは、本当にその方の不安がなくなるように丁寧にはしていただきたいと思います。

2点目に行かせていただきます。地区計画なのですが、市街化区域に編入することで準工業地域に定めるということでおっしゃいました。で、その準工業地域になれば色んなものが建設されるということで、地区計画で制限していこうとなっていくのだと思うのですが、昨年、高槻市でも大きな問題になりました準工業地域に対して産業廃棄物の焼却施設、処理施設ですね、そういうものが建設されるという問題が起こりました。それとか、ペットの火葬場ですね、こういうものがあったのですが、規制の対象にはなっていないのですが、こういうものは地区計画を決定しても建設が可能になるのかお答えください。

【会長】

はい。事務局お願いします。

【事務局】

業廃棄物処理施設等につきましては、市でこうした処理施設の建築許可を行う場合の基準を定めておりまして、周辺状況や土地区画整理事業による公園や病院、住居等からの位置の基準や距離を定めることにしておりますので、それを踏まえますと今回の地区計画区域内にゴミ焼却場あるいは産廃処理施設というものは、立地することはございません。

ペット火葬場につきましては、地区計画における建築物の用途としての制限で定められるものではございませんが、地区計画における方針の中で「周辺環境と調和する土地利用を図る」あるいは、「生活環境に大きな影響を及ぼす土地利用を制限する」としておりまして、準備組合とされては、事業完了後も将来にわたってエリアマネジメントを行うことにより、良好なまちを維持していくこととされております。

【B委員】

産業廃棄物の処理施設については、高槻市の要綱、規則で建設できないとのことでそれは良いのですが、ペットの火葬場についてはこれからもずっと見守りが必要とのことで、そこには、やはり高槻市も関わって一緒に規制できるようにしていただきたいと思います。

それから、次に都市計画道路ですが、牧野高槻線の廃止ということは、その部分は当然だと思うのですが、安満北の町から高垣、野田、前島の地域は今回含まれていないのですが廃止にならないのかどうかお聞きします。

それともう一点、南平台日吉台線の廃止です。南平台小学校から芥川高校までの間は道路も何も無い未整備地域なのですが、そこは廃止されないのか、なぜ残るのかをお答えください。

【会長】

はい、事務局お願いします。

【事務局】

まず1点目のご質問の牧野高槻線の残りの区間につきましては、大阪府において、廃止の方向で、現在見直しを進めておられます。

次に2点目の南平台日吉台線の残りの区間ですが、未整備の区間につきましては、今回の都市計画道路の変更は、市の都市計画道路見直し基本方針に基づきまして、平成28年2月に策定した高槻市都市計画道路見直し最終案に基づいて行っているものでございます。未整備箇所につきましては都市計画マスタープランに位置付ける環状幹線道路としての都市の骨格機能を有することから存続と判断しておりますので、今回は廃止の手続き等は行っておりません。以上でございます。

【B委員】

牧野高槻線についてはインターチェンジのアクセス道路として位置付けられていて、今回、高槻東道路がアクセス道路になってその役割というか位置づけが無くなったわけで、やはりこれは早く廃止していただくということで大阪府が動いておられるということですから是非お願いします。

南平台日吉台線ですが、都市計画決定されてもう49年経つんですね、約半世紀が経ちます。そのころの高槻の人口というのは少なくて、増えていくことを見越して多分作られたと思うのですが、これからは人口減少時代に入っていますし、そういう都市計画道路が全然できていないところについては、ここを廃止されるのなら、当然その地域についても廃止されるべきだと私は思うんですね。そのことは一刻も早くしていただきたいということでお願いします。以上です。

【会長】

他にご意見・ご質問を頂ければと思います。はい、お願いします。

【C委員】

何点か意見・要望を申し上げたいと思います。

【会長】

まず、質問がありましたらそれについてお願いします。意見と要望ですね。

【C委員】

はい。この新名神は高槻市にとって悲願の、何十年来の悲願の案件でございました。今回、12月10日、先ほど市長からもありましたが、一部開通とインターチェンジも供用開始されました。

