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令和8年度第1回開発審査会会議録

ページID:179561 更新日:2026年6月26日更新 印刷ページ表示

会議の開催状況

開催日時

令和8年5月27日(水曜日)午前10時から午前11時00分

開催場所

高槻市役所 本館

2階 全員協議会室

出席状況

出席委員6名

公開の可否

傍聴者数

1人

審議等の内容

会議の議題

​​

(審議案件)

第1号 成合東の町における一戸建専用住宅等の建築許可について

第2号 大冠町二丁目における一戸建専用住宅等の開発許可について

第3号 前島二丁目ほかにおける産業廃棄物の処理施設の開発許可について

 

配布資料

  1. 会議次第
  2. 議案書

審議等の内容

※審議案件

第1号 成合東の町における一戸建専用住宅等の建築許可について

 

市   (議案第1号の説明)

 

会長  この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。

 

委員  建物が現存していれば建築可能だったものが、取り壊されて1年以上経過したため、基準に準じて許可をするという案件ですか。

 

   はい。既存建築物があれば、許可を要しない改築行為として、建替えることができます。しかし今回は取壊し後1年以上経過しているため、許可を要しない改築行為とは取扱うことができず許可を要します。本申請は、提案基準6に適合し許可ができるものとして、議案として挙げました。

 

委員  例えば、一戸建住宅を2戸建てたり、開発業者が建築したりすることはできるのでしょうか。

 

   例えば2戸建てるために敷地を分ける場合は開発行為となりますが、提案基準6では開発許可も認められるため、条件を満たせば2戸建てることは可能です。また、開発業者が建てることも可能です。

 

会長  他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。

 

委員  はい。

 

会長  では、議案第1号について、了承いたします。

 

 

第2号 大冠町二丁目における一戸建専用住宅等の開発許可について

 

市   (議案第2号の説明)

 

会長  この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。

 

委員  既存建築物の用途変更とはどういう意味でしょうか。

 

   平成3年10月3日にいわゆる分家住宅として建てられております。分家住宅は、基準に適合しているその申請者だから許可できるという、属人性があるため、それをその申請者以外の者でも建てることのできる一般の住宅に変えることを都市計画法上、用途変更と言います。

 

委員  2つに割った区画線を変えたい場合は、また申請が必要となるのでしょうか。なぜ旗竿形状の敷地になっているのでしょうか。

 

   区画線を再び変える場合は新たな開発許可申請が必要となる可能性があるため、その際の計画をみて、開発許可が必要かどうか判断します。区画線については、南側に広くスペースをとり、日当たりをよくするため旗竿形状の敷地となっております。

 

委員  分家住宅を2戸に分ける場合は開発業者が申請可能ということでしょうか。

 

   本申請では申請者は業者ではなく個人で、片方は申請者が、もう一方はその親族が利用しますが、提案基準7では築後20年以上経過した場合は、業者でも開発できる基準となっています。社会情勢等が変化すること踏まえ20年という期間を定めております。

 

   当初は、敷地を分割せずに母屋と離れを建築する計画をしていましたが、敷地を分割して戸建てを2戸建築することも同提案基準としては可能であるため、敷地を分割し開発許可の取得に向けた、計画を進めることとなりました。

 

委員  この場合は分家住宅ではなくなるのでしょうか。

 

   はい。一般の住宅に変える用途変更を許可しますので属人性は無くなります。

 

会長  他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。

 

委員  はい。

 

会長  では、議案第2号について、了承いたします。

 

 

第3号 前島二丁目ほかにおける産業廃棄物の処理施設の開発許可について

 

市   (議案第3号の説明)

 

会長  この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。

 

委員  既存の処理施設の敷地を増やす計画ということでしょうか。

 

   いいえ、申請地は申請者が元々所有しており、産業廃棄物の処理施設の敷地と、資材置き場の敷地があります。本申請は、この2つの敷地の間の窪地を埋めて、一体の土地とするので、開発区域に含んでいます。

 

委員  処理施設とは具体的にどういったものでしょうか。

 

   破砕機3機、選別機1機、取扱う廃棄物の種類は、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、ガラスくず、金属くずがあります。焼却施設については撤去されました。

 

委員  処理棟は、増設するのでしょうか?

 

   増設ではありません。処理施設を覆う建築物として処理棟を建築します。これまで、破砕前後の廃棄物や選別機、破砕機などが敷地内で散在していましたが、それらを処理棟内に集約して処理作業が行われます。

 

委員  造成行為があるため開発許可を要するとありますが、盛土が無ければ、開発審査会での審議は不要ということでしょうか。

 

   近隣からの、環境を良くしてほしいという要望から、今回の基準を定めており、造成行為が無く建築行為だけの場合も開発審査会の審議が必要となります。

 

委員  基準では、開発行為及び建築行為とあるので、開発行為でなかったとしても、市街化調整区域で建築物を建てる計画に対する承認が必要ということでしょうか。

 

   はい。

 

委員  工事中の作業時間の制限はあるのでしょうか。

 

   開発許可制度では作業時間などの制限はありませんが、許可の審査では工事施行者の能力として建設業の許可があるかなどを確認しています。通常、申請者は計画について地元に説明をしているので、作業時間などの決まりごとは住民に確認を取っていると思います。また、南側の資材置き場における盛土規制法の改める工事も、近隣説明をしたものでないと許可が下りないので、あらかじめ近隣説明したうえで近隣住民のご理解はいただいているものと判断しております。

 

   環境影響調査に準ずる調査で、騒音規制法・振動規制法について調査が行われており、環境向上建築物が建つことでより良い環境になることが示されています。

 

委員  現在、屋根などは無いのでしょうか?

 

   はい、屋根などはありません。廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、粉塵を出さないために建物で囲うような指導がされますが、都市計画法では市街化調整区域内での建築物の建築を抑制しており、2つの法律が相反する状況でした。建築・開発を抑制している市街化調整区域内ではありますが、地元要望により基準を定めておりこの基準は環境向上建築物を建築することでより良い環境となることを目的としています。

 

   申請者は処分業の許可を得ており、環境基準も基準内で運用してきたが、ゴミや臭いの影響が周辺にあったため、市街化調整区域とはいえ、建築物で囲うなどどうにかできないかと、長年、地元から市に要望が来ていました。基準を定めることで地元の要望を叶え、また、産業廃棄物処理施設として今後適正な運用をするために、野ざらしだった処理施設を建築物で覆うものです。建築行為がありますが、市街化を促進するものではないと判断し、開発審査会で審議していただき、地域の問題を改善したいという趣旨で付議させていただきました。

 

 

会長  他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。

 

委員  はい。

 

会長  では、議案第3号について、了承いたします。