高槻市は今大きなプロジェクトをいくつか持っておりまして、私は勝手に五大ビッグプロジェクトと言っております。1つは先程市長からもありました、安満遺跡公園、それからJRの新ホーム、また昇降式の西日本では初めてホーム柵がつきました。3つ目は市民会館の建替えかなと。4つ目はホテルの誘致、高槻のホテルが無くなって、今これも非常に期待されておられるところです。そして5つ目が、この新名神の事業だと思っております。

で、私はJRの高槻駅を鉄道の玄関口、高槻の玄関口と言っておりますが、これはまさしく車の玄関口ということで、その周辺に区画整理事業をするということは重要な視点だというふうにまず思っております。今回94パーセントの人が賛成しているということでございますけれども、6パーセントの方は反対されていることになりますので、その6パーセントの方に対しての丁寧な説明をお願いして、まずご理解いただくように続けて努力していただきたいという事を最初にお願い申し上げておきます。

先程もありました人口減少社会に突入いたしました。高槻市も例外ではなくて、先日市長のお話の中で若い世代の人口が増えてきたようなご説明もありましたけれども、毎年減少しているのが実態でして、やはり賑わいをもたらす、また定住人口を促進していくという意味でも、新名神のインターチェンジ周辺の活性化が絶対に必要であろうということを思っております。そういった意味では、意見書にもありましたけれども、速やかに事業を進めていただきたいと思っております。

通常意見書は反対意見が大部分を占めるわけですけども、今回は賛成意見も多く寄せられたことを考えれば、いかに地元の方たちや関連する方たちがこの事業を期待しているかということを如実に物語っているということを考えれば、速やかな事業の促進をお願いしたいと思っております。

で、もう一つは要望なのですが、インターチェンジが全面、神戸まで開通し、また土地区画整理事業がスタートすると、おのずと交通量は増えると思うのです。現在、高槻東道路が開通して国道171号が京都方面から大阪方面に向かうその交差点で渋滞を引き起こしております。それから、これは過去から申し上げておりましたけども、国道171号の北行き、これも渋滞が延びております。実際、私はそちらの方から行きますので明確に分かるのですけども、こういった事態が更に想定されることを考えたときに、交通渋滞が緩和できるような、そういった事も踏まえて今後の事業を進めていただきたい、ということを申し上げまして私の要望、意見とさせていただきます。

【会長】

はい。ありがとうございます。他にご意見ご質問ございましたら。

【D委員】

はい。1件だけ。

下水道の南地区のポンプ場の廃止を判断した経過をもう少し詳しく教えていただきたいのと、地区計画案の縦覧の意見で、その地区のポンプ場を廃止することで、他の地区に影響が無いか意見も出たのでそこの事についてもお聞きしたいと思います。

【会長】

はい。事務局よろしくお願いします。

【事務局】

ただいまのご質問にお答えいたします。現都市計画において、当該地区、成合排水区の雨水排水につきましては、排水先である檜尾川の計画高水位より現状の地盤高さが低いことから、ポンプにて強制排水する計画でありましたが、先程も説明がありましたように、今般、土地区画整理事業において、河川水位の影響を受けない高さまで盛土を行うことで、自然排水による雨水処理が可能となることから、成合雨水ポンプ場を廃止するものでございます。以上でございます。

【D委員】

他の地区への影響は無いということですか。

【事務局】

他の地区への影響はございません。

【会長】

ということです。他にご意見ご質問がございましたらいただけたらと思います。よろしいですか。

質問、ご意見、ご要望が出尽くしたということだと思いますので、この件については、私も都市計画を専門とする者ですので少し話をさせていただきますと、インターチェンジができるということは、高槻市にとってインパクトのあることだと考えます。それをできるだけ乱開発にならないように受け止めていくという意味では、面的な開発、整備は極めて重要です。特に時期を逸すると、乱開発が進んでからでは手遅れになってしまうということで、今回こういう議案が、地元の人たちもかなり努力をされて、地元の土地区画整理事業も先程意見がありましたように、減歩、つまり自分たちの土地を出して、自分たちのまちをつくろうと言うことで、多くの方が、そういう行為に大いにオーケーだよということで94パーセントの皆さんが賛成された。賛成というよりも、積極的にやろうという、そういう意思を示されたということです。ただ、やはりいろんな事情でそうでない方もいらっしゃるということで、引き続きそういう方については、納得いただく、あるいはご参加いただくような取組が必要だということだと思います。

ただ、議案で出ましたように、具体的に事業するということではなくて、大きな枠組みを決めるということが都市計画の仕組みの中では重要ですので、今回の例えば都市計画の、土地区画整理事業についても区域を決めるということですね、その中身については、事業をやりながら、皆さんと一緒になって話しながら決めていくということになるかと思います。こういう内容で、これらの案件、第86号から第93号まで議案が出た、ということでございます。それらにつきまして、一つずつ、採決をさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。

<異議なしの声>

【会長】

それでは最初に、まずは、区域区分の変更ですね。第86号議案「北部大阪都市計画区域区分の変更(大阪府決定)に関する意見について」につきまして、採決をお願いします。いかがでしょうか。

特に反対の意見がなければこの内容で異議なしということでよろしいでしょうか。

<異議なしの声>

【会長】

ありがとうございます。続きまして、第87号議案「北部大阪都市計画用途地域の変更(高槻市決定)について」につきまして、原案のとおり承認することについて、ご異議はございませんか。

<異議なしの声>

【会長】

ありがとうございます。続きまして、第88号議案「北部大阪都市計画防火地域及び準防火地域の変更(高槻市決定)について」につきましては、いかがでしょうか。

<異議なしの声>

【会長】

ありがとうございます。続きまして、第89号議案「北部大阪都市計画地区計画の決定(高槻市決定)について」につきまして、ご意見いかがでしょうか。

<異議なしの声>

【会長】

よろしいですか、ありがとうございます。

それから、第90号議案「北部大阪都市計画土地区画整理事業の決定(高槻市決定)について」につきまして、ご意見いかがでしょうか。

<異議なしの声>

【会長】

はい。ありがとうございます。続きまして、第91号議案「北部大阪都市計画下水道の変更(高槻市決定)について」につきまして、ご意見いただければと思います。いかがでしょうか。

<異議なしの声>

【会長】

すみません。こういうことで続けていきます。第92号議案「北部大阪都市計画道路の変更(高槻市決定)について」につきまして、ご意見いただければと思いますがいかがでしょうか。

<異議なしの声>

【会長】

ありがとうございます。続きまして、第93号議案「北部大阪都市計画高度地区の変更(高槻市決定)について」につきまして、ご意見いただければと思います。

<異議なしの声>

【会長】

ありがとうございます。以上で、第86号から第93号までの一連の議案について皆様にご意見をいただいたことになるかと思います。すべて異議なしということですので、この内容につきまして原案通り承認する旨で答申させていただきます。ありがとうございました。

第94号議案 北部大阪都市計画都市再開発の方針の変更(大阪府決定)に関する意見について
第95号議案 北部大阪都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更に関する意見について

続きまして、次の議案になります。第94号議案「北部大阪都市計画都市再開発の方針の変更(大阪府決定)に関する意見について」を議題といたします。事務局より説明をお願いします。

【事務局】

それでは、第94号議案「北部大阪都市計画都市再開発の方針の変更に関する意見について」と第95号議案「北部大阪都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更に関する意見について」、いずれも大阪府決定の案件について、一括して説明させていただいてもよろしいでしょうか。

本件につきましては、事前にお配りしております議案書と別冊の審議会資料94-1ページ及び95-1ページからでございます。

それでは、スクリーンを用いて説明を行いますので、前方をご覧ください。

まず、今回変更します2つの方針を含む大阪府の定める都市再開発方針等の概要について説明いたします。これらは都市計画法第7条の2に定める方針で、大阪府ではご覧の3つの方針が定められています。このうち、防災街区整備方針については、本市は定められておりません。また、これらの方針は、概ね5年ごとに府内一斉見直しが行われるものです。

それでは「都市再開発の方針」についてですが、こちらの方針は、都市計画において「計画的再開発が必要な市街地」としてご覧の項目が「特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区」いわゆる「再開発促進地区」としてご覧の項目がそれぞれ定められております。

こちらは、本市を含む北部大阪都市計画区域における「計画的再開発が必要な市街地」等を示した位置図となります。

本市では、青色に示す「計画的再開発が必要な市街地」が5地区と、赤色に示す「再開発促進地区」が3地区定められております。そのうちJR高槻駅北東地区において、今回都市計画の変更を行うものです。

JR高槻駅北東地区は本方針において、「大規模工場跡地の土地利用転換により、高槻の玄関口にふさわしい多機能な都市拠点の形成を図る」ことを目標として掲げておりましたが、平成28年度にすべての都市開発事業が完了したため、「再開発促進地区」から削除するものです。

以上が、「都市再開発の方針」の変更内容でございます。

次に、「住宅市街地の開発整備の方針」でございますが、こちらの方針は都市計画において「住宅市街地の開発整備の目標」、「良好な住宅市街地の整備または開発の方針」及び「一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、または開発すべき相当規模の地区」いわゆる「重点地区」が定められております。こちらの「重点地区」は大阪府住生活基本計画に定める「重点供給地域」に適合するように定めなければならないとされております。

各項目の詳細になりますが、今回大阪府による見直しの結果、「住宅市街地の開発整備の目標」としましては、「住宅・まちづくりの推進においては、大阪ならではの魅力を存分に活かし、『住まうなら大阪』と思える、多様な人々が住まい、訪れる居住魅力あふれる都市を創造することとし、安全・安心の確保とあわせて、環境に配慮された住まいと都市の実現、多様な人を惹きつけ活き活きと暮らすことができる住まいと都市の実現を目指す。」とされております。

次に、「良好な住宅市街地の整備または開発の方針」におけるテーマ別方針としましては、社会情勢の変化に伴い、これまでの「安全・安心の確保」に重点を置いた方針に「活力・魅力の創出」という観点を加え、多様な人々が住まい、訪れる都市の実現に重点を置いた方針へと変更を行うものとされております。

こちらは、本市を含む北部大阪都市計画区域における重点地区を示した位置図となります。本市ではお示ししております「高槻深沢地区」、「JR高槻駅北東地区」、「総持寺地区」の3つの地区を重点地区として位置付けており、今回、これらの地区について都市計画の変更を行うものです。

地区の詳細について説明します。まず、「高槻深沢地区」について、当該地区は府営住宅の建替えが完了したため、重点地区から削除するものです。 次に、「JR高槻駅北東地区」について、すべての都市開発事業が完了したため、重点地区から削除するものです。

次に、「総持寺地区」について、当該地区は隣接する茨木市にまたがる都市再生機構の住宅団地において、建替えからストック活用による維持管理方針へと転換されたため、重点地区から削除するものです。

以上が、「住宅市街地の開発整備の方針」の変更内容でございます。

続きまして、これらの都市計画に関する手続きについて説明いたします。平成29年8月30日に大阪府において本変更に係る公聴会が開催されましたが、本件に関する公述申出の提出はありませんでした。その後、11月13日から27日までの2週間、都市計画法に基づく案の公告縦覧を大阪府と関係市町で行いましたが、こちらも意見書の提出はありませんでした。

そして、本日の高槻市都市計画審議会でのご意見も踏まえまして、大阪府都市計画審議会を経て、都市計画決定されることとなっております。

以上で説明を終わらせていただきます。ご審議よろしくお願い申し上げます。

【会長】

ありがとうございます。ただいま、第94、95号につきましてご説明いただきました。この件につきましてご意見・ご質問がありましたらよろしくお願いします。

【D委員】

一つだけ。深沢2丁目の府営住宅団地の建替えが終わりました大阪の公有地ですけども、かなり大きな空き地をどうされるのか、大阪府から何か聞いておられたら教えていただきたいのですが。

【事務局】

はい。大阪府にお伺いしたところ、ただいま活用方針については未定だと伺っております。

【会長】

よろしいでしょうか。他にご意見・ご質問等がありましたらよろしくお願いします。

特にご意見がなければ、第94号議案「北部大阪都市計画都市再開発の方針の変更(大阪府決定)に関する意見について」につきましては、原案のとおり承認することについて、ご異議はございませんでしょうか。

<異議なしの声>

【会長】

ありがとうございます。

続きまして、第95号議案につきましてご異議はございませんでしょうか。

<異議なしの声>

【会長】

よろしいでしょうか。ありがとうございます。以上2件につきましても原案のとおりということでございますので、これにつきましても承認することにさせていただきます。

第96号議案 北部大阪都市計画生産緑地地区の変更(高槻市決定)について

【会長】

続きまして、最後の議案になります。第96号議案「北部大阪都市計画生産緑地地区の変更(高槻市決定)について」を議題といたします。事務局より説明をお願いします。

【事務局】

それでは、第96号議案「北部大阪都市計画生産緑地地区の変更(高槻市決定)について」説明いたします。なお、お手元に議案書などをお配りしておりますが、前方のスクリーンにて、説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

まず、生産緑地法の目的として、「農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形成に資することを目的とする」と規定されており、本市では、平成4年8月に、最初の生産緑地地区の都市計画決定を行い、以後、地区の廃止や追加などに伴う変更について、ご審議をお願いしているところでございます。

次に、今回の変更理由を申し上げますと、本市の生産緑地地区の区域のうち、行為の制限が解除されたことや、公共施設の整備に係る事業のための用地に供されたことから、生産緑地地区としての役割を終えたものなどが生じてきました。

以上のことから、該当する生産緑地地区について、区域変更または廃止に関する都市計画の変更を行うものでございます。

それでは次に、変更となるそれぞれの地区につきまして、説明申し上げます。

はじめに、変更理由として、「行為の制限が解除されたことによるもの」がございます。

前方のスクリ-ンの中で、濃い緑色で表示しております区域が、今回変更する地区でございます。

まず「藤の里町1」地区、約0.35ヘクタールにつきましては、地区全体を廃止するものです。

次に「浦堂8」地区、約0.53ヘクタールにつきましては、スクリーンにて色の変わる区域、約0.17ヘクタールを廃止し、約0.36ヘクタールに変更するものです。

次の「城南町11」地区、約0.10ヘクタールにつきましては、約0.07ヘクタールを廃止することにより矢印で示す区域が、生産緑地地区としての面積要件である500平方メートルに満たないため、地区全体を廃止するものです。

なお、この区域の所有者の方には、このような状況を説明しております。

次に「北大樋町2」地区、約0.19ヘクタールにつきましては、地区全体を廃止するものです。次の「氷室町7」地区、約0.07ヘクタールにつきましては、約0.04ヘクタールを廃止し、矢印で示す区域が、生産緑地地区としての面積要件である500平方メートルに満たないため、地区全体を廃止するものです。なお、この区域の所有者の方にも、このような状況を説明しております。

次に「辻子12」地区、約0.43ヘクタールにつきましては、約0.10ヘクタールを廃止することにより地区が分割され、上側の区域約0.18ヘクタールをそのまま「辻子12」地区とし、下側の区域約0.15ヘクタールを新たに「辻子14」地区として追加するものです。

次の「芝生町9」地区、約0.15ヘクタールにつきましては、約0.02ヘクタールを廃止し、約0.13ヘクタールに変更するものです。

次に「芝生町10」地区、約0.11ヘクタールにつきましては、地区全体を廃止するものです。

次の「梶原2」地区、約1.17ヘクタールにつきましては、行為制限が解除された約0.12ヘクタールと、新名神高速道路の事業用地に供された約0.11ヘクタールを廃止することにより、約0.94ヘクタールに変更するものです。

次に「辻子11」地区、約0.13ヘクタールにつきましては、約0.08ヘクタールを廃止することにより、約0.05ヘクタールに変更するものです。

次の「野田4」地区、約0.22ヘクタールにつきましては、約0.10ヘクタールを廃止し、約0.12ヘクタールに変更するものです。

次に「津之江北町2」地区、約0.89ヘクタールにつきましては、約0.06ヘクタールを廃止することにより地区が分割され、左側の区域約0.64ヘクタールをそのまま「津之江北町2」地区とし、右側の区域約0.19ヘクタールを「津之江北町3」地区として追加するものです。

最後に「八丁畷町1」地区につきましては、史跡安満遺跡の事業用地として、毎年、本市が買収しているもので、本年につきましては、矢印で示す区域5箇所、約0.39ヘクタールを廃止し、約1.44ヘクタールに変更するものでございます。

以上が今回、都市計画変更を行う地区でございますが、

生産緑地地区全体としては、変更前の305地区、約69.50ヘクタールから、今回、8地区の区域変更、5地区の廃止また2地区の追加を行い、地区数は3地区、面積では約1.97ヘクタール、それぞれ減少し、その結果、地区数は302地区、面積としては約67.53ヘクタールに変更するものでございます。

また、今回の変更について、都市計画変更案の公告縦覧を、昨年12月4日から18日までの2週間にわたり行いましたが、意見書の提出はございませんでした。

以上で、第96号議案の説明を終わらせていただきます。

ご審議よろしくお願い申し上げます。

【会長】

ありがとうございました。これから質疑に入りたいと思います。本件に関しまして、ご意見・ご質問よろしくお願いします。

【B委員】

1件だけお伺いしたいのですが、今の報告の中でも、生産緑地の500平方メートル以下ということで面積要件が足りなくなって解除されたという、いわゆる道連れ廃止ですよね。それは多分2件だったと思うのですが、残りの面積ですね、いったいいくらの面積を解除されたのかお聞きします。

【事務局】

今回、いわゆる道連れで廃止されるのは、こちらの審議会資料最後にあります96-2ページ、新旧対照表の一番左側に書いております図面番号3番「城南町11地区」の314平方メートルと、図面番号5番「氷室町7地区」の264平方メートルのこの2件が今回道連れ廃止されるところでございます。

【B委員】

今回生産緑地法も改正されて、市の条例で面積要件を緩和できると、300平方メートル以上でできるということでありますので、今のご答弁でいくと少なくとも1件は道連れ廃止が防げたということになりますので、市でも早く条例を制定して緩和して頂きたいと思います。以上です。

【会長】

要望ということですね。ありがとうございます。他にご意見・ご質問等ございますでしょうか。

よろしいですか。特にこの件について以上ご意見・ご質問がないようですので、第96号議案につきましてご異議ございませんでしょうか。

<異議なしの声>

【会長】

ありがとうございます。原案のとおり承認するということにさせていただきます。

ただいま11件の議案がございましたが、いずれの案件につきましても、委員の皆様ご承認をいただいたということですので、この旨を答申させていただきたいと思います。

それでは、その他の案件に移りたいと思います。事務局の方で、その他案件がございましたらよろしくお願いいたします。

【事務局】

どうもご審議ありがとうございました。その他の案件が1件ございますのでお願いします。その他の案件につきましては「都市緑地法等の一部を改正する法律について」の報告事項がございます。内容につきましては、ただいまより資料を配布し、担当から報告させていただきますので、よろしくお願いします。

【事務局】

報告案件としまして、「都市緑地法等の一部を改正する法律について」がございます。

お手持ちの資料をご覧ください。こちらの国土交通省により作成された資料を用いてご報告させていただきます。

まず都市緑地法等の一部を改正する法律は、平成29年4月28日に成立された法律で、成立の背景には、公園や農地等のオープンスペースが、近年、環境面や防災面、にぎわいの創出等、住民にとって身近に自然に親しめる空間として評価されていることがございます。このように、様々な役割を担っている都市の緑地を、民間の知恵や活力をできる限り活かしながら保全・活用していくために、関係法律が一括して改正されました。

このうち都市計画に関係する生産緑地法、都市計画法、建築基準法の改正につきまして、より具体的にご報告させていただきます。お手持ちの資料の裏面をお願いいたします。

まず生産緑地法につきましては、大きく3点の改正がされております。

1点目の生産緑地地区に関する都市計画に関しまして、従来、500平方メートル以上等の要件に該当する一団の農地を生産緑地地区として指定してきたところでございますが、今回の改正により、300平方メートル以上で市区町村が条例で定める規模に引き下げることが可能となっております。

2点目の生産緑地地区内の行為制限に関しましては、生産緑地地区内に建築が可能とされていた施設は、従来、生産等に必要な施設のみとされておりましたが、今回の改正で直売所、農家レストラン等の設置が可能となっております。

3点目の生産緑地の買取り申出に関しまして、従来、生産緑地を指定した都市計画決定後30年が経過した生産緑地に関しましては、所有者の意向でいつでも買取り申出が可能となりますが、今回の改正により、指定より30年とされていた申出可能時期を、10年先送りする特定生産緑地指定制度が創設されております。

なお、1点目及び2点目の改正につきましては、平成29年6月15日に施行されておりますが、3点目につきましては、今年の4月に施行予定となっております。これらの改正のうち、本市では生産緑地地区の規模に関しまして、法改正の趣旨や農業関係団体等からの声も踏まえ、条例を制定することにより、面積要件の引き下げを検討しております。

次に、都市計画法の改正点について説明いたします。

市街化区域内において、生産緑地以外の農地等は宅地化が進行しやすい状況にあるため、今回の改正では、新たな用途地域として「田園住居地域」を創設し、都市の構成要素としての農地を都市計画に本格的に位置付けられることとなりました。具体的には、農地と調和した良好な住居環境の保護を目的に、低層住居専用地域と同程度の建築規制において、500平方メートル以内の農産物の直売所や農家レストラン等の建築が可能となり、また、一定規模以上の農地の開発については許可が必要となりました。

なお、こちらの田園住居地域は、現行の低層住居専用地域に指定されている地域からの変更をイメージされております。建築基準法についても、この用途地域の追加を受けて関係部分の改正を行うもので、いずれも今年の4月に施行予定とされております。

簡単ではございますが、以上で報告案件の説明を終了させていただきます。

【会長】

ご説明ありがとうございました。特に、ご意見・ご質問等がありましたらよろしくお願いします。よろしいでしょうか。

特にご質問が無いようでしたら、本日の案件等はすべて終了でございます。慎重にご審議いただきありがとうございました。

事務局の方で今後の予定等ありましたらよろしくお願いします。

【事務局】

ご審議ありがとうございました。

今後の予定でございますが、来年度におきましては、引き続き、都市計画道路の見直しに係る都市計画変更等についてご審議賜りたいと考えておりますので、よろしくお願いします。事務局からは以上でございます。

【会長】

ありがとうございました。

それでは、以上をもちまして平成29年度第1回高槻市都市計画審議会を終了させていただきます。皆様、ご協力大変ありがとうございました。引き続きどうぞよろしくお願いします。

参考

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